はてなキーワード: 個人情報保護委員会とは
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
-----------
第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
これ見て思ったんだが
例:
についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤ 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
⑥ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
どれにも該当しないと思うんだよな
「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな
株式会社ディスクユニオンは29日、70万件以上の顧客情報が漏洩したと発表した。SNS界隈では前日28日からダークウェブへの流出が確実視(スクショあり)されていたが、夜が明けてからようやく重い腰を上げて公表に踏み切った。
以下に続く散文は、ユニオンを愛する者の率直な心境と受け止めていただきたい。
※6/30夕刻追記:
昨日のニュースを見た勢いで書きなぐった時は、自分自身の心のモヤモヤを吐き出すことがこのダイアリーの主目的であり、少しトーンが過剰な部分などもあったなと、今あらためて読み直し反省しています。
少しだけ、言葉足らずだった部分を加筆などしておりますが、ご容赦ください。
・パスワードの平文保存
こんなご時世だ。悪意のある行為で情報が流出してしまうリスクはどんな業種であっても否めない。ただ、今回最悪だったのはDBがテーブルごとぶっこ抜かれ、あげくパスワードを平文で持っていたということだ。暗号化処理せずにパスワードを保管するというのは愚の骨頂であり、ここに小売業としての前時代的な姿勢がはっきりと見えてしまった。通販事業は決して120%アウトソーシングしているわけではなく、社内にはフロントエンド/バックエンドを担当する社員もいるはず。ゆえに、なぜ?という思いが強い。偉い人たちは何が悪いのか理解できてなさそうだけど。
・第一報の遅れ
>6月24日の漏えい懸念から本日のご案内に至るまで、時間を要しましたことを深くお詫び申し上げます。
>本来であれば疑いがある時点でお客様にご連絡し、注意を喚起するとともにまずはお詫び申し上げたい思いでしたが、不確定な情報の公開はいたずらに混乱を招き、
>お客様へのご迷惑を最小限に食い止める対応準備を整えてからの告知が不可欠であると判断し、情報の収集と把握に時間を要しました。
>本日の公表までお時間を要しましたこと、重ねてお詫び申し上げます。引用元=https://diskunion.net/
違うんだよ。お客様へのご迷惑、は流出した瞬間から実際に目に見えるかたちで起こってしまった。SNSでは公式発表に先駆けて、「何が、何件、どんな風に」漏れたのか、情報が拡散されまくった。一方でユニオンは、早々にオンラインショップ(ここにはコーポレートページも含まれる)をクローズし、「緊急メンテ」という名の殻に閉じこもった。もし、SNSで話題になることがなければ、本当に7月4日までダンマリを決め込んでいたかもしれない。結果的に29日の発表では有効な対応策を提示できず、公式アナウンスの遅れだけがネガティブに目立ってしまった。少しずつでも、情けなくても、スピード勝負に出るのが最善だったと私は思う。
「いやいや、でもそんなすぐに公表するのは現実的に無理」と考える人もいるだろう。だが、2022年4月1日に施行日を迎えた改正個人情報保護法は、情報の漏洩時は本人に迅速に通知するなど、企業に個人の権益を保護する行動を強く求めている。
さらに、不正アクセスの痕跡など「漏洩の可能性がある個人データは、すべての該当者に通知する必要がある」と個人情報保護委員会は明言している。強調するが、漏洩の「可能性」が露見した時点でだ。そのタイミングで企業側には本人通知や事実公表のアクションが求められる。情報の収集と把握に時間をかけたというユニオンの初動は致命的な悪手であり、何よりコンプライアンス意識の希薄さを自ら明らかにしているようなもの。個人情報を取り扱う多くの企業が、この改正個人情報保護法への対応や関連規約のアップデートに追われていたのが今年の春前。ユニオンの準備はどうだったのだろうか。サイトが表示されない今となっては、確認する術がない。参考元=https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02006/032800002/
現在もHPにはテンプレ通りのお詫び文と問い合わせフォームの連絡先しか掲載をしていない。会社概要、プライバシーポリシー、個人情報保護方針……何も表示されない。この重大なインシデントを起こしながら、なんとか目につく部分を隠して乗り切ろう、としているなら残念でしかない。
ディスクユニオンの公式Twitterは「@diskunion_news」のはずだ。異常なのは28日までスクリーンネームでキャンペーン情報を訴求し、投稿ではトートバッグやレコクリンをプッシュしていたことだ。これは店舗アカウントも同様で、粛々と普段と同じプロモーションをかけていた。しかし、29日になると公式も店舗もジャンルも、全て”喪中”かのごとく宣伝投稿を止めた。一斉にやめるくらいなら24日からやめるか、一人でも多くのユーザーに一刻も早くこの異常事態をアナウンスして周知してもよかったはず。悪さした小学生じゃないんだから、そこは意思を持った運用しようや。(※SmartFLASHの記事を読む限り、どうやら店舗が詳細を把握できたのは、ユーザー向けアナウンスと同一タイミングだったと認識するべきか。オンラインショップを緊急メンテに突入させた時点では、店舗に情報を下ろしていなかったという可能性が高そうだ。出典元=https://smart-flash.jp/sociopolitics/189040)
ここで、対応失策の遠因とも言えるユニオンの体制について考えたい。
ユニオンは中古品と新品を同時に取扱い、レア盤や特典商法、マニアックな品揃えで知られる。また、パッケージの復刻企画や自社制作も行っている。このバランスがあるからこそ、ユーザーに支持され、(たいしたイニシャル数をオーダーできないが)アーティストやレーベルからも好意的な反応を得てきた。ただの中古屋(●ックオフとか)をアーティストがリスペクトしますか?って話。しかし、この土台は大きく揺らいでおり、今となっては綱渡り状態に突入している。
約10年前、社長と専務に次ぐ人物がユニオンを去ると、ここから誰の目にも明らかな権力闘争が巻き起こった。中古を扱い粗利を稼ぐ「店舗」の人間と、新品仕入れや制作を担い音楽業界の”今”とユニオンをつなぐ「本部」の人間。詳細は割愛するが、結果として本流になったのは店舗側だった。そして、多くの名物社員や気概のあるスタッフ、何よりビジネスマインドを持ち良い意味で「サラリーマン」的だったキーパーソンが本部を離れた。退職した者の一部は、当時レコードビジネスに本腰を入れたHMVや、その後はタワーレコードにもジョインした。通販部門もECのプロフェッショナルではなく、いきあたりばったりの采配という感は否めない。
※追記1:組織/企業である以上、異動があることや、俗に言う「役職」につけるスタッフの数に限りがあることは当然であり、そこはユニオンも同じです。成績や年次やらが絡みますよね。“権力闘争”というワードを初稿で選んでしまった点について、書き手の私情が強めに入っていると言われれば、否定できません。違う表現を選ぶとすれば、組織内での大きなうねり・転換期がこの当時にあったということです。
※追記2:店舗=中古、本部=新品、という基本線はそのとおりですが、常に両者が喧嘩腰だったわけではないと念のため補足させてください。同じ音楽ソフトであっても性質が異なるこの2種が相互補完することで、ユニオンというブランドがここまで支持されてきた/事業として動いてきた、のは間違いありません。前述のうねりの中でこのバランスが以前と異なるかたちに変化した、ということです。
この頃からユニオンの新品仕入れ額は落ち込んでいるはず。音楽業界を支え、アーティストとレーベルが活躍できる土壌を小売として成熟させるには、新品を仕入れ、販売しないことには難しい。なにより、新品を仕入れて販売することで、その盤が今後中古市場に出回る可能性が生まれ、結果として中古市場の下支えにもなる。すでに中古市場に出ているレア盤を高額買取→高額販売してぶん回したところで、そこに未来はない。また、音楽業界という立場で考えれば、中古がいくら売れたところで、アーティストには1円も入らない。
さらに数年が経つと、結果として上層部は社長(※ファミリー経営2代目)と一部社員(※店舗叩き上げ)の集団になっていった。外部からの血も入れず、利益は上がるが、社員の給料は上がらない。レコードブームだから、とりあえず店は出して中古で埋める。廃盤セール(※ただし廃盤が安くなるわけではない)でいつものあの人に来てもらう……ここ数年、ユニオンの店先や棚から「勝負してんな、攻めてんな」という熱量を感じなくなったのは自分だけだろうか。ユニオンの器が小さくなったと感じるのは自分だけだろうか。
もちろん、一流の店舗スタッフが多数在籍していることも声を大にして伝えたい。決して中古推しがどうのこうの、いや新品推しがどうのこうの、という話ではないのだ。昨今のレコードブームの裏で、戦略と組織設計のバランスが崩れ、あるべき姿から逸脱し続けているというのが問題なんだと強調させていただく。青臭い思いかもしれないが、ユニオンが過去から現在まで、何を紡いできたのかということだ。
※追記3:組織/企業である以上、利益を確保することは当然です。そこは否定しません。ただし、私が知っているユニオンはそれだけじゃない要素が売り場に宿っていたと、抽象的な表現ですが感じていた次第です。じゃなかったら、あんなに店舗に通わないはずです。しかも狭い店舗に。
遡ればユニオンの創業は戦前。そこからなんとか今日までサバイブしてきたわけだから、そんじょそこらの会社とは良くも悪くも一味違う。ただそれは、ユーザーの知的好奇心を満たすため、中古品、新品、制作、流通、委託販売、アーティストマネージメント、販促、オーディオなど、様々な分野で試行錯誤を続けてきたからだ。もちろん中には失敗もある。オークション事業やイベントスペースなど、黒歴史になっているものもある。それでも「ユーザーにとって面白いことをやる」、そして「ユーザーを囲い込む」ことでユニオン経済圏を確立してきた。事業の中心にはいつもユーザー目線があった。
ただ、利益追求に舵を大きく切ったここ数年、そして今回の漏洩騒動での対応を見ると、どこか古き良きユニオンはもう幻となってしまったとすら思えてくる。
どんなに給料が安くても(陳腐な言葉だが)音楽とユニオンが好きだから支えてきたアルバイトや若手社員はどう思うだろうか。今回の初動対応をとった会社に、今後もついていく気が起きるのだろうか。そして後手後手の対応をとられたユーザーは果たして本当にまた戻ってくるのか。
ユニオンがしっかりとこの問題と向き合い、そしてもう一度適材適所の布陣で挑戦を始めるときが訪れれば、私はまた店頭に足を運びたいと思う(通販はしっかり対策して、原因と改善策明示してね。それからだ)。ずっと探していた中古の名盤と、今という時代の空気感をしっかりと伝えてくれる新譜を同時に手に取ることができる場所は、世界的にも希少になりつつあるわけだから。
最後に、HPのキャッシュから拾ってきたユニオン商い五訓を貼っておきたい。
ユニオン商い五訓
2 損得より先に善悪を考えよう
3 お客様に有利な商いを続けよう
※追記4:今回の騒動と組織の顛末を並列で吐き出したのは、あくまで私の主観(=ずっと感じてきたこと)が入っています。そこは最後にハッキリと書き記します。ここも当然、人それぞれで受け止め方が変わります。お前、こんなにダラダラ書いておいて最後に逃げるなよと、私自身も思いますが。
ユニオンに求めること、期待することもまた人それぞれなはずです。中古レア盤しか興味がない、最近レコードデビューしたからお手軽盤欲しい、新譜の特典にやっぱつられる、紙ジャケBOX最高、色々あるはずですし、そういった需要に応えられるのがユニオンの店舗/通販であると信じています。
音楽のジャンル同様に、確かな多様性がある世界で我々は日々踏ん張っています。この駄文も、絶対の正義ではないです。そのために書いたワケではないです。ただ、こんな世界線もあるんだ、くらいの受け止め方の方が、息もしやすいと思います。
反響に驚いてしまい、こんな当たり前のことを追記してしまいましたが、私はユニオンにもう少しだけ、期待してみようと思っています。
(了)
そも破産者情報をまとめる行為が個人情報保護法違反になるという理屈が
「破産者情報は官報に掲載されるが、第三者に提供する場合に必要な本人の同意を得ておらず、個人情報保護法違反に当たると判断した」
なんだけど、「第三者に提供」がキモでね、破産者情報まとめ者から不特定多数に提供するのを「第三者に提供」つってんのよ。
けど官報に掲載された時点で国民全体にすでに提供されていて、さらに官報は永久的に国民に公開され続けるものなので、
官報の内容をインターネットに掲載することは単に「媒体が変わっただけ」とみるほうが自然なんだよね。
個人情報保護委員会の命令も、今回の判決も、「破産者という弱者を守る」「世間で話題になってるから対処しないと」という結論ありきの事情判決で、論理建てには相当無理があると思うよ。
当社は、個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下の利用規約(以下「本利用規約」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます。なお、本利用規約において別段の定めがない限り、本利用規約における用語の定義は、個人情報保護法の定めに従います。
利用規約において、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義される個人情報を意味するものとします。
美容医療アプリその他の当社のサービス(以下総称して「当社サービス」といいます)の提供のため
当社サービスを円滑に利用できるようにするため
現在提供しているサービスまたは今後提供を検討しているサービスに関するアンケート実施のため
当社サービスに関する情報等または当社以外の事業者が広告主となる広告情報等をメールマガジン等により告知するため
お問い合わせ時など、本人確認を行うため
当社の契約する病院へ予約した際、予約やその後の診察が円滑に進むようにするため
当社サービスに関する当社の規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます)に違反する行為に対する対応のため
その他当社サービスに関する重要なお知らせなど、必要に応じた連絡を行うため
株主管理、会社法その他法令上の手続対応のため(株主、新株予約権者等の個人情報について)
当社のサービスに関連して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため
当社は、個人情報の利用目的を関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合には個人情報の主体である個人(以下「本人」といいます)に通知し又は公表します。
当社は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。但し、次の場合はこの限りではありません。
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
5. 個人情報の適正な取得
5.1 当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得しません。
5.2 当社は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項に定義されるものを意味します)を取得しません。
当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様にて要配慮個人情報の提供を受ける場合
5.3 当社は、第三者から個人情報の提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行います。ただし、当該個人情報の提供が第4項各号のいずれかに該当する場合又は第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様でなされる場合を除きます。
当該第三者の氏名又は名称及び住所、並びに法人の場合はその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの場合は、その代表者又は管理人)の氏名)
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報の安全管理が図られるよう、当社の従業員に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。
7.1 当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。但し、次に掲げる場合は上記に定める第三者への提供には該当しません。
当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人情報を提供する場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
