はてなキーワード: 独立行政法人通則法とは
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
【直球&曲球】宮嶋茂樹 まだやっとるんか日本学術会議問題 - 産経ニュース
より
あのな…学者センセイ方…アンタら特別職国家公務員なんやで。公務員が、政治活動や組合活動ばっかり、熱心にやっとったとしたら…あの日教組とやっとること同じやん。
はあ、さいですか。もっとえげつない政治活動やってらっしゃる特別職の国家公務員の方々もいらっしゃるようですがね。国家公務員法の第二条が特別職の国家公務員とはだれを指すのか書いている。引用。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
五の三 国家安全保障局長
七 副大臣
七の二 大臣政務官
八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十二の二 日本学術会議会員
十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
第三項に「特別職の国家公務員」が列挙されてる。「内閣総理大臣」「国務大臣」はもろ特別職の国家公務員。「就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員」は国会議員。というわけで、自民党の議員センセイ方は全員特別職の国家公務員なんですけど、あの人たちも熱心に政治活動やってるよなぁ。
自衛隊と連携してコンビニの商品を補充 「ありがたい対応」(BuzzFeed)
災害対策本部はあらかじめ指定された様々な機関へ協力を求めることができます。
第23条7項 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
第23条の2の7項 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。
第28条3項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
さらに非常災害対策本部には協力要請の他に指示が出来るよう権限が強化されています
第28条2項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
協力要請することのできる機関に指定公共機関というものがあります。
第2条5項 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
要するに公共性の高い事業を行っている法人で民間企業も含まれます。内閣府にその一覧が載っています。
指定公共機関は防災計画を作成し発災時に協力する責務が生じます。
第6条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。
第6条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。
2017年7月1日付けで指定公共機関に小売流通企業が追加されました。時期的に考えて熊本地震の教訓から追加されたのでしょう。
小売り7社、今日から「指定公共機関」で何ができる? 日刊工業新聞(2017年7月1日)
イオンやセブン&アイ・ホールディングス(HD)など小売り7社は7月1日付で、災害対策基本法に基づく指定公共機関となる。これまでに政府が指定公共団体にした民間企業は道路や運輸、エネルギー系が主で、小売業を指定するのは初めてだ。災害時に食品や日用品を供給し避難生活も支える“インフラ”として、小売業の存在感は高まる。
一方で大きな課題となったのが物流だ。支援物資を運ぶトラックなどの扱いは基本的に一般車両と同じだった。このため交通規制対象となった道路の通行は制限され、それ以外の道路では渋滞に巻き込まれた。災害発生後に優先通行の手続きをする方法はあるが時間が掛かるため、迅速な輸送に支障を来した。
指定公共機関となったことで、事前に緊急通行車両に登録しておける。省庁や都道府県などが情報共有する、中央防災無線網も活用できる。
自衛隊と指定公共機関となったコンビニに災害対策本部が協力要請を出し、自衛隊のコンビニ商品輸送が成立したのでしょう(多分)。
指定公共機関は災害に対して応急措置をとる必要があり、また地方自治体や行政機関に応援を求めることができるようです。
第80条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な措置を講じなければならない。
第80条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その所掌業務に係る応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。