はてなキーワード: H2とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/f4e31d9a7afc6316be31c6f868f9362febc2bcbb
阪神タイガーズの本拠地は西宮にあり、優勝パレードを大阪都心部か神戸市内でやるべきかという論争が話題になっている。
大阪の阪神ファンが阪神タイガーズを自分たちのものにしていることに対して、言いたいことはわかるよ。
「昔は大阪タイガーズだった」「西宮市一帯は摂津国で事実上の大阪」「親会社であるH2Oリテイリングの本社は大阪」など。
この論争は戦後一貫して続いているらしいが、正直言って大阪人もうんざりしている。
なので大阪の政財官業界も、この論争が始まってからなのかははっきり言えないが、兵庫県内に大阪人がよく使う大規模施設を作らなくなっている傾向があるのではないか。
戦前は、大阪の財界が阪神甲子園球場や西宮球場、宝塚劇場などを兵庫県内に作ってきた。
1.千里ニュータウン(1961年)
戦前は大阪人が多く住む場所は阪神地方(西宮・芦屋地区)であったが、戦後は豊中・吹田の千里丘陵を開発して関西随一の中流・上流階級の大阪人が住む場所に発展した。
大阪に移住する東京人の人達も、どこに住みたいかといえば阪神地方ではなく千里丘陵の方がいいという人が多い。
2.長居スタジアム(1964年)
今は使っていないがセレッソ大阪の本拠地であった長居スタジアム。
ガンバ大阪の本拠地である吹田スタジアムと共に、どちらも大阪府内に本拠地を置いている。
やはり甲子園球場が兵庫県内にあることの反省なのか、阪神タイガーズ並みの人気を持つプロサッカーチームの本拠地は大阪府内に設置することになった。
3.大阪城ホール(1983年)
大阪城公園内に建っている関西最大規模の多目的アリーナである大阪城ホール。
プロアーティストの関西エリアのライブは大阪が独占することになり、これは当然といえば当然の話でしょう。
4.インテックス大阪(1985年)
東京ビックサイトと幕張メッセに次ぐ規模を誇る国内第3位の国際展示場。
狭い神戸港ではなく、広大な埋立地である大阪南港に作ったのは、これも当然だろう。
大阪空港の国際線分離のための関西空港であるが、当初は神戸沖に造成する計画だったのは有名な話である。
しかし「新空港は甲子園球場とおなじく兵庫県のもの」とうるさく言われるのを嫌ったのか、神戸沖ではなく泉州沖に作った。
6.USJ(2001年)
西の東京ディズニーランドを目指して、桜島に建設されたUSJ。
東京ディズニーランドは千葉県浦安市にあるが、当の千葉県民は「ディズニーは千葉県のもの」とは言わない。
施設の性格上、尼崎市内に作られてもいいような気がするが、これも兵庫県のものにされるのを嫌ったのかわざわざ大阪市内に作った。
「甲子園球場は大阪人のものか」問題を解決する方法が一つだけある。
それは現在の甲子園球場を大阪市内に移転してしまうことである。
これによって阪神タイガーズは名実共に大阪人のものとなり、兵庫県人も納得するだろう。
でも正直、水が凍る温度を摂氏0度と定義すると言うことを水を0度で凍ると定義すると言い換えてしまう人に科学的事実が何なのかをを分かってもらえる気がしない。
えっとwもしかして水が凍る温度を0度と定義して水が沸騰する温度が100度と定義したみたいなそういう小学生の理科レベルの話ってことですか?w
しかも指標という言葉を使っているはずなんですけどそこから上の意味合いを読み取れてないってことですよね、他の単語もあまり正確に読み取ってもらえてないのではと推測してしまいますねw
話通じなくて当たり前ですね。そうですよね、教科書に書いてある自然的に観測できることは絶対的に正しいし、水分子がH2Oなのは紛れもない事実ですもんねwそれに比べたら、傘を盗むのが悪いことなのか、良いことなのかは、人がどう考えるかで変わっちゃうかもしれないし、どっちが正しいのか、ママやパパは教えてくれないし、刑法ではなんか悪いことって書いてあるけど、それって人間が決めたことらしいから、観察できる事実じゃないもんねwwwww本当はよくわかんないですねwwwwww社会科学って単なる人間が決めた思い込みではないですけどねwwwww
こちらもさすがに呆れました、あんなにいろいろ書いたのに、小学生レベルの理科と道徳の話しか読み取ってなかったんですよね
さすがに読解力低すぎなので面倒になりました、匙投げます
大学生向けの説明をしてしまってると思うので、小学生相手ならあなたの言う通りでいいと思います
なんで正しいのか、何が正しいのかは、ご自身で判断するのは難しいと思うので、大人の方や識者の方の言うことをよく聞くのが無難かもですね