また利用者が当社の契約する病院へ見積もりや予約、問い合わせをした際に、当該病院に情報(氏名、性別、年齢、メールアドレス、電話番号、カウンセリング希望日、当該病院への来院歴の有無、生年月日、診察券番号、施術部位の写真、相談内容等)の提供を致します。
7.2 第7.1項の定めにかかわらず、当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、外国(個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される国を除きます)にある第三者(個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される基準に適合する体制を整備している者を除きます)に個人情報を提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものとします。
7.3 当社は、個人情報を第三者に提供したときは、個人情報保護法第25条に従い、記録の作成及び保存を行います。
7.4 当社は、第三者から個人情報の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に従い、必要な確認を行い、当該確認にかかる記録の作成及び保存を行うものとします。
8. 個人情報の開示
当社は、本人から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、本人に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。
当社は、本人から、個人情報が真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます)を求められた場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨を本人に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対しその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。
当社は、本人から、本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます)を求められた場合、又は個人情報がご本人の同意なく第三者に提供されているという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその提供の停止(以下「提供停止」といいます)を求められた場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等又は提供停止を行い、その旨を本人に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等又は提供停止の義務を負わない場合は、この限りではありません。
11.1 当社は、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第9項に定めるものを意味し、同法第2条第10項に定める匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じ)を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものとします。
11.2 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、安全管理のための措置を講じます。
11.3 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。
11.4 当社は、匿名加工情報(当社が作成したもの及び第三者から提供を受けたものを含みます。以下別段の定めがない限り同様とします)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示します。
11.5 当社は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、(1)匿名加工情報を他の情報と照合すること、及び(2)当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号又は個人情報保護法第36条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得すること((2)は第三者から提供を受けた当該匿名加工情報についてのみ)を行わないものとします。
11.6 当社は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとします。
当社サービスは、Cookie及びこれに類する技術を利用することがあります。これらの技術は、当社による当社サービスの利用状況等の把握に役立ち、サービス向上に資するものです。Cookieを無効化されたいユーザーは、ウェブブラウザの設定を変更することによりCookieを無効化することができます。但し、Cookieを無効化すると、当社サービスの一部の機能をご利用いただけなくなる場合があります。
当社では、当社サービスに第三者から配信される広告を掲載する場合があります。その際、当該第三者が、当社サービスを訪問したユーザーのCookie情報等を取得することがあります。取得されたCookie情報等は、当該第三者のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。Cookie情報等の広告配信への利用は、停止することができます。Cookieによってユーザーを特定したり、プライバシーを侵したりすることはありません。
当社は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、本利用規約を変更することがあります。
14. お問い合わせ
本利用規約に関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等がある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
以上
この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験の択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験に合格するまでの軌跡を書いたものだ。
こういう、『ある程度法律知識があるから初学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙な位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。
最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務の範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由。
20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験に合格したかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学を卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験の合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。
だから、試験に人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験の勉強はすっぱりやめた。司法試験の勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務は法務に軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事で使用するのは知財法ばかりなんだけどね。
そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。
憲法・行政法・民法・商法・基礎法学・行政書士の業務に関する一般知識等
つまりは、憲法・民法・商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験に存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験を勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然わけがわからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分権主義」とか言われても、「はいはい、訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。
準備する 6月24日
というわけで、俺が行政書士試験の勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日だから、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。
行政書士のテキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代に伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーやLECは玉石混交」「伊藤塾はベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくまで主観だけど。
次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社のプリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップで勉強できるからね。
それから、総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html
次に、テキストや過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。
・憲法
旧司法試験の択一試験の憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20年勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験にしか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験のテキストと過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶を喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。
・行政法
行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法の勉強がキモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。
・民法
旧司法試験の択一試験の民法は、本番も模試もだいたいいつも17点から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーにテキストと問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。
・商法
旧司法試験の論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間を行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。
・基礎法学
内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想。
行政書士試験は一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。
まずは、総合テキストと問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。
さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。
・憲法
とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。
・行政法
難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。
・民法
懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務・連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。
・商法
機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関が意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験のテキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間も意味もなさそうだぞ。
・基礎法学
いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。
ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。
対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休みの海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。
「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」
8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。
手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。
9月14日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから、合格点はクリアした。一般知識も足切りされない程度には点数が取れていた。
この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このときの模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子で勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。
でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。
そうそう、このときの模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。
ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日~10月18日
手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキストの行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。
10月19日に伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアールで自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法の勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格点ジャストの180点しか取れなかった。
このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試のときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分のリーガルマインドに頼って直感で勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふやな行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。
それでまあ、各科目について以下のことを考えた。
・憲法
憲法ごときに時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいまさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。
・行政法
行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後はこちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法・行政代執行法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法だ。地方自治法は素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!
