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2018-06-22

anond:20180622012256

ラクショナルレーザーくらいしか有効打無いっぽいぞ

産毛をレーザー脱毛すると改善するという話もある

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

元ハマっ子の母が難癖つけて同居をしぶる件

母は横浜出身だ。3代ハマっ子ではなく、その父と母はそれぞれ茨城から出てきた。

数年前に亡くなった父は川崎出身で、江戸時代から代々、住み続けていたらしい。

横浜から神奈川県西部引越して以来、まだ子どもだった頃から

母は横浜に戻ると言い続けている。

マンション高値の市況を受けて、今こそ自宅の売り時と持ちかけたところ、

自体は気に入っているのでもう少し住む、10年後くらいに売って越すと言い張る。

今年72歳。女性平均寿命を考えると、10年後では、引越し負担になるはず。

自分家事負担の軽減・節税のため、同居してはどうかとも提案したが、

横浜市でも実家のあった付近か、憧れの元町周辺以外は嫌だという。

具体的には、戸塚東戸塚井土ヶ谷星川大船本郷台etc

すべて地名だけで拒否反応。しかも、井土ヶ谷などは、以前に住んだことがあるから

「谷は嫌だ」という。何回か話してみて、坂の上から見下ろしたいのだとわかった。

ちなみに、瀬谷区泉区はもともと嫌いだとわかっているから挙げていない。

北部エリア土地勘がなく、緑区などは知らないというだろう。

仕事関係で、東京新宿渋谷池袋ダイレクトに行ける立地がよく、

湘南新宿ラインが通っている駅、または品川に行きやすい駅だけに絞った。

最寄り駅に近いので、今の自宅は便利だ。それでも、都内までは遠い。

東京駅まで朝74分、夜60分。以前は寝たり、ネットをしたり、

DSゲームドラクエ)をしたり、時間有効活用できたが、いまは数分で飽きる。

気になるエントリーが減り、「はてブ」もたった10分で読み終えてしまう。

着席できなかった場合は苦行の時間が続き、着席すると座り過ぎで、別の意味苦痛だ。

動画配信アニメ番組を見れば片道1〜3本くらい見られるが、

データ消費量が半端なく多かった。

しかも、さすがに朝から時間動画視聴は仕事に影響が出た。

同居するなら、母の希望通り横浜に戻れる予算がある。

夫婦だけの子育ては時間的に厳しすぎた、協力してくれと懇願した。

しかも、実は駅から距離が伸び、通勤時間は減らない……。

理想的な豊かな暮らしを夢見たが、言うだけ時間無駄だった。

年金と父の遺産自分のもの、アテにするなと主張する。

本当に、年金支給額を即刻半減して欲しい。

ケチ独居老人こそ、日本経済いびつに回す原因だ。

元ハマっ子は純粋横浜アドレスにこだわり、

知らない地方在住者は、名の知れた横浜川崎アドレスにこだわり、

そしてどんどん過密になり、いまだに物件価格は高止まりしている。

同居しないと、都心近くには逆立ちしても住めない。

もうひとり産んで、子ども2人を無理なく育てるには親の手助けが必要

いくら健康でも75歳を過ぎればきっと体力が落ちる。

提案は非常に理にかなっているのだ。

何より、睡眠時間を削って自分時間を捻出する、育児ワンオペはもう限界だ。

調べた限り、横浜でも通勤に不便なところや地質に難があるところはかなり安い。

駅近でも、狭ければそれなりに安い。

オープンハ○スの新築物件はあまりにも立地がいいので見に行きたくなった。

一戸建て住みたい普通の人なら即決するのも頷ける。

母と夫、2人が主張する「現状維持」は資産を生まない。

10年、20年待っても、都心近くの地価は下がらず、むしろ上がる。

かに、今の悩みの大半は、

月30GBの大容量データプラン契約と往復グリーン車通勤解決する。

