はてなキーワード: 労災とは
まともな会社かどうかは労災加入してるかどうかも確認しておいたほうがいいな
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm
今さっき仕事辞めてきたから、記念に安すぎず高すぎない好きなものを食べたくて、ランチ御膳4000円くらいの牛タン屋に来てみました。この開放感をゴリゴリに噛み締めたかったので、ちょっと歯ごたえがあるものにしようと思って。かすかにジャズの流れる店内に入り、4500円の特上御膳セットを注文。すみやかに運ばれてきた御膳。牛タン焼きを一口、かじったその瞬間、美味すぎて……鼻血が出てしまうかと思った…… 昼休みに上司と行った某ぎしとは厚みが違う!?いい牛タンってあんまり固くないんだね!!柔らかくてそれでいてコリコリ感もあってあああ〜脂が口の中でじゅわっと溶ける〜〜!口直しに白菜漬けを齧ってまた牛タン。白菜。麦飯。牛タン。白菜。麦飯。牛タン。美味い・美味い・美味い。さらにとろふわの麦飯とろろが疲弊していた脳を包み込んでくれる。まるでお母さんの懐のような温もり。今時珍しいパワハラモラハラ上司の顔も、過労で出勤中に倒れて怪我しても労災が降りなかったことへの憤りも、唐辛子味噌の辛味が忘れさせてくれた。そして締めのテールスープを飲み干しながら思ったんです、この幸せを書き残したいと。みんな嫌なことがあったらそのあと牛タンを食べましょう。明日からも頑張ろうって思えるから。マジでおすすめです。世間は野菜食べろ米食うなって言うけど、たまにしっかり肉と米を食べると精神がすごい速さで回復する。思わずハイになって増田書くほど元気になれた。帰りの電車で声に出して言いたいけど、そうもいかないので文字にします。仙台ありがとう、牛さんありがとう、牛タン最高〜!!
作業中に誤って火傷をしたらしい
見ると腕に大きなコブのような水ぶくれ
これは労災だろうと思っていると
「大した怪我じゃないし。見た目はひどく見えるけど、すぐ冷やしたし医者の治療費も安かった」
こうやってなんとなく隠蔽されて行くんだろうな
などと思いながら話を聞いていた
労災申請により受けられる保障と、事故を起こさず働き続ける会社員としての評価待遇、後者が勝ったという事なんだろう
同じ事故が起こらないように、報告と対策は必要なんじゃないか、と正論を伝えてはみたが
返事は濁されてしまった
「その仕事だけやってて、会社が潰れてしまったら行くところがない」
「これだけの待遇でずっとやってくると、今更 下げる事は出来ない」
その通りだ
聴いてください…「キミに知ってほしいこと」
知っておいてほしい
君に見つめられた女性は毒と呪いに苦しみMPがゴリゴリ減っていく
救いを求めて君より上位種のDQN男に惹かれていくよ
小さいくせに長身イケメンと同じ距離感に寄せてくるからキモさ倍☆増(shi・ne・yo)
出会い頭のハプニング期待して常に先回り待ち伏せ KI・KE・N(労災の予感)
君が頑張っても誰も幸せにならないよ(その執念仕事に向けよう)
これは性欲を察知されたら即終了のデス☆ゲーム
国会ウォッチャーです。昨日の農林の森ゆうこさんも気になることを言っていましたが、ちづこ。
https://anond.hatelabo.jp/20180405115201
厚生労働省ではFAXが来ても、相手が誰なのかを慎重に確認してからでないと1日経っても電話もできないらしいというお話、これもまぁ情けない話なんですけど、立憲:初鹿明博さん、尾辻かな子さん、希望:大西健介さん、柚木道義さん、山井和則さん、みんなロジックがないからせっかく局長きてるのに追い詰められなくてつらい。4日の西村ちなみさんと高橋千鶴子さんだけなんだよなー条文根拠を迫ってるのは。
勝田さんの舌禍を攻め立てて何がしたいのかと。大きな目標がなく質問してるような。クソみたいな発言してるのは責めてもいいけど、せめて一人だけにしてほしい。次から次からプレゼントはどういう意味だとか聞いていくのは何なんだろうね・・・。議事録が出てるんだから、もうそれを読めばいいと思うんですけどね。嘘は一回吐かせればそれでいいでしょ。
ポイント:1.過労死事案を含んだ是正勧告からの社名公表なら普通の手続きなのに、なぜ是正勧告事実を伏せたままの恣意的な特別指導をしたのか
2.政権による取り締まり実績としてのアピールする事例にしたいがためではなかったか
高橋千鶴子
「私がずっと疑問に思っているのは、なぜ特別指導なのか、なぜ野村不動産なのか、と繰り返し聴いているんですが、合理的な説明ができない理由が見当たりません。3月30日の会見において、記者から、"是正勧告したのというのは認めてらっしゃるんですけど"、と聞かれて、"本当はいけないんだなぁ"、と答え、"あっいいのか"と答えちゃって、"それは個別のことにはかかわらないんですか"、と聞かれ、"もうしょうがないですよね今回は"、と言った後に、"通常は是正勧告しても言えないです"と、この"今回は"、どういう意味ですか」
「今回は、12月26日の時点で、野村不動産がHPで公表しているということで、否定できないということについて、しょうがないですね、と」
「過労死もでている、是正勧告も5本でている、こちらは会見でお認めになっているわけですが、そういう案件だから仕方ない、とおっしゃったのかと私は思いましたが、そういう意味ではないということですか。」
「野村不動産に対して、特別指導を行った理由ということをお答えすればいいのかと思いますが、(従来の公式見解をつらつら述べる)」
「それはずっと山越局長が言ってるのと同じことなんですよ。私は野党ヒアリングでも繰り返し聴いてきたんですが、裁量労働制で是正勧告または指導を受けたのは272、対象業務違いは70あるのに、一年間でですよ、そういう中で、なんで野村だけかっていうのにはやっぱり答えてない(ここをつくんだ!)。それでですね、2016年に電通の過労自殺が認定され、労働局長が、経営トップを読んで直接指導を行ったということがありました。私は、これが特別指導の1回目だと思っていましたが、あのーいつの間にか、違う、と。これいつからだったのかちょっとわからないんですが、この事案を受け、過労死0緊急対策を12月に出し、翌年の(17年)1月20日には、企業トップを労働局長が直接指導し、必ず公表する基準、公表通達(基発0120第1号)が出されています。今回の案件は、会見の中で、勝田局長自身が、公表通達とは違うと、沿わないと、答えてるんですよね。これいよいよもって不思議でならないんです。公表通達にはこう書いているんです。
・複数の事業場を有する、社会的に影響力の大きい企業において、経営トップが当該企業の違法な長時間労働などの問題点を十分理解した上で、自ら率先して、全社的な早期是正に向けた取り組みを行い、当該企業全体の法定労働条件の確保・改善を図るようにすること
とある、この表現はそっくり野村に当てはまるんじゃないかと。本社と4事業所に是正勧告を行ったことは認めているわけですから、公表通達に沿ったものではないのか、また沿わないというのであれば、どこが違うのか、お答えください(ちづこー!かっこいいー!)」
「野村不動産における指導については、先ほども申しましたように、私自身が、呼んで、特別指導を行ったものでございます」
(意味不明。ごまかす答弁をする質問はいたい質問ということですね)
「どこが違うのかと聞いています」
「いちばんの違いは局長が直接やるということかと思います」(クソ答弁)
(ヒント:基発0120号取り組みの概要の3、局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表)
「ちょっとwちょっとw何言ってるんですか。局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表って公表通達に書いてありますよー?一緒じゃないですかー社会的に影響力のある、事業所を複数の指導、いいですか、少し考えてる間に聞きますけどね、公表通達の中に局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表とあるんです、略しますけども、その条件のアにもイにも、是正勧告を受けている企業であることが条件になっています。企業名を公表するということは、これは余程のことがないと、できないと、まぁずっと答えてきたわけですから、それでこう言う公表通達を作ったわけでしょう?これに沿わないんだとしたらこれ以上すごいことだっていう意味になりませんか?」
「もう一度答弁させていただきます(ちょっと考えたんですね)、公表基準に基づきます公表措置につきましては、複数の事業場において、指導を行い、それでも是正が不十分である等で、必要な場合に、本社に対して指導するものでございますが、(概要の1ー(2)について答えていますね、ちづこが効いてるのは3−(1)、ちづこがすぐに気づいてないのが残念)今回は本社で直接問題が起こったことでありまして、本社、及び、社長を呼んで直接指導したものであります。」
「ちょっと待ってくださいよ。本社と4事業所って答えてるじゃないですか。何言ってんの、会見で答えてるでしょ」