・民法
pdfテキストをちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベルの問題で間違うことはそうそうないはず。
・商法
いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。
・基礎法学
「文章理解」は過去問・模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから。
「政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。
「個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾の総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf
続く。
公取委が個人情報保護委員会とは別にオンラインサービス規制を提案して、「サービスの対価として自らに関連するデータを提供する消費者」とか言い出してるけど、EUでも似たようなことが起きてたらしい。
欧州委員会がオンラインサービス規制のための新しい指令を起草して、そこで「消費者がサービスの対価を個人データで支払う……」とか書いてしまった。これに対し、欧州データ保護監督機関が「何すんじゃワレェ!」したのが以下の見解である。
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en.pdf
EDPSはデータ駆動経済について、EUの成長のために重要であること、デジタル単一市場戦略として唱道されるデジタル環境において抜きんでていることを認めております。消費者法とデータ保護法とが共同し相補しあう関係にあることは私たちが一貫して論じてきたところであります。ですから、「デジタル商品」の提供を受ける条件としてデータを差し出すことを要求される消費者の保護を強化するために、デジタルコンテンツの供給にかかる契約に関する特有の側面にかかる2015年12月の委員会指令プロポーザルの意図しているところを、私たちは支持しております。
しかしながら、この指令のある側面は問題をはらむものです。というのも、これが適用可能なのは、デジタルコンテンツのために価額が支払われる場合だけではなく、デジタルコンテンツが金銭以外の個人データその他何らかのデータの形での反対給付と引き換えに供給される場合にも適用可能だからです。EDPSは、人々が金銭を支払うのと同じように自分達のデータを支払えるという考え方を導入するような規定を新たに定めることのないよう警告いたします。個人データの保護を受ける権利のような基本権は、単なる消費者利益に縮められるものではありませんし、単なるお値打ち品のように個人データを捉えることはできません。
最近採択されたデータ保護フレームワーク(以下「GDPR」といいます)は、未だ完全には適用可能でなく、新しい e-Privacy 制度は今も審議中でございます。ですから、EUとしては、立法者が協議されている入念なバランスをひっくり返すようなプロポーザルは、何であれ避けるべきものです。イニシアティブの重複は、デジタル単一市場の統一性を意図せずとも損ない、規制の断片化と法的不確実性をもたらすことになりかねません。デジタル経済における個人データの使用を規制する措置として、EUがGDPRを適用することをEDPSは推奨いたします。
「反対給付としてのデータ」という概念……このプロポーザルでは未定義のままです……は、所与のトランザクションにおけるデータの正しい機能について混乱を引き起こす恐れがございます。この点で供給者から明瞭な情報がないため、さらに難しいことになるでしょう。それゆえ私たちは、この問題を解決する一助として、EU競争法におけるサービスの定義を一考することをお勧めしますが、その地域範囲を定義するうえでGDPRの用いている規定が役立つかもしれません。
本見解では、このプロポーザルがGDPRとどのように影響し合うことになりうるかを検証いたします。
第一に、データ保護制度に基づく「個人データ」の定義が広範であるため、その効果により、この提案指令の対象となるデータが全て GDPRに基づく「個人データ」とみなされることは十分にありえます。
第二に、(個人データの)取扱いが発生する厳密な条件はGDPRで指定済みであり、この提案指令に基づく修正や追加を必要としておりません。このプロポーザルは反対給付としてデータを用いることを正当とみなしているようですが、GDPRでは、例えば、(本人の)同意の有効性を検査し、デジタル取引の文脈において(同意が)自由意思に基づくとみなしうるか決定するための、新たな条件を一式用意してございます。
最後に、消費者に与えるものとして提案されている契約終了時に供給者からデータを取得する権利と供給者がデータ使用を控える義務は、GDPRに基づくアクセス及びポータビリティ権やデータコントローラのデータ使用を控える義務とオーバーラップしている可能性があります。このことで、適用する制度について意図しない混乱をもたらすことになりえます。
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-10-05_opinion_consumer_law_en.pdf
本見解は、EU消費者保護規則のより良い執行と近代化に関する指令のプロポーザルと、消費者の集団的利益の保護のための代表訴訟に関する指令のプロポーザルからなる「消費者のための新しい取引」と題する立法パッケージに関するEDPSの立ち位置を概説しています。
EDPSは、目標において最近近代化されたデータ保護フレームワークと密接した領域で、既存の規則を近代化しようという同委員会の意図を歓迎します。EDPSは、個人データの大規模な収集と収益化、およびターゲットコンテンツを介した人々の注意の操作に依存するデジタルサービスの主要なビジネスモデルが提す課題に対応するために、現在の消費者法におけるギャップを埋める必要性を認識しています。 これは、消費者法を改善して、個人とデジタル市場の強力な企業との間で拡大している不均衡と不公平を是正する、またとない機会です。
特にEDPSは、指令2011/83 / EUの範囲を拡大して、金銭的な価格にて提供されないサービスを受ける消費者が、同指令が提供する保護フレームワークの恩恵を受けることができるようにする意図を支持いたしますが、それはこのようなサービスが今日の経済的な現実とニーズを反映しているからです。
このプロポーザルでは、EDPS Opinion 4/2017の推奨事項を考慮して、「反対給付」という用語の使用や、消費者によるデジタルコンテンツのサプライヤーへのデータ提供が「積極的」か「受動的」か区別することを控えています。ただしEDPSは、プロポーザルで想定されている新しい定義により、消費者がお金で支払うのではなく、個人データで「支払う」ことができるデジタルコンテンツまたはデジタルサービスの提供に関する契約の概念が導入されることに懸念を示しています。この新しいアプローチは、「反対給付」という用語を使用したり、個人データの提供と価格の支払いを類推したりすることで生ずる問題を解決していません。特に、このアプローチは、個人データを単なる経済的資産とみなしているために、データ保護の基本権としての性格を十分に考慮していないものとなっています。
GDPRでは既に、デジタル環境にて個人データの処理が行われ得る状況に関するバランスを既に定めています。 このプロポーザルで、GDPRで定める個人データを完全に保護するとのEUのコミットメントと矛盾するやり方で解釈される可能性のあるアプローチを促すようなことは避けるべきです。データ保護法の原則を損なう危険を冒すことなく幅広い消費者保護を提供するために、電子商取引指令における「サービス」の広範な定義や、GDPRの地域範囲を定義する規定、もしくデジタルコンテンツ・プロポーザルに関する理事会一般アプローチの第3条(1)などに基づくアプローチで代替することが考えられます。
したがいまして、EDPSは、「有形媒体では提供されないデジタルコンテンツの供給に関する契約」や「デジタルサービス契約」の定義にて個人データを参照することを何であれ控えていただくことを推奨し、その代わりとして、次のような契約の考え方に依拠することを提案します。 それは、「消費者への支払いが必要かどうかに関係なく」特定のデジタルコンテンツまたはデジタルサービスを売り手が消費者に提供または提供することを約束するというものです。
きちんと追えていないが、「EU消費者保護規則のより良い執行と近代化に関する指令」は、昨月末に採択されたようで、前文に「digital services provided in exchange for personal data」という表現が残ったものの、個人データについては「GDPRに従う」とのことで落ち着いた様である。
ホーム
議会活動
問合せ
後援会について
リンク集
議会発言集
栃木市議会のページから出力しました。
平成26年 6月定例会(第3回) - 06月12日-04号
P.145
○議長(関口孫一郎君) 4番、針谷育造議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.145