トータルでは、横浜川崎に家を買うより安く済むが、ストレスは減らない。

……次に大地震が起きたら、もう都心しか復興対象にならない気がする。

南海トラフ大地震カウントダウンを感じる今、だからこそ立地のいい土地は持つべきだと感じる。

不要になったら貸せばよく、他人に貸すビジネスこそ一番儲かる。

2018-06-20

サッカー・ワールドカップで強いチームになる方法

1.守備は手堅くする。GKの役割は非常に重要

2.攻撃時は、縦に長いパスをつないで、素早く相手チームのPA内へ向かう。

3.相手ミスを誘うのも一つの戦術。昨日のコロンビアMFサンチェスのように。

4.相手チームにオフサイドを取らせず、こちらも取られないようにする。

5.カウンターは非常に有効だが、日本カウンターを仕掛けられるようなアグレッシブ選手がいない。

6.コーナーキックからの、相手PA内から接続シュート結構点が入りやすい(昨日の大迫の2点目とか)。

2018-06-19

大本営発表有効だったんだな。

いや、後の時代の人が馬鹿にしてるけど、当時は十分に有効だった。

もちろん、当時も嘘だという人はいただろうけど、大多数の人にとっては真実のものだったんだよ。

そんなことにいまさら気がつく今日このごろです。

サッカーにおいて強いチームになるには?

なぜ日本サッカー世界通用しないのか考えて来たが、昨日18日のドイツメキシコ戦グループF)を見ていて気が付いたこと。

1.守備は硬くする。

2.攻撃時は長いパスをつないで、素早く相手PAへ向かう。

3.相手チームにオフサイドを取らせず、こちらも取られない。

4.カウンター有効

他に何かある?

2018-06-17

anond:20180617213932

そうなんですか。

本当に解熱効果を期待するのであれば、太い動脈が通る場所に貼るのが有効なのです。

具体的には、頚動脈(けいどうみゃく)、腋窩動脈(えきかどうみゃく)、鼠径動脈 (そけいどうみゃく)が走行している左右の「頚部(首)」、

「脇の下」、「股関節のあたり、太モモの付け根」です。医療現場でも、高い体温を下げる場合これらの部分に対して、

保冷剤等を用いて冷却を行っています

http://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/3235

禁酒なう

体調崩して1ヶ月くらい禁酒してる。よく言われるように体は確かに健康になってきてる気はする。ただ、どうも精神面は荒んでいってる気がする。酒飲んでた時は毎日出来てたことが出来なくなってる。

禁酒断酒体験談を見てると、酒飲んでた時間有効活用できて素晴らしい!みたいな話を見かけるけど、あれはたぶん書いてる人がもともと素晴らしい人なだけで、禁酒したら素晴らしくなる訳じゃないんだよな。

裏垢を試してみた

数年前から出会い系サイトやらマッチングアプリやらでそこそこ遊んできた20代後半男が、

最近流行っているからという理由Twitterの裏垢界隈に飛び込んでみた数日色々やってみた感想

・かなり難しい。ただ慣れや戦略次第で解決する問題かもしれない。

・裏垢以外では普通にモテたり遊んだりしてるんだろうなっていう人が鳴かず飛ばずになっているケースをかなり目撃した。

ナンパだと不特定多数声かけまくる戦略有効だけど、裏垢だとタイムラインで色々な子に媚び売ってるのがバレるのでやりにくい。

→いきなりDMを送る手もあるが、フォローされてないと送れないケースが大半で、仮に送れる場合があったとしても、DMの内容だけで他の男と差別化するのは困難。

普段ツイートの内容で差別化して興味を持ってもらうしかない。女性に興味を持ってもらえて、下心が適切に制御された、性に関する内容を定期的に投稿し続ける。時間がかかる。自分には根気が続かないかもしれない。

・世の中には様々なナンパ手段があるが、裏垢は独特かつ異質。要求される能力がかなり異なる印象だった。

・一部の男だけが大量の女性関係できているという構図が強烈に可視化されるので、人によってはカルチャーショックはあるかもしれない。

2018-06-16

12時間以上寝てしまう。

昼間に眠くなる、とかじゃなくて、一度、眠りについたら、目覚めるまでに相当な時間を要する。

大音量の目覚ましも、光で起こしてくれるやつも、電気ショックのやつも、試してみたけど起きられない(目が覚めない)。

他人身体を揺すってもらったら起きれるかなと思いながら、まだこの方法は試せていない。

20代中盤あたりから突然、この現象に悩まされ、当然ながら、仕事継続できなくなった。

病院へいくと「特発性過眠症」と診断されたが、そもそも「特発性」というのは、「原因不明の」という意味らしく、有効対処法もないまま、ニートみたいに暮らしている。

睡眠時間はだいたい、12〜16時間

起きてる時間より、寝ている時間のほうが多い。

anond:20180616015057

そもそもブラウザJavaScript有効にしてる時点で「うちの庭で走っていいです」って同意しとるだろ。

2018-06-15

実のところ殺傷事件対策は防具がベストのはずだ

武器と違って法律に容易に触れない

威嚇的な見た目がないから周囲が嫌悪感を感じない

使い方を覚えないといけない武器と違いただ着ているだけで有効

ビンランドサガの鎖帷子最強でしょ

着るなら今でしょ

2018-06-14

anond:20180612124845

HDDパーティション分けて、評価用のWindows入れてLinuxデュアルブート方式にするのが最強だろ。

VMとかならまだしも、Openstackとか言ってるやつは使ったことない情弱すぎwww

Openstack導入くっそむずかしいし、グラボ有効にするのだるいし、virtualboxのほうがまだ楽。

VMにするとくっっっそ重たくなるし、絶対に使い勝手わるい。そんなんで正しく評価できると思ってるの???

2018-06-11

この気持ち悪い比喩はなんだ。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7981236.html

質問より

インターハートの「淫辱荘」と「続 淫辱荘」を最初からやりたくてアンインストールしたのですが、再度インストールしなおしゲームを始めたときに前のデータが残っているらしく、続きからの所にアンインストールする前のデータが載っています

回答No1より

あなたPC が淫辱されてしまっていますね。まず OS を教えてください。

回答No2より

まず、インストールした状態で、淫辱荘が Windows 7 の どこを淫辱しているか調査します。アプリケーション作成するフォルダー名をメモしておいたほうがよいでしょう。

アンインストールしたあと、ユーザーデータが淫辱されている場所の該当フォルダー(つまり完全にアンインストールされていないファイル)を手動で削除します。メモしたフォルダー名で検索すると発見やすいでしょう。

回答内容は良いんだけどさ。淫辱されているって、この気持ち悪い比喩はなんだ。

「淫辱荘」だからって一般サイトで変な表現をしないで欲しい。

関係ないけど、このインターハートって個人的には年上キャラの出る美少女ゲームイメージだな。

ところで、質問者はフォルダを無事に見つけることができたとしか言っておらず、どこにあったのかを書いていない。

からQ&Aを見た人にとってこれは不親切だ。

調べてみたらセーブデータは次のところにあるようだ。

・C:\Users\[ユーザー名]\AppData\Roaming\INTERHEART\[ゲーム名]

このユーザー名だが、私の場合実際に使っているユーザーではなくて管理者権限ユーザー名だった。

[ゲーム].exeを起動しようとしても起動できずに、IHS.exe管理者で起動し、ゲーム起動を選択しないといけないなど、何かおかしいように感じる。

#OSwindows10である

からなければ、C:\Usersに入って、ユーザーフォルダを全て当たるしかない。

C:\Users\[ユーザー名]\AppData\Roamingの下には他のメーカーアプリケーションデータ存在するので、いらないデータが無いかどうか年末くらいは見てみるといいかもしれない。

とにかくアプリケーション設定ファイル等を確認したいときは下記のフォルダ確認することは有効であると思う。

・C:\Users\[今使っているユーザー名]\AppData\Roaming\[メーカー名]

・C:\Users\[管理者名]\AppData\Roaming\[メーカー名]

