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はてなキーワード: 情報公開条例とは

2024-03-09

anond:20240309210521

上手に突っぱねないと、監査請求やられたり、情報公開条例を打ち込まれ死ぬって書いてあるじゃん

エビデンスで戦えるようになるには、武器必要大和魂根性と竹槍では渡っていけないんだ。

2024-02-27

八尾市立用和小学校1年生春の遠足における熱中症事故メモ

令和4年12月定例教育委員会 議事

開催日時 令和4年12月22日(木曜日)午前10時00分から

開催場所 市役所本館 8階 第2委員会

https://www.city.yao.osaka.jp/0000066899.html

請願第3号 八尾市立用和小学校1年生春の遠足における熱中症事故に関する再調査と再発防止についての請願の件

https://www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000066/66899/20221222teireihikoukai.pdf より抜粋

黒井学校教育推進課長】 それでは、請願第3号「用和小学校1年生春の遠足における

熱中症事故に関する再調査と再発防止についての請願の件」につきまして見解を申し上げ

ます

本 件 事 象に 関 し ては、 令 和 4年 6 月 6日 付 で 当 該学 校 長 から教 育 長 に対 し て 報告書

提出されておりますが、今回提出されました請願内容を確認いたしますと、事実の相違が

みられますので、教育員会事務局といたしましては、遠足についての再調査必要である

と考えております

な お 、 請願 項 目 の2点 目 、 3点 目 に ついて は 、 再調 査 の 結果を 踏 ま え、 適 切 に対応

必要があると考えております

以上でございます

浦上教育長】 はいありがとうございます。今、見解を述べてもらいましたけれども、

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委員の皆様方から質疑等あるいはご意見等ありましたら、お願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。

岩井委員入学して2か月足らずの小学1年生にとって初めての遠足に関わった事案

で、学校との信頼関係にひびが入ってしまい、その後も信頼回復時間がかかっているこ

と、元学校にいたものしましても、本当につらいなと思っております。次にまたこのよ

うなことが起こらないように、学校教育委員会もしっかりと取り組みを進め、保護者

子どもさんから信頼回復に努めなければならないと強く思っておりますので、再調査

しっかり行って、きちんと事実関係を明らかにしていただきますようによろしくお願いし

たいと思います

浦上教育長】 ありがとうございます。ほか、委員さん方、どうですか。

水野委員請願書、読ませていただきました。今、黒井学校教育推進課長からもあり

ましたとおり、遠足についての再調査ということは必要だと考えます。2点目、3点目に

ついては、事実が明らかになってから検討していくということで、これも黒井課長の提

案について賛成いたします。以上です。

浦上教育長】 はいありがとうございます。ほか、委員さん方、どうですか。

【村本委員】 私は皆様方と同じ意見なんですが、こんな事が起こってしまったものです

から、とにかく再発防止ということを強く、そして、反省する意味も含めて、再調査をす

必要があるのではないかなと思います。以上です。

浦上教育長】 ありがとうございます

藤井委員】 私も、保護者立場としても、学校を信頼して子どもを通わせるために、

再調査をしっかりして再発防止に取り組んでいただく必要あるかなと思っております

以上です。

浦上教育長】 ありがとうございます。ほか、特に委員さん方、ないですか。全て同じ

ような考え方というか、いろんなご意見いただきました。この請願が1つ目、2つ目、3

つ目とあるんですけれども、私の方も再調査をすることによって、2つ目、3つ目に続い

ていくものだと。1個ずつの採決というよりも、この案件に関しては、3つとも一遍に採

択するか、しないのかという判断をしたいなと考えています。そのような形で皆様方、よ

ろしいでしょうか。

【全委員】 異議なし。

浦上教育長】 この請願第3号におきましては、請願項目の1つ目であります遠足

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ついての再調査」を実施し、また、ほかの2つの項目につきましても、この再調査に関わ

ることから請願請願項目を全て包括して、採択することに、ご異議ございませんでし

ょうか。

【全委員】 異議なし。

浦上教育長】 全委員、異議なしでございます。ということで、請願第3号につきまし

ては、採択とすることに決しました。

そ れ と 、再 調 査 をこれ か ら やっ て い くわけ で す けれ ど も 、お子 様 が 小学 校 1 年生と い

うことで、本当に教育的な配慮もしていかないといけない。いろんな面で配慮必要だと

思ってます。また、請願者の協力も得ながら、前に進めていきたいなと考えてますので、

そのあたりもよろしくお願いしたいということと、再調査の結果ができ次第、スピーディ

ーに請願者、学校、そして、教育委員会が間に入って、しっかりと今後のことについて協

議をしていきたいと思ってますので、そのあたりもよろしくお願いしたいと思ってます

皆様方、よろしいですか。委員さん方。

 

令和5年4月定例教育委員会 議事

開催日時 令和5年4月21日(金曜日)午前10時00分から

開催場所 市役所本館 8階 第2委員会

議案第11号 八尾市立用和小学校1年生春の遠足における熱中症事故に関する再調査結果と再発防止に係る見解の件

https://www.city.yao.osaka.jp/0000068512.html

https://www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000068/68512/kaigiroku.pdf より引用

浦上教育長】 次に、次第4に移ります

次第4の議案審議に入る前に、本日の議案のうち、議案第 11 号「八尾市立用和小学校

1年生春の遠足における熱中症事故に関する再調査結果と再発防止に係る見解の件」につ

きましては、関係資料八尾市情報公開条例第6条第1号及び第5号の規定に該当するも

のとし、非公開にて取り扱いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

【全委員】 異議なし。

浦上教育長】 異議なしと認めます。それでは、議案第 11 号は、非公開と決定いたし

ました。議事進行の都合上、この議案審議は、他の議案の審議及び報告事項等が終了した

後に行います

 

校長について

2022/4/1 用和小 (南山本小) 山本寿子

 https://senseijinji.jp/kinki/osaka/post-10492.html

2023/4/1 用和 (大正) 高岸智之

 https://senseijinji.jp/kinki/osaka/post-11987.html

わずか1年で校長が交替

 

 

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2022-12-08

東京都情報公開条例第7条第3号


個人情報とか、営業機密とか、犯罪履歴とかを開示請求して

「公にすることにより、法人営業運営上の地位その他社会的地位が損なわれるおそれがある」

のはわかる

開示請求却下された理由を開示請求したとき

「公にすることにより、法人営業運営上の地位その他社会的地位が損なわれるおそれがある」

ような意見理由が思いつかなかったので誰かご教示ください

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2021-03-16

anond:20210316221640

学校行政機関の末端ではあるので、学校活動住民の目にさらされるのは当然のことでありまして。それこそ「県の諸活動県民説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政参加を一層進め、もって地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた県政の推進」(埼玉県情報公開条例第1条)ですよ。苦情の電話を受ける部署をどこにするかは考慮余地あるが。教育委員会本庁の広聴担当部署が受けるのが相当ではあろうが。

もう一つ、電話はともかく、学校行政機関の末端ではあるので、憲法に定められた請願権対象になるのだ。請願法に基づいて請願書が出されたら受け取らなければならないのですね。厚生で透明で開かれた行政のためには必要コストです。

2019-06-20

anond:20190620000138

保育園の設置を許認可している県の部署にはデータがあるのだろうが、それを公開する必要はないわけで。

情報公開条例に基づいて開示申請すれば手に入るだろうね、

だがしかし

役所が他市町村保育園リストを何に使うの?

必要のない情報を保持しちゃいけないね

上長から命令なしにそんなもん作っちゃダメだ。

条例禁止されてるかも知れないぞ。

電子化なんてもってのほか

 
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