山越が出てこようとする
「勝田さんが会見で言ったこと聞いてるんだから山越さんじゃダメよ」
「お答えをいたします。えー労働基準監督官の公表でございますけども、送検をした場合、今委員がおっしゃいました是正勧告段階での企業名公表制度、その他の必要性を生じた場合(過労死等の重大事案とされている)には公表するとされています。今申しました、是正指導段階での企業名公表制度は、複数の事業場で、違法な長時間労働が、一定の人数、あるいは割合で起こった場合など(などに隠しましたー)に行うものでございます」
「だから、本社と4事業場って答えてるじゃないですか、それでなぜ当てはまらないのかと聞いてるんですよ」
「(繰り返す)今回の野村の場合は、複数の事業場で、違う理由で公表を行なっているものであります。」
「ですから、この、あれ、) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、 11か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2労働 時間関係違反の是正勧告を受けていること(3ー(1))、となっていて、私これ、ずいぶんじゃないの?とずっと言ってきたんです、そうじゃないけど、特別指導でトップを呼ぶっていうのは、よほどこれ以上の理由がないとできないだろう、と聞いています(逆説的に、該当するんだろうと迫っている)」
「野村不動産の事案について、公表事案に該当するかどうかについては、申し訳ありませんが、個別の案件については申し上げられません、ただし、これについては、全国的な遵法意識の観点から特別に私の方から指導させていただいたという経緯であります。(やっと正しいはぐらかし方を思い出した模様)」
「そうなんです、だから前回の質問でもあのー恣意的にあってはならないということをずっと指摘してきたんです、それを私の判断で、遵法のために、ってそれは余程のことがないと、じゃなかったら不公平じゃないですか!(ちづこー!かっこいいー!)たくさんそんなね、問題があるところがあるのに、野村だけっていうのはなぜかというのは合理的な理由が必要だと言ってるのに。(略)」
参考:これな
複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であって、以下のア又はイの いずれかに該当する企業であること。
ア 上記2(3)の監督指導等において、上記2(1)ア又はイの実態(ただし、上記2(1)イにあっては、労働時間関係違反の是正勧告を受けている場合に限る。)が認められること。
イ 概ね1年程度の期間に2箇所以上の事業場で、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する実態が認められ(本社で2回認められる場合も含む。)、そのうち、下記 (イ)の実態が1箇所以上の事業場で認められること。
(ア) 監督指導において、1事業場で10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、1.1か月当たり100時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、2.労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。
(イ) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、1.1か月に80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2.労働時間関係違反の是正勧告を受けていること。
なんで是正勧告したことを日本語能力やばいレベルで認めないのかっていうと、これが理由だよね。原理原則以外にも、是正勧告を複数でやっていて、黒塗り外しちゃったらこれがふっつーに公表通達に沿った原則に則ってるのがわかるからだよね。
12月26日の記者会見ですでに記者が怪しんでいることがわかる部分がある。
通常勧告って発表しないですよね
勧告は発表しません。だから今回は会社が勧告ってもうしてるんで、まぁその部分については、こう、事実として、我々としても認めざるをえない状況にあるかなと思いますけど。
影響が大きい企業だしっていうことですよね。
呼び出して何かやった企業他にあるかないか、と言われれば、皆無だとは言いませんので。
これはでも震え上がるんじゃないですか?
