はてなキーワード: 冤罪とは
俗に言う「酒鬼薔薇事件」=神戸連続児童殺傷事件から24年が経過しようとしている。
掻い摘んで言うと、
第三の事件では一人の児童が殺された、と言う連続殺傷事件だった。
民事裁判による損害賠償請求に応えるには、印税をもって対応するほか成すすべがないと、
酒鬼薔薇の弁護人が、海外ではそのような事が行われていることなど、その両親に説明したらしい。
被害者の意向がどうかは不明だが、その印税は被害者に支払われたと言われている。
刑事裁判での判決=刑は温いとか、母親は印税で家を建てたとか言われているが、
最も理解できないのが、少年A≠酒鬼薔薇で、あの事件は冤罪であるというものだ。
声明文は少年Aに書ける文章ではない(少年Aの国語の成績は2で、それほどの文章は書けない)、
物理的な証拠は見つかっていない等々、確かに疑義が残る部分は或るからだ。
それについては弁護人や、少年Aの通っていた小学校の校長等の言い分もかなりあるようだ。
自分が犯人ではなくとも、犯人扱いされることが愉快だと思ったのか、
もう面倒だからどうでもいいと思ったのか、辻褄が合うように、
警察で誘導されるがままに自白したのは何故だったのか、本当に真犯人だったのか、
真実は闇の中だ。
アフリカのサラリーマンで「会社やめるリスク背負ってまで痴漢する奴なんかいない」って言われてたり、逆転無罪の事例を紹介するバラエティで「あと1週間で披露宴の人が痴漢なんてしないですよ」と弁護士が主張してたりしたけど、
舞台実写化アニメ化秒読みのところで痴漢やった漫画の原作者やら、女子中学生に精液をかける痴漢をした小学校教頭やら、三年連続三回痴漢した就職先も決まってる東大生やら、例に出すまでもない。
被害に遭う女性と違い、「普通の男性」は「性犯罪とは性欲が我慢できない奴が露出の多い美人を触ってしまうもの。社会的な死をリスクにしてまでやってしまうのだからそうに違いない。社会的に死ぬからやる奴は滅多にいない。だから大半が冤罪だし、リスクかけてブスを触るとかありえない」と思っている。
そうじゃない。性犯罪者は性犯罪をする際にリスクとか損得とか考えないんだよ。しかも性犯罪すればする程、こんな女性は声を上げない、こうすれば声を上げない、声を上げられてもこうすれば大丈夫と学んでいくからリスクを軽視するようになる。
「どこかの高校の制服がかわいいってサイトで嗅ぎつけてきてそのJKに痴漢するためにわざわざ仕事やめて福岡から山形や長野に遠征してきて複数回捕まった奴の裁判を見て笑った」と聞いた。性犯罪者はそれだけ周到に、執念を持って、労力を割いて加害するんだなって怖くなった。
「掲示板を見て集まった5、6人の埼京線痴漢グループの男の一人は兵庫県の小さな島から、フェリーと深夜バスを使って上京してきていた」というニュースもあった。
そもそも、「弱者男性」という概念がフェミニストの弱者性を盾にする理論(権力勾配論など)を無効化するための概念だから。
まあ、今までフェミニストが批判してきたものにはいろいろあるけど、それに対する反論と共に最近のものをあげてみよう。
何件か、性犯罪が証拠不十分だったり、証言がうまく取れなかったりして無罪になることがあったことで、「疑わしきは被告人の利益に」といった原則について批判するような言説が表れ、フラワーデモなどを通じて、刑事処分に対する粗雑な意見が出てきた。
医大入試で女子の得点が減らされるということが差別だという批判があった。
しかし、これはそもそも過重労働の勤務医を医局人事で回すためだった。この問題を解決するためには、多額の資金を半永久的に投じるか(=不可能)、高度な医療にかかりにくくする(自腹を切れる金持ちはかかれる)が、誰も答えられず批判された。
具体的な被害者の存在しないコンテンツや広告について、女性差別を肯定する風潮に繋がるとか、あるいは見た人が不快になるといった批判を繰り広げた。
