はてなキーワード: 住民基本台帳法とは
●国民総背番号制へ
国による国民監視が強まるとの不安にたいし、政府は「国民を管理する仕組みになっていない」と説明します。
しかし、住基ネットが始まる前に、国の利用事務を恩給・共済年金の支給、建設業許可など現在の九十三から、旅券発給や婚姻届など二百六十四に広げる法案(継続審議)を出してきました。
住民基本台帳法「改正」のさい、国会は「安易な拡大を図らない」と付帯決議しましたが、これに反するものです。
来年八月からは希望者に「住基カード」が交付されます。これには市町村が図書館の利用や印鑑登録など独自のサービスを付加できます。政府は、納税者番号にも利用できないかと考えています。
収入や財産、思想信条から病歴、犯歴まで個人情報がまるごと集められることになります。情報が集まれば集まるほど、漏えいしたときの被害は大きくなります。
さまざまな個人情報が住民票コードを介してつながることになります。国民一人ひとりの個人情報が中央の情報センターで一元的に把握でき、国民監視の道具として使えることになるのです。
日本ペンクラブ(梅原猛会長)は、「国民総背番号制につながるプライバシー侵害や市民生活のじゅうりん等、容認しがたい」として住基ネットに反対しています。
この記事のブクマで「全国で統一したシステムを作ればいいだろ」というコメントがある。住民票や戸籍はそのとおりだと思うし、デジタル庁が旗振りして共通化がゆっくりながら進んでいる。しかし、印鑑証明についてはそうはいかない。
住民票も戸籍も、住民基本台帳法や戸籍法に根拠があり、国が市区町村に実施を義務づけた法定受託事務である。この事務の進め方は国が標準を示し、そのとおりに進めることが求められている。
一方、印鑑証明はそれらと同様に隣の窓口で行われている事務ではあるが、なんと法律に一切の根拠がない。市区町村はそれぞれ「○○市印鑑登録条例」とかを作って、市長の裁量(条例なので議会の関与もあるといえばあるが)で行っているのが印鑑証明なのである(タイトルの「オマケ」は言い過ぎだ。ごめん)。セキュリティに詳しいコンピュータエンジニアなら、昨年まで自治体ごとに行政機関の個人情報保護条例がまちまちで、行政の仕事を受けるときに注意しないといけなかったことを思い出す人もいるかもしれない。あれに近いものがある。
だから、どんな印鑑が登録できるのか、来たときの本人証明はどうするのかなんかは、すべて役所ごとにまちまちである。「引越前の市ではこれでOKだったのに!」といってもなんにもならない。根拠となるものが、前の市とこことでは違うのだから。
国は法律では市区町村に印鑑証明事務をやれといっていない一方、印鑑証明があるのを所与のものとした制度設計をしている。例えば不動産登記法。個人が登記をするためには市区町村長による印鑑証明書の提出が必須になっている。一度法務省に電話をして「もしも『うちの市では印鑑証明書は出してません』って市があったら、そこの市民はどうやって不動産登記したらいいんですか?」って聞いたら「そういうことが起こるとは考えていません」って答えられた。そんな状況を放置しているため、印鑑証明は1,000以上の市区町村が1,000以上のやり方で続けていく状態はどうにもならなさそうである。
住基ネットの個人情報を漏えいか 東京・杉並区職員らを逮捕 暴力団関係者から「人捜し」依頼され
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)システムで取得した2人分の個人情報を漏えいしたとして、警視庁捜査2課は5日、住民基本台帳法違反の疑いで東京都杉並区職員の市川直央容疑者(32)=同区=と、友人の住所不定、職業不詳佐々木洋樹容疑者(34)を逮捕した。
捜査2課によると、2人は10年ほど前からの友人で、市川容疑者は2018年以降、20人以上の個人情報を取得して佐々木容疑者に漏らしたとみられる。佐々木容疑者は暴力団関係者に人捜しを頼まれ、市川容疑者に取得を依頼したという。
逮捕容疑は昨年4月と今年2月、区民課主事として住基ネット業務に従事していた市川容疑者が専用端末を操作し、都外に住む男女計2人の住所などを取得して佐々木容疑者に漏らした疑い。捜査2課は両容疑者の認否を明らかにしていない。
杉並区によると、今年2月28日に文書が区に届いて発覚。市川容疑者は区の聞き取りに「システムを検索した記憶はなく不正行為は一切行っていない」と話したという。(共同)
市民全員の情報を違法取得、職員2人免職「何が悪いという感じで…」
市職員の情報漏洩が発覚し、謝罪する野田武則市長(中央)ら市幹部=岩手県釜石市役所
岩手県釜石市は26日、住民基本台帳に記載された全市民約3万2千人分の個人情報の違法取得を繰り返したなどとして、職員2人を同日付で懲戒免職にしたと発表した。市は今月11日、県警釜石署に住民基本台帳法違反の疑いで告訴した。
2人は40代の男女で、いずれも事実関係を認めている。市の調査に対し、女性職員は「特に目的はなく、情報を収集したかった」と答え、男性職員は女性に協力したと話したという。現時点では2人以外への情報流出は確認されていない。
2人に聞き取りをした市幹部によると「『何が悪いの?』という感じで罪の意識が薄かった」という。
市が確認できた分だけでも、2015年2月から計21回にわたり、メールで市民の住所や氏名、生年月日、性別、続き柄、世帯番号、収入額が記載されたデータを自宅のパソコンに送信したり、男性から女性に送ったりしていた。17年9月に送信したデータには600人分のマイナンバー情報もあった。男性の自宅にあった私物のUSBメモリーには17年以降数年分の全市民の住民基本台帳データも入っていたという。