事業場外みなしは労働基準法第38の2の制度で、こんな軽度な事例で、社名公表までされるんなら、裁量労働制をやめて、事業場外みなしの条件契約をした方がマシだと考えるんじゃないですか?と聞いてるわけですよね。この記者が誰かは知らないですけど、のちに朝日が3月4日に野村不動産の過労死を突き止めるに至った動機としては、「何かおかしいな」という感触があったのではないかなと思います。
実際、この”特別指導”の公表基準が、大企業にだけでも適用されるのならば、ずいぶん状況は改善するのではないかなと思いますけれども。だから野党としても、「今後も同様に、過労死等の事案がなくても、社名公表を含んだ特別指導を行うということでいいですね」と言質をとるんだ、サァ早く!
そういったことはなしに、高度プロフェッショナル制度を用意するのが安倍政権の安倍政権たる所以ですが。
ちなみに「対案を出せ」教の方もいらっしゃるでしょうが、立憲、民進、希望、全部対案出してますからね。
日曜日の朝日新聞の朝刊一面トップ、裁量労働制、野村不動産の裁量労働制、まさに昨年末に発表された、問題となった違法適用、この対象になっていた労働者の方、五十代の男性社員、二〇一六年九月に過労自殺をしておられた。昨年、御家族が労災申請をされて、まさに特別指導の結果を公表された十二月二十六日、その日に労災認定が出ていたということです。総理、この事実は御存じでしたね。
まずですね、ちょっと厚労大臣から答弁、この件については政府の対応について答弁させていただいた後に私から答弁させていただきたいと思います。(逃げようとする)
「これは、特別指導についてですか。特別指導について報告を受けたということですか。」
速記止まる
「特別指導については報告を受けておりましたが、今の御指摘については報告は受けておりません。」
「安倍総理は報告を受けていなかったと。加藤厚労大臣はもちろん知っておられたんでしょうね。」
「それぞれ労災で亡くなった方の状況について逐一私のところに報告が上がってくるわけではございませんので、一つ一つについてそのタイミングで知っていたのかと言われれば、承知をしておりません。」
石橋(午後
午前中に、野村不動産の過労死事案について総理も大臣も知らなかったと。これ、大臣、知らなかったで、さらっとでいいんですか。大臣にこのことが昨年十二月二十六日の段階で報告として上がっていなかったことについて、大臣、これ大問題だと思われませんか。
先ほど申し上げましたように、過労死等について、年間百を、二百を超えるものがあるわけでありますけれど、いや、トータル、足すとですね、それについて一つ一つ事案が上がってきているわけではないということでございます。
これ、大臣、野村不動産の件は特別指導に入っているんですよ。じゃ、特別指導のきっかけは何だったんですか、大臣。
それぞれの事案、どういうきっかけで監督指導、これは特別監督指導ですが、しているということについてはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、様々な情報、あるいは労災についても過労死等のことが懸念、懸念されるというか、過労死等につながっている、こういったことについては、それも一つのきっかけとして監督指導が一般的には行われていると、こういうように承知をしています。
略)繰り返し国会で質問されて、で、好事例のように答弁をされて、その中で事務方から、いや、実は過労死の労災申請があったんです、認定が下りていたんです、これが野村不動産の裁量労働制の適用労働者だったんです。そのことを報告受けていなかった。じゃ、国会答弁何だったんですか。好事例として使っていた、でも実は裁量労働制の過労死事案だったじゃないですか。これは問題だと思わないんですか、大臣。
いや、好事例というよりも、そういった形で監督指導に入っていますということを申し上げたのであって、実際問題として、野村不動産において本来適用されるべきでないそうした業種というんでしょうかね、もこの企画裁量型の対象にしていたと、こういう問題があって、それに対してこういう監督指導を行って、そして今、是正に向けて努力をしていると、こういうことを申し上げたわけでございます。