そんな理由で規制できるなら、解放同盟の狼藉と同じことができてしまう。
また、規制しろとは言っていないという言い分もあったが、実質的に商業的に排除されたら成り立たないのに、おためごかしにすぎない。BLやTLを表示図書(エロ本コーナー・専門書店オンリー)にしてから言え、という話になるだろう。
男性によくみられる、闘争的だったり支配的だったりするような傾向について、有害な男らしさとして批判し、排除を求める言説が繰り広げられた。
だから、「負の性欲」とか「統計的傾向」で女性の性向がさぐられ、その倫理性を厳しく吟味されるようになった。
つまり、フェミニスト批判者は、フェミニストの主張を単純に適用すれば問題があり、逆用することもできるという批判を繰り広げてきたわけだ。で、これに対してフェミニスト側は「女性は差別されてきたから」「権力勾配があるから」「弱者だから」といった、弱者性を盾にする理屈で批判を無効化しようとした。
しかし、実際には、権力を持っている女性も、権力を持っていない男性もいるし、強いフェミニストもいえれば、弱いアンチフェミニストもいる。こんなのは当然の話だ。
そこで、それらを基に「弱者男性」という概念を用いて、弱者性を盾にするフェミニストの立論を無効化しようとしているわけ。
最初から、喧嘩売ってきやがったフェミニストの方を見てるんですよ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4702368850467300258/comment/RIP-1202
いやマジでこういう男の人をどこで見たのか教えて欲しい
仮にこういう思考してる男がいるとしても60代以上の爺か限界集落の男くらいだろ
女性専用車両やレディースデーに文句言ってる男だって、あくまで「女性を優遇するな!」っていう文句でしかなく「男を優先しろ!」なんて論調はほぼ見ないよ
痴漢冤罪にしたって無罪の男が不当に扱われてるのがムカつくだけで実際に痴漢してる男も冤罪発生させてる女もどちらも犯罪者だから一律に法で裁けと言ってるだけ
フェミが思っている以上に男女平等の思想って浸透してるし(それに文句があるかどうかは置いといて)、ぶっちゃけほとんどの男は女が相手の場合は何かしらの気遣いはしてる
やっぱり女に力仕事や体力仕事はさせないようにしてるし、精神的にキツイ仕事もなるべくさせないようにしてる(これを女が気に食わないかもしれないが)
食事奢る割り勘論争だって奢ってる男や奢らないとだめって思ってる(もしくはそう教育された)男が多いから勃発してるわけで、女のほうが男に奢る割合が多かったらそもそも議論にすら挙がらない
だからお前が言うように「女性に人格や人権なんてないんだ!」なんて過激な思想で「女は男に一方的に選ばれろ!そうじゃない女はゴミだ!」なんて言ってるやつがいるなら教えて欲しいわ
少なくとも「女はクソ」って言ってるやつらは、好き勝手権利だけを主張して義務を果たさないバカとか男に対してはキモいだの言うくせに自分たちが言われたら「セクハラだ!」って騒ぎ立てるアホとか
※俺の書き方が悪かったみたいで、すまない
※私刑の是非についてではなく、私刑の元になる情報が非常にあやふやなのに事が進んでしまっていることへの言及だ
ホントに胸糞悪い、被害者のことを考えると胸が痛くなる事件だ。
この事件に限った話じゃなくいつものように、加害者をつるし上げるべく善意の第三者が躍起になって情報を拡散している。
ウソだかホントだか、かなり詳細な情報まで平気でRTされている。
正気か?
ただそれは法に則って行われるべきだし、万が一にも冤罪の可能性があることを考えると情報の拡散は控えるべきだと考えている。
ウソともホントとも取れない情報を感情に従ってRTする連中は何を考えているんだろう。
そんなんなんで信用できるんだ?
なんでお前が信頼してるソイツを俺が信用できる?
冤罪の可能性を注意する人がいれば、「加害者を罰せねば未来の子供たちが~」「加害者の親ですか?」「被害者も望んでいるはずです」
悲しくなった。
みんなこの事件を痛ましく思っていて現状を変えたいと思っているのに、いがみ合っている。
みんなせめて遺族の方の声を、直に聞いてほしい。
直接URLを貼ることはしないが、遺族の方のFACEBOOKがある。
決して書き込みはせずに、読むだけにしてほしい。
※この件を上記のFacebook以外で正しく遺族と意思疎通していると思われるのは、さあやちゃんを守る会~いじめ撲滅@asahikawasaayaだけだ。
文春が事件を取り上げる前、被害者が行方不明の時点から情報を発信しているからだ。
『外交時報 第八十四巻』昭和十二年、外交時報社、pp.47-56
篠田治策
明治四十年(千九百七年)十月十八日海牙に於いて調印せられたる開戦に關する條約第一條によれば、一國が他國と戦争を開始するには理由を附したる開戦宣言の形式又は條件付附開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且つ事前の通告をなすことを要す。故に現在北支及び上海方面に於いて進展しつゝある日支両國の戦闘は、理論上之を日支戦争又は日支戦役と称すべきものに非ずして、事變即ち北支事變、又は上海事變と称すべきものである。我が政府の公文にも新聞紙の報道にも総べて事變の文字を用ゆるは之れが為めであると思はる。換言すれば宣戦の布告を見るまでは、戦争又は戦役と呼ばずして軍に事變と称し、両國間の國交は断絶せざるのである。之れを先例に徴するも、明治二十七・八年の清國との戦、明治三十七・八年の露國との戦、世界大戦参加による青島攻撃戦等は、之れを日清戦争(戦役とも称す以下同じ)、日露戦争、日独戦争と称し、明治三十三年の義和団事件、近年に於ける済南出兵、上海出兵、満州出兵等は、総べて之れを事變と称したのである。
此の招呼は従来何よりて定まりしか詳知せざれども、現今に於いては確然明白に区別せらるるは、政府の公文或は法規等にも「戦時事變に際し」云々等の文字を用ゆるも明らかである。故に日支両國の何れかより
<四七>
宣戦の布告若くは條件附開戦宣告を含む最後の通牒あるまでは、如何に大部隊の衝突あるも未だ事變の域を脱せずと謂ふべきである。猶ほ八月二十三日ワシントン發の同盟通信によれば、アメリカ國務長官コーデル・ハル氏は、今回の北支事變に際しては終始冷静な態度を持し形成を注視しつつあつたが、二十三日午後聲明を發し、日支両國政府に対し「戦争行為に訴へぬよう」要請した由である。二十三日は我が陸軍の部隊が上海附近に上陸を開始した日である。即ちハル長官も現在の日支両軍の戦闘行為を以て、未だ戦争に非ずと見て居るのである。然れども、我が政府は最初に宣言したる事件不拡大の方針を余儀なく抛棄したるのみならず在外艦隊司令長官は支那船舶に対し沿岸封鎖を断行し、支那も亦縷々大部隊を動員して攻撃的態度を採りつゝあるにより、或は近き将来に於いて事變を変じて戦争となるべき可能性ありと信ずるのである。
我が國の國内法に於いては事變と戦争を区別せざる場合多く、例へば出征軍人の給奥、恩給年限の加算、叙勲に關する法規など総べて事變と戦争を同一に取扱ふも、國際法上にては事變と戦争は大なる差別がある。
即ち現在の事變が変じて戦争となれば、日支両國は所謂交戦國隣、共に戦争放棄を遵奉する義務を生じ、同時に中立國に対しても交戦國としての権利と義務を生じ、中立國は皆交戦國に対して中立義務を負担するに至るのである。語を換へて言へば事の事變たる間は必ずしも國際法規に拘泥するの必要なきも、一旦戦争となれば戦場に於いて総べて國際放棄を遵守すべき義務を生ずるのである。然れども事變中と雖も正義人道に立脚して行動し、敵兵に対し残虐なる取扱を為し、良民に対し無益の戦禍を蒙らしむるが如きは努めて之れを避くべきは言を待たずである。此の點に關しては、皇軍は我國教育の普及と伝統的武士道精神により、毎に正々堂々たる行為を以て範を世界に示しつゝあるは欣快である。嘗て済南事變の際支那兵が邦人に
