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はてなキーワード: 高裁とは

2021-05-20

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2021-04-24

anond:20210423151119

アファーマティブアクションが是なのはアメリカ裁判所が認めてるものなんよ。

超有名大ハーバードでは入試の際にアジア人が超不利なんだが連邦高裁は今のままでOKという判断

https://www.bbc.com/japanese/49902346

一方でやりすぎはよくねえって判断もあって

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020081400781&g=int

同程度の学歴を持つアジア人黒人なら黒人の方が10倍受かりやすくなってるらしいエール大学には司法省から警告が出てたりする。

まあ要はバランス大事ってことだな。

2021-04-11

anond:20210411082917

なんで生んだ!という親を相手取った訴訟が続々と各地で怒るが

リベラル地裁はまだしも頭の固い高裁がことごとく退け

業を煮やした反出生主義者が力ずくの抗議の生存活動に踏み切ることになろう

2021-03-03

社会科やってない増田自由の基礎をおしえよう

差別自由について憲法もってきたやつがい

(1)まず31条は監禁禁止っていわれてる法文やね

言論の自由については別の条文やね

法律の読み方しらないのモロバレ。

(2)憲法は土台であってその上に個別法があるよ

憲法31条があったからって、

もちろん犯罪者であれば国によって逮捕され監禁されて自由をうばわれる。

言論の自由に関する条文があったってエロ本や嘘による悪口言論の自由をうばわれるんだよ

まり土台にケースバイケースのやつを上乗せして修正していってるわけよ

その延長上に個人契約SNS規約合法のものとして存在するんよね

(3)もし個別法とかSNS規約が土台である法律憲法にさえ反してる、そんなの無効だ!とおもったのなら最高裁までいって違憲判断もらってね

もちろんこんにちわーと明日いくわけにいかいかちゃん地裁からはじめて高裁までいって最高裁と手順を踏んでね 

SNSに何度凍結されても自分言動が悪であったと理解できない荒らしくんもいるみたいだけど「めんどくさいか増田で煽っとこ」の当然の帰結としての凍結・垢BANやで

(4)これ全員中学校くらいで習うやろ。おまえら中学もでてないアホなん?と見え透いた煽りもつけておこうね

 

なんかいいたいことあったら(n)をつけて反論してね

どうせ(4)だけに反論する脊髄反射増田がいっぱいくるとおもうけど

2021-01-02

anond:20201231231726

子供たちがだまし取られたのは去年のこと、抵抗むなしく裁判所に俺の人生トドメさされたのは最近

裁判って時間がかかるんだよ。

俺みたいに納得ができなくて高裁最高裁って抵抗をするとそれだけかかるし、

特にこのコロナ渦で裁判所も一時期停止していたし。

こんな他人事なこと誰も気にもしないだろうと思っていたから反応があってちょっと驚いた。

ありがとう・・・・。

2020-12-20

anond:20201220010943

そもそも判決なんてそんなに早く出るもんじゃない。

例えば菅直人元総理安倍晋三総理名誉棄損で訴えた裁判があったが、

地裁安倍勝利高裁最高裁上告棄却安倍側完全勝利というかなりスムーズ裁判ですら3年半かかってる。

選挙間隔が4年であることを考えると、「裁判結果を待つ」ていうのは、ほぼ「法律に定められたリコール制度禁止する」に近い。

まぁこれを言ってる人がモリカケ桜に同じ理論適用することはほぼないと思いますがね。

2020-12-19

anond:20201219091517

どんなに優秀な人でも頭のネジは抜けうる。

地裁高裁最高裁の多段階に分かれているのはそのリスクを軽減するため。

NP完全問題みたいに、頭がおかしくなる過程は複雑だが、

おかしくなってることを周りが確かめるのは容易、って状況はよくあると思う。

2020-12-15

ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で利用することができるかどうか?→できる

高裁で逆転したネット中傷悪徳弁護士事件、発信者情報が「別の裁判証拠にできる」意義

2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated

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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441

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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。

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(中略)

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どんな意義があるのか。インターネット誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。

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(中略)

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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた

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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。

