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2020-02-20

植松聖の一生

https://note.com/1411/n/n0247a1ab173e

供述裁判での主張だけ見ていると、何か偉大な目標社会貢献だったかのような捉え方をする人がいるし

安倍自民や会食している新聞社はそう誘導したいのだろうけど

実際はこんなものだろ

教師になるのも堀氏になるのも無理で、仕事もしたくなかった

しかし親から言われて他になかったから仕方なく介護みたいな仕事就職して、で八方美人から充実してますと演技していた。

しかし、やっぱりパッとしない場所で、こんな場所で一生過ごすのかと思ってあったまにきたのだ

から関係者を縛って障碍者をぶっ殺しただけの事件だろ

今も病識がないキチガイの振りをすれば死刑から逃げられると考えている

負けても高裁に訴えないなどうそに決まってるし再審請求を浅原みたいに出す気だろ

2020-02-11

技術的にはその辺で動いてるjavascriptと変わらないか地裁高裁故意性を考慮してるんだろ

で、故意性を認定されてるんだから終わってるじゃん

話にならねえとはこのことだよ

coinhive裁判の、高裁判決には突っ込みどころがたくさんある。IT素人判決

少なから突っ込みどころが一つでもあるならちゃんと突っ込もうな…

Javascriptとかかんけーねーだろ」って言われた時点でお前らほぼ論破されてるようなもんなんだぞ…

2020-02-10

Coinhive 事件高裁判決についての所感の一部

Coinhive 事件に対する判決の、高裁有罪になったことについて。

いちソフトウェア開発者として、あの判決によって(主に) Web 開発に二の足踏むことになるんじゃないかとかそういう心配は確かにある。

あの判決有罪になるのは困る、というのも分かる。

しかし同時にあの判決に対して「IT知識がない人が判断するのは良くない」みたいな反応について首を傾げている。

高裁執行を行う裁判官というのは、事件について法解釈をもって判断する専門家というか一種技術者なわけだよね?

なら、その技術者が行った判断尊重されるべきものなのではないのだろうか。

地裁高裁判断が違うとなったら、この事件はその微妙ライン上にあるものなのではと考えないのだろうか。

自分たちソフトウェア開発者IT について(ある程度の)専門家となる技術者だ。しか法律専門家ではない。

今回の裁判において、判事側も弁護側も IT専門家が関わってないということは無いだろう。(実際弁護側はガッツリその道の専門家が関わってるのは知っての通り)

その専門家が関わった判事側・弁護側のお互いの主張を読み、過去判決を調べ、法の解釈をして判決を下してるわけだ。

専門ではない分野の事となったら、多少は調べるかもしれないし、専門家が書いたことを尊重して読み判断してるのかもしれない。そうじゃないかもしれないけど。

その専門家判断に対して「その判断は間違っている」と断ずるとする。

ソフトウェア開発者話題でよく聞くフレーズに「技術者の軽視はよくない」がある。

今回の事件判決に対する反応と「技術者の軽視」の距離はどれ程の物なのだろうか。

果たして自分たちはそれを言うに相応しい行動規範を取れているのだろうか?

2020-02-09

anond:20200209005426

一審と二審で論理がひっくり返ってるって言われてるから、もしそうなら一致するまで高裁差し戻しもあるんじゃない

三回審理するんじゃなくて前の審理では考慮が浅かったってことで事実認定だけで判断法律に照らして判断法律自体についても判断判断項目を増やしてくのが三審制だったはず

例えば

・「おっさんおっさんを正面から殴った」っていう事件だったら「おっさんが殴ったのは事実。殴ってはいけないと法律にある。はい有罪」と地裁自動的に決まる

・だが「こういう場合は殴ってもいいことになっている」と控訴が出たら「確かにそんな気もするしこの場合は殴ってもいいのか?」という裁判高裁で行われ

・「殴ってもいいとかないやろwwww」と控訴されたら「殴ってもいいとかい法律はありえんやろwwww」という裁判最高裁で行われるって聞いた

なので「おっさんが殴った」「殴ってもいいとかい法律がある」というところが確定しないと「そんな法律許してええんか」っていう最高裁に進めなくて、理論上、最高裁検討した結果として高裁地裁理屈が通ってないと判定されると高裁そもそも事実認定すらヤバいってなると地裁まで差し戻しになるはず。

2020-02-08

anond:20200208231020

広告屋には利用者の脳が不可逆的に破壊されてるのが見えるからもっと倫理的マイニングとかで何とかできないのかって話になったわけ 高裁にはそれが分かってない

anond:20200208225500

そうだな。増田のようにバッサリと判断基準を明示してくれればいいと思う。

しか高裁さんはお茶を濁した。

実はユーザ利益があるかどうかなんて、ユーザ次第なんだよ。

広告の方が利すると思う人もいるし、マイニングの方が脳を邪魔しないから利すると言う人もいる。

世の中には色んな人がいる。だから増田基準でも曖昧なんだ。難しいよね。

その難しい仕事をする義務高裁さんにはあるんだけど、出した答えが本当に残念なものだったんだよ。

最高裁さんに期待するしかいね

2020-02-07

コインハイブ最高裁でも敗訴して欲しいし、勝手に表示する広告も全部違法になってくださいね

最高裁頼むぞ。

いちいち許可取るダイアログでも出すんか?って憤ってる人たちいるけど、GDPRCookieはそうなってるし、広告系がそうなったところで特に不便はない。ダイアログでたらNoを押して終わり。2、3サイトでそうしたらもう慣れるよ。

解析スクリプトも同等だろ。実行されていい人は同意すればいいじゃん。今までが野放しすぎたんだよ。広告切ったら快適になるのなんてみんなわかってるだろ?

広告なしに無料コンテンツは減ってくだろうなー。まぁそれでいいんじゃないか?何事にも金はかかるもんだ。金払わずに見るならユーザー広告閲覧とかに同意すりゃいいんだし。

ユーザーから同意をもらったんならエロ広告表示でも勝手動画再生でもマイニングでも好きにしたらええわ。それを同意なしにやったかダメなんだろ。

ただなー、高裁判決も、広告表示プログラムについての話は馬鹿っぽいからなー。あの話の持ってき方でコインハイブだけ有罪にするのは流石に無理があるわな。そこにキレるのはわかるぜ。しか同意なしにマイニングするスクリプト合法と言うのはどうかと思いますねぇ。

から最高裁では広告系もまとめて違法になって欲しいわ。最高裁、頼むぞマジ!

anond:20200207233951

知らんけど、コインハイブが実際にやってる動作泥棒なのかそれとも貴族からかすめた金を四民にばらまくのか、みたいなパラダイム判定はしてたんじゃねえの。

その結果が「ほかの似たようなのと比較してみたけどコインハイブは認められるほど良いもんじゃいかあかんわ」って高裁判断をしたはずなんだが。

2020-02-06

日本裁判所暴力団員が人を殺しても死刑には決してしない

事務次官が息子を殺せば執行猶予だし

頃れたのが障碍者だったら植松被告漫画新聞に載せて宣伝する

彼の漫画犯罪前には世に出ていなかったのだから

ようは

日本のために殺人をしたと考えるライターから彼の漫画殺傷事件ネタ宣伝して世に広めるのだろ

自衛隊大分子供4人を放火した時も4年の禁固刑まり執行猶予無罪だったし

警察官が嫁と子供を殺した事件高裁でどうせしっこゆうよにするんでしょう

一審では注目を浴びてるから死刑だとか言ってもどうせ二審で撤回するのだろ

公務員仲間だったら人を殺しても無罪執行猶予まり無罪

2020-02-02

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2020-01-30

当時この辺の危険性も指摘されていたのにな

この辺は当時のオタク漫画家が我が身可愛さに単純所持規制を生贄にして売ったのだからしゃーない。

そして今その事が真綿の様に首を絞め始めているのだから、笑えないけど笑うしかない。

三号ポルノやら2条3項各号該当性やらが見事に足を引っ張り始めた形。

今でもオタク漫画家規制は綺麗な規制と言わんとばかりに著作権ダウンロード違法化拡大を進めたりするダブスタを重ねたりしているしな。

それこそ山田太郎大先生が何とかして下さるのだろう。

今後オタク漫画家にとって、また逆風が吹き出すかもな。

2020-01-29

これ実在児童かどうかが争点だから

実際はそのモデル実在児童かどうかが一番の争点になったのだけどね。

CGで作った少女の裸画像児童ポルノ” 有罪確定へ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012264081000.html