<四八>
対する残虐視るに忍びざる殺戮行為、今回の通州に於ける邦人虐殺行為等天人共に許さゞる野蛮行為に対しても、敢て報復の挙に出づることなく、飽くまで正々堂々唯だ敵の戦闘力を挫折するに留めたのみである。故に皇軍には戦場に於いて事變と戦争を区別する必要はない。何れの場合にも武士道精神に則り行動するが故に、戦争違反の問題を生ずることは殆んど無いのである。
従来我が陸軍は戦場に於いて戦時國際法適用の万全を期せんが為目に戦時國際法の顧問として日清戦争には故有賀長雄博士を、日露戦争には第一軍乃至第四軍に何れも二人づつの國際法学者を従軍せしめたのである。日清戦役後仏國の國際法学者にして同國大審院検事長たるアルチュール・デジャルダン氏は日本軍の行動を激賞し左の如くに曰つた。
東洋の僻隅に大事業を成就すべき一國あり、之れを日本とす。其の進歩は単に戦争の術に止まらず、戦時公法の理想に於いても欧州をして驚嘆せしむるものあり。國際法論は欧州に於いても漸を以て進みたるものなるに、日本は一躍して此の論理を自得したり。是れ果して高尚なる正義を感得したるに因るか將た又利害を商算したるに因るかは別論に属すと雖も、其の之れを寛行するや極めて勇壮にして、恰も自國の能力を覚知する心念の中より適宜に之れを節抑するの嗜好を自然に生じたるものの如し。是れ人類一般の利益として祝す可き所なり。
又仏國の國際法学者ポール・フォーシル氏も、當時日本軍の行動を評して左の如く曰つた。
此の戦役に於いては日本は敵の万國公法を無視せるに拘はらず、自ら之れを尊敬したり。日本の軍隊は至仁至愛の思想を體し、常に慈悲を以て捕虜の支那人を待遇し、敵の病症者を見ては未だ全て救護を拒ま
<四九>
ざりき。日本は尚ほ未だ千八百六十八年十二月十一日の聖比得堡宣言に加盟せずと雖も、無用の苦痛を醸すべき兵器を使用することを避け、又敢て抵抗せざる住民の身體財産を保護することに頗る注意を加へたり。日本は孰れの他の國民も未だ會て為さゞる所を為せり。其の仁愛主義を行ふに熱心なる、遂に不幸なる敵地住民の租税を免じ、無代償にて之れを給養するに至れり。兵馬倥偬の間に於いても人命を重んずること極めて厚く、凡そ生霊を救助するの策は擧げて行はざる無し。見るべし日本軍の通過する所必ず衛生法を守らしむるの規則を布きたるを、云々。
日清戦役にては敵軍は全然國際法を守らざるが故に、我軍にても之れを守るの義務無かりしも、然も四十餘年前に完全に之れを守つて先進國を驚嘆せしめた。日露戦役當時は海牙の平和條約調印後なりしが故に、陸戦法規を守るべき義務ありしも、尚ほ宣戦の詔勅中にも「國際法の範囲内に於いて一切の手段を盡し違算なからしむることを期せよ」と宣せられ、参謀総長は訓令を發して戦規遵奉の趣旨を周知せしめ、更に前期の如く各軍司令部に國際法顧問を配属せしめた。戦役中特別の任務を以て米國に派遣せられた法学博士男爵金子堅太郎氏が歸朝の後國際法学会にて為したる演説中に左の要旨の一説がある。
米國人は事實の真相を調査せず、動もすれば國際法違反を称するを以て之れに対する材料を蒐集中、新聞紙上にて我が第一軍乃至第四軍に國際公法専攻の学者二名宛を配属し、陸戦の法規解釈其の適用は参謀部に於いて國際法専攻の学士と協議せしめ、公法違反を生ぜしめざることを發見せり。是に於いて各種の集会に於ける演説或は新聞記者との会見に於いて余は毎に「米國人は國際公法を提唱す日本政府の決心は露國は大國なり腕力に於いては或は露國は日本に勝るならん、貴國人が露西亞の聲を聞き戦慄す
<五〇>
る程の大國なれば、日本も恐れざるに非ず、然し國家の危急存亡に代えられざれば全滅を賭して最後の一人まで戦ふにあり、而して此の戦争に日本が國際法を破りしことあらば世界の歴史に汚名を遺すが故に假令戦に敗るるも國際法は遵奉する決心にて現に此の如く専門学者が各軍に配属せられあり、故に余は日本軍に國際法違反無きを保證す」と説明せるに、此の説は次第に傅播して後には日本同情者が各所にて演説等をなす時、日本軍が國際公法家を二名づつ従軍せしめたる事實を述ぶる毎に非常に喝采を博したり。又エール・ハーバード等の米國國際法大家と会見せる際彼等は各國共に今度日本が外國との戦争に國際法学者を従軍性せしめたる如き前例なし、将来日本の新例に倣ふべきことにして、右は一進歩を陸戦の法規に與へたるものなりとして大いに称賛したり。之れ實に日本陸軍の今回の處置は文明國の真價を世界に示したるものと謂ふべし。云々。
世界大戦の時は、青島攻撃軍に嘗て筆者と共に日露戦役当時第三軍に在勤したる兵藤氏が従軍したるを聞きしも、其の職名を詳かにせず。又浦鹽派遣軍には主として外交官をもつて組織したる政務部を置いた。此の政務部は主として外交方面の事務に従事したるも、亦國際公法の適用に關して其の権威たりしは勿論である(筆者も數ヶ月間此の政務部に派遣されて居つた。)
過去に於ける皇軍の行動は實に右の如く最も鮮かであり、所謂花も實もある武士的行動であつた。斯かる傳統的名誉を有する行軍の行動は今回の事變に際しても決して差異あるべき筈は無い。理論上事變は國際戦争に非ざるの故を以て、節制無き行動に出づるが如きは想像だに及ばざるところである。
唯だ、陸戦法規の適用に關し、茲に疑問の生ずるは領土の性質である。假りに之れを中華民國
<五一>
の領土なりとせば、國交断絶を来さず単に事變たる間は、未だ之れを敵國領土と称するを得ざるが故に、出征軍は如何なる程度に其の権力を行使すべきか、又南京政府の官吏は既に逃亡し、地方の民衆自ら自治政権を樹立したりとせば、國家として列國の承認無きも、戦闘地域を其の領土として取り扱ふべきか等の問題である。
宣戦の布告により事變が變じて日支戦争となりたる場合に於いて、北支一帯が依然として中華民國の領土なりとせば、問題は至つて簡単にして、我軍は之れを支配して軍政を施行し治安を維持するのみである。然れども事變として繼續中及び新政府の領土となりし場合には、其の地域に行使すべき軍の権力に多少の差異あるべきは明らかである。
日露戦役の際は戦闘の地域に性質を異にする三種類の領土があつた。即ち樺太の如き完全なる敵國領土と遼東半島及び東清鐡道沿線附属地の如き敵國の租借地と、満州一帯の如き第三國の領土があつた。樺太に關しては完全に我が占領軍の権力を行使したるは勿論なるも、租借地に關しては租借権其物の性質すら学者間に議論一定せず、如何なる原則に基きて之れを占領すべきかは問題であつた。筆者は遼東半島上陸後直ちに此の問題に直面し、又間も無く着手したるダルニー(大連)の整理に際して実際問題に逢着した(拙著日露戦役國際公法第二章三章)。又当時諸國は局外中立を宣言したるも、遼東以東は之れを除外し日露両國の戦場たらしめるが故に、所謂喧實奪主の観ありて、交戦國は任意に此の地域に活動したるも、其の権力の講師には純然たる敵地占領とは自ら異なるものがあつた。
今回の北支事變に於いても、其の交戦地域の領土の性質が曖昧なるに於いては、日露戦役当時の先例を参
<五二>
考にして之れに善処し、然も恩威併行、皇風をして六合に洽からしむるの用意あるを要す。
従来北支方面は日・満・支に微妙なる關係を有し、外交に政治に極めて複雑なる舞臺であり、事變の原因も一部は其処に在つた。故に平和克復の後は雨降って地固まり、明朗なる新天地を現出して再び颱雨の發生地たること無からしめねばならぬ。従って陸戦法規の適用に当たりても緩急宜しきを制し、傍ら戦後の政治的工作に關する其の地均しの役目を引受lくるを必要と考へられる。固より事變であり、戦争であるに拘らず、我が武士道の精神と殆んど一致する陸戦法規は完全に適用せらるゝは疑ひなきも、其の間事に輕重あり、絶大の権力を有する軍司令官に禁止事項の外は自由裁量の余地あるかは明かである。
