はてなキーワード: 指名競争入札とは
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
★前提条件★
•小中学校にエアコンは導入すべき.30度を超える環境でどうして子どもをエアコンなしの環境で学ばせるのか?日本は教育環境に投資をぜずに利回りがマイナスで住民サービスの向上に寄与しない箱モノばかり作ってきた.インフラ投資の優先順位がおかしい.
•公立小中学校は管轄が自治体であるため,基本的には市長村が環境整備を担う.学校にエアコンを設置する際には,いくつかの条件を満たすと,国から3分の1の補助金が出るが(学校施設環境改善交付金),残りは自治体が負担する.
•学校や子どもにエアコンなんて贅沢だと考えている人(主に高齢者)は一定数いる.だがそれを老害だ!などと指摘しても何の意味もない.自身の時代に手に入れなかったベネフィットを,後の世代や他社が得ることに抵抗感を示すのは仕方がないことではある.だから丁寧な説明とコストパフォーマンスが重要であると考える.
•大多数の日本人(中流階級)の所得が増えない現実を前に,将来に希望を描くこともできず,日々の家計が苦しい中で,他者が税金で得をすることに嫌悪感を抱くのだろう(日本人の所得が20年減り続けるという絶望的な構造欠陥なので本稿では指摘しない).
• 職員室にエアコンがあることをヒステリックに否定的に叫ぶ人々がいるけれども,学校の先生はエアコンのない教室で授業をしている時間が長いわけで,教員の勤務環境が劣悪であるという現実は共通認識として持つべき.つまり,職員室にエアコンがついているので,先生だけ涼しい環境にあるというのは完全な勘違い.中学校の部活が問題になっているが,不要不急な報告書やアンケートの対応など,教師の労働環境は劣悪.だから志望者も激減している.
•決められた業務(ルーチンワーク)をきっちりこなすことに関しては行政や公務員は優秀であるが,経済合理性や費用対効果の視点や意識は皆無である.だから,良い製品やサービスを導入しようというインセンティブは働き難い.
•公務員や学校の先生のひとりひとりは基本的には真面目であるが,合成の誤謬で組織になると絶望的なほどに無能力になる.なぜか? 公務員組織は基本的に完全年功序列制であり,モチベーションとインセンティブの設計が機能不全を起こしている.働いても働かなくても報酬(待遇)は変わらない中では,楽をすることばかり考える.外注することが仕事になり,知識もノウハウもストックされない.成果を出しても評価されない世界で頑張るのは難しい.この国の行政機構は旧ソ連の社会主義の失敗からあまり学んでいない.
★問題点★
•行政は苦情(クレーム)に対して敏感であり,公正性を重視しない割には公平性や平等を重んじる傾向があるため,公立小中学校にエアコンを導入する際には市内全校に一斉に導入するのが一般的である.10万人弱の自治体で中学校で5校前後,小学校で10校前後の大規模工事となる.規模と納期の要求による工費増を考慮することはない.
•どれくらい行政や自治体にスピード感がないのか?公立学校にエアコン(空調)を導入するためには一般的に2年~3年かかり,次の進行となる.エアコンを導入するのに調査や設置の手法の検討が必要らしい.仕様を確認したり,メーカーや業者に最適な設計を提案させればわかることをカネと時間をかけて調査する.生産性の観点がないのだ.
•行政には経済合理性や費用対効果の視点や意識はない.だから,自治体が学校にエアコンを導入すると1台200万~300万円以上になる.信じられないことに1教室(1台当たり)300万円以上もの費用をかけてエアコンを導入している.オーバースペックで必要以上の大規模工事を実施して,結果ランニング費用も膨らむ.
•他人の財布で他人のためにカネを使うときに人はもっとも無責任になる.これは構造的欠陥なので別の機会に記すこととして,学校へのエアコン導入に限らず行政が事業を実施する際に考えることは,手間やトラブルを避けることである.前例踏襲(他の導入事例に倣う)ことを何よりも優先し,面倒なことは避けたいという意識が根強い.