まるでCGが作った絵が児童ポルノの様に言われているけど、これの争点は実在児童であったかどうかだったんだよね。

大方またフェミ辺りは短絡的に非実在児童ポルノだとか棒を振り回しそうな予感しかしないけど。

しかNHK報道もその辺の説明をきちんと書いていないのは悪質だなと思う。

これだとまるで創作物児童ポルノだと言う様な印象も与えかねない。

実際狙っているのだろうけど。

まりは3枚が実在児童ではないか?と言う所が争点になったのがこの一件。

(※実在児童を書いたら違法なのは当時から指摘されていた所。)

児童ポルノ禁止法と猥褻物禁止法は警察お気持ち法と化しているよね。

CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00010008-bfj-soci&p=1

正直今回の児童ポルノの件と言い、別件のわいせつ図画頒布の当時のコアマガジンの一件と言い、どちらも警察お気持ち一つで運用されているのは事実だと思うし、児童ポルノ禁止法に至ってはそれこそ児童保護には何の役にも立っていないおかし法律と化しているのも事実としてあるしね。

何せ当時から子供を盾にして、規制ばかり推し進めたせいで、変な規制ばかりが優先された結果、結果厚労省管轄児童保護予算児童ポルノ→性的虐待物に変更する案もガン無視された経緯があるから

当時から児童ポルノ禁止法でやる事は児童福祉法等で対処可能であると指摘されていたにも関わらずね。

何にしろ創作物に関しては子供権利女性の権利青少年等様々な理由をつけて今でも潰したがる連中が多いにも関わらず、漫画家漫画家で、著作権海賊版対策と言いながら、何を血迷ったのかダウンロード違法化と言う、業者とやり合わないただのネットユーザー言論知る権利を奪う規制を押し進めたのだから、救いようがないと思うし、そのせいで今後何かあった際にはダブスタと言われても仕方がない事をしてくれたものから反論しにくく訳で。

非常に頭が痛くなるなと思う。

あいつらいつも余計な事しかしてくれないからな。

しかカルトリベラル左翼フェミ右翼文化庁音楽業界漫画家自身自由権利を盾にするにも関わらず、どいつもこいつも他人様を規制したがる連中が余りにも多くて、本当の意味で嫌になってくるよね。

そんなに規制が好きならば、そんな規制を推進する様な連中自身規制されてしまえばいいのに。

2019-12-26

anond:20191226150243

犯人が笑う理由、そして高裁減刑された理由を知って、多様性共生社会を築きたいと心の底から思ったから。

2019-12-23

anond:20191223092110

それが事実なら、国や警察相手取って裁判しなきゃダメだろ

地裁判決を信用するなら、高裁でひっくり返ったら、それを信用して事実とするの?

2019-12-22

伊藤さん高裁で敗訴したらどうするんだろう... 工場で働くのかな...

地裁高裁結論が違うなんてのは刑事でも民事でも見飽るほど見てるけどな

伊藤山口関係者はどいつもそうではないらしいぜ

anond:20191222080806

強姦ってのは強制性行になって刑事事案だけど、不起訴になってる

刑事は立証出来なきゃ不起訴になる

民事はお互いの証言から妥当性を判断するからもっともらしければ勝てる

から高裁で上手くやれば逆転もあり得る

裁判なんてそんなもんや

2019-12-21

記者被害者証拠メール見たけど

高裁でひっくり返る可能性あると思ったのワイだけ?

2019-12-19

山口敬之強姦事件刑事民事で逆の結果が出たワケ

山口敬之民事敗訴の件で刑事と違う結果になったがO.J.シンプソン事件そっくりだ。

この事に混乱している人が見られるが、これは法の「仕様」上正常な動作なので少し説明したい。

 

刑事民事では証明責任のあり方が違うのが原因だ。

それに伴い「黙秘」「自白」の扱いも違ってくる。

 

まず、刑事事件で訴えられた者を「被告人」といい、民事事件では「被告」という。両者の混同も多い。

この刑事裁判では、被告人有罪である証明するのは全て検事(国)の責任だ。

更に「相当程度明らかに」まで証明しなきゃいけない。「どっちかというと有罪かな」という程度じゃ駄目なのだ。「こりゃほぼ間違いなく有罪だろ」ってぐらいじゃないと有罪にならないというのがルールなのである

から被告人としては検事の主張や事実摘示に「疑いがある」程度まで崩せればいい。その場合無罪判決となるというのがルールなのだ

 

一方民事事件では請求(金払えとか広告掲載しろとか事実だと認定しろとか)にしろ、それへの被告反駁しろ自分利益、主張には自分方に証明責任がある。

相手方の主張に証拠を出して上手く説明できない場合相手方の主張が通るのだ。

更に証明の程度は半分を超えていればいい。つまり「どっちかというと原/被告の方が正しいな」という程度で勝ち負けが決まるのである。つまり民事裁判は天秤掛けなのだ

 

その為、自白の扱いも違う。

刑事では罪を認めた、警察検察が適示した犯行事実を認めた事が自白となる。

一方民事は「~~という主張がなされていますが認めますか?」と問われて「認めます(認諾という)」と答える事と、「主張を否認しなかった事」が自白となる。

認諾すると答える事も否認しない事も証明責任放棄で同じ事だからだ。

刑事での黙秘被告人不利益にならないが、民事での黙秘相手方の主張の全面的な認諾となるのである

 

予断だが刑事での黙秘でも万能だと誤解されている向きがある。

黙秘するって事は言いたくない可能性が高い。→「だからそれってやったって事だろ?」という推定をしてはいけないというのが黙秘権の権能の一つだ。

この黙秘により出来た「被告人自白が無い」という穴を埋めるのも検事責任だ。

またやっていないアリバイがある、止むを得なかったので情状酌量して欲しい、という主張まで放棄する事になる。

からこの点まで黙秘してしまうのは被告人不利益となるのは論を俟たない。

 

有名フットボールプレイヤー俳優のO.J.シンプソンが恋人とその浮気相手を殺した事件でもOJは刑事無罪になったが民事では殺人認定され天文学的賠償金支払を命じられる事になった。

これは刑事証拠が全て否定されたからで、

事件担当刑事が強いレイシストだった(OJは黒人)

・この刑事証拠捏造していた

法廷犯行現場に落ちていた手袋をOJの手にはめようとしたらきつくて入らなかった

などで、証拠採用出来なくなってしまった。

すると「どうみてもOJが犯人だろ」という状況証拠しかなくなってしまう。この疑いが残る状態有罪としてはいけないというのが法の精神なので無罪となったのである

だが民事では「こいつヤッただろ」を覆すのも被告責任であり、合理的疑いを生じさせただけじゃ駄目なのだ

刑事民事証明責任の違いで、民事では天秤が傾いている方の勝ち、刑事では重い方が地面にぺったり付いてなくて少し浮いてゆらゆらさせれば被告人の勝ちなのである

100kgの錘に対して101kgを用意して自分の手で天秤に持上げないといかんのが民事、0.5kgでちょっと浮かせりゃいいのが刑事だ。

この中間にある事例ではOJや山口敬之強姦事件の様な逆転が起こり得、それは法の仕様だ。

 

こうなっているのは無論刑事事件国家vs.個人という特殊状態であり身柄の拘束もあり得、捜査能力も段違いだからである

尚、国家vs.人でも行政訴訟民事ルールに則っているので注意が必要だ。

また、刑事事件ニュースドラマになりやすいが民事はそうではない。

だが社会生活上では一般には民事のほうが身近だ。

その為司法に疎遠な人の間では刑事事件モデルが想起されやすアジェンダ化しやすいという特徴があり、はてなでもそれが顕著だ。

 

