はてなキーワード: 市町村長とは
自衛隊の行動は自衛隊法第6章「自衛隊の行動(第76条-第86条)」に規定されています。ここに規定されているもの以外の行動は難しくなっています。
防衛出動 | 第76条 | 事前ないし事後に国会の承認が必要 |
命令による治安出動 | 第78条 | 国会の承認が必要 |
海上保安庁の統制 | 第80条 | |
要請による治安出動 | 第81条 | 都道府県知事の要請がある場合 |
自衛隊の施設等の警護出動 | 第81条の2 | 自衛隊施設およびアメリカ軍施設が対象 |
防衛出動待機命令 | 第77条 | |
防御施設構築の措置 | 第77条の2 | |
国民保護等派遣 | 第77条の4 | 都道府県知事等からの要請 |
治安出動待機命令 | 第79条 | |
治安出動下令前に行う情報収集 | 第79条の2 | |
海上における警備行動 | 第82条 | |
海賊対処行動 | 第82条の2 | |
弾道ミサイル等に対する破壊措置 | 第82条の3 |
防衛出動下令前の行動関連措置 | 第77条の3 | |
地震防災派遣 | 第83条の2 | 内閣総理大臣からの要請 |
原子力災害派遣 | 第83条の3 | 内閣総理大臣からの要請 |
領空侵犯に対する措置 | 第84条 | |
機雷等の除去 | 第84条の2 | |
在外邦人等の保護措置 | 第84条の3 | |
在外邦人等の輸送 | 第84条の3 |
災害派遣 | 第83条 | 防衛大臣又はその指定する者 |
後方支援活動等 | 第84条の4 | 防衛大臣又はその委任を受けた者 |
災害に関係しているのは地震防災派遣/原子力災害派遣/災害派遣でしょう。特に豪雨災害などによる派遣は災害派遣(第83条)になります。
この時点で災害発生前に総理が命令できそうな自衛隊の行動はありません。もし上記規定以外の理由で総理が自衛隊を動かすとなるとそれは大きな問題になるでしょう。
災害発生前に防衛大臣による判断で自衛隊を派遣できるという規定はありません。
はてなブックマーク - 「安倍政権は災害対応が66時間遅れたというのはデマ。2日からちゃんと対応していた」は本当か?|ハーバービジネスオンライン
この記事でいくつか気になるところ
ちなみに、官邸の連絡室も、一定の災害の場合に、自動設置されるはずです。非常災害対策本部や総理を本部長とする災害対策本部の設置は、閣僚の了解が必要ですが、官邸連絡室の設置には、閣僚の意思は不要のはずです
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
緊急災害対策本部(=総理を本部長とする災害対策本部?)は閣議決定が必要ですので閣僚の了解が必要です(ちなみに緊急災害対策本部が作られたのは東日本大震災のときのみです)
第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
逆に言えば気象庁が5日に異例の緊急会見を行ったどころか、政権支持者の方々が拡散しているように、関係省庁は災害警戒会議を行い、内閣府も自動的とはいえ情報連絡室を設置していたにも関わらず、災害対応の指揮を取るべきである安倍総理や小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである。
まず災害対応をするのは地方自治体です。災害が発生した、あるいは発生しそうな場合に地方自治体ごとに災害対策本部が立ち上げられます
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
しかし非常災害対策本部は災害が発生する前に設置することはできないようです
(地方自治体の災害対策本部の条項にあった「災害が発生するおそれがある場合において」という記述が非常災害対策本部にはありません)
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
首相が災害時に取ることのできる対策にどのような種類があるのかはわかりませんが、少なくとも「非常災害が発生していない」状態では非常災害対策本部を立ち上げる権限はないようです。
自衛隊の災害派遣は都道府県知事が要請します(市町村長からの要請も知事経由で行われるようです)
災害発生により発生した被害については、まず自治体(消防・警察などを含む)や海上保安庁が対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村の要求をうけた)都道府県知事、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。
自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣や防衛大臣などの承認や命令が必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器の使用については治安出動とは異なることから、都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長からの要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認める場合にも、部隊等を派遣することができる。
つまり首相や防衛大臣が取れる指揮はこの段階ではとくに無かったように見えます
それぞれがどこに指示あるいは協力要請できるのかをまとめるとこうなる
市町村 | 都道府県 | 非常 | 緊急 | ||
---|---|---|---|---|---|
消防 | (指示) | ---- | ---- | ---- | 消防本部は市町村が設置 |
教育委員会 | 指示 | 指示 | ---- | ---- | 通常は首長の指揮監督を受けない |
県警 | ---- | 指示 | ---- | ---- | |
地方行政機関 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請/指示 | 協力要請/指示 | 各省庁の地方局(管区警察局/管区気象台/地方防衛局など)(第2条の4項) |
地方公共団体 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請/指示 | 協力要請/指示 | |
公共機関/地方公共機関 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請/指示 | 協力要請/指示 | ※1(第2条の5項)※2(第2条の6項) |