2018-06-10

1万円札以外のお札を持ち歩かない人ってなんなの

飲み会幹事とかをやって集金するとき、1万円札しか持っていないって人が結構割合でいる。

まあそれを想定して1000円札で大量に下ろして対応しているので別に構わないのだけれど。

でも、普段使いで考えても、1万使うのかと疑問。

自分場合最近クレジットICカードで払っているので現金ほとんど使わないけれど、

ATMでは9000円を指定して1000円札9枚持ち歩いている。1万円札でお釣りもらうのが煩わしいからだ。

財布が分厚くなるから嫌とかあるだろうけれど、結局お釣りが発生したら変わらないし。

早く日本でもQRコード決済が普及してほしいな思う。そうすればこんな手間もなくなる。

ーーーーーーーー

・追記

たまたまとかそういうブコメがあるけれど、飲み会前の日、飲み会日、飲み会後日いつ集金しても大して変わらない気がしている。

※今回集金したのは飲み会後日

ただ、うちの職場というせまい観測範囲からというのはあるだろう。

また、この日に集金すると事前通告すれば改善するのだろうけれど、

シフトで動いている関係で必ず全員が職場にいるわけじゃないので、難しい。そうじゃない場合は事前通告は有効だと思う。

2018-06-09

人権とか差別話題

を、「理不尽な怒られの問題」と位置付けてるひとひとりひとりの、そのひとりひとりの問題をほぐして解消していけないなら、この状況の好転しやしない気がする。

これはもちろん人権差別問題を「正解不正解問題」ととらえているひとも同じことなので、社会的ポジションとかで簡単に分けられる話じゃなくて。

何かで一緒に戦うようなときには隣の人にいちいちそんなこと言っていくわけにもいかいから、そうじゃないときしかやれない。

けれどもそうじゃないときには話題が形をとったりはしない。

じゃあどうするの?

方法ないよね…。

せめて物語の読み解きがある種のエンターテイメントであるうちに、そこを通して身近な他人を増やしていくような動きが少しでも残されていって欲しいけど。

それの有効な時期も、もうそんなに長くない気がしています

そしてそのストレスを解消するのに有効なのは、朝ジムに行って運動することなんだが

よく眠れず朝もシャッキリ目覚められないから、それが出来ないのがよくない

2018-06-05

anond:20180605163755

最近小型の全天球/180度カメラが出てくるようになったか個人ドライブレコーダーとして有効なんじゃね? とかは思ってるがまだまだ導入の敷居は高いやね。

24時間録画できるバッテリーも容量もそろえるのむずいし。

でもまあ、多分その内デフォルトになってくると思うよ。普及には今から5年位掛かると思うけど。

anond:20180605103837

>おかげさんで直通網も整備されたり、人口も減ったりで6ドア車ほとんど廃止されて、

>若干余裕ができたおかげで元増田の有料ライナーの流れができるようになったわけですわ。

東京メトロ東西線ワイドドア車というウサギ小屋人権無視車両は逆に増発されているけどね。

元増田文章の本題は、関西には30年以上前から料金不要の転換クロス車両が当たり前のように走っていることだから、今更有料ライナーを作って満足している関東人の成熟の無さを自慢されても・・・

それから、変な関西弁やめろ。

>それにそのパクリ元となったJR東ライナーシリーズ特急車両有効活用目的から30年来転クロなんだがね。

>まあとりあえず増田はんがこっちきて電車乗ってないことはよおわかりましたわ。

へー、JR東日本ホームライナーは、神戸線京都線快速新快速のように、始発から終発まで約10分間隔の高頻度運転ができるものなのか。

しかも料金不要で?