ついでなので山口敬之強姦事件の不起訴についても触れよう。

そもそも何故逮捕取りやめという介入があったかといえば、「証拠収集放棄」の為だ。

日本警察自白偏重であり逮捕して自白調書をとろうとした。これを停止させれば決定的な証拠がなくなるから裁判所では有罪としにくいのである

起訴便宜主義検察には起訴するかどうかの裁量権がある。

この為、無罪判決が出る可能性がある事件では起訴猶予とする事が一般的だ。

逮捕取止めはこれを狙ったものだ。本人自白調書が無い事件公判維持は困難だ。こうする事で警察から検察の行動を制御できる訳だ。

 

戦前警察検察のいいなりとなる義務があった。

だがこれが昭和検察ファッショを招いたと問題視したGHQ警察に一次捜査権を与えた。検察管制からある程度独立捜査する権能を警察に与え、検察の権能を限定化したのである

それは汚職検察ファッショを防御する為にそうしたのであり、こういう事をする為ではない。

起訴便宜主義警察の一次捜査権の脆弱性を利用した悪質な制度ハックだ。

そしてこの事件逮捕中止を命じた中村格氏は順調に出世して現在警察庁長官官房長であり年齢からしてまだ10年はキャリアの残りがある。

この事件は全世界でも報道されており、各国のメディアが注目しているのはこの政治的スキャンダル性だ。

こういう有名事件キーパーソンとして周知のトップの下で全国の警察官はこの先働くのだがどうすんのこれ?

 

 

 

更についでに、ブクマ見ると散見される誤解だが、

 

最高裁まで争うと安倍総理が任命した判事が居るから伊藤氏不利云々

 

最高裁法廷を開く事件限定されます基本的憲法判断が無いと審理しないと思ったほうがいい。

事実審は高裁までで、最高裁事実の審理はしないです。

から高裁判決がそのまま決め手になるでしょう。

あと、人事権に注目した方がいい。

裁判所内閣から人事権独立させている。これは大変重要なことで、人事権を掌握されると無言の圧力で利害が誘導されるのです。

そして内閣人事局を設立しなきゃこの事件しろ内閣府の職員公選法違反有権者への飲食提供などに従事するなんて常識外れな行動も起こりえなかった。

から裁判所判断で「総理への忖度が~」とか言ってる人は人事権問題理解してないと思うよ。

 

因みに事件事実が明らかでも不起訴となるケースは結構多い。特に強制わいせつ強姦では。

それはこれらでは謝罪示談の成立があれば罪を課さない為に起訴猶予とする事が多いからで、このように被害者が争っているのに不起訴というのは異例というか相当に異常な事例と言って良い。

 

最後マスコミへの不満なんだが、警察空港で張っていた(そこへ逮捕中止の掛電)という事は、警察TBSに聞き込みで社に発覚→TBSが降格人事で帰国命令警察帰国の日時を聞き出して逮捕請求という流れがあったと見るのが自然だ。

なのにTBSはその事情を知っていたかコメントしてないしマスコミ突っ込みいれて訊いていない。

更に山口敬之TBS退社の理由を「韓国軍慰安所取材のせい」と述べているのだが、実はこの退職理由を言う様になったのは夕刊フジがそのストーリー韓国叩き記事掲載した後なのだ

「なんでそれ以前の説明と変ったのですか?」は意地悪な質問であろうがマスコミは訊いていない。

突っ込み力が足りないですよ。

[]日本裁判三審制から地裁判断高裁でひっくり返るかもよ? っと当たり前の事実を述べるだけでもハラスメントになるってマ?

真理省って既に設立されてたんだっけ?

2019-12-16

事務次官は一審では執行猶予なしの懲役になるけどニシン高裁無罪

一発目はニートを殺しただけで懲役5年という重罪にして、庶民が忘れたころに高等裁判所執行猶予無罪にする

母子を殺した巡査事件も同様の結末になるだろう

2019-12-11

殺人って社会に貢献している人ならやったところで微罪なんだろ

息子の妻を埋めた美人母に高裁は「懲役6年」減刑 https://bunshun.jp/articles/-/18100

被害者潔癖症で付き合わされるのに頭に来たら殺していいんだろ

新幹線で暴れた小島普通の日本人が許せないのは無職からだろ

結婚してなくて納税額が低い人は殺人ライセンスを持っていない

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