行政機関 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請/指示 | 各省庁(内閣府/警察庁/消防庁/気象庁/防衛省など)(第2条3) |
[市町村(第23条の2の6項-7項)/都道府県(第23条6項-7項)/非常災害対策本部長の権限(第28条)/緊急災害対策本部長の権限(第28条の6)より]
→ 公共的機関(防災科研/国立病院機構/日本銀行/赤十字/NHK/NEXCO/空港/日本郵便など)
→ 公共的事業を営む法人(電力/ガス/石油/物流(クロネコ等)/JR/NTT/KDDI/ソフバン/流通(コンビニスーパー)/トラック協会/日本医師会など)
京都府木津川市と奈良県奈良市にまたがるイオンモール高の原の話
イオンモール高の原が、同じく市町境をまたぐ奈良登美ヶ丘、京都桂川、四條畷やイオン半田店と違う点は、警察の管轄が分かれるということ。そのため、両府県警は造成工事のころから協議を続け、事件や事故に備えてイオン(当時)に境界線を引くよう申し入れをすることになった。その結果、イオンモール高の原だけ通路、階段、駐車場、そして電機整備室にまで線が引かれている。
ただ、もし府県境の真上で万引きなどが起きたとき、権限争いが起こるかと言えばそうではなく、あらかじめ床面積の大きい方の警察が担当すると決められている。そのためか、通路に線が引かれていても専門店の中にはなく、駐車場も車止めが黄か緑のどちらかに色分けされている。
電話を両市から引くことはないため、実際にはどこで事件が起ころうともモール内の防災センターを経由して京都府警に一報が入ることになり、そのまま京都府警が駆けつけてから管轄する府県警に引き継ぐ(携帯電話から入電した場合は奈良県警のことも)。
巡回には両方からやってくるが、防犯訓練やイベント、啓発活動は両方のときと一方だけのときがある。単独で店にポスターを配る場合は、府県境でUターンするなんて光景も。
京都側の相楽中部消防組合消防本部と奈良側の奈良市消防局がオープン前に事前協議を行い、防災訓練、消防点検などは京都側が担当すると決められ(よそでも同じで、例えばイオンモール京都桂川だと京都市。Honda Cars 奈良中央 高の原店だと奈良市)、喫煙等も相楽中部消防組合火災予防条例第23条により制限される。ただし、11月の消防フェアは奈良市消防局北消防署と相楽中部消防組合消防本部の共催。
火災発生時も警察同様、電話の関係で京都側に入電するが、そこから奈良市消防局にも出動要請する(携帯電話の場合は逆もあり得る)。一方、救急は入電した側が出動し、いつも両方から来るということはない。ちなみに、奈良市消防局と相楽中部消防組合消防本部は全国で初めて、都道府県を超えたはしご車の共同整備を目指している。
スク革や東京カルチャーカルチャーなどで、京都側で使えないと紹介された奈良県の商品券。奈良側では使えるのかというとそういうわけでもない。地方消費税の税収が少ない奈良県は、奈良側のみ参加を認めているので、平城遷都1300年記念プレミアム商品券(2010・2011年)、せんとくんプレミアム商品券(2011年)では確かに県の方針に従ったが、生活応援せんとくんプレミアム商品券(2014年)、せんとくんプレミアム商品券(2015年)ではなぜか全店舗で参加を見合わせた。一方、奈良市は京都側でも使用を認めた。
奈良側でも京都府の最低賃金が適用される。ただ、以前は「高の原店に研修に行った時奈良の最低賃金がどうたらって裏に書いてあったんだけど」といった声も。
商業施設の住所決めは法務省の管轄になるが、法律上の決まりはない。高の原は京都側のフロア面積が広く、事務所も京都側のため京都府木津川市相楽台1-1-1。
映画館は奈良市側にあり、「Yahoo!検索大賞2016」奈良県部門賞にも選ばれたが、興行場法や条例に基づく営業許可は京都府が出し、府の青少年の健全な育成に関する条例が適用され、生活衛生同業組合京都興行協会に所属している。そのため、近鉄奈良駅近くの映画館が閉館した際には、徳島市も映画館がなかったのに「県都で唯一 映画館ゼロに」と報道され、山口市の映画館がなくなってからも、なぜか奈良市だけが全国の新聞・テレビ・ラジオやネットでないない言われる羽目に。
無印良品 イオンモール高の原は奈良市側にあるが、住所は京都府のため、奈良市は無印良品 近鉄奈良が閉店してから無印良品 ならファミリーがオープンするまでの間、三重県津市とともに無印良品のない県庁所在地となった。
奈良側にある「ゆめはんな歯科クリニック高の原」「ポシブル」はなぜか住所が奈良市右京1-6-1で、「サンマルクカフェ」もレシートだけ奈良市。また、京都側、奈良側に関係なく木津川市相楽台1-1-1と相楽台1-3が混在しているが、店舗の入れ替わりに伴って相楽台1-3は減少しつつある。
京都府民は、0歳から中学校卒業まで保険診療の自己負担額が200円だけで済むが、モール内のゆめはんな歯科クリニック高の原の場合は住所が奈良市のため、一度自己負担金を支払った後、支給申請書を役所に提出しなければならない。
京都側、奈良側関係なく市外局番は木津川市の0774。公衆電話も同じで、置かれているタウンページは京都府宇治・山城地区版。イオンモール高の原のある平城・相楽ニュータウン(京都府・奈良県奈良市)は、ネットが普及するまでタウンページが分かれていることが不便だった。
奈良市水道局と京都府営水道の両方から供給され、テナントごとに床面積の大きい方と契約する。水道代節約のために地下水を利用する企業も多いが、イオンモール高の原では使用していない。
搬入口は京都側と奈良側がある。また、廃棄物は発生した市ごとに分別と出し方が異なるため(奈良市は透明・半透明の袋であればよいのに対し、木津川市は指定ごみ袋。これはイオンモール京都桂川など他の施設も同じ。)、ごみ集積所が2か所。なお、両府県にまたがるテナントは床面積の大きい方に合わせる。
店舗部分がより多く属する方の都道府県に届け出なければならない(大規模小売店舗立地法についての質問及び回答集より)。
京都府地球温暖化対策条例、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例により、特定建築物再生可能エネルギー導入計画書・報告書の提出が義務づけられている。
建設時、古都の眺望を守るため奈良市側のみ31m高度地区に指定されており、木津川市側は商業地域であることを理由に制限を設定する考えはないとした。
しかし、第一種低層住居専用地域と接しているという京都府内でも2ヶ所しかない特異な環境であることから、隣接する用地(現在はマンションとイオンモールの増床予定地)の売却を機に、木津川市も都市計画審議会で高さ制限を設けた。
木津川市側の高の原地区整備計画区域に設置する広告物は、木津川市屋外広告物施行規則第7条に定める基準に該当し、かつ、次の各号の条件をすべて満たさなければならない。
また、奈良市側も高の原駅周辺の平城ニュータウンにおいて、奈良市屋外広告物条例施行規則に定める基準に該当しなければならない。
関西文化学術研究都市平城・相楽地区のセンターゾーン(京都府域)における建築物等の新築、増改築、移転、外観の変更(小規模行為を除く)については、関西文化学術研究都市(京都府域)における建築物等の整備要綱に基づき、建築物等の整備計画を京都府知事に提出しなければならない。
木津川市は「木津川市自転車等の放置防止に関する条例施行規則」第3条第1項において近鉄高の原駅付近を自転車等放置禁止区域に指定しており、奈良市も同様に近鉄高の原駅周辺を禁止区域としている。
もともと「きょうと子育て応援パスポート」協賛店があり、2015年11月‐12月に「なら子育て応援団」が加わったことで2種類の協賛店が混在することになったが(相互利用は可)、2018年2月28日に一部統合された。
住所が京都府のため、地域初出店の店がオープンした場合、奈良側に位置していたとしても京都1号店ということになり、奈良1号店にはならない。そのため、LEEPHやG-LAND EXTREME、Zoff、イノブンのように、既にイオンモール高の原の奈良側に出店している店でも奈良県内の他の商業施設(イオンモール橿原、ならファミリー、イオンモール大和郡山…)が奈良1号店となるが、稀にAWESOME STOREのように、イオンモール高の原とイオンモール橿原の両方で奈良初を名乗ることもある。
奈良県とイオン株式会社は「連携と協力に関する包括協定」を結んでおり、2017年度は「奈良イチ押し商品展示販売会」を、2018年度以降は月1で「奈良のいろどり良品販売会」を開催。また、2015年度から奈良県が主催する障害のある人が作った授産商品の販売会「はたらく障害者応援フェア」を開催している。
京都府と奈良県の両方から中学・高校の吹奏楽部、高校の書道部を招いて演奏会、高等学校書道パフォーマンスグランプリを開催したり、イオン高の原店・イオンシネマ高の原・ユニクロで中学生の職場体験を受け入れたりしているほか、2014年からは2月に京都府立南山城支援学校高等部生徒の販売学習「ときめきショップ」を開催している。
2011年3月に奈良県と、2011年9月に京都府と締結している。
総合スーパーのイオン高の原店では、京都府木津川市・奈良県平群町からの近郊野菜や奈良の「大和牛」「大和肉鶏」「ひのひかり」「近藤豆腐店」「奈良屋本店」「平宗」「山崎屋の奈良漬」「奈良鹿ないカレー」、京都・奈良両方の地酒を取り揃えている。また、2010年に「おいしい奈良産協力店」に認定されたほか、木津川市農で頑張る協議会が2017年から毎月第2土曜日・日曜日に朝市「みのりフェア」を開催したり、2018年12月20日から登録農家が直接持ち込むコーナーを設けたりしている。
私が実際に精神保健福祉法違反を実体験したのは10代後半のときだった。
このとき転院した先の私立精神科病院の児童思春期病棟がマジでクソだった。
(任意入院同意書と引き換えに看護師から手渡された「入院に際してのお知らせ」という書面に
「あなたの入院は、あなたの同意に基づく、精神保健法第22条の3に規定による任意入院です」との記載がある)、
これなら精神保健法にもとづき任意入院は自由に退院ができるはずである。
任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない(21条2項)のが原則であるが、
精神保健指定医の診察のもと一定の場合に72時間を限り(特定医師の診察のときは12時間)
通常、この規定は病状悪化等のため措置入院や医療保護入院等に切り替える準備として利用される
( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%85%A5%E9%99%A2 )
任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない。ただ例外として指定医が必要と認めれば72時間に限って入院を制限できる。これは
(患者本人へ退院制限を行う旨や患者の請求権に関する事項を記載した書面)で告知し、
任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間以内に限り退院制限を行うことができます。
この72時間以内に、継続して入院治療する必要性を患者に説明し説得を行うことや、医療保護入院へ移行するため家族等から同意を得ること、
( https://www.e-rapport.jp/law/welfare/welfare_2014/welfare_2014_2.pdf )
とあるように、「任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間以内に限り」「入院継続に際してのお知らせ」で告知して行わなければならない。
さて私の場合は
「退院させてください」
「うーん、まだ」
一蹴された。
えっ。えっ。じゃあ
「任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間に限り入院が延長され」「医療保護入院へ移行する」のかな、と思った。
72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。
なにかがおかしい。
ちなみにこのあいだ、クソ狭い病院の建物の外に出たことがない(鍵のかかった閉鎖病棟(はーと))。
余計にメンがヘラりそうだぜははーって感じだった。
さらに1カ月後、言葉の強さが足りなかったかなと思い言葉を変えて診察(週1)に主治医に言った。
「まだダメかな」
やはり72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。
なにかがおかしい。
この病棟にいるのは9歳から19歳までの子ども。6カ月以上入院している患者も全体の1/3(ベッド数30)くらいはいただろうか。
平均入院期間は90日程度です。病状が改善すれば、できるだけすみやかに家庭等へ復帰することを目指しています
( http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/section/seisin.html )
そんな押し問答を繰り返し4カ月目、ようやく手に入れた一人での外出許可でそのまま脱走した。
いや、「無断離院」した。
このときは外泊扱いになり、帰って来いとの話になったが無視した。
退院できた。
えっ!?
