はてなキーワード: 販売業とは
メルカリの違法量り売りのモヤモヤしたので、いっそ自分で資格とって正規でやるか、と検索
化粧品製造販売業 の資格が必要で、そのためには都道府県とか厚労省への申請が必要で、監査などもあるようで、費用としては7万程度で毎年必要
うーむ微妙
自分の欲しい高級品をたくさん買えつつ、欲しいであろう人に小分け販売しつつ、ひょっとしたら儲けも出るのではくらいのことを考えたが、なんか面倒くさそう
作業場所を確保し申請提出、あたりで厳しそうだしやめとこうかな、となった
事業資格とるのに7万かかるなら、普通に欲しいもの1〜2本買うほうがよっぽど楽だ
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
https://togetter.com/li/2007424
とか
とか書き散らかしててゲンナリ。
『児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義』したのは
「表現の自由を守るため」だよ。
おまえら表現の自由が大事だと常日頃から主張してる立場じゃねーのかよ。
まず、なんで「児童を守る」のに買春とポルノの規制から入ったかって、そりゃ当時の日本が児童買春・児童ポルノ大国だったからだろ。
単純に規模がでかくて根が深かったからそこから始める必要があっただけ。
この神崎ゆきという人間の年齢を知らないが、多分まったく当時の日本を知らないんじゃないの?
1998年当時の日本じゃ、ブルセラとか援交とか盗撮とかの名前のついた中高生のポルノビデオは簡単に購入できた(※1)し、中高生を一部被写体とする写真誌(いわゆるエロ本)やら盗撮写真集やら(※2)が普通にコンビニ売りされてたんだぜ。
さすがにローティーン以下はマイナーだったけど、その手の書店に行けば普通に並んでた。大学の近くの古書店にも大量にあったな。
もちろん中にはスナッフビデオ(虐待記録物)もあったんだろうけど、そんなニッチなところより、まず被害がでかい児童買春(援交)と、市場が成立してて識別も容易なポルノから取り締まろう、というのは普通の感覚だと思うけどな。
次に、なんでこんな限定(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)を付けたかって言えば、既存の表現を萎縮させないため。
もともと公衆浴場や家族風呂の文化のある日本では子どもの裸への許容度が高くて、当時は二次性徴前の低学年くらいの子どもであれば、テレビのニュース映像に出てくることも普通にあったんだよ。感覚も緩かったから、ティーンエイジャーでも作品内で必然性があれば裸や半裸の子が出てくることは珍しくなかった。(※3)
だから、多くの表現者、作家、ライター、写真家、ジャーナリストは反対の声を上げたし、こういう制約つけたわけだよ。
ただ「子どもの肌が出てた」ってだけで既存作品が廃版になったり、報道が出来なくなったら困るからね。
※『性的虐待記録物という表現にしてたらポルノも取り締まれたんじゃないの?」という声については、これは個人の感想だけど、当時の感覚ではブルセラとかを「性虐待」で定義するのは難しかったと思う。
ちなみにそれだけじゃまだ限定が足りないと言うことで、2014年改正では単純所持禁止と引換に、以下の限定が追加されてる。
これも「表現の自由」を訴えた運動の成果であって、絶対に「ポルノを眼の敵にする矯風会の仕業」じゃない。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
既にインターネットの片隅以外の児童ポルノ市場は消え去った今、スナッフビデオもターゲットにしてこーぜ、という議論をするのは良いと思うよ。
たださ、歴史改変はやめるべきだし、識者を任じてる人間が乗っかって騒ぐのはあまりにも恥ずかしいし見苦しいだろ。