これ、大臣、隠蔽したんじゃないかという疑いすらあります。何のきっかけで特別指導に入ったのか。恐らくは、昨年、労災の申請が出て、調査に入ってみたら過労死、これ裁量労働制の適用労働者だった。それがきっかけとなって特別指導に入ったんじゃないですか。にもかかわらず、過労死が実際に発生していたことを隠されていたのではないかという疑いすら持たれています。この方、最長で月百八十時間の残業時間だったそうです。裁量労働制の適用対象者です。百八十時間ですよ、これどうされますか。これ、まさにこの事例は、大臣、残念ながら現行の制度、労基署、届出があったときのチェック、それからその後の様々な報告事案、それではこの問題が発覚しなかった、つまり現行制度に問題があることの証左じゃないですか。
まず、隠蔽ということで申し上げれば、特段隠蔽しているわけではなく、そして今申し上げたように、個々の特別指導等あるいは監督指導等、どういうきっかけで入ったか、これについては具体的にはコメントを差し控える。しかし一方で、監督指導のきっかけとしては、先ほど申し上げたように、様々な情報や、あるいはそうした労災認定、特に過労死につながる、こういったものを端緒として、これは実際やっているということはこれまでも度々答弁をさせていただいているところでございます。その上で、そうした事案があると。今回、個別についてはコメントは控えたいと思いますけれども、しかし、そうした事案があるということは我々十分認識をさせていただいているところでありまして、必要な監督指導を、これまでもそうでありますし、今後ともしっかりと取り組んでいきたいと思っております。
もう財務省の改竄問題をぼやけさせるために、不祥事連発してるのかってレベルにこの国のガバナンスはぶっ壊れているような感じな今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
その中で野村不動産の「特別指導」問題は、わかりやすさに欠けるためか、ちょっと注目されていないので、明日の厚生労働委員会の集中審議に先立ち、野村不動産への「特別指導」問題をまとめておこうと思いましたまる。
2016年 9月 野村不動産で企画業務型裁量労働制を違法適用されていた社員が自殺
2017年 9月 労政審が政府が諮問した働き方改革関連法案に関し概ね妥当の答申
2017年 11月17日 実施時期(黒塗りのため詳細不明)を含めて、加藤勝信厚生労働大臣に、勝田智明東京労働局局長が社長に適正化を指導し、公表することを報告
2017年 11月22日 野村不動産の企画業務型裁量労働制の実態について、東京労働局長が加藤大臣に報告
2017年 12月1日 東京労働局長が定例記者会見で、12月26日にプレゼントがあるから是非来て欲しいとアナウンス
2017年 12月22日 東京労働局長による特別指導の内容、12月26日の定例会見で公表することを加藤大臣に報告
2017年 12月25日 野村不動産が東京労働局長から「特別指導」、東京本社、関西支社など全国4拠点に是正勧告
2017年 12月26日 東京労働局勝田局長の記者会見で、野村不動産に特別指導をしたことを公表。是正勧告をしたことについても野村不動産が公表していることから、認める発言
同日夕刊から翌日朝刊にかけて、各紙が、特別指導、「是正勧告」について報道
安倍総理大臣に特別指導を行ったことを報告したとされる(資料が出ていないため詳細は不明)
2018年 1月29日 大西健介議員からの野村不動産が裁量労働制の違法適用をしていたことから、新しく拡大する課題解決型開発提案業務に対する裁量労働制にも違法な適用が起こるのではないかとの質問に対し、加藤大臣が、「野村不動産においては企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半において同制度の対象業務に該当しないということで」特別指導を行ったと答弁。安倍総理も、野村不動産は、法の趣旨を逸脱していたが、それに対しては特別指導を行った、と答弁
2018年 3月4日 朝日新聞が、野村不動産で過労死自殺があり、前年12月26日に労災認定されていたことを報道
2018年 3月5日 石橋通宏議員からの、過労死について、安倍総理、加藤大臣が把握していたかという質問に対し、二人とも知らなかったと答弁
2018年 3月30日 東京労働局局長が、特別指導をした理由、経緯について説明を求めるマスコミに対し、回答を拒否し続けた上、「なんならみなんさんのところ行って是正勧告してあげてもいいんだけど」と発言
2018年 4月3日 野党ヒアリングに対し、特別指導の法的根拠はないと回答。勝田局長は、野村不動産への是正勧告をしたことをは公表していないと、野党議員に対して説明