anond:20180605103502

おかげさんで直通網も整備されたり、人口も減ったりで6ドア車ほとんど廃止されて、

若干余裕ができたおかげで元増田の有料ライナーの流れができるようになったわけですわ。

それにそのパクリ元となったJR東ライナーシリーズ特急車両有効活用目的から30年来転クロなんだがね。

まあとりあえず増田はんがこっちきて電車乗ってないことはよおわかりましたわ。

2018-06-04

anond:20180604173434

カンバンお上に物凄く弱いか

警察の余力をおいといて考えれば警察に介入させろってのはそれこそ世界各国より有効だと思うんだよね

anond:20180604141807

ではなぜ「禁止国内LGBTテロリストとして扱われること」にこだわるのか理解できない。

ロリコン法律違反からダメ」みたいな幼稚な言説を退けるため。

「内心でそう思うだけなら違反ではなく、現実モデルとしない二次元であれば違反ではない」ということになっている。

そこが「法律違反しない範囲」だ。

二次元性愛者」と「ロリコン」は両立することはあるが、

必ず両立してるわけじゃないので、何の救いにもなってない。


LGBTとの違いは、同性愛者は大人同士で互いの合意有効であるのに対し、

ロリコン必然的相手が「未成年」となり、意思決定能力に欠けるために「合意」が得られないからだ。

さんざん書いたので略すが、「それは証明されてないし、証明不可なことだ」


そのような社会的合意があるという説明をしているだけだ。

「なんで未成年はそういう扱いなの?」などとさらに遡っていけば

人類法制史を語ることになり、俺にはその全てを説明する時間能力もない。

このくらいで勘弁してほしい。

これが説明で着ないのに、「ロリコンは悪」とはとても言えないんじゃないかね?

あと、「社会的合意」はLGBT差別前科が示す通り、万能、常に正しいわけではない。


反対があれば社会に訴え、賛同を集め、国会俎上に上げて、法律を変更することができる。

民主主義国家であれば、あらゆる成人にそれを成す権利が与えられている。

増田で書いてることに対して、「国会に云々」言ってるやつはココがどこか理解できてるのか?

あと、「私が国会云々しない」ことは、「私の論が間違ってる」ことを意味しない。

議論の中に書くにはあまりにも無意味文章






あなた、上から超えらそーに書いてるけど、

「そう決まってる」「決まってるから変えにいけ」だけで、

まさに典型的議論ができない」人。

おまけに「これは説明で、意見ではない」とかツッコミ対策するチキンっぷり。

よくもまぁ、偉そうに「議論ができない」とか書けたもんだよ。

anond:20180604131335

区別してるよ。

寧ろ、どこから区別してないと読んだの?

ではなぜ「禁止国内LGBTテロリストとして扱われること」にこだわるのか理解できない。

「こういう状況においてこういう立場であればこういう意見になる」という何の意見の表明でもないただの説明に、

「あらゆる状況でそうだって言うんだな?」とか「おまえもそれが正しいと思うんだな?」みたいな反論を延々としている。

ようにしか見えない。こちからは。

ロリコンには、「法律違反しない範囲」が現実には存在していないという点で、LGBTのそれよりも悪質だと気付く。

とりあえず現状の日本においては、

「内心でそう思うだけなら違反ではなく、現実モデルとしない二次元であれば違反ではない」ということになっている。

そこが「法律違反しない範囲」だ。

これは何の意見の表明でもないただの説明だ。

俺が「そういうロリコンであれば許す」と主張しているわけではない。

そのような社会的合意があるという説明をしているだけだ。

LGBTとの違いは、同性愛者は成人同士で互いの合意有効であるのに対し、

ロリコン必然的相手が「未成年」となり、意思決定能力に欠けるために「合意」が得られないからだ。

これは何の意見の表明でもないただの説明だ。

俺が「未成年には意思決定能力がない」と主張しているわけではない。

そのような社会的合意があるという説明をしているだけだ。

「なんで未成年はそういう扱いなの?」などとさらに遡っていけば

人類法制史を語ることになり、俺にはその全てを説明する時間能力もない。

このくらいで勘弁してほしい。

とにかく、社会はそういう仕組みで動いていて、多くの人がそれを許容しているし、

反対があれば社会に訴え、賛同を集め、国会俎上に上げて、法律を変更することができる。

民主主義国家であれば、あらゆる成人にそれを成す権利が与えられている。

から増田が「ロリコン」について訴えるのは良いことだし、

ロリコン擁護実名ではしづらいというのも確かにそういう問題はあるのだが、

匿名でもいいからやってほしいし、やるべきだ。

でも「どうせおまえもロリコン非難するんだろ?」「どうせ理由もなくロリコン迫害するんだろ?」

みたいな小学生が拗ねたような書き込みはやめてくれ。

ちゃん論理立ててロリコン擁護してくれ。

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