※1 トラバで突っ込まれてたので補足。さすがに援交ビデオとかの一般店頭売りはなかった。ただ、チラシ通販やそこらの中古屋なんかで簡単に買えた(と聞く)。自分は購入していないのでここは伝聞で申し訳ない。
なお、販売業者の摘発はあったと思うが、買う側が捕まったという話は記憶にない。
※2 トラバで言及されてる「乳首なし」は英知出版等のお菓子系の話かと思うけど、少年出版社のとかは普通にヌードやモロの投稿写真あったと思うぞ。
※3 トラバにもあるように芸術写真路線での少女ヌード写真集は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言がなければ間違いなく即回収コースだったはず
個別のどこかの販売業者を名指しで批判する意図や目的はありません
自社環境と顧客サービスの一環でPC関係については一般の人よりも経験がある程度です
※ここに書いてある内容は厳密に間違っていたり
やってはダメなことも書いてあるかもしれないですが
まず何があったかというと、
販売されている中古PCに入っているOSやその他ソフトはライセンス違反ではないか?という話題が挙がっています
何故こんなことが出てくるかというと、
販売されているPCの価格がOSやソフト代を考えると圧倒的に安い
企業向けに販売されている多ユーザー向けライセンスのバージョンでした
これを悪用して、切り売りすることで単価の安いソフトを提供することができます
これをやられてしまったらソフトメーカーは儲けが減ってしまうので、
異常に安い値段で売られていますが、この類いかクラック版のライセンスなので、
購入するのは良くないです
※ちなみにEUではこの切り売り等について、ソフトメーカーとの裁判の結果緩和されています。
https://www.li-x.com/en/legal-framework
Appleのライトニング端子問題と同じくEUでは独占している企業に対してかなり強気で攻めた結果かと思われます
全力でソフトメーカーと対決してEUのような結果を得るのであれば良いかもしれないですが
負ける可能性の方が高いでしょう
仮に引き分けだったとしてもソフトで稼いだ小銭は簡単に吹き飛ぶだけのコストがかかるはずです
※実際のところ、ヤフオクが放置されているように見逃される可能性は高いですが
それはさておき、何故こんなことをしてしまうのか
根本的にPCを販売するためにネックになるものはソフトの価格です
大手PC屋で購入する場合と自作する場合で価格の大きな違いとして
PCを1から組み立てて納品するのは大して儲けがなく面倒なだけなので
付属品があればソフトのインストールメディアやライセンス証があったりします
これを流用してしまうわけですね
中古PCであればジャンク品等タダ同然で入手することもできるので
厳密にはソフトのライセンスは色々あるので全部が全部そのままタダで利用できるわけではないですが、
そこに付与されるライセンス利用は問題なく、MRRライセンスという形で
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/prodinfo/mrr/default.aspx
格安で販売している販売者は正規でこのMRRライセンスも取らずに勝手にやっている場合もあるので注意が必要です
付属していたライセンスシールやソフトのメディアをそのまま付属して販売しているのであれば
件の販売者は販売しているPCには付属品にライセンスシールもメディアもないらしく
再インストールしようと思ってもできません
その上で企業向けソフトがオマケで同梱インストールされているらしいです(通常オマケで付けていい値段のものではない)
価格から考えても販売者の企業規模から考えても明らかにOSやソフトのコストはどうなっているの?という値段設定のため
