「指名競争入札」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 指名競争入札とは

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2018-07-26

★「小中学校エアコン」★

★前提条件★

•小中学校エアコンは導入すべき.30度を超える環境でどうして子どもエアコンなしの環境で学ばせるのか?日本教育環境投資をぜずに利回りがマイナス住民サービスの向上に寄与しない箱モノばかり作ってきた.インフラ投資優先順位おかしい.

公立中学校管轄自治体であるため,基本的には市長村が環境整備を担う.学校エアコンを設置する際には,いくつかの条件を満たすと,国から3分の1の補助金が出るが(学校施設環境改善交付金),残りは自治体負担する.

学校子どもエアコンなんて贅沢だと考えている人(主に高齢者)は一定数いる.だがそれを老害だ!などと指摘しても何の意味もない.自身時代に手に入れなかったベネフィットを,後の世代や他社が得ることに抵抗感を示すのは仕方がないことではある.だから丁寧な説明コストパフォーマンス重要であると考える.

•大多数の日本人(中流階級)の所得が増えない現実を前に,将来に希望を描くこともできず,日々の家計が苦しい中で,他者税金で得をすることに嫌悪感を抱くのだろう(日本人の所得20年減り続けるという絶望的な構造欠陥なので本稿では指摘しない).

職員室にエアコンがあることをヒステリック否定的に叫ぶ人々がいるけれども,学校先生エアコンのない教室で授業をしている時間が長いわけで,教員の勤務環境が劣悪であるという現実共通認識として持つべき.つまり職員室にエアコンがついているので,先生だけ涼しい環境にあるというのは完全な勘違い中学校部活問題になっているが,不要不急な報告書アンケート対応など,教師労働環境は劣悪.だから志望者も激減している.

•決められた業務ルーチンワーク)をきっちりこなすことに関しては行政公務員は優秀であるが,経済合理性費用対効果視点意識は皆無である.だから,良い製品サービスを導入しようというインセンティブは働き難い.

公務員学校先生のひとりひとりは基本的には真面目であるが,合成の誤謬組織になると絶望的なほどに無能力になる.なぜか? 公務員組織基本的に完全年功序列制であり,モチベーションインセンティブ設計機能不全を起こしている.働いても働かなくても報酬待遇)は変わらない中では,楽をすることばかり考える.外注することが仕事になり,知識ノウハウストックされない.成果を出しても評価されない世界で頑張るのは難しい.この国の行政機構旧ソ連社会主義の失敗からまり学んでいない.

問題点★

行政は苦情(クレーム)に対して敏感であり,公正性を重視しない割には公平性平等を重んじる傾向があるため,公立中学校エアコンを導入する際には市内全校に一斉に導入するのが一般的である10万人弱の自治体中学校で5校前後小学校10前後の大規模工事となる.規模と納期要求による工費増を考慮することはない.

•どれくらい行政自治体スピード感がないのか?公立学校エアコン(空調)を導入するためには一般的に2年~3年かかり,次の進行となる.エアコンを導入するのに調査や設置の手法検討必要らしい.仕様確認したり,メーカー業者に最適な設計提案させればわかることをカネと時間をかけて調査する.生産性観点がないのだ.

n年度: 現況の調査、設置手法検討

n+1年度:設置手法の決定、事業計画策定

n+2年度:施工者決定、設計

n+3年度:施工完了

行政には経済合理性費用対効果視点意識はない.だから自治体学校エアコンを導入すると1台200万~300万円以上になる.信じられないことに1教室(1台当たり)300万円以上もの費用をかけてエアコンを導入している.オーバースペック必要以上の大規模工事実施して,結果ランニング費用も膨らむ.

他人の財布で他人のためにカネを使うときに人はもっと無責任になる.これは構造的欠陥なので別の機会に記すこととして,学校へのエアコン導入に限らず行政事業実施する際に考えることは,手間やトラブルを避けることである前例踏襲(他の導入事例に倣う)ことを何よりも優先し,面倒なことは避けたいという意識が根強い.