入院中疑問に思ったことがある。ナースステーションで覗き見した名簿では9割方の人が任意入院。
中には病院から学校に通う人まで。みな長期入院している。1年以上いる人も。居住施設じゃんそれは。はやりの社会的入院ですか。
そして入院中同い年の任意入院患者から聞いた言葉。その人もやはり学校に通いながら入院する長期入院者。
「親さえ説得すれば退院できる」
- 精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定されたものであること(33条1項1号)または34条1項の規定により移送された者であること(33条1項2号)
- 家族等のうちいずれかの者の同意があること(33条1項柱書、33条2項)または居住地の市町村長の同意があること(33条3項)
- 入院の告知(33条の3第1項)
( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )
要するに家族と指定医の間でこうなんかうまい具合にされちゃってる入院形態じゃないですかね!?
そして別の任意入院患者が興奮し保護室(隔離)に連行されていく(それはまさに連行だった)シーンを見て疑問に思った。
その患者は3日間保護室に入れられていた。もちろん同意などない。
あれ!? 任意入院患者の隔離は12時間に限ってできるんじゃないですかね!?
主治医に診察で疑問を直撃!すると……
あとは「定期病状報告書」を都道府県に定期的に出さなければいけないのだ。
これのチェックが意外と厳しいのではと思った。
退院制限や隔離拘束を行うなら医療保護入院、もしくは措置入院(→都道府県の命令による入院)に移行すべきだ。
でも医療保護入院は
当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないとは、単に任意入院に同意しないことを指すのではなく、病識がないとか判断力が低下しているといった、入院治療の当否を自己決定するについての能力不足を必要とする。逆に、こうした能力不足があれば、たとえ表面的に同意ととれる行動があっても任意入院を行うことはできない
( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )
ハードルが高い。たぶん。
統失だって診断したくせに、県立病院に変えたらADHDだったじゃん!
おわり。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
「鳩山さんはなぜ平気でうそをつく?」
鳩山由紀夫首相は23日、沖縄県を訪れ、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設先を名護市の辺野古とする方針を県側に初めて表明した。仲井真弘多知事は「大変遺憾で極めて難しい」との認識を強調した。日米両政府は28日に合意文書を発表する方向だが、県側で反発が強まるのは確実。社民党の福島瑞穂党首も反対を表明し、党内では政権離脱論も浮上した。
首相は午前10時半ごろに県庁を訪問。知事と向き合って着席したが、ほとんど目を合わさず無言のまま。知事に発言を促されると、意を決したように紙を取り出し読み上げた。現行計画とほぼ同じ結論で「断腸の思いで下した。県外との言葉を守れず大変混乱を招き、心からおわびする」と陳謝した。会談は約20分で終了。4日の初訪問時には知事と握手を交わしたが、今回はしなかった。
その後、県北部12市町村長らと会談。名護市の稲嶺進市長からは「鳩山政権が掲げる友愛政治を自ら否定するものだ」と詰め寄られた。会場の外には「沖縄差別許さん」などと書かれた紙や横断幕を掲げた市民約1000人(主催者発表)が集結。約1時間の会談終了後、首相の乗った車が猛スピードで通りすぎると「帰れ、帰れ」と怒号を浴びせた。
初訪問時のような市民との対話集会はなく、首相が行く先々で激しい抗議が行われた。県警は初訪問時より多い約900人態勢で警戒。13年余り移設反対の座り込みを続ける嘉陽宗義さん(88)は「なぜ鳩山さんは平気でうそをつけるのか。だまされる方が悪いとでも言うのか」と声を荒らげた。
鳩山の空想に振り回された沖縄の人には同情するけどさ、でも今回に限って言えば、騙される側にも問題ありでしょ。
あの鳩山がそんなに信頼できそうな人に見えたの?
もしそうだとしたら、ちょっと目が曇りすぎなんじゃないの?
http://www.the-miyanichi.co.jp/special/kouteieki/index.phpより記事がURL固定じゃないようなので転載します
反発招く認識の甘さ
せきを切ったように先週、口蹄疫に関するニュースが全国のメディアにあふれた。県家畜改良事業団の種雄牛が殺処分対象になり、全国のブランド牛生産へ危機感が認識され始め、各地の朝夕刊1面、社会面で大きく扱われた日も。西都市に避難した種雄牛の感染疑いで、また紙面が割かれている。
政府が首相を本部長に対策本部を、本県に対策チームを設けたのは一連の報道後で、それまでは現場の声に耳を傾けなかったに等しい。さらに19日に殺処分に対する補償などを発表した農相の認識は「知事や市町村長に納得していただいており、文句が出るようなことはないと思う」だった。実際は反発を招き、希望的観測を伝えた対策チームとともに認識は甘かった。
ワクチン投与などが終息の手段になることを切望する。そうでなければ、生活の糧と引き換えに苦渋の決断を迫られる生産者の悲嘆はあまりに大きい。事態は畜産ばかりでなく各産業に影響を及ぼし始めている。現場の声は刻々変化する、と肝に銘じるべきだ。(鳥)
ttp://blog.livedoor.jp/ussyassya/archives/51492791.html
昨年の8月12日、大変、焦れたものでした。何故、焦れていたのかというと、衆院選を前にして自民党と民主党の党首討論一騎討ちが行われていたのですが、そのテレビ中継がなかった事に焦れたのでした。まだ、記憶に新しいような古いような…。
「政権交代」を掲げる鳩山代表に対して、背水の陣で挑んだ当時の麻生総理は「責任力」で対決姿勢を打ち出していたという、アレです。憮然とした表情で上から目線で攻撃した麻生さんに対し、目が泳ぎがちだった鳩山さん。どれほど投票行動に影響したのかは未知数ですが、個人的に、どのような報道であったかというと麻生さんは相変わらずの上から目線だったようでネガティブ材料となり、一方の鳩山さんは各所で威圧に遭い、どこか同情を勝ち取り、必ずしもネガティブ材料といえばネガティブ材料になりえたのですが、同情を勝ち取ったという意味では、自民党の追及を逃げ切ってしまったかのような印象でした。
その党首討論には伏線があり、自民党は党首討論の条件として完全生中継を要求していました。自民党執行部は、マスコミが報道をする際に、「摘み食い」される事を危惧していました。誤読シーンを繰り返し報道されるなど、マスコミの印象操作を避けたいが為に、完全テレビ中継を要求したのでしたが、何故か見送りにされてしまったというアレです。。
その党首討論を主催していたのは21世紀臨調という民間団体だったのですが、今にして思うと、あの21世紀臨調ってのは何だったんだろうと、ふと思ったりする訳です。NHKは報道するのだろうと思っていたのですが、NHKは報道を見送りました。どうやら21世紀臨調が民間団体であった事がNHKが放送を見送った理由のようなんですね。
では、その21世紀臨調とはなんぞや。 しんぶん赤旗によると、21世紀臨調は、財界人、研究者、報道関係者、一部の知事や市町村長から構成されているという。財団法人「日本生産性本部」という財団法人のビルの中に設けられたのが21世紀臨調で、同本部から年間1億2千万円ほど資金が出ている民間団体で、国家改造を打ち上げているという。実際、その前進は小選挙区制導入の先進的役割を果たしたというから、どうも最初から国家改造論の持ち主らしい。 (ちなみに一昨年の自民党総裁選挙では立候補した5名が5名ともに小選挙区制を中選挙区制に戻すべきだと語っており、反自民臭を感じないでもない。
また、昨夏の各党の主張でも民主党以外の政党はが揃って中選挙区制が好ましいと回答している。) その21世紀臨調は、経済同友会のようなものとして捉えればいいのでしょうが、この臨調は単に財界人の集いではなく、マスコミが非常に多く関係しているという。運営委員と呼ばれる委員が155名、設けられている中、半数がマスコミ人だという。大手新聞各社の政治部長、論説委員、コラム二ストらが七十数名も入るという。
昨年十月、つまり民主党政権発足後なのですが、小沢一郎民主党幹事長から国会改革について諮問を受け、臨調は5人の学者により、小委員会を組織し、提言を出すなど小沢一郎のブレーンのような働きをしているいう。 運営委員の半数を占めているのがマスコミ人であるという21世紀臨調の行為は、越権行為にあたるのではないかという指摘が赤旗にある。
マスコミの役割とは、中立報道であり、権力の監視でなければいけないのに、小沢幹事長のブレーンとして働くというのは堂々と世論操作に荷担しているのではないか、と。 しんぶん赤旗は日本共産党の機関紙なので、21世紀臨調を財界の手先で、経団連、経済同友会のような性質だと捉えている節がありますが、私には違うものも感じます。というのも【国家改造】が念頭にあるのなら、それは最初から改革思想の現れであり、小沢一郎につながるし、先に触れた小選挙区制という実際に偏った選挙結果しか得られない選挙制度を是として導入した経緯そのものが小沢一郎の行動原理とピッタリと一致している。両者間に繋がりがある訳ではないのでしょうが、政治の在り方論としての一致があるのは確かでしょう。