商いとして利益を得るのが当たり前なので、
これまで述べたような何らかの不正をして本来かかるコストを減らして販売しているのではないかと話題になりました
企業向けのソフト等個人利用は禁止しているソフトも同梱されているらしく
購入者からすると安くPCが手に入って通常買うと高いソフトがインストールされているのでありがたいようにも見えますが
最近のソフトはオンラインで認証チェックしているので、突然不正ソフトですと警告がでて使えなくなる可能性があります
安く買える分当然ですがサポートも充実していないはずです
当然ですが誰もそれを保証してくれません
大阪王将のG・ナメクジのまとめtogetterで「保健所は何やってんだ」的なコメントがいくつかあったから、ちょうどいい機会なので中の人が何やってるか紹介するよ。
https://togetter.com/li/1921212
いまではすっかり「保健所」といえばコロナ対応のイメージだけど、かつては保健所といえば飲食店の営業停止のニュースで名前を見る人が多かったはずで、増田は今ちょうどそこにいるよ。(コロナ対応は全所あげてやってるので、増田も食品業務をやりつつ追加でコロナ業務もやってるよ)
まず基本として、飲食店をやるためには保健所長の許可を得ないといけないよ。店でよく額縁に入れて壁にかけてある営業許可証がそれだよ(掲示義務がある)。食品衛生法という法律で決まってて、無許可営業したら刑事罰もあるよ。
そして営業許可を取るためには条件があって、それは「設備基準」だよ。衛生基準じゃないよ。衛生を担保するために必要な設備が店内(主に厨房内)にあれば、保健所長は許可をしなければならないと決まってるよ。
食品衛生法 第五十五条 前条に規定する営業(=飲食店等)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。
以下、「ただし以下の場合は許可しないことができる」という定番の但し書き規定が続くけど、それは過去に営業取り消し(停止じゃないよ)処分を受けて一定年数が経ってない場合という限定された欠格条項で、保健所長の裁量権限は無いよ。
施設基準は、3槽シンクとか、手洗い専用の水場(掴んで捻るカランはダメよ)とか、換気扇とか、撥水性の床とかだよ。ちなみにグリストラップは設備基準に入ってないよ。下水道の管理者が求めるから付けることになるけどね。
保健所は許可の申請を受けたら必ず店に行って現場検査をするけど、厨房設備が油べったりで汚かったりコバエが大量にいたりすると、「うわぁ、許可出したくないなぁ、営業してほしくないなぁ」と思うけど、設備が基準通りに設置されてれば許可しないといけないので、衛生状態を改善するよう指導しつつ許可するよ。
許可の有効期間は5~8年(検査時の点数による)もあるので、許可を受けたときは綺麗だったけど、その後清掃せずに汚くなるパターンも多いよ。そして5~8年後の更新申請の現場検査の直前に掃除されると、基本的には劣悪な衛生状態を把握できないよ。(保健所が能動的に店を巡回したり、タレコミ受けて店に行くこともあり、それは後述するよ)
行政が出す許可には2種類あって、「人が当然できて然るべきことだけど、公共の福祉の必要上制約させてもらって、条件が整ってれば許可しなければならない」系のものと、
「本来はやっちゃ駄目だけど、条件を備えていれば特別に許可してやらせてあげる」系のものがあるよ。後者は運転免許とか銃の所持許可とかだね。後者は行政の裁量権があるよ。銃刀法には、許可申請があっても本人や親族が公共の安全を害する恐れがある(具体的な基準は書かれていない)ときは許可をしない「ことができる」という素晴らしく使いやすい条文があるよ。
いっぽうで、飲食店営業は「許可しなければならない」ので、前者に近いと増田は思うよ。