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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者名誉又は生活平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。

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この点について、1審・横浜地裁2019年1211日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定代理人にも適用されると判断しました」

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控訴審は「不法行為」の成立を否定した

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しかし、控訴審判決は、1審の判断を覆しました。

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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。

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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。

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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者名誉または生活平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります

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●「判決は非常に大きな影響がある」

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「1審・横浜地裁判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります被害者の救済が図れない一方で、他人権利侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。

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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者特定できないようなケースも少なから存在するのですが、このような場合個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます

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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要高裁判決であると思います

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2020-12-12

anond:20201212000351

そういうのって高裁最高裁でひっくり返ってるの多いよね

抗拒可能裁判もそうだったし

地裁の結果だけで諦めてしまうのはもったいない

2020-12-08

二次創作に関する法律

二次創作著作権違反なのか?

違反ではない。舞台設定やキャラクター日本では著作権保護対象にならないので、他人創作物の続編やサイドストリー著作者許可なく描くのは許されるというのが学会の通説。つまりコミケで売ってるようなものは絵が一致しなければBL改変とかでも多くは著作権法上許されている。ここには著作者意見関係ない。

ちなみに、海外だと様子が違って、例えばアメリカだと、有名小説の「類似または同一の考え方、性質および人格付与し、詳細にわたりオリジナル再現した」続編小説著作権侵害となる可能性がある。

二次創作は完全に合法なのか?

グレー。厳密には違法可能性はあるが、今流通しているものは今のところ問題ない。

社会一般によく知られたキャラを使う場合不正競争防止法2条1項2号にある著名なキャラパブリックイメージ保護する規定にひっかかる可能性がある。たとえば、竹をくわえた少女の絵を表紙に使って宣伝するのは、「鬼滅の刃」の顧客誘引力で自らの物品の注目を高めようとしているとみなせて、原理的にはアウトの可能性がある。わいせつ画像などキャライメージを崩すような創作を広く発表するのもアウトかもしれない。

不競法の対象事業者なので、文化祭文芸サークルが配布したとかならおそらく大丈夫事業者定義ははっきり示されていないが、税法の定義を借用すると、法人化しているかとかではなく、反復継続して行っているかポイントになるかもしれない。年に二回のコミケに出すのはどうか、というと、具体的な事情を鑑みて個別裁判所判断、ということになる。判例ガイドラインもないので詳細は不明

不競法は、あくま民事の話で刑法ではないので、著作者問題にすると決めた時に初めて問題となる。いきなり警察が来たり逮捕されたりする可能性はゼロ民事では裁判の前にまずは当事者間の話し合いなので、権利から何かを言われた時に初めて対応しても遅くないかもしれない。もちろん、作者が二次創作許可している場合問題ない。

ちなみに、「社会一般によく知られた」っていうのは「ポパイ」とか「シャネル」とかが想定されているかなりハードルが高い条件で、企業側でそのキャラパブリックイメージ確立保護のためにそれなりの投資を長年しつづけていることが必要。「マリオカートレベルでも地裁高裁認定が分かれている。グッズ展開があまりなされていないようなマイナージャンルPixivに絵やマンガを公開したりするのは、ほぼ間違いなく合法

無料配布でなく販売した場合は罪が重くなるのか?

そもそも「罪」ではない。前科もつかない。ただ、不競法の損害賠償請求における基準額は、該当商品売上高基準にされることがあるので、販売することで損害賠償額が上がる可能性がある。利益ではなく売り上げ基準なので、印刷費と交通費考慮したら赤字、とかはあまり関係ない。(情状の考慮の際に参考にはされる)

注:法律の最終解釈権は裁判所のみが持つの判断増田判断と相違する可能性があります

2020-10-14

anond:20201013213028

mattnさん関係なくてワロタ

Ruby関連だとartonさんがヤバイよ。自分イデオロギー合わない人間「くず」「かす」呼ばわり(ひらがなにしているところが日和ってて泣ける)。

乳腺外科医によるわいせつ事件についての所管:

https://twitter.com/arton/status/1282913687708168193

twitter医療クラスターの大半(全員ではもちろんない)のつぶやきを見ている限り、高裁判決は正しいのかなという気分になる(現時点では、わからん、が正解だろうが、なぜか絶対的医者が正しいことにしている連中が多過ぎる)。

https://twitter.com/arton/status/1282913898987831297

絶対的な決めつけをする、技術/科学領域の連中って間違いなくばかだからな。

CoinHive氏にとってはも有罪なんでしょうね。

2020-10-13

anond:20201013212854

裁判になった例を見て、詳細など何も知らない(だろ?)のに自分の例に当てはめて思い込みで語ってるから

それ思い込みじゃね?と言ってるだけなんだが

高裁までは勝っていた、ってのも知らないみたいだし

本当に何の根拠もなく正社員と同じ労働をしていると思い込んでる仕事してないパートおばちゃん戯言だったら地裁で負けるだろ

anond:20201013210437

受理されてるだけじゃなくて、高裁までは勝ってたわけだしな

それなりの根拠は当然あったはず

anond:20201013185056

高裁が云々とか

スペース増田云々に影響されすぎだろ

気をつけろ

非正規ボーナス支給合法になってホッとしてるやつ

いるでしょ? 私もそうですけど。

いや、べつに契約社員ボーナスをあげること自体はいいんですよ。

問題なのは正規社員の〇〇割が妥当、みたいに高裁が言ってたこと。

そんな基準ができてしまったら正規ボーナスにまで影響出ちゃうじゃん。

まあそんなわけですよ。

みんなが幸せになれる落とし所が見つかるといいですね。

2020-09-10

熊谷6人殺害、無期確定へ 一審死刑ペルー人被告 最高裁

https://news.yahoo.co.jp/articles/af5f56b1b77128d0a9d89c3d928fc085340fde1b

 一審さいたま地裁は18年3月被告統合失調症だったと認めた上で、「残された正常な精神機能に基づき、金品入手という目的に沿った行動を取った」と完全責任能力認定。「6人もの生命が奪われた結果は極めて重大」として死刑とした。

 これに対し、二審東京高裁は19年12月被告統合失調症悪化で「スーツの男が危害を加えるため追っている」との妄想を抱いていたと指摘。被害者を「追跡者」とみなして殺害した可能性があったなどとして心神耗弱状態だったと判断し、無期懲役減刑した。

 検察側は上告を断念し、弁護側が心神喪失無罪として上告していた。裁判員裁判死刑判決高裁無期懲役となり、最高裁で確定するのは6件目。

精神障害が原因で殺害に至ったのか…。

なら6人を殺害したとしても健常者の犯行と違って減刑されてもしょうがない。

2020-07-01

江添亮氏 職務質問裁判 判示整理

情報源

https://ezoeryou.github.io/blog/article/2020-06-30-rejected.html

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20191114_kousosin_hanketusyo.pdf

高裁が言っていること

(上告受理申立ても行われたが、最高裁は上告不受理とした)

規範部分

職質関連の、強制処分でない警察官行為は、以下の分類ができる。

分類根拠規定裁判所によるコメント
明文の職務質問警察官職務執行法(警職)2条1項「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由のある者...を停止させて質問することができる」根拠規定記載要件を満たしたとしても、実質的に身柄の拘束や答弁の強要、になってはならない
それ以外の広義の職務質問法2条1項「警察は、個人生命身体...の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査被疑者逮捕...その他公共安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」警察官が警ら活動必要かつ相当な範囲で人を停止させて質問することは禁止されていない。ただしその場合警職法2条1項ので許容されるよりも限定的行為態様しか認められない
当てはめ部分

→ 以下の点を踏まえると、警ら活動上の必要性・相当性が認められる

 :江添氏が7月都心で長袖、長靴を着用し、重そうな大きめの荷物を背負い、帽子を目深にかぶりうつむいて下を向きながら繁華街の方向に歩いていく様子に不審なところがあると警察官判断し、何らかの犯罪にかかわる者かどうかを確認するために行われたこである

