2020-02-25

anond:20200225224125

してくれるぞ

普通に全額請求してどうぞ

労働基準法26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)

3 労働者を休ませる場合措置について

<休業させる場合留意点>

問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに

ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。

なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています

不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者業務従事させることが 可能場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります


感染した方を休業させる場合

問2)労働者新型コロナウイルス感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

答2)新型コロナウイルス感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休

業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。


なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険から傷病 手当金支給されます

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます

具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf

記事への反応 -
  • 風邪ひいたら休みましょうっていうけど 休んでる間収入は保障してくれんのか こちとら非正規

    • してくれるぞ 普通に全額請求してどうぞ 労働基準法26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上...

    • マジレスするけど業務として自宅待機を命じられたら給料は(全額ではないが)出る 有給休暇と同じような理屈

      • 自己都合で退職してはいけないみたいな話だな

        • そうだよ 「自宅待機がトレンドなので休みます」とか「なんか調子悪いので休みます」とこっちから言うのでは補償の余地はない 「増田くん今日会社来なくていいよ」と言われないとダ...

          • マスクなしで出社してこれ見よがしにゴホゴホせき込む処世術が求められるのね

            • 社内規定の「ずる休みしてたらクビ」に該当しないことを証明するために診断書もらってきて、とか言われる可能性があるので注意 その日は休めるかもしれないが(診断書はなくても待...

          • 嘘はよくない こっちから使用者の指示を仰げばいいだけ

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