なんでこんな規定になってるかと言えば、国民には基本的に営業の自由があるからだと思うよ。
許可をとったあとに有害な食品を出したり、食中毒を出したりしたら、営業の停止させたり、禁止したり、営業許可を取り消すことができるよ。
許可よりもこっちがみんな注目するところだね。
ルート① 広域監視・巡回指導といって、食品衛生監視員という資格をもった職員(うちの県では獣医、薬剤師、保健師免許をもってる職員がなることが多いよ)や、県と協力関係にある食品衛生協会の職員が、能動的に管轄内の飲食店をまわって衛生状態が保たれてるか、HACCPに沿った記録をちゃんと付けてるか、店内を見せてもらうことがあるけど、店の迷惑になるから基本的に抜き打ちでなく事前に連絡し日時を調整してから行くよ。
ただし、食品担当職員3~4人が管轄内の5000以上の店(=営業許可。飲食店だけでなく菓子製造業とか惣菜製造業とかも含めて)を担当してて現場検査、起案、相談対応、食中毒事件対応を優先しながら空いてる時間での監視になるうえに店の入れ替わりも激しいので、全部見に行くことは不可能だよ。衛生状態が気になる個人の小さな店や過去に苦情や食中毒があった店が優先になるよ。チェーン店は本部が作ったマニュアルに沿ってしっかりやってるだろうという期待のもと、優先順位は低くなるよ。
ルート② 客や従業員から、電話等で「あそこの店の厨房が汚い、食材を屋外(厨房外)で加工してた、異物が混ざってた」というタレコミがあったら、食品衛生監視員がこっそり客として店に行って実際に喫食して確認したり、事前連絡してから厨房内を見せてもらうよ。今回の大阪王将は棘のまとめを見る限りでは保健所へのタレコミはしなかったようだね。タレコミしてくれないと把握できないので動きようがないよ。
保健所の食品担当部署は県庁の中ではかなりフットワークが軽いほうだと思うよ。タレコミがあったら匿名でも怪しくても、必ず一度は店に行くよ。従業員でも客でも飲食店の衛生状態で問題があったら、匿名でもいいから管轄の保健所に電話してね。タレコミ主が名乗ったうえで「店には秘密にして」と言われれば、タレコミ元は秘密にして「以前にたまたま客として来たら気になったので、改めて見にきました」とか店には言うよ。だから現職の従業員のタレコミも報復は気にしなくていいよ。連絡先を教えてくれたら、見たあとの結果報告もするよ。
ただし、基本的に保健所はいきなり営業停止・禁止・取消といった強権はふるわないよ。
食中毒事件をおこし現実に市民への健康被害を出したら数日間の営業停止処分をして店名公表するけど、今回の大阪王将のような「食中毒を出す可能性がある衛生状態の悪さ」だと、改善指導に留まるよ。
確信犯で改善しない個人店には指導効果は薄いかもだけど、大手チェーンの本部はコンプライアンスを重視するから、行政(保健所)が動いて指導されたとなれば本部から指示が出るはずなので、今回のは保健所にタレ込んでおけば効果はあったと思うよ。もし改善しなくても「以前に保健所から指導されたのに改善してなかった」となればダメージ大きくなるしね。
また、食中毒患者が一人だったり、複数いても同一グループ内だけだと、その店が原因だという蓋然性がない(家で食べた料理や他の店が原因の可能性が排除できない)ので、事件でなく有症苦情という扱いになって、改善指導になるよ。
別行動をしてる複数の食中毒患者が出て、みなから検出された原因菌と店にあった食材から検出された菌が同一型と確認できれば、その店が原因という証拠が揃うので、食中毒事件として処分するよ。
食品衛生法には刑事罰規定もあるけど、保健所自身に捜査・起訴する権限はないので、保健所が捜査権のない中で証拠をそろえて警察や検察に告発してはじめて刑事処分ルートになるけど、うちの県では保健所が食品衛生法違反で告発したことは一度もないよ。(他の都道府県はどうなんだろう?)