◆4番(針谷育造君) 栃木新風会、4番、針谷育造でございます。通告に従い一般質問をいたします。質問の要旨は、1番といたしまして、栃木市総合計画への岩舟地域の位置づけについて、2番、小野寺北小学校旧校舎の保存と活用について、3番、岩舟地域の獣害対策について質問をしたいと思います。
それでは最初に、栃木市総合計画等への岩舟地域の位置づけについて伺いたいと思います。私は、今回の市議会選挙に当たり、大岩藤の発展なくして栃木市の未来は語れない。そのためには、発展の可能性が高いこの地域が将来の栃木市の鍵を握っていること、つまり栃木市の南西部、大平、岩舟、藤岡地域で連携したまちづくりが必要であると訴えてきました。その理由は、地形、地勢的にも発展可能性の地域として最適のところであり、さらに交通の要衝であることであります。群馬県、茨城県を東西に結び、両毛地区の主要都市をつなぐ国道50号線、さらに50号線に並行する県道小山岩舟線、桐生岩舟線の幹線道路が走っております。南北には、栃木市内を走る県道栃木藤岡線、さらには高速道路東北自動車道、佐野藤岡インターがございます。さらに、鉄道では、JR両毛線、東京と栃木市内をくまなく結ぶ東武日光宇都宮線の有機的結合による開発を進めるべきだと訴えてまいりました。交通の要衝であるこの地が、なぜ開発されなかったのかと考えてまいりました。幸い、手つかずの広大な平地林がこの地域にはございます。一方、市長の岩舟地域マニフェストでも、佐野藤岡インター周辺の産業団地の整備の推進、そして岩舟町・藤岡町大規模開発計画を再スタートさせ、地域産業の振興を図ります等とあります。
そこで、このような状況を踏まえ、栃木市総合計画等に岩舟地域をどのように位置づけるのか伺いたいと思います。
P.146
◎市長(鈴木俊美君) 栃木市総合計画への岩舟地域の位置づけについてでありますが、4月5日の岩舟町との合併に伴い、合併協議会で策定をいたしました新市まちづくり計画を踏まえ、新しい総合計画の策定に向けて現在改定作業を進めているところであります。主な作業といたしましては、岩舟町合併に伴う各種数値、数字の見直しに加え、岩舟地域のまちづくりの方向性を地域の姿としてまとめていくものであります。特に、地域の姿につきましては、岩舟地域におきましても、既存の総合計画と同様に、地域協議会の協力を得ながら策定をしてまいります。岩舟地域の地域の姿策定に際しましては、岩舟地域の資源や特性を生かしつつ、市町村合併のメリットであります広域的視点に立ったまちづくりが進むよう、まちづくりの方向性を描いてまいりたいと考えております。その上で、旧岩舟町時代に推進が図られなかった事業、例えば市域、市の領域の東西を走る国道50号線沿線、南北を走る県道栃木藤岡線沿線などは、大平地域、藤岡地域並びに岩舟地域を一体的に結びつけ、各地域の個性や特色を生かした土地利用構想をつくり上げ、栃木市南部、ひいては市域全体の発展へとつなげてまいりたいと考えております。なお、岩舟地域の施策の一部、具体的には岩藤大規模開発は、既存の総合計画における藤岡地域の地域の姿の中で、既にインターチェンジ周辺活用エリアとして位置づけております。さらに、私の今回のマニフェストの施策として具体的に織り込み済みでもありますので、現在改定作業を進めている総合計画の策定に当たりましても反映されておりますし、さらに追加して反映をしていく所存でございます。
以上であります。
P.146
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.146
◆4番(針谷育造君) 大変前向きに、そして建設的な市長の答弁、ありがとうございました。それでは、この計画策定に当たりまして、今後の日程、方法も若干述べられましたけれども、どのような手順でなるのかをお伺いしたいと思います。
P.146
◎総合政策部長(赤羽根正夫君) 具体的な今後の岩藤大規模開発の手順ということでよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
P.146
◎総合政策部長(赤羽根正夫君) そこまでの具体的な、現在の段階では、そこまでは至っておりませんが、まずは総合計画を今年度岩舟地域を中心として改定いたしますので、その中で、地域計画の中で十分、既に藤岡地域の中でもインター周辺ということでの位置づけはされておりますけれども、岩舟地域を含めた中での整合を図った中で、エリアどり的なものも含めて概要は詰めていきます。その後に具体的なエリアとか、既に現在も協議会等はございますが、休止状態というようなこともありますので、その協議会をどういうふうに立ち上げていくかということも含めて、詳細を詰めていく形になろうかと思います。
以上です。
P.146
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.146
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。それでは、ちょっと角度を変えまして、再質問になりますけれども、ご承知のように、4月5日に合併を果たしました。この合併によるメリットは、まさに市長の答弁のようにはかり知れないものが私はあるのではないか。栃木市の総合計画の基本構想や土地の骨格、土地利用構想の完成度は、大幅にアップをするのではないでしょうか。今まですっぽりと抜け落ちておりました岩舟地域が埋まることにより、岩舟地域は栃木市の南部の中心に位置することになります。栃木市は、将来的には大きな財産を得たと思う、私はそのように考えております。たびたび申しわけありませんが、このことについての市長のお考えを聞かせてください。
P.147
◎市長(鈴木俊美君) まず、今回岩舟地域が栃木市と一緒になることによって、栃木市の全体の形としては大変成形、縦長といいますか、長方形の形になったところでありまして、形の上でも、まず岩舟地域が加わっていただいたということは、栃木市にとって大変大きな意義がございます。それから、岩舟地域の持っておられる、いわゆるポテンシャル、将来への可能性あるいは魅力、こういうものについても議員がおっしゃるとおりではないかと思います。これからは、栃木市の、とりわけ南の地域の一角を占める岩舟地域としてのさまざまな発展が考えられるところでありますので、このことについても議員がおっしゃられるとおりかと思います。ただ、栃木市にとりましては、失礼ながら岩舟地域だけではなくて、他の地域も全て魅力的なところでございます。そういう意味においては、これからは栃木市の一角を占める岩舟地域の持てるポテンシャルを十分に引き出していくことができるように、そしてそれが栃木市にとって魅力となっていくように、いろんなことを手がけていかなければいけないというふうに思います。その手がけていく中では、まだまだ地域としてやり残している課題あるいはこれから充実させていかなければならない施設や、いわゆるインフラの整備などもやっていかないといけないこともありますので、これらについても他の地域と同様、これから内容の充実に努めていくことが大変必要だろうというふうに思っております。そのようなことを通して、何度も申しますが、栃木市にとっての全体の発展に、岩舟地域のポテンシャルが貢献してもらえるように、そして岩舟地域そのものがこれまでやり残していたものをきっちりとやり遂げていくことが、これからは大切になっていくだろうというふうに思っております。
P.147
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.147
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。それでは、少し具体論に入りまして、2番目の質問に入らせていただきたいと思います。岩舟・藤岡地域住民にとって、大規模開発計画は、まさに悲願50年の課題であります。この大規模開発計画の経過をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
P.147
◎総合政策部長(赤羽根正夫君) ご質問の岩舟町・藤岡町大規模開発の経過についてお答えを申し上げます。
本開発は、針谷議員もご承知のとおり、旧岩舟町、旧藤岡町にまたがる地域における大規模な住宅地開発と同開発に伴う東武日光線の藤岡駅、静和駅間に新駅を整備するというものであります。本開発の経過でありますが、今から48年前の昭和41年に、東武鉄道株式会社より東武日光沿線開発に関して旧岩舟町、旧藤岡町への意思表明がなされたことが始まりでございます。しかし、同年10月に勃発した第4次中東戦争に端を発した第1次オイルショックの影響を受けて、東武鉄道株式会社による開発計画は、一時後退を余儀なくされました。その後、昭和50年には、開発手法として土地区画整理事業が検討され、東武鉄道株式会社より計画工程表が示されるとともに、昭和59年には同社から合計274ヘクタールの開発計画が提示され、地元説明会が開催されました。これを受けて同年、旧岩舟町の地元、御門地区において、岩舟御門土地区画整理準備委員会が発足され、委員会から町に対して技術支援の要請がございました。昭和63年には、行政側の事業化推進の母体として、県、旧岩舟町、旧藤岡町の関係者をメンバーとした岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会が発足し、開発の推進に向けて、旧岩舟、旧藤岡両町の協力体制を整えてまいりました。
