はてなキーワード: 高裁とは
Coinhive 事件に対する判決の、高裁で有罪になったことについて。
いちソフトウェア開発者として、あの判決によって(主に) Web 開発に二の足踏むことになるんじゃないかとかそういう心配は確かにある。
しかし同時にあの判決に対して「IT の知識がない人が判断するのは良くない」みたいな反応について首を傾げている。
高裁で執行を行う裁判官というのは、事件について法解釈をもって判断する専門家というか一種の技術者なわけだよね?
なら、その技術者が行った判断は尊重されるべきものなのではないのだろうか。
地裁と高裁で判断が違うとなったら、この事件はその微妙なライン上にあるものなのではと考えないのだろうか。
自分たちソフトウェア開発者は IT について(ある程度の)専門家となる技術者だ。しかし法律の専門家ではない。
今回の裁判において、判事側も弁護側も IT の専門家が関わってないということは無いだろう。(実際弁護側はガッツリその道の専門家が関わってるのは知っての通り)
その専門家が関わった判事側・弁護側のお互いの主張を読み、過去の判決を調べ、法の解釈をして判決を下してるわけだ。
専門ではない分野の事となったら、多少は調べるかもしれないし、専門家が書いたことを尊重して読み判断してるのかもしれない。そうじゃないかもしれないけど。
その専門家の判断に対して「その判断は間違っている」と断ずるとする。
ソフトウェア開発者の話題でよく聞くフレーズに「技術者の軽視はよくない」がある。
一審と二審で論理がひっくり返ってるって言われてるから、もしそうなら一致するまで高裁差し戻しもあるんじゃない
三回審理するんじゃなくて前の審理では考慮が浅かったってことで事実認定だけで判断→法律に照らして判断→法律自体についても判断と判断項目を増やしてくのが三審制だったはず
例えば
・「おっさんがおっさんを正面から殴った」っていう事件だったら「おっさんが殴ったのは事実。殴ってはいけないと法律にある。はい有罪」と地裁で自動的に決まる
・だが「こういう場合は殴ってもいいことになっている」と控訴が出たら「確かにそんな気もするしこの場合は殴ってもいいのか?」という裁判が高裁で行われ
・「殴ってもいいとかないやろwwww」と控訴されたら「殴ってもいいとかいう法律はありえんやろwwww」という裁判が最高裁で行われるって聞いた
なので「おっさんが殴った」「殴ってもいいとかいう法律がある」というところが確定しないと「そんな法律許してええんか」っていう最高裁に進めなくて、理論上、最高裁で検討した結果として高裁と地裁で理屈が通ってないと判定されると高裁、そもそも事実認定すらヤバいってなると地裁まで差し戻しになるはず。
最高裁頼むぞ。
いちいち許可取るダイアログでも出すんか?って憤ってる人たちいるけど、GDPRでCookieはそうなってるし、広告系がそうなったところで特に不便はない。ダイアログでたらNoを押して終わり。2、3サイトでそうしたらもう慣れるよ。
解析スクリプトも同等だろ。実行されていい人は同意すればいいじゃん。今までが野放しすぎたんだよ。広告切ったら快適になるのなんてみんなわかってるだろ?
広告なしに無料なコンテンツは減ってくだろうなー。まぁそれでいいんじゃないか?何事にも金はかかるもんだ。金払わずに見るならユーザーが広告閲覧とかに同意すりゃいいんだし。
ユーザーから同意をもらったんならエロ広告表示でも勝手に動画再生でもマイニングでも好きにしたらええわ。それを同意なしにやったからダメなんだろ。
ただなー、高裁の判決も、広告表示プログラムについての話は馬鹿っぽいからなー。あの話の持ってき方でコインハイブだけ有罪にするのは流石に無理があるわな。そこにキレるのはわかるぜ。しかし同意なしにマイニングするスクリプトを合法と言うのはどうかと思いますねぇ。
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
皆さんトレースで、実在児童の権利が侵害されたと思ってるんでしょうが、確定された高裁判決では、実在児童の権利侵害は認めてません。実在児童特定されなくとも、社会的風潮を助長したから有罪なんです
ガチでマンガの参考資料だってやべーんですよ、この話は https://t.co/bRAeqMqehh— すくすく。 (@ScreamoTAI) 2020年1月29日
大塚英志のオタクの精神史をこの前パラパラ見ながら、まあそうだろうなと思ってたけど、劇画時代からのポルノマンガって写真トレースベースなのもかなり多かったんだよね。当時はポルノに限らず大らかではあったんだけど— skks (@skks1028) 2020年1月29日
今回最高裁の判断が確定した以上、この人が描いていた同人誌(CG集?)を持っている人は今児童ポルノの単純所持罪に該当することになるので捨てなきゃアカンわけですが、そうすると本当に「どんな絵だったか」「どれだけ写真ぽいのか」などを確認・検証する方法が消える。https://t.co/VCqDCNrLw7— 未識魚 /中川譲@C97 30日西G33b (@mishiki) 2020年1月29日