この突き抜けたあたおか感は、外国人な気がする。
カキの貝殻を違法投棄してる外人が「なにがまずいの?」って言ってる姿に近い。
https://ceron.jp/url/www.asahi.com/articles/ASQ5V6SMHQ5VULUC01G.html
たぶん夫婦別姓に色々誤解(不明点)があると思うんだけど、質問も違うと思うんだよね。
今のままだと、たぶん回答にたどりつけない。
チョット飲み込みにくいと思うから、タルイと思うが辛抱して順番に説明を聞いてくれ。
これは、「婚姻前の姓を保持する制度」のこと。夫婦別氏とも言う。
1番は判りやすいだろ。
ハンコ変える、仕事での名称が変わる、各所での届け出を変える必要がある。面倒。
2番もまあまあわかるだろ。
要は、「昔の名前で仕事してますじゃダメなの?」は、法律上の本名と違うとダメな場面が有る。
3番はまあ荒れる基だろうが抜くとわけわかんなくなるのであえてな。
元増田の感じてる「彼女の姓を名乗りたい」という気持ちそのもののことな。
荒れるのは「なぜ選択的(どっち選んでもOK)夫婦別姓に反対するのか」って点。
(まあ、感情の対立だから、個人的には難しいように思うけど、変わるかも)
名乗りたい姓と戸籍上の姓を一致させる制度じゃないの。今までの姓を変えない制度。
名乗りたい姓と戸籍上の姓を一致させるなら「自分の好きな姓を名乗れる制度」になる。
まずな、質問が違うとは思うが回答しておくと
裁判で負けたけど、夫婦別姓って夫婦が互いに相手の姓を名乗ることはできるのか?
誰か教えてくれ
出来ない。
元増田が「佐藤」で、彼女が「田中」なら、別姓でも元増田は佐藤で、彼女は田中のままだ。
「選択的夫婦別姓」という話とは無関係だな。彼女が彼女の姓のママを名乗りたい、じゃないだろ。
んで、質問が違うという話をまずする
まずこっから整理が必要なんだが、話を読む限りでは違うと思うんだ。
同じじゃないかと思うだろうが、まあ待て。
(あと、追記にもあるが「名乗りたい」は「制度上の正式名称をそうしたい」という意味だな)
取りうるパターンは、細かく分けると、こうなる。
読む限りでは(多少彼女の心情はエスパーするが)、1番+4番パターンだと思うんだよね。
つまり、「新しい姓を新設する」では、彼女は納得しないパターン。(妥協はしてくれるかもしれないが)
翻って、元増田は、「新しい姓を名乗る」でも別に問題ないよな?佐藤(仮)を捨てたいだけなら。
俺の戸籍から俺の今までの姓を葬りたい、彼女は俺の今までの姓で呼ばれたいと思ってる。
解決手段はないのか?
つまりだ、元増田は、戸籍上に今までの姓が乗って無ければ良いんだから、姓が「綾鷹」だって構わんわけだ。
でも、彼女の言う「夫の姓」っていうのは、新設した「綾鷹」じゃなくて、付き合ってた「彼氏の姓」を指すわけだろ。
『夫婦別姓希望してる人たちはなんで話し合いで解決しないのか』は、まあ元増田と同じだよ。
選択的夫婦別姓制度を希望している人達は、「戸籍上の姓を変えたくないから」ではあるが。
とは言え、チョットでも可能性のある現実的な話をする。養子縁組とかじゃなくて。
(一番簡単なのは彼女の通名だが、それがダメだから彼女側の手立ては詰んでる)
まず大前提だが、籍を入れるというのは間違いで、婚姻の場合は戸籍の新設になる。
だから、本籍地を自由に設定できるわけだな。管理単位のペーパーが増えるワケだ。
簡単だ。新字体にして、別物の姓になったと思い込め。
基本的に姓(氏)は変更できないんだが、例外的に「旧字体の漢字を常用漢字体にする」のは超簡単にできる。
これでまあ、彼女は満足するだろうし、元増田も一応違う姓になったと思えなくもなかろう。
過去はいろいろとあったが、もう既に戸籍上に読み仮名は存在しない。
これはオフィシャルな法律上制度上戸籍上の話だ。住民基本台帳法も読み仮名を登録させるようになってない。
そしてさらにこれにはポイントがあって、市役所なんかは読み仮名を別途管理してたりするので、
「あ、その漢字、実は読み仮名が違うので、戸籍を作るにあたって直しておきたい」と言うと結構簡単に変えてくれる。
(「斉」は昔は「せい」で呼んでたし。因みに極端に違うとハネられる事もある)
この辺の技は「子供の名前の読み仮名は、別に漢字に準拠してなくて良い」で有名だけど、姓も同じなんだよね。
戸籍法 第15節 氏名の変更
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
ステップは以下の通り。
こっからは古い知識になるから、具体的には弁護士探して相談するのが良いと思うが、
ただ、読む限りでは元増田は「元々の家の姓」を名乗って生活してたけど、結婚するにあたって変えたいくらいのカジュアルな感じだから、ちょっと厳しいと思うな。
(本気でトラウマレベルで嫌なんだったら、通るんじゃないかな。制度上存在するわけだし)
……なんで「オススメしない」って書いたかって言うと、氏の変更をしようと弁護士頼る人、結構ガチな人多いから、軽い気持ちで弁護士行くとマジ説教されると思うよ。
自分が「実の父親から日常的にレイプをされていたので殺人未遂を起こし、姓を聞くだけで発作的に自殺したくなる人が支援者と一緒に来てる」横で相談する光景を相談すると、大体あってる。