また、翌年の平成元年3月には、栃木市、小山市など当時の2市7町1村圏域を範囲として、栃木・小山定住圏計画、いわゆるトナンプランが策定され、岩舟町・藤岡町大規模開発区域については、豊かな自然環境のもと、産業と居住機能が複合的に整備される地域として位置づけられました。そのほか平成6年には、栃木県南部地方拠点都市地域の指定を受け、翌年3月に策定された栃木県南部地方拠点都市地域整備基本計画においては、この大規模開発を市町別の整備方針の中で、緑豊かな自然環境を生かし、居住機能を軸に「産・緑・住」の機能からなる複合都市開発を推進し、住宅・宅地と新たな産業集積による就業機会を提供していくものとして位置づけ、開発面積を旧岩舟町、旧藤岡町合わせて137ヘクタールと定められました。このような中、岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会では、協議会が主体となって各種の調査を実施するとともに、地域内への説明会、関係者向けパンフレット配付、アンケート調査、先進地視察、東武鉄道株式会社との事業推進打ち合わせを実施するなどの活動を独自に推進してまいりました。しかし、1986年代から始まった好景気も、4年後の1990年代にはバブル崩壊により景気の後退を迎え、景気の悪化とともに活動が低下し、平成12年3月に協議会が主体となって実施した岩舟・藤岡大規模開発産緑住複合都市開発推進事業調査が完了すると、翌年3月29日開催の協議会総会及び推進事業調査報告会を最後に、現在まで協議会の活動は休止状態となっております。
以上が現在までの経過でございます。
P.148
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.148
◆4番(針谷育造君) 大変詳しい経過をありがとうございました。ここで、次に移りますけれども、今の状況で岩舟町・藤岡町大規模開発計画の見通しについてお伺いすることも極めて困難かなと思いますけれども、とりあえず上げておりますので、ご回答をお願いしたいと思います。
P.148
◎総合政策部長(赤羽根正夫君) ご質問の岩舟町・藤岡町大規模開発計画の見通しについてお答えを申し上げます。
本開発計画は、先ほどの開発の経過に関する答弁の中でお答えいたしましたとおり、1990年代のバブル崩壊による景気後退や社会情勢の変化等により、平成13年3月の岩舟町・藤岡町大規模開発連絡協議会総会を最後に、協議会の活動は休止状態にあります。活動休止から13年が経過した現在、現行の栃木市総合計画においては、針谷議員の言われる大規模開発を藤岡地域の地域の姿の中でインターチェンジ周辺開発エリアにおける産業基盤整備地域として位置づけ、大規模開発の当初の目的である居住機能を中心とした複合都市の開発の趣旨からは方向転換をいたしました。少子高齢化が進む中、社会情勢の変化に伴い、交通の要衝である佐野藤岡インター周辺や国道50号線に隣接しているという地理的好条件を生かし、企業誘致を推進することは雇用の確保による若い世代の定住や新たな人口流入の促進及び市の財政基盤強化など、多様な効果を担うことから、事業推進に当たっては、製造業や物流関係の産業団地の整備なども今後視野に入れる必要がございます。今後は、当該地区の地理的条件等を考慮すれば、産業団地開発への可能性はあると考えられますので、具体的な整備区域や方針等を周辺地域最大の地権者である東武鉄道株式会社との折衝を踏まえ、地域の皆様や関係機関と協議しながら検討してまいりたいと考えております。
以上です。
P.148
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.148
◆4番(針谷育造君) 大変ありがたい、産業団地の可能性は十分にある、そのようなことを聞きまして、非常に地域の皆さんも喜ぶ回答であったというふうに思います。私は、この産業団地等の雇用の確保の場の開発について、いささか角度を変えてお伺いをしたいと思います。よろしいでしょうか、議長。
P.149
○議長(関口孫一郎君) 再質問ということですか。
P.149
◆4番(針谷育造君) はい。
P.149
○議長(関口孫一郎君) はい。
P.149
◆4番(針谷育造君) 私は、この大規模開発計画を達成するために、実は栃木市役所1階へ東武宇都宮百貨店をテナントとして市長の英断で入れたということを聞いたときに、これは何かの布石ではないのかなと感じました。私が勝手に思っていることでございますけれども。承知のように東武鉄道は、資本金1,021億円、明治30年設立され、地元密着でその業績を伸ばし、現在は関連グループ93社を有する大企業であります。幸い栃木市内には、地域ごとにそれぞれ駅があり、多くの市民の足として利用し、親しまれております。この岩舟・藤岡大規模開発に栃木市の命運がかかっていると思ってもいいのかなと私は勝手に思っております。この計画は、先ほど赤羽根部長から言われましたように、137ヘクタールのうち、東武鉄道所有地55.3ヘクタール、内訳は山林が40.46ヘクタール、原野14.7ヘクタール、全体の40%を占めております。残りは岩舟、藤岡地域の地元地権者の所有あるいは町外の方、あるいは市外の方もいらっしゃると思いますけれども、81.67ヘクタール、これは山林と農地であります。東武鉄道は、平成25年6月、7月に、農業委員会の許可を得て農地を原野に変更いたしました。つまり農地が14.7ヘクタールだったものを原野に地目変更いたしました。東武の準備態勢は整ってきたのかなと思います。この開発は、東武鉄道抜きには前へ進まないと思います。たびたびで申しわけありませんけれども、市長のお考えを、簡単で結構でございますからお考えを聞かせてください。
P.149
◎市長(鈴木俊美君) まず、東武鉄道との連携という点に関し、議員からご指摘をいただきました本庁舎1階に東武宇都宮百貨店栃木店が入店をしていることについてでありますが、まずは栃木市の魅力を高めるには、どんな商業施設がよろしいかという観点から、あくまでそれを中心として選考した結果、東武宇都宮百貨店栃木店さんが入店をしていただけるということになりまして、このようないわゆるデパートの様相を呈する商業施設が1階にあるということは、栃木市にとっての魅力を必ずや高めていくであろう、かつまた中心市街地の活性化への、必ず少なからぬ好影響を与えてくれるだろうという思いであります。と同時に、東武鉄道というのは、我が栃木市を南北に貫く大動脈としての鉄道でありますから、かつその鉄道の存在を通して栃木市の観光の面でも、それから多くの人に来ていただくことをこれから考えていかなければならない上でも東武鉄道の協力は必要不可欠でありますから、そうした東武鉄道グループとのよりよき関係を築いていくことができるなら、それにこしたことはないということでございます。
一方、いわゆる岩藤開発における東武鉄道様の存在意義ということになりますが、まず第一は、何といっても対象となる面積の4割を占める大地主であります。したがって、これから開発計画を栃木市が本格的に進めていこうとするならば、まずはこの大地主の東武鉄道さんの協力がなければ、これは立ち行かないことであります。と同時に、他の地主、地権者の皆さんの協力もいただかなければならないのは、これはもう当然でございますので、その中でもとりわけ大地主としての東武鉄道さんにはご理解をいただくとともに、ご理解というのは従来の住宅地を中心とした整備開発ではなくて、産業団地等の造成を中心とした開発へと進めていく上でのご理解、そしてご協力が得られるかということが大切になります。この点、従来の岩藤開発で目標としていました新駅の設置、そして住宅地を中心とした緑の環境豊かな一大エリアをつくっていくということについては、恐らくこれからは無理だというふうに思います。新駅の設置ということに関しましては、東武鉄道さんはその後、板倉東洋大前駅をおつくりになりました。そして、住宅地等の造成についても、これまた板倉東洋大駅前に広大な住宅地をつくっておられます。失礼ながら、しかしその現状については、ご案内のような状況でありますから、経済状況等も考慮すれば、東武鉄道さんが再びこの地において、そうした計画をみずから実行していくという可能性は極めて低いだろうなと思わざるを得ません。
したがいまして、これからはやはり地元行政あるいは他の企業などの協力をいただかないと、なかなか厳しいだろうというふうに思っております。その点からも、東武鉄道さんにはご協力をいただくということは、ぜひともこれから求めていかなければならないところだろうなというふうに思っております。ちなみに、東武鉄道様が持っておられたこの地の一部が今は東武藤が丘カントリーになっているわけですね。ゴルフ場へと一部は変えておられたりしているわけでございます。そうした地域であることのご理解と、そしてそれには何度も申し上げますが、東武鉄道の協力なくしては、いずれにしてもなし得ないであろう計画になることは間違いのない事実でございます。東武鉄道とのよりよき関係を構築していく中で、そうしたことへのご理解とご支持、ご支援をいただけるようなことを目指していかないといけないだろうというふうに思っております。
P.150
○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.150