この辺は当時のオタクや漫画家が我が身可愛さに単純所持規制を生贄にして売ったのだからしゃーない。
そして今その事が真綿の様に首を絞め始めているのだから、笑えないけど笑うしかない。
三号ポルノやら2条3項各号該当性やらが見事に足を引っ張り始めた形。
おぎの稔を始め表現規制反対のイキリオタク勢は、こういう時に判決の内容よりも報道のタイトルの付け方がオタク差別だ~みたいな方に偏ってきてる気がするな— skks (@skks1028) 2020年1月29日
今でもオタクや漫画家の規制は綺麗な規制と言わんとばかりに著作権のダウンロード違法化拡大を進めたりするダブスタを重ねたりしているしな。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012264081000.html
まるでCGが作った絵が児童ポルノの様に言われているけど、これの争点は実在児童であったかどうかだったんだよね。
大方またフェミ辺りは短絡的に非実在も児童ポルノだとか棒を振り回しそうな予感しかしないけど。
しかしNHKの報道もその辺の説明をきちんと書いていないのは悪質だなと思う。
これだとまるで創作物が児童ポルノだと言う様な印象も与えかねない。
実際狙っているのだろうけど。
31/34画像が無罪なんだから、一部有罪とか1割有罪というてくれよ・・ » CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」(BuzzFeed Japan) - Yahoo!ニュース https://t.co/3feZ0nnvve— 児童ポルノ・児童買春・強制わいせつ・児童福祉法・青少年条例弁護人弁護士奥村徹(大阪弁護士会) (@okumuraosaka) 2020年1月29日
つまりは3枚が実在児童ではないか?と言う所が争点になったのがこの一件。
(※実在児童を書いたら違法なのは当時から指摘されていた所。)
CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00010008-bfj-soci&p=1
正直今回の児童ポルノの件と言い、別件のわいせつ図画頒布の当時のコアマガジンの一件と言い、どちらも警察のお気持ち一つで運用されているのは事実だと思うし、児童ポルノ禁止法に至ってはそれこそ児童保護には何の役にも立っていないおかしな法律と化しているのも事実としてあるしね。
何せ当時から子供を盾にして、規制ばかり推し進めたせいで、変な規制ばかりが優先された結果、結果厚労省管轄も児童保護予算も児童ポルノ→性的虐待物に変更する案もガン無視された経緯があるから。
当時から児童ポルノ禁止法でやる事は児童福祉法等で対処可能であると指摘されていたにも関わらずね。
何にしろ創作物に関しては子供の権利や女性の権利、青少年等様々な理由をつけて今でも潰したがる連中が多いにも関わらず、漫画家は漫画家で、著作権で海賊版対策と言いながら、何を血迷ったのかダウンロード違法化と言う、業者とやり合わないただのネットユーザーの言論や知る権利を奪う規制を押し進めたのだから、救いようがないと思うし、そのせいで今後何かあった際にはダブスタと言われても仕方がない事をしてくれたものだから、反論しにくく訳で。
非常に頭が痛くなるなと思う。
しかしカルトもリベラル左翼もフェミも右翼も文化庁、音楽業界、漫画家も自身は自由や権利を盾にするにも関わらず、どいつもこいつも他人様を規制したがる連中が余りにも多くて、本当の意味で嫌になってくるよね。
山口敬之の民事敗訴の件で刑事と違う結果になったがO.J.シンプソン事件とそっくりだ。
この事に混乱している人が見られるが、これは法の「仕様」上正常な動作なので少し説明したい。
まず、刑事事件で訴えられた者を「被告人」といい、民事事件では「被告」という。両者の混同も多い。
この刑事裁判では、被告人が有罪であると証明するのは全て検事(国)の責任だ。
更に「相当程度明らかに」まで証明しなきゃいけない。「どっちかというと有罪かな」という程度じゃ駄目なのだ。「こりゃほぼ間違いなく有罪だろ」ってぐらいじゃないと有罪にならないというのがルールなのである。
だから被告人としては検事の主張や事実の摘示に「疑いがある」程度まで崩せればいい。その場合は無罪判決となるというのがルールなのだ。
一方民事事件では請求(金払えとか広告掲載しろとか事実だと認定しろとか)にしろ、それへの被告の反駁にしろ、自分の利益、主張には自分方に証明責任がある。
相手方の主張に証拠を出して上手く説明できない場合は相手方の主張が通るのだ。
更に証明の程度は半分を超えていればいい。つまり「どっちかというと原/被告の方が正しいな」という程度で勝ち負けが決まるのである。つまり民事裁判は天秤掛けなのだ。
その為、自白の扱いも違う。
刑事では罪を認めた、警察検察が適示した犯行事実を認めた事が自白となる。
一方民事は「~~という主張がなされていますが認めますか?」と問われて「認めます(認諾という)」と答える事と、「主張を否認しなかった事」が自白となる。