2018年 4月4日 集中審議の中で、加藤厚生労働大臣が、重ねて「記者会見の中で是正勧告を労働局として認めた発言はなかったと認識している」と答弁
同日夕刻、記者会見の音源文字起こし(新聞社も所持)が厚生労働委員会理事会に提出。是正勧告について、12月26日に、「野村不動産が26日にホームページで公表しているのだから、25日までにはとは言える」との趣旨の発言が確認される。3月30日にも、マスコミから確認され、認める発言
・個別の過労死について、大臣に報告が上がることはないため、加藤厚生労働大臣、安倍晋三総理、ともに、過労死自殺については知らなかった。
・特別指導の法的根拠は厚生労働省の設置法第4条第1項41号「労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること」
・野村不動産への特別指導を行った理由は、同社の裁量労働制運用が、法の趣旨を逸脱し、社会全体の遵法状況にとって問題があるため
・特別指導を決定したのは勝田局長であって、決定時期は実施の一週間前。
・12月26日のプレゼントは、ボクシングデーにちなんで。特に特別指導のことを言っているわけではない。
局長:じゃあやりましょう、プレゼントっていうほどいい話じゃないんですけど、資料今お配りしますけど。野村不動産株式会社に対して特別指導を行いました。)
https://www.asahi.com/articles/ASL4502FBL44ULFA033.html
是正勧告を公表する基準は平成28年1月の通達で、労基関係法令違反について、送検された事例、または3か所以上の営業所について是正勧告を繰り返し受ける、あるいは過労死を引き起こした事案、と定められています。特別指導の何が特別だったかというと、過労死なり複数の是正勧告なりの根拠を正式に認めていないのに、労働局が公表した、ということです。労働行政自らが自分たちの定めたルールを逸脱してでも公表するべき重大事案だと考えたため、公表した、としているのですが、野村不動産側としては、著しく社会的信用を失墜される行為ですから、なぜうちだけ?という気持ちが残るのは当然でしょう。外形的ルールを明示し、それに則って初めて行政処分に公平性が担保されるのですから、今回の特別指導自体が問題だと言えます。これを局長の独断でやった、というのは一見、良いことのように思われますが、行政処分の執行者が、恣意的に処分を行う、行わないことを決定すること自体が問題です。野村不動産を、企画型裁量労働制の適用違反ということで公表するのであれば、同様の事例は全て公表すべきです。
上の時系列を見ていただければ後半の支離滅裂、すぐバレる嘘をなんで国会で答弁するのか、と思われると思いますが、その理由は上記した法的根拠のない特別指導自体、行ってはいけなかったことを全員が知っていたからだと思います。また是正勧告を行ったことを、公表するのはまずいということはみんなわかってた。だから是正勧告をしたと公式には認めていない、といわざるをえないわけです。それでも、この特別指導をしたことをアッピールしたい人がいたんだね、しょうがないね。
まず政治の関与を全てなかったとしてしまえば、今回の事案は別に複雑なものでありません。
1.野村不動産で過労死自殺が発生し、遺族が労災を申請、労働局がそれを調査した結果、違法な労働条件適用が行われていたことが発覚
2.所轄の労働基準監督署が野村不動産の各場所に対して是正勧告を行う
3.労働局長が、基発0120第1号に基づき、過労死を引き起こした企業の経営トップに対して、直接指導し、その事実を公表
労働局は絶対に過労死の事実を知っています。なぜなら是正勧告だけではなく労災の認定もしているからです。ではなぜ過労死を知っていた、という事実を大臣に隠して、特別指導をして公表することを報告したのでしょう。なんででしょうねーさっぱりわからないですねー(棒
たまたま東京労働局長がたまたま今まで一回もやったことがない、過労死などをともなわない労働条件違反の事例に対する特別指導をやろうと計画して、たまたま大臣に過労死事案であることは隠して報告し、たまたま政府は裁量労働制の条件拡大をしようとしてて、たまたま質問されたから、たまたま知っていた特別指導をやった事例があるからちゃんと監督できるよってアッピールしてたら、朝日がすっぱ抜いちゃったけど、当然労働局長が独断でやったことであって、過労死事案であることを知っていながら大臣への報告を怠っていたから、当然加藤大臣と安倍総理は無罪ですよねーそうですよねー(棒