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。
P.150
○副議長(海老原恵子君) 一般質問を続けます。
針谷育造議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.150
◆4番(針谷育造君) それでは、栃木市総合計画等への岩舟地域の位置づけについての最後の質問でございますけれども、トナンプラン等の経過と現状について、先ほど回答をいただいたというふうに理解をしておりますので、今後精いっぱいの努力と、そして全市的な合意を得ながらやっていただくことをお願いをしたいというふうに思っておりますので、この質問については割愛をさせていただきたいと思います。
最後に、要望ということで、栃木市総合計画に岩舟・藤岡大規模開発計画を含め、地域協議会、地元地権者の皆さんの意見を反映させ、16万4,000人の栃木市民の将来のためにも、揺るぎない計画を策定することを要望したいと思います。悲願50年の課題に明るい兆しが見えてきたと私は感じました。きのうの市長の答弁ではございませんけれども、死に物狂いで頑張るとは私は言いません。政治生命をかけて、ともに汗をかく覚悟でございますので、確実な歩みの一歩をお願いをしたいというふうに思います。
それでは、2番の小野寺北小学校校舎の保存と活用についてに質問を移らせていただきたいと思います。小野寺北小学校の保存について、栃木市の考え方を伺いたいと思います。最初に、小野寺北小旧校舎の沿革と保存運動の経過について申し上げ、議員各位の皆様にもご理解をぜひいただきたいというふうに思います。小野寺北小旧校舎の場所は、県道栃木佐野藤岡線の西側に隣接し、村檜神社、大慈寺の南約1キロ、小野寺地区の上耕地というところにございます。その歴史は古く、明治6年、大慈寺を仮校舎として開校、明治27年、ちょうど日清戦争の時代でありましたけれども、ここに旧校舎が建てられ、明治33年には南校舎を増築、明治41年には玄関と2階建ての校舎がつくられ、現存するのは明治27年と明治41年の校舎でございます。平成元年、新校舎の完成により、学童保育、地域の研修所、高齢者のふれあい館として地域に開放して現在までやってまいりました。この旧校舎は、県内では現存するものでは最も古いものでございます。120年の時を超え、6,000人の卒業生を送り出しました。
次に、保存運動の経過を若干述べたいと思います。平成21年、この周辺の山側が土砂災害特別警戒区域等に指定されました。当時の町長は、建物の老朽化等を理由に、平成24年12月議会で解体を明言し、平成25年度予算に新研修所の新築予算、同時に旧校舎の解体費を計上しました。旧小野寺北小校舎を保存する会は、このときに結成され、運動を始めました。旧校舎の学区内の90%を超える867人の署名をつけて陳情し、その活動状況が新聞各紙で報道されました。しかし、町は文化財的価値がないと解体の方針を変えませんでした。何度かの交渉を重ねましたが、意見は食い違い、そのまま経過が過ぎました。この新聞報道を見た宇都宮大学、梶原教育学部教授が現地を調査したことから、多くの専門家が強い関心を示しました。平成25年の10月3日には、東京芸術大学大学院教授、上野勝久氏、これは栃木県文化財保護審議委員会、この先生が足利の鑁阿寺を国宝にしたときのリーダーでございました。その先生が現地を調査し、文化財的価値を認め、メモという形で町長に提出されました。さらに、10月30日、小山高専の苅谷勇雅校長が、永峰助教と学生50人で現地調査を実施し、このような立派な報告書をつくっていただきました。さらに、小山高専苅谷校長は、12月8日、栃木市文化大使にもなっておりますけれども、講演会を開き、歴史的建造物を生かすことの重要性を、そして必要性を保存する会の皆さんは学んだと思っております。さらに、年が明けた平成26年の2月2日、東京芸術大学大学院教授の上野勝久氏の講演会を実施し、今やらねばいつやるの、今でしょうと保存する会のメンバーは、文化財的価値を再確認し、運動への成功をこのとき確信しました。私はそのように思っております。その後、小山高専名誉教授の河東義之氏、栃木県文化財保護審議委員並びに栃木市の文化大使を兼ねております。の現地調査と文化財的価値についての意見をいただき、このような中で、ついに町も解体しないことを決断いたしました。この間、全国の建築士会、文化財専門家から保存要望等が町に多数寄せられ、その結果、解体しないで栃木市に対応を委ねるということになりました。
そこで、この旧校舎保存の栃木市としての考え方を伺いたいと思います。
P.151
◎市長(鈴木俊美君) 旧校舎保存の考え方についてでありますが、4月、岩舟町の栃木市への合併に伴いまして、小野寺北小学校の旧校舎も当然ながら栃木市の所有と現在ではなったわけであります。旧小野寺北小校舎を保存する会の皆様からは、文化財の価値判断といたしまして、建築がご専門の先生方が調査した資料を提供いただきました。先ほど議員もお示しになったようなものであります。また、一方では、建物が土砂災害特別警戒区域に位置しており、利用者の安全確保の面からは、使用を控えなければならない状況であることも事実であります。引き継ぎました栃木市としては、まず改めて市として建築関係の専門家等に依頼をして調査を実施していくことから始まっていきたいと考えております。何分旧岩舟町からは、栃木市に対応を委ねるということになっておりますので、委ねられた栃木市としては、改めて栃木市としての認識を持つことから始めていかないといけないというふうに思っております。
具体的には、専門家による第三者的な調査を実施をし、建物の調査だけではなくて、その重要性や具体的な保存の方向性なども検証、検討していただくことになろうかと思います。その後において、その調査の結果報告等に基づきまして、残すべきかどうなのか、残す場合はその残し方はどうすべきなのか。つまり、現場に今のままで残していくのか。ただ、その場合は何度も申し上げますが、土砂災害の警戒区域ということもありますので、それらとの整合性をどう図っていくのか、あるいは財政的な負担は市にとってどのくらいになっていく可能性があるのか等々、栃木市の例といたしましては、旧栃木駅舎を、その部材などを残して、従来の駅と異なる場所に部材を利用して復元をし、現在に至っているという例もありますので、そういうふうな可能性なども含めて、要はもう一度全ての問題を検証するための調査をしていきたいということでございますので、少し時間をいただいて、今のような調査から実施していくことを始めたいというふうに考えております。
P.152
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.152
◆4番(針谷育造君) 全てはその調査にかかっていると思いますし、私は非常に文化財的価値が高いということは、専門家も申しておりますので、その調査に委ねるということで、私も了解をしたいというふうに思います。それらのこととは若干異なりますけれども、次の質問に移らせていただきたいと思います。
栃木県の文化財指定をお願いしたい、このことでございます。文化財価値については、建造物が専門の東京芸大の上野勝久氏は、県内で確認された明治期の小学校は、佐野市にあります三好小学校旧校舎、小野寺北小旧校舎、那珂川町にあります小口小学校旧校舎、これは希少な明治期の木造校舎として歴史的価値があり、この3校を栃木県文化財指定も考えてもよい、このような評価をしていただいております。ちなみに、建造物専門の河東義之小山高専名誉教授、同じく建造物で、那須烏山市にお住まいの文化財保護審議委員の斎藤弘江氏も同様の意見でございまして、県の文化財保護審議委員の中の4人の建造物の先生がいらっしゃいますけれども、そのうちの3名の方はこのようなことで意見は一致している、このようなことも心強いお話をされておりますので、ぜひともその専門家の皆さんにもぜひ入っていただきながら調査をしていただきたい。そして、あわよくば、私はなると思いますけれども、県の文化財としての指定をお願いしたいことをここでお願いをしたいと思います。
P.152
◎教育副部長(小林敏恭君) ご質問の栃木県指定の文化財登録についてお答えを申し上げます。
栃木県の指定文化財となる場合、所有者からの申請に基づき、県も調査を行い、その後、県の文化財保護審議会の審議と答申を経た上で、栃木県教育委員会が指定を判断いたします。指定された建物は、復元修理を基本として保存し、内部も復元し、保存することが原則になってまいります。県指定文化財の修理には、県の補助金が交付されることとなりますが、建物の利活用は限られたものとなります。一方、国の登録有形文化財という登録制度がございます。ご質問の県指定文化財に比べると、建物の外観の保存をメーンとする制度であり、外部についてもその4分の1が変更可能であり、内部については改装が自由で幅広い利活用が可能なものとなっています。ただし、文化財としての修理に対する補助金の制度はないことから、景観などの補助制度の活用の検討が必要となってきます。