•コストパフォーマンスの視点は欠片もなく,業者に楽に発注することを考える.丸投げ外注できてトラブルがなければ価格が高くても関係ないのだ.そして業者側も官公庁(公共機関)の仕事は稼げる,儲けられる,つまり利益率の高い製品や必要以上の稼働費用を請求できることを知っていて味を占めているため,安値の提案(利益率の低い受注)をすることはない(時に談合や癒着が起きる).
• 建築年数が30年以上の小中学校では,そもそも教室の断熱や空調効率が悪いので,エアコン導入時には遮熱対策を実施するのが合理的であるが,合理性の観点はないため,エアコン工事だけ導入して,冷気を外に垂れ流す事態となり,結果,光熱費(ガス代・電気代)が過剰になる.全体を見てどうすれば省エネで運用できるかを考えることもない.なぜなら自分の家の光熱費ではなく税金で払われるカネだから節約するインセンティブが働かないのだ.
★導入案★
•小中学校のエアコン設置に基本設計など必要ない(空調設備工事設計委託は無駄である).工業製品を各教室に導入するのに基本設計が必要か? 電源の問題は別途電線を引くことで解決できると考える.
•一刻も早いエアコン導入のために各学校・各教室ごとに導入計画を立てるべき.日本の悪しき平等文化.
•簡易な仕様書を各社に提示して,公募型プロポーザルを併用した競争入札を導入するのが望ましい.つまりXX室の教室(例えば100台)導入するから提案をして欲しいと依頼する.仕様を満たして一番安い価格で入札した事業者と契約する.その際に提案稼働(提案費用)を払う,提案契約と施行契約を分ける,これを怠ると癒着や割高な契約が発生する温床になる.
•仕様書を複雑にして,指名競争入札するのは最低の選定方式.にもかかわらず,ほとんどの自治体が形だけの指名競争入札をする.仕様書に入れ知恵するのも業者だから質が悪い.競争入札するなら一般競争入札とすべき.繰り返すがエアコン導入に複雑な仕様書は百害あって一利なし.仕様書を書いた業者が指名競争入札に参加するってプロレスか? 見せかけの公平性のためにいらぬ稼働をかけて実際は意中の業者と契約するのは本当に汚い手法だと思う.設計と施工は必ずしも分ける必要はないが,一括りが前提条件になってはならない.
•物品(エアコン本体)調達と,施工(エアコン設置工事)を分けるのもありだろう.各社が自社製品のエアコンの良さをPRできる.工事業者もどれだけ効率的に施工できるか腕の見せ所であろう.
•Panasonicや日立,三菱電機,ダイキン,富士通ゼネラルなど大手メーカーだけでなく,ハイアールなども価格競争力があるので声をかける.
•導入工事は地元業者を下請けに活用することを要望しつつ,ヤマダ電機やヨドバシカメラなどの家電量販店も活用できるのではないか?
•完成検査(施主検査)を分けるのも一考.施工業者に完成図書を提出させる必要性は必ずしもないし,第三者の視点でチェックするのが有用ではないか? そもそも公務員にチェックを任せるのは難しい.
•個人的には学校のエアコンは,天井埋め込み型のエアコンやセパレート型のエアコンではなく,ウィンドウ型エアコン(室外機と一体型エアコン)が合理的ではないか? と考える.教室は窓に面している場合がほとんどであり,費用対効果が高い.PanasonicのCUBEのような製品 は費用対効果が高いのではないか?
•2018年補正予算を計上して,2018年年度の冬休みや春休みに順次導入すべき.行政のスピード感のなさと危機意識のなさは絶望的.
•地方債をもっと柔軟に発行できると良い.学校環境整備債権を発行して利回り1%にすれば購入者に困らないのではないか? 富裕層のカネはタブついているんだから.年利1%でも買い手はつく.地方債の引き受け手がなくなった時点でその自治体は破たんしているに等しいから,指標にもなる.必要な公共事業は国債(地方債)でやるべき.
•ゼロかイチかの議論は本当に無駄で,イチに近づくように限られた予算の中で最大のアウトプットを目指すべきなのに,自治体の現場では生産性のある議論はほとんどない.意思決定過程ばかりを指摘して,政策形成を良きものにする議論ができないのは日本の教育の欠陥なのか,組織的欠陥なのか.学級委員会よりも酷いレベルの民主主義で日本の行政の現場はまわっている.
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/101101158/
Q1.役所の仕事なんて全国でほぼ一緒なのに、なんで自治体ごとに別のシステムを作るの?
A1.地方自治体の事務や財務について法律で決まっているのは大枠だけだよ。
それを実務≒内部規定に落とし込むのは各役所ごとなので大枠は似てても実務プロセスは全然各役所で違うよ。例えば同じ業務でも独自の語彙があったり、下手すると同じ語で市町村ごとに意味が違ったりするよ。
Q2.なんで新規で作らないの?
A2.80年代ぐらいにやったよ。その結果が政令市クラスに残ってて今回京都市が更新しようとしてるような、メインフレーム上のシステムだよ。
A3.みんなが使ってるWindowsとかLinuxとかのOSがなかった時代のコンピュータだよ。IBMとかがベンダーごとに作っていてOSもベンダー謹製だよ。性能はいいけどメチャ高いよ。
システム内でクローズして専用線以外では他とつながってなかったから、汎用機からPCサーバへの移行を「オープン化」と言うよ。
オープンソースソフトウェアとは全然関係ないよ。
Q3.使いまわしってどうやってやるの?
A3.80年代とかに作ったシステムで動いてるCOBOLとかPL/IとかをLinuxとかUnixとかWindows上で動く言語にコンバートしてリコンパイルするよ。
DBのデータも階層型データモデルからリレーショナルDB用にコンバートして移行するよ。こういう開発形態を「マイグレーション」と呼ぶよ。
あと、バッチジョブ制御もJCLという汎用機用の言語で動いているよ。これもそのままでは動かないのでコンバートするよ。
コンバート先はperlだったり、シェルスクリプトだったり、ベンダごとの独自スクリプトだったりするよ。
COBOLとかの実行プログラム移行も大変だけど、帳票の大量印刷はたいていバッチジョブでこなしてるので、JCLの移行もめちゃ厄介で大抵もめるよ。
Q4.80年代のものを使いまわすとか。新規で作ればいいじゃん
A4.お金が無限にあればできるよ。今の時代にお金があった時代のシステムをフルスクラッチで再開発するととんでもない予算になって市役所内の決裁が通らないよ。
しかも汎用機時代の納品は割といいかげんだったのか、仕様書が残ってなかったりするから、費用はさらにかさむよ。
Q5.そんなんでよく運用できてたな
A5.当時はSEが汎用機の付属品みたいについてって、困ったらオペレーターとして介入して動かしていたみたいだよ。
そうやって現場感覚バリバリでやっているので、オペレーターしか知らないプロセスがあったりするよ。
マイグレーション開発では総合テスト中にそういう隠しプロセスが「発見」されたりするよ。こわいね。
上記の通り仕様書がないことも多いうえ、システム課に限らず市役所の人員は基本ローテーションするよ。
導入当初の担当者が残っていることは珍しいし、30年も前に導入した汎用機のことなんてここ10年に入った職員にはわからないよ。
Q7.なんで入札にしたの? 現行ベンダに指名してやらせたほうが良くない?
A7.金額がでかいから、たぶんどこの市役所でも入札案件だよ。
随意契約(随契)は無理だし、入札業者を発注者が指定する指名競争入札は談合の温床になってたから最近はあんまりやらないよ。
(裏技としてRFPを指名したいベンダーに書かせて公募型指名入札にしたり、RFPの段階でハードを全部特定ベンダで型番まで指定するというのがあるけど、公になると多分問題になるよ。こわいね)
Q8.じゃあ役所は悪くないの?