最も悪質な無許可営業(更新忘れのうっかり失効含む)ですら、「今すぐ営業をやめなさい」という指導を繰り返すことになるよ。(無許可の場合はそもそも許可を出してないので、停止・禁止・取消といった行政処分はできない)
基本的に国民には営業の自由があって、公共の福祉(食中毒防止)のために食品営業に限って制限して許可しているという考えなので、刑事罰ルートに乗せるのは抵抗感があるよ。
にもかかわらず、年に数回は「食品衛生法違反の疑いで逮捕・摘発・書類送検・略式起訴で罰金刑を受けた」てニュースが地方紙に載るけど、それは暴力団員が無許可で観光地でBBQセット売ったり(食肉販売業許可が必要なので無許可営業になる)、反グレが経営するバーが設備基準違反だったり、ベトナム人が無許可で腐りかけの豚肉を売ってたりという、警察がもともと目をつけてた相手や世間を騒がせた出来事に付随して警察自ら動いたケースで、保健所発起ではないよ。
摘発前に刑事からどんな違反になるか相談を受けたり、摘発後に食品衛生行政を解説する調書を作る協力したりはするけどね。
だらだら書いたけど、まずは電話でタレコミしてくれれば動くよって話と、動いても強権的な処分はできず指導止りだけど、大手チェーンなら効果あるはずだよ、という話でした。
〈問い〉 大学のゼミで「サッカーくじ」について勉強しています。日本共産党は反対の立場にあるそうですが、なぜですか。(東京・大学生)
〈答え〉 日本共産党はJリーグをギャンブルの対象にする「サッカーくじ」の導入が、青少年のすこやかな成長をゆがめるとともに、スポーツを健全な文化として発展させていくうえでも重大な問題をはらんでいるとして、九四年五月三十日に反対の見解を発表しました。
それは、Jリーグの十三試合の「勝ち、負け、その他」を予想するサッカーくじは、スポーツにたいする見方について、「勝ち、負け」にこだわり、試合の結果のみに関心を傾ける風潮を助長するからです。
Jリーグは「スポーツ文化としてのサッカーの振興」や「フェアプレー精神の尊重」などを理念に掲げていますが、サッカーくじはその精神に照らしても、まったく相いれないものです。
同時に、気安く購入できるサッカーくじは、青少年を金銭をめぐる新たなトラブルに巻き込み、生活環境の悪化をまねくものです。日本共産党は、政治が介入して環境悪化に手を貸すことは論外であり、中止を呼びかけています。
サッカーくじを推進する政党や文部省は「スポーツ予算が増やせないから、『サッカーくじ』の収益でスポーツを振興するのはしかたない」と、導入を肯定しています。しかし、多くの国民やスポーツ団体がスポーツ振興のために求めているのは、サッカーくじをむりに導入することではなく、スポーツ振興予算の増額のために積極的に働きかける姿勢です。
日本共産党は、大型開発中心、スポーツや福祉、教育切り捨ての逆立ち政治を切り替え、スポーツ振興策の充実をはかるよう求めています。
サッカーくじは法成立から十カ月がたちました。現在、販売業務などを担当する金融機関の選定がおこなわれています。父母や教育関係者らはギャンブルの販売所をあちこちにつくらせてはならないと運動をすすめており、コンビニエンスストアでの販売をやめさせる力になっています。(勝)
〔1999・3・27(土)〕
「4年目の実施にあたって」
日本共産党は12日、スポーツ部名で「『サッカーくじ』4年目の実施にあたって」を発表し、サッカーくじに「見過ごすことのできない深刻な事態が進行している」として、「早期の中止、廃止」を強く求めています。
売り上げが激減しているサッカーくじは、昨年のコンビニエンスストア販売に続き、今年から当せん金の最高額を従来の1億円から2億円に引き上げ (賞金繰り越しの場合)、競技場販売にも踏み切りました。「実施にあたって」では、政府、文部科学省が「射幸心をあおらない」「当面、コンビニエンススト アでは販売しない」としてきた言明を「一方的にほご」にしていると指摘し、「率先して射幸心をあおり、…ギャンブルに巻き込んでいる責任はきわめて重大で す」としています。
また、スポーツ団体への助成額が大きく落ち込む一方、文科省のスポーツ予算が3年間で163億円削減されていること、日本スポーツ振興センターの アンケートでも「購入しない」派が8割を占めていることなどを指摘。「国民から支持されていない『サッカーくじ』の販売をこのまま続行することは、“百害 あって一利なし”」とし、「国民と共同して『サッカーくじ』の弊害とたたかう」としています。
日本共産党の発表 (全文)
「『サッカーくじ』4年目の実施にあたって」の全文は次の通り。
◇
(略)
新たにスタジアムで販売――さらに青少年をギャンブルに近づける
(略)
激減する収益金とその分配――スポーツ振興をゆがめ新たな障害に
(略)