コストパフォーマンス視点は欠片もなく,業者に楽に発注することを考える.丸投げ外注できてトラブルがなければ価格が高くても関係ないのだ.そして業者側も官公庁公共機関)の仕事は稼げる,儲けられる,つまり利益率の高い製品必要以上の稼働費用請求できることを知っていて味を占めているため,安値提案利益率の低い受注)をすることはない(時に談合癒着が起きる).

建築年数が30年以上の小中学校では,そもそも教室の断熱や空調効率が悪いので,エアコン導入時には遮熱対策実施するのが合理的であるが,合理性観点はないため,エアコン工事だけ導入して,冷気を外に垂れ流す事態となり,結果,光熱費(ガス代・電気代)が過剰になる.全体を見てどうすれば省エネ運用できるかを考えることもない.なぜなら自分家の光熱費ではなく税金で払われるカネだから節約するインセンティブが働かないのだ.

★導入案★

•小中学校エアコン設置に基本設計など必要ない(空調設備工事設計委託無駄である).工業製品を各教室に導入するのに基本設計必要か? 電源の問題は別途電線を引くことで解決できると考える.

•一刻も早いエアコン導入のために各学校・各教室ごとに導入計画を立てるべき.日本の悪しき平等文化

•簡易な仕様書を各社に提示して,公募プロポーザルを併用した競争入札を導入するのが望ましい.つまりXX室の教室(例えば100台)導入するから提案をして欲しいと依頼する.仕様を満たして一番安い価格で入札した事業者と契約する.その際に提案稼働(提案費用)を払う,提案契約施行契約を分ける,これを怠ると癒着や割高な契約が発生する温床になる.

仕様書を複雑にして,指名競争入札するのは最低の選定方式.にもかかわらず,ほとんどの自治体が形だけの指名競争入札をする.仕様書に入れ知恵するのも業者から質が悪い.競争入札するなら一般競争入札とすべき.繰り返すがエアコン導入に複雑な仕様書は百害あって一利なし仕様書を書いた業者指名競争入札に参加するってプロレスか? 見せかけの公平性のためにいらぬ稼働をかけて実際は意中の業者契約するのは本当に汚い手法だと思う.設計施工は必ずしも分ける必要はないが,一括りが前提条件になってはならない.

•物品(エアコン本体調達と,施工エアコン設置工事)を分けるのもありだろう.各社が自社製品エアコンの良さをPRできる.工事業者もどれだけ効率的に施工できるか腕の見せ所であろう.

Panasonic日立三菱電機ダイキン富士通ゼネラルなど大手メーカーだけでなく,ハイアールなども価格競争力があるので声をかける.

•導入工事地元業者下請け活用することを要望しつつ,ヤマダ電機ヨドバシカメラなどの家電量販店活用できるのではないか

•完成検査(施主検査)を分けるのも一考.施工業者に完成図書を提出させる必要性は必ずしもないし,第三者視点でチェックするのが有用ではないかそもそも公務員にチェックを任せるのは難しい.

個人的には学校エアコンは,天井埋め込み型のエアコンやセパレート型のエアコンではなく,ウィンドウエアコン(室外機と一体型エアコン)が合理的ではないか? と考える.教室は窓に面している場合ほとんどであり,費用対効果が高い.PanasonicCUBEのような製品費用対効果が高いのではないか

2018年補正予算を計上して,2018年年度の冬休み春休み順次導入すべき.行政スピード感のなさと危機意識のなさは絶望的.

地方債もっと柔軟に発行できると良い.学校環境整備債権を発行して利回り1%にすれば購入者に困らないのではないか富裕層のカネはタブついているんだから.年利1%でも買い手はつく.地方債の引き受け手がなくなった時点でその自治体破たんしているに等しいから,指標にもなる.必要公共事業国債地方債)でやるべき.

ゼロかイチかの議論は本当に無駄で,イチに近づくように限られた予算の中で最大のアウトプットを目指すべきなのに,自治体現場では生産性のある議論ほとんどない.意思決定過程ばかりを指摘して,政策形成を良きものにする議論ができないのは日本教育の欠陥なのか,組織的欠陥なのか.学級委員会よりも酷いレベル民主主義日本行政現場はまわっている.

https://www.kawawaki.jp/air-conditioning-in-schools/

2017-10-12

京都市が今回失敗したような、自治体システム更新について

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/101101158/

Q1.役所仕事なんて全国でほぼ一緒なのに、なんで自治体ごとに別のシステムを作るの?