Q8.悪いよ。
入札案件はRFPで書かれた各項目をどれだけ満たすかの技術点と、価格点で決まるよ。点が高ければだいたい自動的にそのベンダーに決まるよ。
なので、技術点の項目に現行システムの調査にかかる項目を入れるとかして、現行機の開発・保守ベンダが高得点を取れるようにしておけば価格勝負してくるベンダーをはじけた可能性はあるよ。
もちろん現行の会社に嫌われて逃げられたとか、役所が現行の会社をめっちゃ嫌いになって声をかけなかったとかもあるかもしれないけれど、可能性は低いと思うよ。
A9.ここまで述べたようにこの手のマイグレーションは火薬庫だよ。火を噴いても爆発しなければラッキーぐらいなので、強いて言うなら入札したことが悪いよ。
A10.前にマイグレーションをやったことがあるSEだよ。もうやりたくないよ。今は転職してSIerじゃなくなったからやらなくてよくなったよ。うれしいね。
しょぼいSEだからここに書いたことは個人の体験に基づく参照情報だよ。一般的じゃないことを言ってたり、間違ってたら教えてもらえると助かるよ。
(2017.10.13 追記)
Q3がかぶっていたよ。恥ずかしくてなきそうだけどブコメに番号で言及してくれている人がいるから忍んでそのままにするよ。
あと、「オープン化」の定義が違くない?という指摘があったよ。確かに増田が間違っていたので、記事の主旨から外れるけど補記するよ。
メインフレームは本文で述べたようにOSからハードまでメーカー謹製なので独自仕様のカタマリだよ。
これに対しPCサーバは標準規格で作られているよ。こういう標準規格に基づくサーバをオープン系と呼ぶよ。
独自規格でクローズしたコンピュータから、そうでないオープン系に移行するからオープン化なのであって、専用線とかは関係なかったよ。半可通な知識で語ってしまったよ、ごめんね。
京都市で火中にいるシステムズさんのサイトの解説がこの増田よりも分かりやすくて正確だから気になる人は見てほしいよ
http://www.migration.jp/column/column01.html
完全に余談だけどオープン系のx86サーバに移行しても、システムはそんなにオープンにならなかったりするよ。
H系に頼むとDBが拝承DBになったり、Fに頼むとシステム管理が全部SystemWalkerになったり、要するにベンダ独自のミドルに入ってがっつりロックインされたりするよ。
五輪エンブレムに関して佐野氏ら8人に組織委が事前に参加を呼び掛けていたという件がNHKで取り上げられていた。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150928/k10010251151000.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150928/k10010251151000.html
ブコメの中でこの件について問題ないとか保留だの一概にこの件だけを取り上げるのは~だのぐだぐだ述べる人がいた。
正直、税金を使用して行うものなのにどういう考えで許容しているのかわからない。
例えば公共工事なんかでは
一般競争入札はそのまま用件(仕様)のみを公示し、希望者に応募してもらう仕組みだ。
指名競争入札は逆にこちら側から指名した人に案を提示してもらい採用する仕組みだ。
指名競争入札は少額の報酬等で一般競争入札では人が集まらないと判断された時などに許される入札方法だ。
しばしば談合の温床になるために監査を付けるのが一般的となっている。
ここでじゃあエンブレムも指名競争入札なんじゃないの?と思った人がいるかもしれないが
今回の件は明らかに違う。
今回の件は一般競争入札の形をとっておきながら裏では指名もしていたというハイブリット(笑)な方法を使ったのが問題なのだ。
つまり、一般競争入札風の体を表向きは見せておきながら裏ではこっそり指名して入札を募集しているという明らかに透明性を欠く手段を取ったのが問題なのだ。
通常税金を使用して行われる公共事業は今までに何度も談合が行われてきたため不正が発覚した場合厳しく批判される。
「そのような」形跡が見られただけで大問題になる。マスメディアが今までにこぞって取り上げてきたのは日本人ならみんなわかってるだろう。