→ 以下の事情から、明文の根拠規定はないけれど、相当でないとは言えない

 :当該警察官に江添氏が法的根拠等を問いただしたり、江添氏が自己見解を述べるなどしていた事情

→ 以下の事情から、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何等かの犯罪を犯し...と疑うに足りる相当な理由」があると言え、明文の職務質問にあたり、またその停止をさせる行為態様(以下のとおり評価)は、江添氏の自由を過度に制約させる態様ではなかったため、違法ではない

 :(事情)江添氏が面前に立っていた警察官の前に出て立ち去ろうとしたり、近くの店に入ろうとしたり、警察官らのいない方向に急に走り出したりしたこと

  (行為態様)江添氏の肩・背中に触れたり、路上から路外への移動を促したりした程度の行為しかしていない。また1時間20分には、江添氏と警察官の間の議論タイムも含まれ

2020-06-30

泉佐野市 vs 国 ふるさと納税裁判判断のまとめ

(指摘等歓迎です!)

裁判の前の流れ

国会法律改正した。その改正法が公布された。

 法律の一部:「ふるさと納税効果(ある地方団体に寄附したら、その人の払う税金が減る)は変えないけど、寄附先は絞ることとする。絞るというのは、寄附先「適正」基準総務大臣に定めてもらって、総務大臣がその基準に沿った地方団体だと認めたところのみを寄附先とする」

総務大臣基準を定める

 基準の一部: ★「ふるさと納税趣旨に反する方法で、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集を行い、<趣旨に沿った募集をした他の地方団体>と比べて著しく多額の寄付金受領したような地方団体寄付先とは認めないことがある。その募集受領が、改正公布前でも、やはり認めないことがある」

総務大臣が、泉佐野市は「基準に沿っていない」としてふるさと納税効果がある寄付先とは認めない判断を行う

東京高裁最高裁判断

・主要な論点

 「法律は、基準総務大臣に定めてもらうよ、と言っている(=委任)が、実際に定められた基準特に基準は、法律がしている委任趣旨範囲を超えてしまってはいいか。言い換えると、基準制定に関する裁量権(※裁量権総務大臣が保持)を逸脱しているのではないか

高裁判断 : 委任趣旨範囲は超えていないよ

 「改正法ができる前を考えてみると、ふるさと納税制度は、制度趣旨から逸脱したような返礼品を、地方団体同士で競争するような形で寄付金集めが行われていて、改善すべき状況だったよね。そんな状況になったのは、一部の地方団体が、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集をして、多額の寄付金受領したこと、が引き金になったのは否めないよね。だから、その原因となったような募集受領の形を、★基準で取り込んだ、というのは、委任趣旨範囲は超えていないんだよ」

 → 泉佐野市の敗訴

最高裁判断委任趣旨範囲を超えてしまっているよ

 「なぜここが委任されているのか考えてみよう。(1) 具体的な基準は、地方団体の実情に詳しい総務大臣が定めるのが適当な専門技術的な事項であること、さらに (2) 具体的な基準は状況の変化に柔軟に対応できる必要があること、から委任されているのだと解釈できるよ。それを踏まえると、★基準は、(1) 総務大臣専門性を活かして裁量をもって決めるような事項とはいいがたいし、(2) 状況の変化に対応した柔軟性の確保が問題となる事柄でもないよ。(1) について補足すると、仮に、法改正の前に過度なやり方で多額の寄付金を得ていた地方団体ペナルティを与えて、ちゃんとしていた他の地方団体との公平性を保ちたい、というようなことを実現したいのであれば、総務大臣とかではなくて、立法者が、政治的政策観点から判断しないといけない事項だよ。立法者の意思、について考えてみると、そもそも今回の法改正のうち問題となっている箇所については、ふるさと納税制度趣旨をゆがめるような過度な返礼品を規制する、という目的をもったというのは制定経緯から見てわかるけれど、法改正の前の、過去募集受領の実績まで判断材料に含める、というような趣旨があったとは、制定経緯からは読み取れない。以上から総務大臣が★基準を定めたことは、委任趣旨範囲を超えた違法行為だったと言え、その部分は無効。よって<泉佐野市寄付先とは認めない>というのは取り消し。」

 → 泉佐野市の勝訴

2020-06-21

上級国民ってホントに居るんだ

家庭内暴力を受けた末の殺人で、証拠隠滅の恐れがなく高齢とはいえ殺人容疑で実刑を受けた人間保釈高裁が認めるケースは極めて珍しい。ネット上では上級国民への忖度(そんたく)を指摘する声も上がっている。

交通事故を起こしても現行犯逮捕されない・・・のは、まぁ怪我して入院してるならしゃーないと思っていたが、

まさか殺人犯ですら保釈が認められるとは。

2020-04-20

anond:20200418194908

とても坂本みがあるから坂本って呼んでいくで。

判決文の公開と係争中は無関係

齊藤元章の東京地裁判決文が公開されているって言いたいのか?
まだ係争中なんだから公開されていないだろ。

坂本の国ではそうなんか?東京地裁がある日本では違うんやで。これは公開された判決文へのリンク裁判官ツイートして問題になった話やけどな。

裁判官ツイートに抗議

事件では、東京高裁が今月1日に強盗殺人罪などで青木正被告31)=上告中=に無期懲役を言い渡した。
民事事件担当する岡口裁判官は15日、自身ツイッターで(略)などと投稿判決文のリンクも書き込んだ。

被告が上告している係争中でも、高裁判決文のリンクが公開されるんやから係争中は非公開の理由にならんのやで。

坂本日本のことを知らないなら、しゃあないで。自分想像だけで言い切っても、嘘は嘘でしかないで。

「俺が齊藤元章の弁護人」という坂本みのある仮定

齊藤元章の弁護人に尋ねれば、ガセニュースであることを証明できるって言いたいのか?
証明にならないだろ。
もし仮に、俺がその齊藤元章の弁護人その人で、↓は噓であると言っても証明にならないだろ。
東京地裁判決被告助成金の一部を本人個人株式運用資金負債クレジットカード代金に充てたり、相当部分を流用している

とても坂本みがあるで。

坂本にはわからんかもしれんが、弁護士は頭がええんやで。

はてな匿名で書いて、論破したつもりになって満足してる段階で、坂本弁護人なのはありえへんで。

弁護人がガセニュースに気づいたら、監督機関人権侵害を訴えるのと同時に、名誉棄損の裁判を起こして、その訴えのニュースリンクをここで自慢するくらいはすぐ思いついて実行してるで。

だいたい、ガセに気づいたらすぐ訂正するやろ。仮想通貨マイニング勧誘みたいに。判決から一か月たってもニュースの訂正ができないってことは、ガセちゃうねんで。

坂本にはなんでも悪魔の証明に見えないとあかん

から悪魔の証明なんだよ。わかったか

こんな簡単なことがわからんから坂本には悪魔の証明に見えてしまうんやな。坂本ならわからんでもしゃあないで。

ニュースにありもしないいちゃもんつけてるだけや。坂本以外は全員、悪魔の証明じゃないってわかってるで。

坂本には悪魔の証明に見えてるなら、これはどや?

PEZYは省エネ1位?PEZYがGreen500で何度も1位になってるのはガセ PEZYの嘘を証明するのは悪魔の証明

PEZYが嘘つきやけど、ばれてへん悪徳会社に見えてないとおかしいで?

2020-03-13

anond:20200313065129

逆転にならないような判決だと注目されないからってだけ。

大事件なら地裁でも普通に報道され注目されるが、概ね高裁最高裁になっても大して変わらん。

地裁ってあえて変な判決してるんじゃないの?

この度の性的暴行の件もそうですが、

https://mainichi.jp/articles/20200312/k00/00m/040/129000c

高裁最高裁で逆転になるような判決を、地裁はあえて出してるように思えることがある。

から地裁で変な判決が出てブコメたくさんついて批判コメが多い時は一歩引いてしま自分がいる。高裁以降で引っくり返るんじゃないの?って。

そういう極端な判決しか報道されないから、バイアスかかってますかね。

法に詳しい方々の解釈をお聞きしたいです。

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