先日の「サンデープロジェクト」でも、「よく理由は判らないが、マスコミにとって小沢一郎はタブーだ」という話がありました。小沢幹事長に関する報道は、何故か深く切り込めない、と。 それを暗示するかのように自由党、新生党時代の政党交付金をパクった話が、10日になってヤフーのトピックスになって報じられると、「ネット上で散見していたがホントだったのか」という主旨のコメントだらけ。実際には、かなり以前から、政党解散時の政党交付金をパクったという話は保守系の雑誌では再三再四、報道されていた内容だったりしますよね。
つまり、どういう訳か大手メディアにとって小沢一郎はタブー視されてきたから、知らない人は知らないという情報になってしまっていたのでしょう。 勘ぐりたくなるのは、21世紀臨調には、大手新聞社すべての政治部長が名を連ねているという部分でしょうか。社説では敵対関係を作っているものの、その実、マスコミから発信される論調そのものは、小沢一郎的国家改造論でつながっているんじゃないだろうね、という事。 そう考えると合点がいくんです。
あれほど偏向報道がまかり通っていたのに、現在ともなると、妙に民主党に甘い事をいっている。ブレる事は許されない筈なのに、ブレまくっている鳩山総理を擁護したり、日章旗を切り刻んだ一件や、売国的とも思われる小沢発言の数々は、本来ならワイドショーが喜びそうなネタなのに、何故かテレビではアッサリと流されてきたという部分にも微妙に符号するような気もするんですよね。 さすがに現在ともなると、マスコミはスクラムを組んで小沢疑惑を報じてはいますが、まだコメンテーターなどの中には必死に擁護論を展開している者がいる。検察ファッショ論を展開している人たちですが、その顔ぶれを眺めてみれば、揃って改革論者、国家改造論者であったりするのではないでしょうか。 赤旗が危惧しているように、21世紀臨調には、どこかしら世論誘導と関係があるんじゃないだろうね…。ナニゲに大ネタですが、個人的には結構、怪しいと思いますかね。
最初から「国家改造ありき、改革ありき、二大政党制ありき」という前提の考え方をしている同団体、その団体がマスコミの主力部隊をごっそりと持っているのだから、日本の浮遊票はマスコミが握っているようなものかも知れませんからね。
玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091101-OYT1T01018.htm
http://d.hatena.ne.jp/good2nd/20091103/1257210744
ブクマで盛り上がっていたので気になって調べてみたら、知らなかったことが色々と。ブクマでも一部書いたのですが、せっかくなのでこちらに書いておくことに。個人的には色々思うところはあり、id:good2ndさんの言いたいことも分かるものの、「ルールはルールだから教」という切り口では火に油を注ぐところもあると思ったので、事実関係を中心に(…と思っていたら、最後にぐだぐだ書いてしまった)。
子の名前に使用することのできるルールとして出発点になるのが戸籍法第50条で、これは以下の通り。
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
この規定をうけて、使用できる漢字が限定的に列挙されているとのはご存じの通り。これを読むと、それ以外の漢字は人名に用いることは不可能であるように思われるし、実務上もそれ以外の漢字を用いても受理されません。したがって、このルールが例外のないルールのように読めるのですが、それがそうでもないらしい。
今回の事件は、最近多様な名前がつけられるようになってきて生じてきた問題なのかとおもいきや、以前からこの手の問題はあったということが分かります。ちらっと調べた限りでリーディングケースっぽかったのは、東京家裁昭和48年11月30日審判(家庭裁判月報26巻5号102頁)で、「悠」という命名が問題となった事件(なお、悠の字はのちに人名用漢字に追加、現在では常用漢字)。
若干長めに引用しますが、この審判では「家庭裁判所の判断によって表外漢字を名前に使うことが認められる余地がある」との判断を行い、結論としては悠の字の使用を認めています。
そもそも当用漢字表なるものは、これを定めた昭和二一年内閣告示三二号が、その「まえがき」に示すように、「今日の国民生活の上で、漢字の制限があまり無理がなく行なわれることをめやすとして選んだもの」であつて、現代国語を平易に書きあらわすための基準を示すものであり、人名用漢字別表も同様の趣旨で当用漢字表に追加されたものである。もとより戸籍法五〇条によつて委任された同法施行規則六〇条が、子の名に用いるべき漢字を当用漢字および人名用漢字に制限したのは、わが国の国語政策に即応した妥当な処置であつて、戸籍事務担当者の裁量によつては表外漢字を子の名に用いた出生届の受理を認めないものとする実務の取扱いも正当である。しかしながら当用漢字表制定の趣旨は前示のとおりであり、表外漢字を一切使用禁止とするような強力なものではないし、戸籍法五〇条の趣旨も、同法が戸籍事件について市町村長の処分につき家庭裁判所に不服の申立をすることを認めていることからみて、個々の場合に、家庭裁判所の判断により、表外漢字を子の名に用いた出生届の受理をも、実情に即して認容する余地を残したものと解するのが相当である。現に、実務においては襲名等による名の変更許可の場合は、表外漢字の使用が認められる取扱いである(昭和二四年一一月一五日民事甲第二六六六号回答)。
そして、より最近では「琉」の字が問題となった、那覇家裁平成9年11月18日審判(家庭裁判月報50巻3号46頁)があり、ここでも上記の判断が踏襲され、
という判断の下に、琉の字の使用を認める判断がされています(なお、琉の字も現在では人名に用いることができる)。
というわけで、子の名に用いることのできる漢字のルールは、基本的には戸籍法第50条のルールでなのですが、それ以外の漢字を用いる余地が全くないわけではない。家庭裁判所の判断で認められる場合もあり、それで認められた例もある。そして、今回の件では、家庭裁判所で認められなかったので、高裁、最高裁の判断を求めた、という話です。ようするに「使える漢字が限定列挙されているので、例外など認められる余地がなさそうに見えるが、必ずしもそうではない」というのが一点目。
ブコメで問題視する人が多かったのは、親のエゴで無戸籍という重大な不利益を来していることをどう考えるのか?という点。id:good2ndさんはそりゃ親のせいではないだろう、というご意見。この点は、子の命名権を、どのように法的に構成するか(親の権利と考えるか、子の権利を代理しているものと考えるか)など、いろいろあると思うものの、以上の家裁の審判例をみていて気づいたこととして、<いずれの事件でも出生届自体は提出されている>という点は、事実としてあるようです。
「悠」の字に関する事件では、
申立人は、やむなく「名未定」として出生届出をしたが、「悠」という字は、「悠遠」、「悠長」、「悠然」、「悠々自適」等、日常的な単語に多く用いられ、読み方も一般的なものであつて、人名にこの文字を用いることは、生活能率および個人の幸福に何ら支障はない筈であり、同区長の不受理処分は不当である。
という記載が判断中にあり、また「琉」の字に関する事件でも、名前未定として出生届が提出され、戸籍の記載がなされた旨の記述があります。さらに、氏名欄の名の部分を空欄として住民票が作成されていたものの、海外渡航の必要が生じて旅券の申請をしたところ、受理されないという事態が生じていたことが、問題となった理由の一つであったらしい。
実務上も、子の名の欄は空白でも受理するという取り扱いであることは、各自治体の戸籍担当のウェブサイトなどでも確認できます。一般的には、子の名前をまだ考え中であるという場合が多いのでしょう。今回の件では、どういう経緯で無戸籍のままになってしまったかは短い新聞記事からは分からないのですが(「しようこ」のような事例もあるので、現場は想像つきません)、法的に争っている間に、一方的に不利益を被ることを避ける方法は、一応ある模様。
事実関係を中心に、と書いたものの最後に少しだけ。id:good2ndさんの矛先は「子が無戸籍状態になってしまっているのを「親の我侭のせい」というその発想」に向かっていますが、より広く言えば「なんかめんどくさい親!」という感覚の意見に向けられたものなのでしょう。
id:Gakkuri-Kanabun_09 裁判・制度変更等様々なコストとかけてまで変える価値は無いと考える人間が結構いるんだろ。お上ではなく我々の社会が譲歩するという意識があるのかも。クラス会で変な提案する奴うざいみたいな?
的な。
そもそも名前に用いることのできる字が制限されているのは、名前は社会で用いるものである点に由来する(戸籍実務においては、一般人には想像つかないほど色々めんどくさいことがあるのは承知しています)ということのようですが、他方で名前というものは(漢字は表意文字なので、その表記も含めて)、個人のアイデンティティの中核的な構成要素の一つであるということも言えるように思います。
ブクマでもありましたが、そう考えると、
という考え方は当然あり得ると思いますし、(書いていたら当初の想定より遙かに長くなってしまったので引用しませんが)「琉」の字に関する事件では、憲法上の問題としていくつかの主張が整然となされています(憲法上の主張はすべて退けられ、「琉」の字の問題として認容されましたが)。
私自身にはこの件について思い入れがあるわけではなく、子の名前はおよそ何も考えることなく、用いることのできる範囲から選んで名前をつけてしまうと思うのですが、
id:hit-and-run なんでここまでして「玻」にこだわるか他人には理解できない。でも他人には理解できないからってそれを求める自由がないなんてことがあるか!
というコメントが批判するように、「制限を緩和すると自分や社会に問題が生じるから」というのではなく、既存の枠組みに対して自分には価値のないことを主張すること自体を門前払いの対象とするようなコメントが多かったことには、驚き、若干の危惧を覚えました。「悠」や「琉」が認容されるに至った判断で考慮されていた事情をみると、今回の「玻」は微妙なところな感じもしますし、制度論としては、ただちに、「自由に名前をつけるという人格的利益は重要だから制限をすべて撤廃しよう!」という話にはならないと思いますが、そうした考慮とは次元がかなり違うようでしたので。
また、
id:buyobuyo No!といってくれるこういう人がいなければ悪法や悪慣習や悪環境がそのままになるのがこの国なんだよ。こういう人の努力にフリーライドしているくせに、こういう人を叩く奴は…
という指摘のように、声を上げることはみんなのためになっている、という点もあるのだと思います。こういう人がいなければそのままになるのは、この国に限ったことではなく、そういう風にできているのではないかと。特に名前に「悠」の字がついている人などは、そのあたりのことをどう考えるでしょうか。
http://www.jimin.jp/jimin/kanjicyo/2101/210113.html
Q.今年、総選挙があり、民主党が政権を取る可能性もあるということで、日頃より幹事長は、民主党に一度政権を任せるというのはとんでもないとおっしゃっていますが、民主党の政権担当能力についてどのようにお考えですか。
A.これはいささか疑問のところがあります。これまで主張されてきたことについて、必ずしも具体的な方向が示されていない例は多々あります。
例えば、農業対策として、戸別の所得補償をする、2兆円ほどお金を出すと言っていますが、それが本当にそういった政策が農業の発展のためになるのかということの詰めとか、どういうことで保障するのかということがはっきりしない面もあります。
それから、共済年金、厚生年金、国民年金の統合という問題もあります。まず政府与党としては、より類似している厚生・共済両年金を徐々に統合していって、しかる後にさらなる統合を検討しようではないかと言っているのに対し、個人、自営業を中心とする国民年金も一緒でなければならないと言っています。一緒にするということが、既存の労働組合等から受け入れられているということがまったく感じられませんので、反対のための反対で言ってみて、それから考えようという気配が非常に濃厚です。
それから医療についてもそうです。いろいろな知恵を出して、高齢者のためになる長寿医療制度、若い人の負担を増やさない医療制度を考えた訳です。もちろん、いろいろな欠陥があって修正したりすることは必要ですが、これに対して、前の老人医療制度に戻せば良いと言っていますけれども、8割の個々の高齢者の保険料を増額することになるし、肝心の市町村は、全市町村が反対と言っても過言ではありません。では、どのように全体的な高齢者医療の像が描けるのか全く回答なしに、ただ反対ということを言っていることも非常に不安です。
それから、最近の労働問題についても、ワークシェアリングというようなことも言っていますし、製造業での派遣労働禁止を言っています。景気回復する過程で製造業が中心になって、バブル崩壊後、派遣や臨時がかなり多かったですが、100数十万人の雇用を吸収した訳です。5.5%もの完全失業率が3%台まで戻したという過程では、派遣労働も非常に大きな意味があった訳です。製造業においても、そのような弾力的なことも考えなければならない訳ですが、これは全部禁止しましょうとか、あるいは仕事が減ったのだから、どうしても企業としては、労働時間の短縮、そうなると賃金にも手をつけざるを得ないという面が出てくる訳です。賃金を絶対カットしてはならないという連合側との調整ができるのかと考えると、観念論で今の大きな問題を次から次へと現状の政策を批判することによって、政権抗争をするということは決して望ましいことではありません。
責任を持って、政策、日本の社会を担っていかなければいけないのに、政権を取ってから考えようという姿勢が非常に目立つ。政府与党の評判が下がっているから、この期に乗じて、早く解散をさせて、政権を奪取しよう。そして、あらゆる政策は、行政改革も含めてこの後考えようと。ポリティカルアポインティを入れて、民間からどんどん行政の中に人を入れて、行政改革をするとか、天下りはすべてやめさせる、良いこともたくさん言っていますが、各論になったときにそれが政府として責任を持った政策として実現できるのかということが問われている訳です。マニフェストもあいまいなものではなく、選挙のときに、「これはこうします。あれはああします」ということをもっと明確にしなければ、私は非常に危ういと思っています。これはこんなはずではなかったということにもなりかねない面があると思います。何でも否定するのではなくて、切磋琢磨して、この方がよかろうということであれば、良い政策になっていくと思います。もっと本当は話し合って、年金の問題はこういう風に処理しましょう。医療の問題はこういう風に処理しましょうということでなければならないはずですが、そうなっていないことは非常に残念です。
つまり、野党側も今ここで妥協的な案を出すとかえってマイナスになるだろうということで、ただ元の医療保険制度に戻せば良いというような老人保険制度に直せば良いということだけ言えば、細かいことは皆さんに分かってもらえませんから。今より良くなりそうだというけれども、それを一つとっても良くなるどころか、悪くなるだろうと全ての首長が言っている訳ですから、1800の市町村長の意見を聞けば、元の制度に戻すことは全員反対です。それではやっていけないからです。したがって、そのようなことを一つ一つ詰めていかなければいけない。年金制度も先程言った3つの年金を統一するという基本方針は、既存の連合だけではなく、いろいろな関係者は、全員と言ってよいほど反対している訳ですから。そういったことを詰めていかないといけないということです。
言えば何時間でも話せますが、政治というのはそういう議論をもてあそぶだけではいけないので、まさに何をやるか、それを国民がそれぞれに分かって、信頼できるかどうかということが問題です。もちろん政府与党にも過去の年金問題など解決すべき問題がたくさんあるということは分かっている訳です。それが問われてきたということは大事なことですし、この野党の指摘に対して、一生懸命対応しているのも事実です。
だから、取り替えると良いことやるぞというようなムードだけで対応すべきでないと考えています。地方と都市の関係も危うい所があって、その辺も問題があるということです。法規制より自由な経済活動を保証するような考え方なのか、そうではなくて様々な規制を入れて、政府主導、官主導に逆になりそうな感じもあります。今の野党は、今までの自由に民間に任せるという方向への批判が非常に強いですから。それは批判して、どうするんだと。行政というのはそんなに強力に指導し、政が官を指導して、そして政と官で国民をより縛っていく考え方は実は古いのですが、そちらの方が好きな傾向を私は感じ取っています。今まで自由にしてきたからいけないとか、過度な競争をしたからいけないとか、そういう議論が出てきているのは心配しています。