勝田局長は多分更迭されるけど、その理由は多分舌禍が理由とされるところで、民間人になられたから国会に招致はできない、にするんじゃないですかね。明日呼ばれなければ。
まぁ邪推すれば、野村不動産に、過労死のことは隠しておいてやるけど、公表はするからね、ぐらいのことを言っていたことがのちに出てきても驚かない。
まー特別指導からの公表をやるって報告してきた段階で、記者ですら疑問に思う法的根拠について思いが至らなかった時点でもう終わってるわけですけどね。
日報の隠蔽、財務省の公文書改竄、今回紹介した特別指導の話、共通しているのは、政治家は報告を受けていない、官僚が勝手にやったっていうストーリーになっているというところ。
この特別指導の問題に関する対応を正当化するためには一応概ね2つの方策があって
1)過労死については、政府は把握していたから、通達に基づいた手続きである社名公表について報告を了承したが、過労死については個人情報保護的な意味で(棒)伏せた。
2)過労死については、政府は把握しておらず、通達に従っているから是正勧告をしたことも公表はしていないし、特別指導は、東京労働局長が裁量労働制の違法適用によってのみ行ったもので、労働局長はその恣意的な権限で特別指導を行うことができる。
普通の感覚をしていたら1だと思いますけど、1だとすると、裁量労働制の違法な拡大を過労死が起きるまで把握できていなかったことになるのにも関わらず、過労死であることを表に出さず、適正な労働監督が行われていたことを示す事例として使っていた卑劣な行為であることが明らかになってしまうので、誰がどう考えてもありえないシナリオで、地方の労働局長がその独断で、何の法的根拠もなく、社名を公表する指導する権限を持っていることにしたんですねぇ。前者は政治家が人格的にクズなだけですが。後者の方が政府の在り方としてはまずい。しかも記録が残ってる発言と矛盾しまくりハマグリ。
もう政治家が関与しててもガバナンスがぶっ壊れてても、どっちに進んでも地獄なんですけど、せめて政治家の関与だったら、挿げ替えたら解決するんでまだ話が早いわけですが、政治家は絶対関わってないわけだから、やっぱり安倍政権は官僚のコントロールが全くできていないし、官僚が嘘ついても全く見抜けない無能であるということにしたいみたいだから、どっちの地獄を選んでもらってもいいから早く辞めてもらって、第三者による調査を実行していただきたいものですわね、オホホホ。
略)野村不動産の例は、まさに今回問題になる企画業務型裁量労働制なんです。それで、この野村不動産は、中堅社員であれば、裁量を持たせて企画提案型の事業を推進できると判断したと説明していて、課長代理級以上に昇進した約六百人に裁量労働制を適用していた。まさに、現状においても濫用されているんですよ。そして、ここでも弁護士の方がこういうコメントを寄せていますけれども、裁量労働制は、一度導入されると濫用が表面化しにくい制度だ、特に企画業務型は対象業務の定義が難しく、専門業務型よりもわかりにくい、本人同意が必要といっても、真意によるものなのかどうなのか疑問なケースもあると述べています。今回、政府は、この企画業務型の対象を拡大して、まさにここで野村不動産が違法に適用しているように、一部営業職に拡大しようとしているんですよ。そんなことをすれば、現状でも濫用があるのに、定額働かせ放題を許すことになるのは私は火を見るより明らかだというふうに思いますけれども、総理、そのようにお思いになりませんか。
まず、今の野村不動産の件は東京労働局が特別指導を行ったところでありまして、また、実際、野村不動産においては、この企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半においては同制度の対象業務に該当しないということで、それにのっとって対応を行ったところであります。(略
略)もっと言えば、裁量労働制の適用が違法で無効だということがわかっても、わかったらどうなるかというと、本来支払うべきであった残業代を払えばそれで済んじゃうんです。だから、ブラック企業は、やろうと思ったら、見つかったら、ああ見つかっちゃったといって残業代を払えばいいんです。だから、それはもう届出して、協定書を届けたら、そこはチェックはすり抜けちゃうわけですから。実際には対象業務じゃない営業をやらせたって、これは外から見たらわからないんです。だから、私は、やはりこれは、一旦導入されると濫用に対する歯どめというのがなくて、しかもそれが表面化しがたい、しにくい、そういう制度だというふうに思いますけれども、最後、厚労大臣じゃなくて総理、そう思いませんか。働かせ放題になると思いませんか。
略)対象業務を法律上明確にしたことにより、営業職全般に拡大されるといった懸念も払拭されるものと考えています。万が一、本来対象にならない業務にこの制度を適用していた場合には、労働基準監督署において厳正に対処していく考えであります。なお、野村不動産においては、本来制度の対象にならない個別の営業活動等を担当している方までも裁量労働制の対象として扱っていました。法の趣旨を大きく逸脱していたことから、昨年十二月、東京労働局長が特別指導を行い、公表を行ったところであります。政府としては、制度が適正に運用されるよう、今後とも指導を徹底してまいります。
(どう考えても過労死が出てから初めて取り締まった、つまり手遅れだった野村不動産のことを好事例として扱っている・・・つおい
続きはトラバ
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20180330/ddm/041/010/112000c
って。
最初から労働する気がないじゃんこの人。明らかな「権利の濫用」だと思うけど。
病児保育要員なのに妊婦が働けんの?病児保育なんて感染症の子が大多数だろうに。
何かはてながどんどん先鋭化している気がする。
因みに同じニュースのヤフコメhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180329-00000104-mai-polだと
(ヤフコメは頭おかしいネトウヨだらけと思ってる人も多いだろうが、今は政治系以外の話題だと割と普通っぽい人の方が多いし
普段はマタハラニュースならマタハラする方を叩く意見一色になるけどね)
この話は流石に妊婦を擁護できない、ってのが「普通の人の素朴な意見」なんだろう。
はてブも後のほうについた&☆ついてないブコメだと看護師の方がおかしいだろってのも多いので、
真っ先にブコメ書いて☆つけるような常連連中の意見とそれ以外の人の意見が乖離してる感。
あと雇ったのは看護師と書いてあるのに保育士と思い込んでるのも多い辺り
記事まともに読んでないのも多そう。
追加
いや、1か月で妊娠発覚だとしても駄目でしょ。
その時点で腫れ物に触る扱いしか出来なくなる(上にも書いたが感染症の子の世話とかさせられんの?これで感染したら今度は労災申請でもすんのかね)上に
半年くらいで産休取らせろってんじゃ雇う方からしたら何の為に雇ったのか、となる(まあ、1年未満だと産休取れないらしいが)。
これくらいなら良くある話だろうが、途中に24時間通し勤務があるのが肉体を蝕んでいる。
日勤、日勤、24時間通し、日勤、日勤、24時間通し・・・という感じで2週間になった。
最近動悸、胃を押されるような痛み、めまい、指先の震えがある。
あと3日働ければ、1日休暇を貰える予定だったが、来月急遽150km離れた所への異動が決まったので、
休みは異動先の部屋探しで1日潰れることになった。
この3点って、確か過労死したときに労災貰える基準を満たしてるよね?
マジで倒れそう。
追伸:残業代は今話題の裁量労働制になっているので、一切貰えません。裁量とは名ばかりで実際はシフトで勤務しているから労働時間の裁量はありません。
そんな会社辞めたら?と友達から良く言われるが、入社する際にNDA契約書にサインさせられており、退職すると今の資格を使った仕事には2年間就けないことになってる。
生理が来なかった。
元々不順ぎみだったが、それでも1ヶ月のうちどこかしらには来ていたので、予定日から2ヶ月たっても来ないことへ焦燥を感じていた。
それでも妊娠の可能性は否定出来なくて、妊娠検査薬を使い確認した。
妊娠していなかった。
転職が決まり金銭面でも余裕が出来、私は昨年から鬱で病院にかかっていたが、それも緩和してきたところだった。
そこで時に生理が止まったので心の中はモヤモヤが溜まるばかり。
そんな考えが頭から離れない時に、労災で腰を痛めた。(労災の理由はここでは書かないでおく)
生理が来ない、転職してまだ数ヶ月なのに労災、復帰までに1週間はかかる、築きはじめた人間関係が全部なくなりそう……。
また鬱がぶり返してきたころだった。
生理が来た。
もしかして、いままで鬱であった時が普通だったから止まったのか?ストレスがあった方がいいのか?
なんて考えてみたりもしたけれど、答えは結局出ないまま。