認諾すると答える事も否認しない事も証明責任の放棄で同じ事だからだ。
刑事での黙秘は被告人の不利益にならないが、民事での黙秘は相手方の主張の全面的な認諾となるのである。
黙秘するって事は言いたくない可能性が高い。→「だからそれってやったって事だろ?」という推定をしてはいけないというのが黙秘権の権能の一つだ。
この黙秘により出来た「被告人の自白が無い」という穴を埋めるのも検事の責任だ。
またやっていないアリバイがある、止むを得なかったので情状酌量して欲しい、という主張まで放棄する事になる。
だからこの点まで黙秘してしまうのは被告人の不利益となるのは論を俟たない。
有名フットボールプレイヤーで俳優のO.J.シンプソンが恋人とその浮気相手を殺した事件でもOJは刑事で無罪になったが民事では殺人を認定され天文学的な賠償金支払を命じられる事になった。
・法廷で犯行現場に落ちていた手袋をOJの手にはめようとしたらきつくて入らなかった
すると「どうみてもOJが犯人だろ」という状況証拠しかなくなってしまう。この疑いが残る状態で有罪としてはいけないというのが法の精神なので無罪となったのである。
だが民事では「こいつヤッただろ」を覆すのも被告の責任であり、合理的疑いを生じさせただけじゃ駄目なのだ。
刑事と民事の証明責任の違いで、民事では天秤が傾いている方の勝ち、刑事では重い方が地面にぺったり付いてなくて少し浮いてゆらゆらさせれば被告人の勝ちなのである。
100kgの錘に対して101kgを用意して自分の手で天秤に持上げないといかんのが民事、0.5kgでちょっと浮かせりゃいいのが刑事だ。
この中間にある事例ではOJや山口敬之強姦事件の様な逆転が起こり得、それは法の仕様だ。
こうなっているのは無論刑事事件が国家vs.個人という特殊状態であり身柄の拘束もあり得、捜査能力も段違いだからである。
尚、国家vs.人でも行政訴訟は民事のルールに則っているので注意が必要だ。
また、刑事事件はニュースやドラマになりやすいが民事はそうではない。
その為司法に疎遠な人の間では刑事事件のモデルが想起されやすくアジェンダ化しやすいという特徴があり、はてなでもそれが顕著だ。
そもそも何故逮捕取りやめという介入があったかといえば、「証拠収集の放棄」の為だ。
日本の警察は自白偏重であり逮捕して自白調書をとろうとした。これを停止させれば決定的な証拠がなくなるから裁判所では有罪としにくいのである。
この為、無罪判決が出る可能性がある事件では起訴猶予とする事が一般的だ。
逮捕取止めはこれを狙ったものだ。本人自白調書が無い事件の公判維持は困難だ。こうする事で警察側から検察の行動を制御できる訳だ。
だがこれが昭和の検察ファッショを招いたと問題視したGHQは警察に一次捜査権を与えた。検察の管制からある程度独立で捜査する権能を警察に与え、検察の権能を限定化したのである。
それは汚職や検察ファッショを防御する為にそうしたのであり、こういう事をする為ではない。
起訴便宜主義と警察の一次捜査権の脆弱性を利用した悪質な制度ハックだ。
そしてこの事件で逮捕中止を命じた中村格氏は順調に出世して現在警察庁長官官房長であり年齢からしてまだ10年はキャリアの残りがある。
この事件は全世界でも報道されており、各国のメディアが注目しているのはこの政治的なスキャンダル性だ。
こういう有名事件のキーパーソンとして周知のトップの下で全国の警察官はこの先働くのだがどうすんのこれ?
・最高裁まで争うと安倍総理が任命した判事が居るから伊藤氏不利云々
最高裁が法廷を開く事件は限定されます。基本的に憲法判断が無いと審理しないと思ったほうがいい。
あと、人事権に注目した方がいい。
裁判所は内閣から人事権を独立させている。これは大変重要なことで、人事権を掌握されると無言の圧力で利害が誘導されるのです。
そして内閣人事局を設立しなきゃこの事件にしろ、内閣府の職員が公選法違反の有権者への飲食提供などに従事するなんて常識外れな行動も起こりえなかった。
だから裁判所の判断で「総理への忖度が~」とか言ってる人は人事権の問題を理解してないと思うよ。
因みに事件の事実が明らかでも不起訴となるケースは結構多い。特に強制わいせつと強姦では。
それはこれらでは謝罪と示談の成立があれば罪を課さない為に起訴猶予とする事が多いからで、このように被害者が争っているのに不起訴というのは異例というか相当に異常な事例と言って良い。
最後にマスコミへの不満なんだが、警察が空港で張っていた(そこへ逮捕中止の掛電)という事は、警察がTBSに聞き込みで社に発覚→TBSが降格人事で帰国命令→警察が帰国の日時を聞き出して逮捕状請求という流れがあったと見るのが自然だ。
なのにTBSはその事情を知っていたかをコメントしてないしマスコミも突っ込みいれて訊いていない。
更に山口敬之はTBS退社の理由を「韓国軍の慰安所取材のせい」と述べているのだが、実はこの退職理由を言う様になったのは夕刊フジがそのストーリーで韓国叩き記事を掲載した後なのだ。
「なんでそれ以前の説明と変ったのですか?」は意地悪な質問であろうがマスコミは訊いていない。
突っ込み力が足りないですよ。