2023-03-13

anond:20230313123134

それが正しいなら医者患者カルテ横流ししてることになるけど

秘匿義務はどこいったの?

医療関係資格に係る守秘義務概要 医師薬剤師医薬品販売業者、助産師弁護士弁護人公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

記事への反応 -
  • いくら本人が寛解したつもりでも鬱の既往歴があるとローンや生命保険はもう二度と利用できないんだよね お前が独身でいずれ結婚するつもりならメンクリなんかに行ってしまったこと...

    • それが正しいなら医者が患者のカルテを横流ししてることになるけど 秘匿義務はどこいったの? 医療関係資格に係る守秘義務の概要 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士...

    • 鬱で生命保険にはいれないとかどの世界から来たの?

    • 黙ってればバレへんやで

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん