はてなキーワード: 事由とは
あ、知るはずないよねごめんねごめんねw
お互いの合意の上でセックスレスが離婚事由になるわけねーだろ。誰が言い出すんだよ。
計画の上でのレスで離婚になるなら、言い出したほうが無計画な害悪だっただけだろ。
えっ、生理をしってるの?知ってないよね。
「実は」なんて言ってる時点で無計画さが現れてる。
色んなパターンのある問題を計画性があればどうにか出来ると思ってる
その狭-------い視野、どうにかしたほうが良いよ^^
「自宅で試着、気軽に返品」を掲げているロコンドで靴を買ったところ、すごい体験ができた。
注文後、靴がなかなか届かず注文したことも忘れていたら、注文から15日してから「返品を受付けました」とメールが届く。しかも、こちらが返品を申し込んだ風の文面。
返品扱いになった理由をカスタマーサービスに聞くと、「配送会社から倉庫に返送されてきたので返品処理をした。再送はできないので、ほしかったら再注文するように」と返信がきた。
ちなみに、セール品かつ購入者事由での返送なので、返送料540円が差し引かれた金額が返金されるらしい。カスタマーサービスに問い合わせても、こちらの質問には答えずに利用ガイドからコピペしたような内容を送ってくるという始末。
いやー、ロコンドすごい。
妻が応じちゃったらどーすんの?毎回でなくてもちょいちょい応じてたら事由には当たらんし、変にバレるかもよ。大人しく慰謝料払って別れろ
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/33949.html
たとえば、1991年8月27日の参議院予算委員会において、外務省の柳井俊二条約局長(当時)は、「いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが(中略)日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。
日本の最高裁判所は2007年4月27日、中国人強制連行の被害者が日本企業の西松建設に賠償を求めた判決で、中国との間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判断している。この最高裁判決の後、勝訴した被告の日本企業西松建設は、強制連行被害者との和解に応じている。この最高裁の解釈は、韓国の元徴用工の賠償請求権についても、当然あてはまる。この最高裁の解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、日本企業新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は全く法的障害にならないはずである。
安倍首相の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」という国会答弁が、元徴用工個人の賠償請求権は完全に消滅したという意味であれば、日本政府のこれまでの見解や日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた答弁であり、完全に誤っているといわねばならない。
この弁護士、ものすごく慎重な書き方しているのがよくわかった。
賠償請求権をもとに裁判所に裁判上の請求ができないということになるものの、裁判所は請求内容自体は明らかにすることができるので、それを参考に自発的かつ任意に和解なりなんなりしてくださいよ、という解決ができたし、07年は実際、そういう結果になった。
じゃあ、日韓請求権協定もまた日中共同声明と同じように、請求権は実態として消すことはできないことは認めるけど裁判に訴える権能を否定する、という理屈になっているのか?と思って調べてみると、
そういう書き方になってた。
韓国大法院判決(2018年10月30日新日鐵住金徴用工事件)を読む (1/2)
第2条1項よりー
・・一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益として、本協定の署名日に他方の締約国の管轄下にあることに対する措置と、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権として同日付以前に発生した事由に起因することに関しては、如何なる主張もできないこととする。
この別の弁護士によると、請求権の範囲について日韓で確認した【韓国政府の対日要求8項目】には、強制動員被害者の精神的肉体苦痛に対する要求も含まれていたことは大法院判決も認めているが、植民地支配の不法性に直結する請求権まで含むものではないとして、その慰謝料請求権は請求権協定の対象外としている点が不可解だという。
全くごもっともだ。強制動員ってまさに植民地支配に起因することなんでね。そんなことを言い出したら、植民地支配の不法性ってなんだったかについて、両国で再定義しなおさないと話がおかしい。
要するに、韓国の大法院の請求権協定の解釈が日本のそれとは異なっていた、ということで生じている問題なのだということはなんとなく知ってはいたが、
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以 上
ちょっと前、朝日新聞WebにNEC子会社社員が懲戒解雇の不当を訴えるみたいな記事が出ていた。
https://www.asahi.com/articles/ASM6S3J88M6SULFA008.html
記事に依れば
『男性側の代理人弁護士らによると、男性は2016年からNECのグループ企業に出向し、大阪市内で郵便物の仕分けなどを担当していた。』
とある。
記事中の会社名で少しばかり検索すればわかるが、このNEC子会社はSIerだ。
SIerに務める53歳の男性正社員が郵便の仕分けを担当している。
この時点で男性正社員の業務状態は相当にイレギュラーであろうことが推察できる。
郵便物(あるいは社内連絡便)の仕分けは、一般的に外注の事務員が行う仕事だ。
職に貴賤はないけれど、少なくとも53歳の男性正社員が携わるには違和感がある。
郵便物仕分けの業務に就く前に、とっくに馘首されていてもおかしくないのに会社に残っていられる時点でおかしいのだ。
郵便の仕分けをしていた事業所が閉鎖となり、他にさせる仕事がないからビルメンテの仕事はどうか、と打診したら拒否されたので懲戒にしましたと云う話。
仕事がトイレ掃除だろうが何だろうが、給料出るだけいいじゃないか。何の業務だったら満足だったのよ、このひと。
これで訴えられたら人事も立つ瀬がないだろう。
俺は自分の仕事の相場観を確かめるため、時折転職サイトやハローワーク求人検索で同業種の求人を眺める。するとNやらFやらHやらの子会社SIerが仕事を流す『パートナー企業』と称した外注先の求人がちょくちょく目に入る。
・Word,Excel,PowerPointが一通り使える
などの条件を並べ立てた挙句、基本給が15万円ほどに数万円の固定残業費(30H迄)、その他手当は交通費のみなどという壮絶な求人情報が平然と提示されていたりする。
労働生産性の観点から見れば、この絶望的な求人に応じて雇用され、子会社SIerに派遣されて更に客先常駐する社内SE(とは名ばかりのIT用務員)の仕事に携わる労働者の方が郵便物の仕分けをしているおっさん正社員よりもはるかに優れていることは想像に難くない。
しかし、おっさん正社員に支払われていた給料は彼の人が会社から受け取るそれを凌駕していたはずだ。
記事はこう結んでいる。
『NECは「本人の意向や家庭の事情を考慮し、最大限の配慮をした。対応に問題はなかった」(広報)としている。』
もっぺん言うが、これで訴えられたら人事も立つ瀬がないだろう。
一番美しい世界は、おっさんも希望する格好で仕事場に残れて、地方のIT求人ももう少しましに、できればおっさんと同じぐらいの給料を得られるようになることだろう。
しかし現実ではおっさんが馘首され、地方の糞みたいな求人はちっとも減らない。
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酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集、女性差別になるか?
少し補足しておいた方がいいのかしらん。
みんなが引っ掛かっているのは『間接差別』のあたりだと思うんだけど、あってる?
これは不法かもしれない(グレーゾーン)という可能性の話なのよね。徳田弁護士も断言してない(「可能性があります」「おそれがあります」)でしょう?
第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
第二条 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
上記を読んでもらえばわかるけれど、その措置(例えば体力要件)が"特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合"には認められるのね。
だから本来業務に不必要(もしくは必要性が薄い)にもかかわらず、それを募集要項として掲げる場合、法に引っかかる可能性があるわけ。
居酒屋なんかだときっちり必要性を詰められなければ差別ってことになるかもねー。判例無い(私の知ってる範囲で)からわからないけど。
警備員云々は「警備員とか守衛なら必要っしょ!」的なことを厚労省の人たちが考えたんじゃないかしら。個人的にはあまり賛同しないわ。
『力持ち募集』と『~kgのビールケースの持ち運び業務』の違いは要件の明確さ。
前者の場合、業務上必要な体力筋力が不明であり、実際の要求水準を超えている女性であっても「我のパワーでは足りないやもしれぬ」として応募にしり込みするかもしれないわけ。
男女の平均的な能力差で考えれば、これが女性側に不利なバリアーとして働くかもしれないから、不法とされる可能性があるのよ。
一方で後者なら具体的な要求水準が示されているので、不当なバリアーとして働かない。「~kg程度、我がパワーなら何の問題もない」
実際のところ、こういう募集をした(してる)店なんかが訴えられたり何だりすることはあまり無いのよね(個人の感想です)。大企業とかがやればまあアレだけど。
二次創作同人誌のようなもんよ。原作者(権利者)から訴えられたらどうなる?みたいな。実際にはルーズに運用されてるの。ヒューリスティック!
国会が裁くか問われる 小泉進次郎氏、丸山穂高議員糾弾決議に「造反」 - 毎日新聞
自民党の小泉進次郎厚生労働部会長は6日、衆院本会議で行われた丸山穂高衆院議員に対する「糾弾決議」の採決を欠席した。小泉氏は、国会内で記者団に「議員の出処進退は議員一人一人が判断すべきことだ」と指摘し、糾弾決議が可決されたことについて「今回の問題の決着としては違うのではないか」と述べた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/弾劾
を調べてみたら
日本国憲法第58条第2項に「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする」と定められている。
とある。
糾弾決議の趣旨を理解せず、出席すべき場に正当な理由なく欠席し、反省もしない国会議員には、そのことによって院内の秩序を乱したと考えることができ、
場合によっては懲罰(除名含む)という実行力も行使しうるのではないかと思った。
仮に、国会法なりに懲罰にかかる具体的な事由に当てはまらないとして、実行力を行使できないとしても、
「議員の出処進退は議員一人一人が判断すべき」などという理屈は成り立たず、国会議員共同体としての実力行使は可能であって
ヤバい奴は実行力で排除しようとする動きそのものに何ら不合理な点はないということも分かった。
いわゆる憲法51条にいう免責特権も、おそらく国民の代表としての自由な討議を尊重するものであるだろうけど、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC51%E6%9D%A1
には、
国会議員の行った国会における発言について、国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例[1]がある。そのため、国会議員の発言による名誉毀損等の被害者は、国会議員個人に対する損害賠償請求はできないが、公務員の行為による損害であるとして、国に対する国家賠償請求が可能である[要出典]。
とある。
こうみていくと、国民の代表だから選挙で国民の審判を、などという議論を貫いたところで、何か大切な価値が守られるわけでもないし、