小野寺北小学校旧校舎の文化財としての指定や登録についてでありますが、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、少し時間をいただき、市の考え方がまとまった時点で、今後の利活用や建物の文化財としての価値を踏まえて、市や県の指定文化財がよいのか、国の登録有形文化財がよいのかは、適宜判断してまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.152
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.152
◆4番(針谷育造君) 大変適切な答弁いただいたというふうに思っております。
3番の明治の小野寺北小校舎、これは私とすれば、地域の人もそうでありますけれども、活用して初めて生きるというふうに考えております。調査の結果がどうなるかわかりませんけれども、今のお答えの中では、解体するという話は出なかったものですから、次に移らせていただきながら、(仮称)歴史と文化の道ということで、観光、地域活性化の目玉になるのではないか、そんなところで意見を申し上げたいと思います。
ご承知のように、この地域は、慈覚大師円仁を生んだ地でございます。慈覚大師円仁は、794年、「鳴くよウグイス平安京」と覚えましたけれども、平安初期に下野の都賀郡で生まれたとされています。私は岩舟、つまりこの栃木市で生まれたことは、歴史的にも文献的にも確認できると考えております。9歳から15歳まで大慈寺で修行し、その後比叡山に登り、最澄の弟子になりました。42歳のとき、最後の遣唐使として唐に渡り、10年に及ぶ困難な旅を続け、その時代の国際情勢、政治経済、宗教、文化、風俗、人々の暮らしを自分の目と足で、旅をしながら書き続けた日記がございます。現在は国宝に指定されておりますけれども、「入唐求法巡礼行記」、膨大な、文庫本でしか私は読みませんでしたけれども、大変な10年間の唐の時代の生活や今言ったことが、元駐日大使のライシャワー博士により翻訳され、世界に発信をされました。ご承知のように、世界三大紀行文、マルコ・ポーロの「東方見聞録」、玄奘三蔵の「大唐西域記」の三大紀行文の一つとして紹介をされました。帰国後は、比叡山の3代座主となり、天台宗の中興の祖とも言われておる円仁でございます。また、大慈寺に隣接して村檜神社がございます。三間社春日づくりの社殿は、国の重要文化財に指定されております。また、全国に住んでいる小野寺氏を名乗っている人たちの発祥の地としても、小野寺は有名でございます。その小野寺氏の菩提寺の住林寺には、県指定文化財の平安期の阿弥陀如来座像が指定をされております。このように小野寺は歴史の宝庫でもあります。
このような地域の中で、小野寺地区を、小野寺地区に限らなくても構いませんけれども、歴史と文化の道としての観光地域活性化の方策を私はお願いしたい、そのように考えておるものですから、お考えを伺いたいと思います。
P.153
◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の小野寺地区の歴史、文化の道として、観光活性化についてお答えを申し上げます。
議員ご指摘のとおり、岩舟地域小野寺地区につきましては、慈覚大師円仁が修行をしたと言われる大慈寺を初め、国指定重要文化財に指定されている村檜神社など、歴史、文化的観光資源が集積している地区でありまして、合併前の岩舟町におきましても、これらの資源を活用した観光振興を図るための施策を進めてきたところであります。このような中、市では旧岩舟町を含めた新しい栃木市全体のさらなる観光振興を図るため、本年3月に栃木市観光基本計画を策定したところであります。この計画の中では、岩舟地域における具体的な施策の一つとして、小野寺地区を中心に慈覚大師円仁を初めとする地域の歴史、文化を伝え、観光情報を発信していくことを掲げております。このほか、この計画では、周遊観光モデルルートづくりを今後3年以内に優先的に着手するスタートアップ事業と位置づけておりまして、各地域が有する観光資源の特徴を物語としてつなぎ、周遊観光モデルルートとして設定してまいりたいと考えております。小野寺地区が有する歴史、文化的観光資源もこの重要な素材の一つと考えられますので、観光による地域活性化の取り組みとして、周遊観光モデルルートに組み込んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.153
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.153
◆4番(針谷育造君) ご答弁ありがとうございました。周遊観光ということで、実は夕べ私のところにファクスが入ってきまして、地域協議会の委員の中から、ふれあいバスを使いながらこのことをぜひ地域の発信網、そして地域との、あるいはその地域外の人たちとの交流の場としてのふれあいのバスをぜひ利用したらどうだろうという提案を、夕べ協議会があったようでありますけれども、メールで私のところにいただいていることも申し伝えておきたいと思います。
最後の、非常に現実的な問題でありまして、早急にお願いしたい。4番の雨漏り等の修繕を早急にお願いしたい。保存するには調査が必要だ。しかし、現在の建物には雨漏り等修繕が早急にしなければならない必要性がございます。特に玄関等々、校舎の間の谷間、谷の部分であります。さらに、教室の雨漏り数点、校舎西側の堀ざらいと排水、校舎南側の雨水排水、雨どいの設置等、早急にお願いをしたい。また、地元には保存する会や地元老人会の皆さんが既に敷地の管理等に積極的に協力を申し出ており、除草や草刈り、清掃等も既に実施をしております。そのためにも、早急な修繕をお願いしたいと思いますので、ご回答をお願いしたいと思います。
P.154
◎岩舟総合支所長(大島純一君) ご質問の雨漏り等の修繕についてお答えを申し上げます。
小野寺北小旧校舎につきましては、これまで学童保育館、高齢者福祉施設、小野寺ふれあい館や地域公民館として利用をしてまいりました。しかし、土砂災害特別警戒区域内に位置し、老朽化も進み、利用者の安心、安全を確保するために、代替施設として近隣に小野寺地区公民館が整備されたことによりまして、現在は閉鎖をしている状況でございます。雨漏り等の修繕につきましては、雨漏り等の状況を早急に調査し、小規模な修繕等は早急に対応させていただき、大規模な修繕等が必要な場合は、先ほどの市長答弁で旧校舎保存の考え方についてお答えしましたとおり、市としての方向性が決まり次第、対応していきたいと考えております。
P.154
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.154
◆4番(針谷育造君) とにかく雨漏り等、家屋そのもの、校舎そのものが壊れるようなことのないようなことを早急に実施することをお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に移らせていただきます。岩舟地域の獣害対策についてであります。まず最初に、岩舟地域と栃木市の実態について伺います。岩舟地域の実情を述べたいと思います。ご承知のように、岩舟の地域は、小野寺、岩舟、静和の旧村に分かれ、主に山間地帯の小野寺地区に被害が集中しています。主な被害は、稲、野菜等の農作物だけでなく、水田の掘り起こしを初め、畦畔、畑の土手等、被害は甚大であります。農地は、メッシュ状の金網で囲われ、電気牧柵等で囲われ、その費用は1戸当たり20万円を下らない、そのように申しておりました。何よりつらいのは、丹精込めた作物の無残な姿を見ることであります。近い将来は、イノシシの数が上回り、イノシシにじゅうりんされる様子が目に浮かび、人間がおりの中で生活する、そんな逆転が起きるのではないかと地元では大変嘆いております。岩舟地域と栃木市の実態についてお伺いしたいと思います。
P.154
◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の岩舟地域の獣害対策についてお答えを申し上げます。
岩舟地域と栃木市の実態についてでありますが、市内でのイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルなどによる農作物被害につきましては、猟友会の駆除従事者の方から四半期ごとに提出される報告書や農業共済組合で把握されている被害状況等についても確認いたしまして、それらのデータと地元からの情報を加え、被害を把握しているところであります。平成25年度の具体的な被害につきましては、岩舟地域では、ただいま議員がおっしゃられたように水稲の被害が多く、特にイノシシの被害が拡大しておりまして、ニホンジカ、ハクビシンの被害も増加しており、面積では約2ヘクタールの被害となっております。
次に、栃木地域や都賀地域、西方地域では、水稲や芋類などの被害があり、面積は約26ヘクタールで、前年度に比べまして19ヘクタール急増しており、そのほとんどがイノシシの被害となっております。
また、捕獲頭数につきましては、岩舟地域分で、イノシシが162頭で前年度比81頭の増、ニホンジカにつきましては9頭でございまして、前年度の捕獲はありませんでした。岩舟地域以外の栃木市分につきましては、イノシシが504頭で前年度比81頭の増、ニホンジカが105頭で51頭の増、ニホンザルにつきましては、捕獲はありませんでした。全体を通してイノシシの捕獲が大幅に増えている状況であります。