とある農村のさらに郊外。地元の人々すらも近づかない山奥の一角に、その施設は存在していた。
ここで過去300日以上に渡り極秘裏に進められてきた、ある革新的な理論の実証実験は、今まさに最終段階を迎えようとしていた。
「主任! AIスピーカー現象における藤井フィーバーの忖度は、現在35億前後で安定的に推移しています」
「結構。ユーチューバーの刀剣乱舞を監視しつつ、線状降水帯を抜けるまでは睡眠負債の超過にも十分注意を払っておきたまえ」
「ワ、ワンオペ育児ファースト!? しかし、それでは共謀罪に……」
「人生100年時代の常識から言えばその通りだ。しかし我々はポスト真実のためには炎上ひふみんすらも辞さない。そう働き方改革したはずではないか」
「わ、分かりました。確かにこの研究が完成すれば、空前絶後のプレミアムフライデーがインスタ映えすることは間違いありません。人類は飛躍的にアウフヘーベンするでしょう」
「そうだ。この研究が人類をアウフヘーベンするのであれば、我々はたとえ人々から、けものフレンズと呼ばれようとも……」
「ちょっと待って下さい! 主任、ユーチューバーの刀剣乱舞に異常が発生!」
「主任! うんこ漢字ドリルのハンドスピナーが、間もなく9.98(10秒の壁)を突破します!」
「無理です! GINZASIXはすでにワンオペ育児ファーストに設定されています」
「な、なんてことをしてくれたんだ!」
「主任の指示です!」
「この、うつヌケ!」
「ちーがーうーだーろー!」
「だって……」
「ちーがーうーだーろー!」
「だって……」
「」
…………。
翌朝。地方新聞の片隅に掲載された「無人の山中に大型隕石落下」のフェイクニュースは、大きな話題を生むこともなく、やがて人々の脳裏からも完全に消失した。
人類のアウフヘーベンを目指し、志半ばで炎上ひふみんした幾人かの者たちの挑戦とその失敗を。
彼らの志は後世の人々へと受け継がれ、やがて人類はアウフヘーベンへと至るべきなのだ。
研究は続く。いつの日か、人類が真にアウフヘーベンを果たすその日まで。
その日まで……。その日まで……。
止まるんじゃねえぞ……。
おまけ(去年の)
4月初め、かわいい我が子と幼稚園の門をくぐったならそのまま「保護者の方はこちらへ」と
そして、前会長がPTAとして幼稚園と関わる素晴らしさを一通り語ると、
この役とこの役と…これを決めてください!と教室の扉の前には前年度委員が仁王立ちし、
上の子どもがいて内容を把握されている方の立候補が一通り終われば、残りの保護者はPTA役員から逃れようと下を向き続ける。
PTAの多くが女性で構成され、働いていようがいまいが協力を要請される。
この我慢大会には前委員からの「なぜPTAをやらないのかわからない!!」とひそひそ聞こえるプレッシャーに耐えなくてはいけないのだ。
時間が無駄になってしまう…このまま決まらないのなら私が…なんて仏心を出したら最後、聞いていた以上の仕事が降ってくる。
(私はここで失敗した。今後この我慢大会に参加される方にはご注意願いたい。)
この役決めに関しては、特定の場所に閉じ込めるという意味では「監禁」、
仕事内容に関しては当初受けていた説明と違うという意味で「詐欺」と私は言いたい。
ちなみに当方は時短で働く兼業主婦、家事も育児も仕事も…あきらめたくはない。
「仕事内容は〇〇だから、働いていてもできるよ~。補佐の協力委員数名いるし平日出られなくても大丈夫!」と確かに私は言われた。
が、現実は違った。(ボイスレコーダーを仕込むべきだったと今では後悔している。)
送り迎えの後の井戸端会議に、PTAエッセンスをプラスしたプチ会議で物事は決まる。
「どーしよー?」「どう思う??」の発言が良しとされ、前に進ませようもんなら、要点つかない返答が返ってくる。
グループLINEへの加入を促され、必要事項のホウレンソウはないまま「う~ん、どうしよ?」が繰り返される。
そして「こんなのやりましたよ(内容はたいしたことない。)」のアピールの場となるのだ。
そしてびっくりなのはPTAには謎の親玉、運営本部があることだ。
つい数週間前に我慢大会の末にババを引いただけかと思いきや、この時点で運営本部の手下となっていたのだ。
だから、ただ役員を引き受けた保護者は子どもたちのために!と同じベクトルを向いて活動するだけだと勝手に解釈していた。
が、私はバカだった。
ほぼ強制的な時間的拘束とウダウダグダグダの足並みを乱すことは決して許されない。
そして女性特有の粘着質な会話を絶えず意識しながら、子どもを人質に取られ親は1年の任期を耐え忍ばなくてはいけないのだ。
あぁ、そうか。
安倍首相の言っていた女性の社会進出の「社会」とはPTAのことだったのか!!
働き方改革、生産性革命とは、PTAの改革のことだったのか!!!
「ベルマークの集計のためにお仕事休めるかな?」って…旦那さんにも同じことが言えるのだろうか?
是非、稼ぎ頭である旦那さんに「明日PTA活動だから仕事休んで」と言ってみてほしいものである。
IT化で作業効率向上やタスクを激減させることができる世の中に、些細な仕事を大勢で取り組むのを良しとするPTA
いや、100歩譲って、教育現場への保護者の関わりが多少必要であったとしよう。
人がやりたがらない仕事こそ価値がある!ならばアウトソースすれば?と思うのは私だけなのだろうか?
予算がない?
やりたがらない保護者から徴収すればいいし、作業をこなした人への謝礼として支払えばいいだけではないだろうか?
「PTA」聞いた事ある組織だが、その中身をしる人は経験した人のみだ。
役員決めでは下を向け!時間は無駄に過ぎ去っているのではない。無駄な時間を耐えることにこそ意味がある!
「PTAへようこそ。あなたもこの素晴らしい仕事をやってみませんか?」
余談
PTAに関連して。
「子どもの学校での活動費になる」と、小さいころからベルマークを集める事を良しとされてきた私は
「なんで(ベルマークのついた袋を)捨てるの?」と怒ったことがある。
ベルマークをパッケージに掲載している企業は「なんとなくいいこと」している企業と思い込んでいた。
が、そのベルマーク集計のために、保護者はPTAからボランティアという名の強制労働を強いられるのだ。
ブラックシステムの元凶である企業に、「なんかいいことしている気がする」というイメージだけで、私は利益に貢献してしまっていた。
非常に恥ずかしい。
小さいころから学校という教育現場でベルマークを集めるという行為こそPTA主管のもとおこなわれる洗脳教育であり、
読んできた本(オールジャンルで何でもいい)を、グループに分かれてプレゼンし話し合う、みたいなのを定期的にやっている読書会。
この読書会には、毎回陰謀論・トンデモ系の本(ユダヤが世界を牛耳っているとか、ヒトラーの正体が実はどうこうとか)をプレゼンしてるおっさんがいて、この会の中ではキャラのたっている人のようだった(他の参加者から聞いた)。
そのときは、「ああ、ネタでこういう本を紹介して、自分のキャラづけをしてる人なんだな」と思った。
で、今回、初めてこの陰謀論のおっさんと同じグループになった。
陰謀論おっさんは、ある朝鮮起源説の本を持ってきて、その本に書いてあるという、やれナントカが実は朝鮮起源だ、ナントカが朝鮮起源だ、ってプレゼンしはじめるわけ。
私は陰謀論(とかデマ)には何の興味もないので、このおっさんの話は面白くなく、退屈だった。
で、陰謀論おっさんは、本に載ってる、前方後円墳と当時の朝鮮の壺の写真のコピーを見せて、「古墳と朝鮮の壺が同じ形をしている、だから天皇の起源は朝鮮にある!」って言うの。
そりゃ前方後円墳も壺も、▽の下に〇つけただけの簡単な形だから、偶然似ることくらいあるだろって吹き出しそうになった。
そのおっさんの話がひと段落して、私が意見を言う順番になったので、
「まぁ、本としては面白いと思いますけどね。ただ、学術的には何の根拠もないこじつけですよね。こういう説への批判本もたくさんありますし。まぁ、本としては面白いですよね」
と、私が感じたままの感想(一応、面白い説ですよね、とは言ったのでフォローのつもりだった)を言った。
「そういう批判的な意見を言うのはどうかと思うんだよね。これは本を紹介する会であって、ディベートとは違うでしょ。僕は、そういう批判的な意見を言われて読書会に来なくなった人を何人かみてるから、そういう批判的な意見を言うのははよくないと思う」
そのときに私は思った。「あ、この人ネタでやってるんじゃなくて、ガチで陰謀論信じてる人なんだ!」
いい歳こいて陰謀論みたいなのを信じている人を私は初めて見たので、ウゲェ…と思った。
私は陰謀論が嫌いだ。疑似科学も嫌いだ。ついでにスピリチュアルも嫌いだ。そしてそれを「信じている人」がそれ以上に嫌いだ。ネタで面白半分に信じてるフリをしているのならまだいいが、ガチで信じている人は、安易にわかりやすく面白い方にとびついているだけの、学術的、哲学的な知性と態度の欠けた人間であると思うからだ。
「陰謀論脳の頭弱い奴は、水素水でも飲んでろ」と内心思ったが、
「読書会はディベートとは違うから、批判意見を言うとカドが立つ」という意見はわからなくはない。
批判されて読書会に来なくなるのも、不本意な事だと私も思う。まぁ、本を批判された程度で来なくなる、というのはそもそも向いてないのだともいえるけど。
しかし、私はこういう「ただのデマ」をニコニコ笑ってじっと聞いていられるほど大人ではない。
たとえば『水素水の効用』なんて本をプレゼンされたら、即座に「水素水なんて飲んでるんですかぁ?H2OにHがつくとか中学化学やってないんですかぁ?」くらいの皮肉を絶対言うだろう。
陰謀論や疑似科学だけでない。百田尚樹や小林よしりんみたいなネトウヨ丸出しの本(嫌いなので読んだことないからしらんけど)をプレゼンする人がいたら、「この程度の本に感化されてるんですかぁ?」と軽蔑した口調で揶揄してしまうに違いない。
そしてそれを口にだしたら、場を険悪なムードにした私が悪者扱いされるだろう。
とにかく私は、こういう類の本を薦めてくる人にげんなりするのだ。
今度もし、またこの陰謀論おっさんと同じグループになったら、また陰謀論のトンデモ本を薦められその話を聞かなければならないと思うと、うんざりする。
そんなことを考えると、楽しみだった読書会の楽しみが半減した感じがする。
疲れている人は今週も毎日来ていた。
「疲れがすっかり取れました。ありがとう!」
沈黙って言った瞬間沈黙がなくなるのと同じで、疲れている人の疲れがなくなったら疲れている人ではない。
「でも…」
風間とおるが神妙な顔で続けた。
「痛いんです。」
「そこは内蔵が一番多いんです。胃も食道も肝臓も胆嚢すい臓も大腸も心臓も肺もその辺に集中してるんですよ。」
私は先日触れた腹部のしこりを思い出した。
「食後に痛いです。」
「食後に痛いのは、十二指腸潰瘍の可能性がありますよ。逆に胃潰瘍は食前に痛みます。あと食後には胆嚢が収縮して動くので胆嚢炎っていう可能性もあります。」
「痛みに効きます。でも胃潰瘍だった場合は胃潰瘍を悪化させますから飲んではいけません。病院でみてもらったらいかがですか?」
すると痛い人は、
「それはどうしても…」
と、それは言わないでほしいという空気が流れる。
「なぜその辺が痛いのか原因が分からないと命に関わりますよ。」
と話す。
「潰瘍が出来てて痛いのか、胃の動きが悪くて痛いのか、胃酸が出すぎて痛いのか、痛いのにも種類があるんです。」
と説明するも、痛い人は
「一番いい痛み止めをください。ボルタレンと湿布も塗れば痛み取れますか?」
と言う。
「それらの薬はかえって痛くなるかもしれませんよ。」
するて、
「疲れの時はいっぱいくれたのに…」
と痛い人。
「え…」
まずかったのかと思い、ここは痛み止めじゃない方向へ行かないといけない。
「胃十二指腸潰瘍が出来ていて痛いとしたら、胃酸を止めなければなりません。口内炎にずっと塩酸をかけていたら口内炎はなおりませんよね。
胃酸は塩酸くらいの強酸性です。この胃酸を抑えないと、潰瘍に胃酸がかかり続けて潰瘍が治らないんです。潰瘍を治すには胃酸から遠ざけないといけません。
そこで、胃酸を抑えるのがH2ブロッカーです。ガスターという薬です。ガスター10という薬がありますが、病院ではガスター20というのが処方されます。
つまりガスター10を二錠飲めば病院の処方ということになります。飲んでみて痛みが止まれば、原因は胃潰瘍だったという可能性が高いかもしれません。
ただ胃潰瘍だけが痛みの原因じゃない場合もありますのでたまたまかもしれませんが。」
「胃酸が出なくて食事していいんですか?」
「食べ物は、胃酸だけで消化させているわけではありません。すい臓や肝臓から消化酵素が出ているから大丈夫です。」
「そうなのか。分かりました。ガスター飲んでみます。ありがとう!」
と言って帰った。
今までの流れだと明日も痛いって来る。
痛みの場所を変えてくるだろう。
私はすい臓のことや腎臓のことは分からない、あと当たり前だが虫垂炎のオペもしたことがない。
医者に行って欲しいな。
このような,脱臭効果は,臭気ガスが帯電微粒子中のラジカルとの化学反
応で無臭化されることでなされるものであると考えられる。下記はラジカル
とアセトアルデヒドをはじめとする各種臭気との脱臭反応式である。・OH
はヒドロキシラジカルを示す。
【0045】
アセトアルデヒド CH3CHO+6・OH+O2→2CO2+5H2O
また,上記帯電微粒子水に黴菌を曝したところ,黴残存率は60分後には
0%となる結果を得ることができた。OHラジカルが黴の菌糸を分解するた
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
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c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
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a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
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そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
無事に大学院が第1志望に受かったので、今後受ける人のために記録を残しておく。
・シス創の特徴
科目が論理(数学)・英語・小論文・面接の4つのみで、勉強を要するのは事実上論理と英語のみ。英語はTOEFL ITPを当日受験かiBT提出(2014より)だが、iBT提出者は受験者122人のうち2人だけだった模様。
配点は順に300/150/150/200と言われている。
従来、科目数が少なく受けやすいことから他研究科の滑り止め的な扱いで全体倍率が2倍以上だったが理学系研究科との併願は不可能になったからか、倍率が大きく下がり1.5倍程度になっている。
・勉強開始時期
私は3月末より開始。落ちたくなかったし、他専攻を受ける都合上早めに対策しておきたかったため。
・科目別対策
【論理】
論理という名の数学。問題を見ればわかるが、パズルのような問題が多い。20問中15問を解く形式。
H23まではパズルが多く、H24,25は比較的大学数学が多かったが、H26で戻った。
事実上この科目が合否を分けるが、勉強しにくいことこの上ない。
基本的には大学1,2年レベルの数学(微積、微分方程式、線形代数、統計あたり)、公務員試験の数的処理・判断推理、確率のあたりをやるくらいか。
合格ラインはH22までは10/15くらいといわれているが、実際はもっと低いだろう。
H24は不明なれど、H25は4完合格を確認しているほか、合格者平均が7/15らしいので大体同じくらい。
H26は形式こそH23以前に類似しているが、問題の難易度が上昇していることもあり、合格者平均はH25より少し上か、同じくらいと思われる。
私は7~9くらい。
H23は問題が余りに簡単なので、参考にならない。
志望する研究室の人気が高いようなら8/15はほしいところ。
落ち着いて解けば割と行けるのだが、何より時間がなく、あせる。
【英語】
TOEFL ITPで550とれば大体大丈夫。最低でも520はほしい。
圧縮率が高く、差がつかないとも言われるが理系は英語が出来ない人が多い(シス創ABはしんふりの点も低い)ので、550とれば多少は有利になろう。
論理もさほどやることがないので、英語にそれなりに力を入れてもいいだろう。特に文法に関してはちゃんと勉強すれば8割は行ける。
リスニングは市販の教材だと遅いので1.5倍速くらいにして練習しましょう。
ただリスニングはどうせ音質が悪くて聞き取れないので文法と長文中心でやってもいいかも。
iBTは難しいのでITP受ければいいと思います。
【小論文】
対策のしようがない…んですが、周りを見ると「時間が足りなかった」との声があったので文章を読むことに慣れていないときついかも。私は時間が結構余った。
【面接】
志望動機はしっかり考えましょう。
10分しかないので大したことは聞かれませんが、私のような転向組は志望動機を主に聞かれました。
このくらいかな。
をこまめにチェックしましょう。
協同出版の過去問は、受ける年の4月くらいからしか売っていないので、
前の年のものを「一般教養試験、専門試験」で買っといた方がいいかもしれません。
2冊で3000円がとんでいきます(;一_一)。
これを見て8割程度の点数があるならひたすらこの過去問を繰り返します。
↓
の順番で解いていきます。
2.一般教養Ⅰ
3.一般教養Ⅱ
を解くこと。
専門の分野は、
現役の講師の方は、
高等学校 理科|教科別発行教科書の紹介|協会概要|一般社団法人教科書協会
http://www.textbook.or.jp/about-us/publishing/high-science.html
現役生の方は
http://www18.ocn.ne.jp/~kyouka/
http://www18.ocn.ne.jp/~kyouka/sub1.html
↓
↓
一通りやってみる。
注意1:物理、化学、生物の中から、まず理科のどの科目を受けるのか決める。
注意2:自分の受ける科目の問題集は、国立大学や私立大学の二次試験も問題集をすること。
注意3:他の科目は物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎のセンターレベルの問題集をするのがよい。
注意4:科学と人間生活は、どの科目を選んでもきちんと問題集をやること。
注意5:地学が分からない場合、地学基礎の簡単な問題集に目を通し、その後問題集をするとはかどる。
↓
↓
できるまで繰り返し。
↓
神戸市の教職教養や、大阪、京都等近畿地方のものが参考になるか?
教職教養はH26年度から実施されたため研究中。各自調べてください。
↓
勉強の進捗具合は、
暇を作って
を読んで要点を理解すること。読んでたら眠くなります(*_*)
このほか、
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kyoshokuin-bo/250712kenrituippan.pdf
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kyoshokuin-bo/mentalhelthhome.html
なども目を通しておいたらよいですよ(^-^)。
の一番下にある、
ファイト(*^^)v
●美しい花がある。花の美しさというようなものはない
最初は前者が主観で後者が客観で、客観というようなものはない。主観的客観があるのみだと思っていた
今はもう少し単純に考えている。というより彼の講演の話に出てくる「経験について」をそのまま当てはめただけだが
水は、小さい頃に飲んだ一杯の美味しい水が、僕にとっての水だ。人間的経験としての水だ
だがH2Oという風に性質を知るというのは、科学的認識ではあっても人間的経験として知るということではない
“人間にとって本当に知るということ”とは、そういう風に自分が花を見て“美しい”と感動するところ以外にはない、
これはあくまでその一文にコンデイしてものを言おうとしているので、当麻全体からしたら、もしかしたらそれほど意味のないことかもしれん。こういう一種の( )に惑わされること自体が、化かされているのだとも言えるだろうか。
阪急阪神百貨店を傘下に置くエイチ・ツー・オーリテイリング(H2O)は28日、四条河原町阪急(京都市)を2010年秋に閉鎖すると発表した。京都市内で記者会見した阪急阪神百貨店の新田信昭社長は「04年から続いていた赤字が米リーマン・ショックもあって拡大した」としたうえで「限られた面積、限られた経営資源の中で打開策が難しく、昨年夏ごろから閉鎖を検討し始めた」と述べた。 (17:19)
こいつ、とりあえずリーマンショックって言っとけばいいって思ってるよなあ。
ていうかリーマンの破綻なんて今回の危機の過程でたまたま起こった程度の話でしかないのに、さも何か本質的な事件であったかのように語る奴(免罪符にする奴)が多すぎて辟易する。みんなもうちょっと自分の目で見て自分の頭で考えた方がいいと思うんだけどなあ。