陸戦法規の條項を北支の事情と敵軍の素質に対照して一々之れを論究するは、紙面の許さゞるところなるにより、筆者が茲に希望するところを一言に表示すれば、過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事變に於いてもこの點に注意を拂ひ、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政に寛仁にすべしと謂ふのである。
凡そ遣外軍隊は一地方を占據すると同時に、軍隊の安全と作戦動作の便益を図るが為めに、無限の権力を有するが故に、軍司令官は其の占據地域内に軍律を發布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに蒞み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。固より戦闘に關係なき事項は其の地従来の法規により、其の地方の官吏をしてその政務に当たらしめ、以て安寧秩序を回復維持瀬しむるを便宜とするも、事苟も軍隊の安危に關するものは最も厳重に之れを取締らざる可からず。假令ば一人の間諜は或は全軍の死命を制し得べく、一條の
<五三>
軍用電線の切断は為めに戦勝の機を逸せしめ得るのである。故に軍司令官は此等の危害を豫防する手段として、其の有する無限の権力を以て此等の犯罪者を厳罰に處し、以て一般を警めねばならぬ。故に豫め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占據地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。日清戦役の際は大本営より「占領地人民處分令」を發布して一般に之れを適用した。日露戦役の際は統一的の軍律を發布せず、唯だ満州軍総司令官は鐡道保護に關する告諭を發したるのみにて各軍の自由に任せた。故に各軍區々に亘り第一軍にては軍律の成案ありしも之れを發布せず、単に主義方針として参考にするに止め、第二軍には成案なく、第三軍にては確定案を作成したるもの総司令部より統一的軍律の發布あるを待ち遂に之れを公布するの機を失し、遼東守備軍は第三軍の軍律を参照して軍律を制定發布したりしが、後遼東兵站監は之れを改正して公布した。旅順要塞司令部は特に詳細なる規定を發布し、旅順口海軍鎮守府も別に軍律を發布し、第四軍にては一旦之れを發布したるも後に之れを中止し、その他韓國駐剳軍、及び樺太軍は各々軍律を發布した。
軍律に規定すべき條項は其の地方の状況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に處すると原則とすべきである。
四、敵兵を誘導し、又は之れを蔵匿したる者
<五四>
六、一定の軍服又は徴章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若くは隠匿したる者
而して此等の犯罪者を處罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれば、殺伐なる戦地に於いては動もすれば人命を輕んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることがあるが為めである。軍律の適用は峻厳なるを以て、一面にては特に誤判無きを期せねばならぬ。而して其の裁判機関は軍司令官の臨時に任命する判士を以て組織する軍事法廷にて可なりである。
帝國政府が屢々聲明する如く、我國は決して北支を侵略して我が領土となすが如き意圖を有せざるも、今回の事變によりて北平天津地方より支那軍隊を駆逐し、現に事實上その地方を占據し、戦局の進展に伴日、占據地域を拡大しつゝある。而して此の地方住民が自治政権を樹立したるとするも、我軍の支援無くしては一日も安定し得ざるは明かである。故に如何なる外交辞令を用ゆと雖も、此の地方は一時的にもせよ事實上我軍の占領地である。勿論日支両軍衝突の一時的現象に止まり、永久に之れを占領するの意思無きが故に此
<五五>
我軍が一時的なりとも北支地方を占領したる以上は、我軍は其の地方の人心を鎮撫して Permalink | 記事への反応(1) | 11:41