次に、有害鳥獣対策としまして、岩舟地域では捕獲用の箱わなを設置し、地元猟友会へ駆除の業務委託を行ってきております。合併前の栃木市では、個体数を減らすための捕獲駆除のほか、荒廃した里山の手入れによる生息地域の環境の整備、それから被害農地を守るための侵入防止柵設置による被害防除の3つの対策を基本として実施してきているところであります。
以上でございます。
P.155
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.155
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。
それでは、次に移らせていただきたいと思います。鳥獣保護法改正案等をどのように考えておるのかを伺いたいと思います。佐野市葛生地区の例を若干申し上げたいと思います。山からイノシシが出られないように周囲を金網で囲っています。金網は市が負担し、住民の手で設置しているようでございます。小野寺地区とは違い、農地の囲いはありませんでした。イノシシの行動は制限されているようですが、金網の設置できないところから時々出没するようですが、大きな被害はない、このように申しておりました。新聞報道によれば、2011年度現在、全国で鹿が323万頭、イノシシも88万頭に上ると推定され、農産物被害は200億円を超え、そのためにはこれらの数を管理せざるを得ないのが現実だと新聞は報道しております。そこで、2008年から市町村が中心に、銃やわなを使った集中的な捕獲や侵入防止柵が中心だったが、被害を減らすまでには至らなかった。そこで、国は2013年12月、鹿、イノシシ等の生息数を10年後までに半減するとした目標を設定し、鳥獣保護法改正案も国会で審議されているようであります。現在のところ、これは可決をして法案ができたようでございますけれども、保護するだけでなく、鳥獣の生息数を適正な水準まで減少させる管理の政策も導入するという大改正のようでございます。対策の柱は、市町村の境界を超えた広域的な捕獲事業を集中的に実施するとした。実施主体は猟友会、自然保護を行うNPO法人、警備会社等と書かれおりました。被害防止には、捕獲以外にも柵の設置や見回り等も述べられておるようでございます。さらに、補助金は、自治体実情に応じた頭数管理が進められるように一括して任せる等も必要であると提案されております。この改正案をどのように考えるのか、お伺いしたいと思います。
P.155
◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の鳥獣保護法改正案についてお答えを申し上げます。
まず、今回の鳥獣保護法改正は、農作物に深刻な被害を与えている鹿やイノシシなど、有害鳥獣を捕獲することにより、鳥獣の数を適正な水準に減少させ、生息地を適正な範囲に縮小させるために必要な措置を講じることとされ、従来の保護政策から管理へと大きく方針を転換するものであります。ただいま議員がご紹介いただいたとおりでございます。具体的な施策といたしましては、国や都道府県が鳥獣の管理に関する計画を定め、鹿やイノシシなど、その数が著しく増加し、またはその生息地が拡大している鳥獣の捕獲事業を直接実施できるようになります。また、一定の技能を持ち、適切な安全管理ができる捕獲の専門業者、例えば株式会社などもこれに含まれるというようなことでございますけれども、それを都道府県知事が認定する制度も創設され、その認定事業者は自治体の委託を受けて捕獲事業を実施することができることになります。さらに、法改正とともに、国の鳥獣捕獲目標として、10年後までに鹿、イノシシの数を現在の半分に減少させることが示されました。このように、今回の法改正によりまして、国、県が直接有害鳥獣の捕獲を行うことができることになりますので、現在市町村で行っている事業と相まって大きな効果を上げるものと期待をしているところでございます。
以上でございます。
P.156
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.156
◆4番(針谷育造君) ありがとうございました。頭数管理の方法ということで、国、県が有効な、そして政策あるいは責任を持ってやっいてくということでございまして、まさに今そのことを実施していただきたい。そして、地域の方々も協力しながら頭数管理に邁進していって、農作物等が被害に遭わない農村や山村をつくっていただきたいというふうに思っております。
最後に、非常に難問でありますけれども、法改正を踏まえた抜本的な今後のイノシシ対策、今のお話で大分イメージはわかりますけれども、具体的にどのような状況になるのか、もしわかっておりましたらご回答をお願いしたい。以上です。
P.156
◎産業振興部長(早乙女洋君) ご質問の抜本的な今後のイノシシ対策についてお答えを申し上げます。
現在岩舟地域では、猟友会2団体により、有害鳥獣の捕獲を実施しておりまして、捕獲要の箱わなをイノシシ用に24カ所、鹿用に2カ所設置しております。また、岩舟地域以外の栃木市におきましても、先ほど述べましたように、捕獲、駆除、これはわなを合計で87基設置しておりますが、とあわせまして、生息地域環境の整備、それから侵入防止柵の設置等によりまして対策を講じてきているところであります。しかしながら、イノシシなどの有害鳥獣による農作物被害は増加傾向で、なおかつ広域化しており、抜本的な対策とはなっていないものと考えております。抜本的な対策といたしましては、先ほど議員からの質問にありました鳥獣保護法の改正による個体数調整が最も効果的ではないかと考えるところであります。この改正法が施行されますと、国や県の新たな施策である捕獲事業者の認定制度や、わな猟の免許取得年齢の引き下げなどによる捕獲従事者の育成、確保が期待できますことから、市といたしましても、国や県、猟友会などと連携をしながら対策を強化してまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.156
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.156
◆4番(針谷育造君) それでは、再質問というか、希望も含めて再質問したいと思います。
確かに先ほど言いましたように、この対策のために農家1戸当たり20万円前後のお金を使いながらやっているということになりまして、新しい法改正ができた後に農家の負担、個人負担というのはどのようになるのか、その辺のことがわかりましたら、あるいは今年度の栃木市の予算事業等がありましたら、お伺いをさせていただきたいと思いますので、ご答弁をお願いします。
P.156
◎産業振興部長(早乙女洋君) ただいまの再質問にお答え申し上げます。
農家の負担ということでございますけれども、現在行っている制度につきましては、市の制度であります獣害対策設備設置費補助金というものがございます。これにつきましては、イノシシの被害防止柵設置の場合は2分の1の補助ということでございまして、ただし上限が5万円というようなことでやらせていただいております。また、これとは別に国の制度で鳥獣被害防止総合対策事業費補助金というものがございます。これにつきましては、野生獣侵入防止柵を設置するというものでありまして、国の補助金、これが10分の10の補助でございますけれども、これにつきましては資材費のみの補助となりますので、施行については地元の方々にお願いするということになるものでございます。
以上でございます。
P.157
○副議長(海老原恵子君) 針谷議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.157
◆4番(針谷育造君) 確かに農家負担というものは莫大になってきておりますので、ぜひこれらの制度を使いながら、そして地域の皆さんと市役所の担当者あるいはその関係者の皆さんで、よりよい対策を最後にお願いをし、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
◇ 広 瀬 昌 子 君
平成26年 9月定例会(第4回) - 09月03日-03号
P.83
○議長(関口孫一郎君) 一般質問を続けます。
4番、針谷育造議員。
〔4番 針谷育造君登壇〕
P.83
◆4番(針谷育造君) 栃木新風会、針谷育造、通告に従い一般質問をいたします。1番、非核平和都市宣言について、2番、県内への指定廃棄物の最終処分場について、3番、下野新聞の集団的自衛権アンケートについて、4番、地方教育行政法の改正について、4点を伺いたいと思います。
私は今回の質問に当たり、大人の責任とは何かについて考えました。将来の子供や孫たちのために今私たちがやらなければならないことは、平和な社会を残し、子供たちに引き継ぐことであると思います。この議場にいる皆さんはそれぞれ親であり、お父さん、お母さんであり、おじいさん、おばあさんの方もいると思います。普通のこととして、当たり前のこととして平和についての質問をただいまより始めたいと思います。
1つ、非核平和都市宣言について。私は1945年、昭和20年の終戦のときに生まれ、69年間戦争のない時代を生きてきました。国民への平和への強い意思と戦争は二度とするべきではないとの理念で大人たちが憲法9条を守ってきた結果であると思います。平成24年3月1日、本市は Permalink | 記事への反応(1) | 00:26