A1.地方自治体事務財務について法律で決まっているのは大枠だけだよ。

  それを実務≒内部規定に落とし込むのは各役所ごとなので大枠は似てても実務プロセス全然役所で違うよ。例えば同じ業務でも独自の語彙があったり、下手すると同じ語で市町村ごとに意味が違ったりするよ。


Q2.なんで新規で作らないの?

A2.80年代ぐらいにやったよ。その結果が政令市クラスに残ってて今回京都市更新しようとしてるような、メインフレーム上のシステムだよ。


Q3.メインフレーム汎用機)って何?

A3.みんなが使ってるWindowsとかLinuxとかのOSがなかった時代コンピュータだよ。IBMとかがベンダーごとに作っていてOSベンダー謹製だよ。性能はいいけどメチャ高いよ。

システム内でクローズして専用線以外では他とつながってなかったから、汎用機からPCサーバへの移行を「オープン化」と言うよ。

オープンソースソフトウェアとは全然関係ないよ。


Q3.使いまわしってどうやってやるの?

A3.80年代かに作ったシステムで動いてるCOBOLとかPL/IとかをLinuxとかUnixとかWindows上で動く言語コンバートしてリコンパイルするよ。

DBデータ階層データモデルからリレーショナルDB用にコンバートして移行するよ。こういう開発形態を「マイグレーション」と呼ぶよ。

あと、バッチジョブ制御もJCLという汎用機用の言語で動いているよ。これもそのままでは動かないのでコンバートするよ。

コンバート先はperlだったり、シェルスクリプトだったり、ベンダごとの独自スクリプトだったりするよ。

COBOLとかの実行プログラム移行も大変だけど、帳票の大量印刷はたいていバッチジョブでこなしてるので、JCLの移行もめちゃ厄介で大抵もめるよ。

今回もめたのもバッチらしいね


Q4.80年代のものを使いまわすとか。新規で作ればいいじゃん

A4.お金無限にあればできるよ。今の時代お金があった時代システムフルスクラッチ再開発するととんでもない予算になって市役所内の決裁が通らないよ。

しか汎用機時代の納品は割といいかげんだったのか、仕様書が残ってなかったりするから費用さらにかさむよ。


Q5.そんなんでよく運用できてたな

A5.当時はSE汎用機付属品みたいについてって、困ったらオペレーターとして介入して動かしていたみたいだよ。

そうやって現場感覚バリバリでやっているので、オペレーターしか知らないプロセスがあったりするよ。

マイグレーション開発では総合テスト中にそういう隠しプロセスが「発見」されたりするよ。こわいね


Q6.役所が現行システム資料を出すべきだろうが!

A6.もっともだけど、できないから無理だよ。

上記の通り仕様書がないことも多いうえ、システム課に限らず市役所人員は基本ローテーションするよ。

導入当初の担当者が残っていることは珍しいし、30年も前に導入した汎用機ことなんてここ10年に入った職員にはわからないよ。



Q7.なんで入札にしたの? 現行ベンダ指名してやらせたほうが良くない?

A7.金額がでかいから、たぶんどこの市役所でも入札案件だよ。

随意契約(随契)は無理だし、入札業者発注者指定する指名競争入札談合の温床になってたか最近あんまりやらないよ。


裏技としてRFP指名したいベンダーに書かせて公募指名入札にしたり、RFPの段階でハードを全部特定ベンダで型番まで指定するというのがあるけど、公になると多分問題になるよ。こわいね



Q8.じゃあ役所は悪くないの?

Q8.悪いよ。

入札案件RFPで書かれた各項目をどれだけ満たすかの技術点と、価格点で決まるよ。点が高ければだいたい自動的にそのベンダーに決まるよ。

なので、技術点の項目に現行システム調査にかかる項目を入れるとかして、現行機の開発・保守ベンダ高得点を取れるようにしておけば価格勝負してくるベンダーをはじけた可能性はあるよ。

もちろん現行の会社に嫌われて逃げられたとか、役所が現行の会社めっちゃ嫌いになって声をかけなかったとかもあるかもしれないけれど、可能性は低いと思うよ。



Q9.じゃあベンダーは悪くないのか?

A9.ここまで述べたようにこの手のマイグレーション火薬庫だよ。火を噴いても爆発しなければラッキーぐらいなので、強いて言うなら入札したことが悪いよ。

安すぎる見積もりを出したSEだか営業だかは死んでね。



Q10.お前(増田)は何者?

A10.前にマイグレーションをやったことがあるSEだよ。もうやりたくないよ。今は転職してSIerじゃなくなったからやらなくてよくなったよ。うれしいね

  しょぼいSEからここに書いたことは個人体験に基づく参照情報だよ。一般的じゃないことを言ってたり、間違ってたら教えてもらえると助かるよ。





(2017.10.13 追記)

Q3がかぶっていたよ。恥ずかしくてなきそうだけどブコメに番号で言及してくれている人がいるから忍んでそのままにするよ。


あと、「オープン化」の定義が違くない?という指摘があったよ。確かに増田が間違っていたので、記事の主旨から外れるけど補記するよ。

メインフレームは本文で述べたようにOSからハードまでメーカー謹製なので独自仕様のカタマリだよ。

これに対しPCサーバ標準規格で作られているよ。こういう標準規格に基づくサーバオープン系と呼ぶよ。

独自規格クローズしたコンピュータから、そうでないオープン系に移行するからオープン化なのであって、専用線とかは関係なかったよ。半可通な知識で語ってしまったよ、ごめんね。

京都市で火中にいるシステムズさんのサイト解説がこの増田よりも分かりやすくて正確だから気になる人は見てほしいよ

http://www.migration.jp/column/column01.html

完全に余談だけどオープン系のx86サーバに移行しても、システムはそんなにオープンにならなかったりするよ。

H系に頼むとDBが拝承DBになったり、Fに頼むとシステム管理が全部SystemWalkerになったり、要するにベンダ独自のミドルに入ってがっつりロックインされたりするよ。

オープン化(オープンではない)みたいなことになって面白いよ(面白くない)

2015-09-29

エンブレムについて事前要請した件を問題に思わない人は何を考えているのか

五輪エンブレムに関して佐野氏ら8人に組織委が事前に参加を呼び掛けていたという件がNHKで取り上げられていた。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150928/k10010251151000.html

http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150928/k10010251151000.html


ブコメの中でこの件について問題ないとか保留だの一概にこの件だけを取り上げるのは~だのぐだぐだ述べる人がいた。

正直、税金を使用して行うものなのにどういう考えで許容しているのかわからない。


例えば公共工事なんかでは

大まかに一般競争入札や、指名競争入札などがある。


一般競争入札はそのまま用件(仕様)のみを公示し、希望者に応募してもらう仕組みだ。

指名競争入札は逆にこちら側から指名した人に案を提示してもらい採用する仕組みだ。


指名競争入札は少額の報酬等で一般競争入札では人が集まらないと判断された時などに許される入札方法だ。

しばしば談合の温床になるために監査を付けるのが一般的となっている。


ここでじゃあエンブレム指名競争入札なんじゃないの?と思った人がいるかもしれないが

今回の件は明らかに違う。


今回の件は一般競争入札の形をとっておきながら裏では指名もしていたというハイブリット(笑)方法を使ったのが問題なのだ

まり一般競争入札風の体を表向きは見せておきながら裏ではこっそり指名して入札を募集しているという明らかに透明性を欠く手段を取ったのが問題なのだ


通常税金を使用して行われる公共事業は今までに何度も談合が行われてきたため不正が発覚した場合厳しく批判される。

「そのような」形跡が見られただけで大問題になる。マスメディアが今までにこぞって取り上げてきたのは日本人ならみんなわかってるだろう。


お友逹と取引してるわけじゃないんだ、五輪税金を使用して行われる公共事業なんだ。

報酬が少ないから人が集まらない? じゃあ最初からすべて指名入札にしろバカが。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん