はてなキーワード: 判例とは
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
なんでアホオタクやアホウヨやアホアンフェは無知のくせにエセ法律持論展開が大好きなんだろうな?こういう法律に関する独自デタラメ論を語ることを非常に好んでいる高齢者多すぎ、なんなの?
オタク的私論って主張や意見と呼べるレベルにない。オタクって、ダニングクルーガー効果の馬鹿の山の人という意味だよな、もはや。
自称法律に詳しい奴は、ググっただけの知識でどうして小学生の自作カードレベルの法律の議論をしたがるの?無知だって自覚が難しいのかな?法律の議論がしたいなら法学部に行けばいいだろうに、賢くない人間は自分の知的レベルの低さに気づけないと言ってもさ、限度があるだろ
議論は高い水準の知識がある人の間でのみ初めて成立する。バカ同士だと反論を理解できないし、そもそも元の主張も反論も「意見」と呼べる段階にないし、全員無知でバカなので、素人オタクの成り立ちすらしてない話をまともに聞いてる奴多数、反論試みてる奴多数、こんなんが世論ヅラして企業や行政にクレーム入れ始めて営業妨害
控えめに言って地獄なんだわ
オタクってなろう小説の中に生きてるみたいだ。議論ができない。意見になってない。基礎を抑えてない。体系的知識がない。ググった程度、ちょっと論文や判例聞き齧った程度の半端な知識でデタラメ議論したがる。ダニングクルーガーのバカの山。
高圧的なのに中身が小学生。書いてる側も聞いてる側もバカなので、バカな素人オタクの言ったことをまともに受け取って信じ込んで徒党を組む。
ソースはGoogleのクソ雑な雑魚持論なんかただの寝言くらいの内容しかない。寝言は寝て言え。
2度と専門外の分野に口出してこないでほしい喋らないでほしい
なんでアホオタクやアホウヨやアホアンフェは無知のくせにエセ法律持論展開が大好きなんだろうな?こういう法律に関する独自デタラメ論を語ることを非常に好んでいる高齢者多すぎ、なんなの?
オタク的私論って主張や意見と呼べるレベルにない。オタクって、ダニングクルーガー効果の馬鹿の山の人という意味だよな、もはや。
自称法律に詳しい奴は、ググっただけの知識でどうして小学生の自作カードレベルの法律の議論をしたがるの?無知だって自覚が難しいのかな?法律の議論がしたいなら法学部に行けばいいだろうに、賢くない人間は自分の知的レベルの低さに気づけないと言ってもさ、限度があるだろ
議論は高い水準の知識がある人の間でのみ初めて成立する。バカ同士だと反論を理解できないし、そもそも元の主張も反論も「意見」と呼べる段階にないし、全員無知でバカなので、素人オタクの成り立ちすらしてない話をまともに聞いてる奴多数、反論試みてる奴多数、こんなんが世論ヅラして企業や行政にクレーム入れ始めて営業妨害
控えめに言って地獄なんだわ
オタクってなろう小説の中に生きてるみたいだ。議論ができない。意見になってない。基礎を抑えてない。体系的知識がない。ググった程度、ちょっと論文や判例聞き齧った程度の半端な知識でデタラメ議論したがる。ダニングクルーガーのバカの山。
高圧的なのに中身が小学生。書いてる側も聞いてる側もバカなので、バカな素人オタクの言ったことをまともに受け取って信じ込んで徒党を組む。
ソースはGoogleのクソ雑な雑魚持論なんかただの寝言くらいの内容しかない。寝言は寝て言え。
2度と専門外の分野に口出してこないでほしい喋らないでほしい
まじでこれ
元増田を見れば分かると思うが、オタク的私論って主張や意見と呼べるレベルにない。オタクって、ダニングクルーガー効果の馬鹿の山の人という意味だよな、もはや。
話し手も聞き手も無知すぎるし、会話や議論があまりに低レベルで成り立っておらず、見てて具合が悪くなる。小学生が自作カードで遊戯王してるのと同レベル。
この方の言うことだって、もっと深入りしたらまだまだまだまだ話はもっと長い
自称法律に詳しい奴は、ググっただけの知識でどうして小学生の自作カードレベルの法律の議論をしたがるの?無知だって自覚が難しいのかな?法律の議論がしたいなら法学部に行けばいいだろうに、賢くない人間は自分の知的レベルの低さに気づけないと言ってもさ、限度があるだろ
議論は高い水準の知識がある人の間でのみ初めて成立する。バカ同士だと反論を理解できないし、そもそも元の主張も反論も「意見」と呼べる段階にないし、全員無知でバカなので、素人オタクの成り立ちすらしてない話をまともに聞いてる奴多数、反論試みてる奴多数、こんなんが世論ヅラして企業や行政にクレーム入れ始めて営業妨害
控えめに言って地獄なんだわ
オタクってなろう小説の中に生きてるみたいだ。議論ができない。意見になってない。基礎を抑えてない。体系的知識がない。ググった程度、ちょっと論文や判例聞き齧った程度の半端な知識でデタラメ議論したがる。ダニングクルーガーのバカの山。
高圧的なのに中身が小学生。書いてる側も聞いてる側もバカなので、バカな素人オタクの言ったことをまともに受け取って信じ込んで徒党を組む。
ソースはGoogleのクソ雑な雑魚持論なんかただの寝言くらいの内容しかない。寝言は寝て言え。
2度と専門外の分野に口出してこないでほしい喋らないでほしい
これについてはいわゆるポパイネクタイ事件が判例として挙げられることはあるけど
あの判決は「ポパイというキャラクター自体には著作権はない」が
「ポパイの漫画のひとつひとつの絵には著作権がある」という判決であり、
(しかしその話の初出日から数えたら著作権保護期間が過ぎていたので棄却という結果で
非常にわかりにくい https://note.com/mikoyokoyama/n/naf67453bfeed )
「著作物の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念」
とし、そのキャラクターを特定できるような部位の特徴そのものには
著作権はないと言っており、この場合はウマ娘のキャラクターと特定できる
部位の類似性だけで著作権侵害を問うことはできないということになる。
どう見ても藤崎詩織だし清楚キャラにセックスさすなということで
この判例によればウマ娘のエロ絵はアウトになる可能性が高いということになるが
結局これもAVの該当箇所を見ると元絵にあまりにも寄せているのが問題
という感もあり、ウマ娘の特徴を備えているが絵柄は全然似てないという場合に
こちらも有罪になっているが、この起訴手法には疑問を投げかけている人も少なくない。
が、最強法務部ならどうやってでも有罪に持ち込めるという例ではあろう。
翻って今回の反AIの元絵には、全体を通してキャラクター性と言えるほどの個性はそもそもない。
肝心の顔についてはぜんぜん似ていないので、類似性としてどこまで戦えるかも微妙だ。
最も特徴的と(個人的に)感じられるのは帽子のデザインで、これはAI絵のほうも
同じデザインに見えるので「パクリだろ」と問える材料になるかと思う。
また、キャラクターの著作物で争うには、結局は元絵がキャラクターとして
どれだけ認知されているかも争点になるので、この元絵1枚でキャラクターの著作物ですと
認められるかどうかもわからないと思う。
「プリキュア着ぐるみが幼児と撮影」の目撃談も...実は非公式 国営ひたち海浜公園、覆面などのコスプレ禁止に
https://news.yahoo.co.jp/articles/e1034d5215505dd291be5ccc429240aa0d29d6e1
埼玉県営プールでの水着撮影会、暫定ルールを発表 NGポーズも例示:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR7M63DYR7MUTNB00G.html
tikuwa_ore マイクロビキニを規制する法律・法令は存在しないので、それを法令未満のルールで制限するのはお気持ちでしかないんだが、そこが理解できないのが似非フェミ気質の人たちなんだとよく分かるはてブ。つか、これ検閲。
houyhnhm 検閲の問題にはなるでしょうね。違法とされていないものの範疇であれば、貸す貸さないの裁量は、公共施設にどのくらいあるのかという所があり。
TakamoriTarou 私立ならともかく、平等性を担保しなければならない県営などの公立施設においてこのルールってのは、普通に裁判になったら負けるのでは。例の天皇の絵を燃やしたり、近隣国のプロパガンダ像を展示する奴の判例で。
preciar いやだから、公然わいせつや児童ポルノに該当しない(違法ではない)ものを、公共施設の使用条件に含めて排除したら違憲だろ/アホな共産主義者どもは、自分たちが「社会との折り合い」をつけてると思ってんの?
hobo_king 未成年の参加等を問題視するなら分かるが、これはヌードデッサンのポーズに行政が「それOK、これNG」を決める位には異様。しかも資格満たせば誰でも使用可能な公共施設。規制の根拠となる土台の歪みを感じる話。
poko_pen 公営という公共施設だからこそ下手に制限設けること自体が法律違反、下手すれば憲法違反になる事を埼玉県と弁護士は理解していないのかな。撮影会は他県でやってるから埼玉が避けられるだけかと
odenboy 明らかに表現の自由の侵害。これは日本共産党とつながりが強い埼玉県政への猛烈なバッシングにつなげるべきだ。
KoshianX NGポーズ例は明らかにやり過ぎ。表現の自由という人権を甘く見過ぎだろう。専門家の人たちちゃんとこれは潰しておいて欲しい
水着撮影会のNGポーズが決められたのは表現の自由の侵害か?賛否両論に…
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2191098
poko_pen 『公共施設ではなく民間施設でやれ』って言ってる人は「表現の自由」や過去の判例についても何も理解していない。これの行く先は『政府批判するデモ活動へは利用許可しない』事になるのに、何で左派ほど呑気なの?
en-en-ra 民間なら好きに制限すればいいけど、公共施設なら法の範囲内で自由であるべきでは?と思うけど逆の人もいるんだなぁ。
この時みたいにさあ
愛内里菜と事務所の契約条項に芸名の使用権は事務所に帰属するという内容が含まれていたが
愛内里菜は事務所退所後も愛内里菜を使用し続けており、それに対して事務所側が無断使用であると訴訟を起こした
という裁判。
地裁は
契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について
契約書に、芸名を契約終了後の使用に関する条項が明記されているにもかかわらず、
その効力を否定したというのは、かなり珍しく画期的な判決だった。
ただ、これは判決が出る前に「専属契約は終了しており、今後も芸名使っていいよ」って感じで
両者が和解して決着した。
まぁ最高裁で「絶対ダメ、ダメでーす。契約終了後の使用権認めませーん」って出ちゃったら
他の芸能事務所からボコボコに叩かれるだろうから、いい引き際ではあるんだろうけどさ。
一応地裁の判決として「契約終了後も無期限に芸名の使用権を認めることはない」って判例は残ったけど
これがちゃんと通ってればのんは能年玲奈を取り戻せる可能性が高くなる。
また、今ではVtuberという声以外のすべての権利を事務所が掌握しており、
契約終了後はすべてを剥ぎ取られるのが通例となっている業界も勢力を増してきている。
私はアドバイスした側だけど
・IPの保存リミットは三ヶ月が基準(長いこともあるがやるなら当然短いところにあわせる)
・IPを元に探るプロバイダの情報保存期間も同様(ここで本当にされていればスレタイで「意見照会書」の手紙がくる 日時指定の緊急性の高い殺人予告などで無いかぎり99%くると思っていい)
・5はフィリピン ツイはカリフォルニアに対しての問い合わせなので処理に一ヶ月半とかざら
5月の書き込みには5月には動いてないともう遅いくらい(今なら半分の長さですむけど)
1年たてばもうないと思っていい
・着手金(22万~)無しで開示請求を進めてくれるところはない
・30万近く失って個人情報握って終わりにするんじゃなく謝罪や金がほしいなら更に示談代行費用
・略式ならやや安価で済むけど取れる金額も安価(過去判例では10~20なので逆に費用倒れ確定)
よって書き込みを見つけて1~2週間以内に一人に対して100万捨てる覚悟をしなきゃいけない
※敗訴者負担が日本は禁止なので相手に訴訟費用を請求できるのは1割まで(つまり抑えられても90万)
かつ依頼人がのんびりしたせいで遅れてだめでした着手金は返せません を避けるためにあらゆる余裕はなくなる
発行ペースあげるなんてまず無理 維持もかなり無理
余談だけど
Aの代理からガチの訴状(の前に普通は示談噛ますかなと思うけど)きて
だから弁護士の世話になってるのは嘘ではないとみてるが開示は……怪しいなぁ
だって30万で人の個人情報握っておしまいなんて やると思う?
まあ確かに個人情報にぎってできることは「バレたら破滅じゃん」とにやにやする程度なんだが…
思わせぶりな発言については
・見積もりで自分の状況を説明するため大量のスクショを提出するのは当然
・見積もりで何百万かかるかもかなり正確にわかるから白黒にもそれっぽく書ける
・高い!やめよ… は本当に多い
・着手金諸々30万ちかく払った後で「謝ったら許す」「今消せば大事にしない」といって相手が実際反省して許す流れになってもお金は戻らないし示談で要求できる幅も減る(出し損リスク△ なので普通は止めるようアドバイスが即入る)
→弁護士に怒られる覚悟のブラフでないかぎり そのセリフを言う時は十中八九「本気で検討中なのは本当だからこそ強気だけど お金を出す勇気がなくて何もできてない」
・「私は優位に立てる情報を握ってるけど 相手が可哀想だから敢えてしないの」という聖女ムーブ なんと0円
などなど羅列して安心させた
Kの一人10ってどっからでた数字なんだろう…?脈絡ないよね…想像かな
スレまるごと一斉ならあるんだけどその場合手紙きたどうしよう報告が集中してあがるんだよ
それに身内ほど安請け合いしないし
安易に引き受けたらずるずる訴訟まで言い値でやらされるの目に見えてる
あと若くてイソ弁だと変なのに引きずられてると自分の評価も下がるしそもそも暇もないから
だいたい あとは詳しい人に…って身を引くなあ 私は実際助けたいなと感じた友にもそうしてしまったから
専門外なので調べが足らず間違っていたらごめんねえ
▼以下私見
デジタルタトゥーが怖い場合は開示より安くて効果のある削除にいきがちなんだけど
それすら「今消せば許す」の0円にはコスパで勝らないし
タトゥーでいえば今やAに対して刻んだ側だと思う
ちなみにそう判断するに至った界隈の友人間で共有されていた画像
日付がないし合成の可能性もあるので証拠には使えないし増田が受信したのは4月29日と遅め
合成の可能性もあるよ 念を押す
(日付入りを持ってる大元の人はとうにAに送ってるという噂 真実は知らない)
「したら気も済むやろ」はした後には言わないし
元増田の疑問、公共の場のエロ規制がマジョリティのお気持ちに過ぎないのではないかという疑問に、ズバリ回答しよう!
どういうことか、説明しよう。
公共の場での表現についてメルクマールとなる「囚われの聴衆事件」で判示されたように、これは「受忍限度」の問題である。広告を出す側には当然に自由があるし、広告を受ける側も広告で内心の静穏を乱されない自由がある。つまりこれは、自由と自由の対立であって、何かしらの調整原理が必要であり、このような場合では「受忍限度」という考え方が用いられる。
しかし、受忍限度と言っても、例えば性犯罪被害者は、僅かに性的な広告であってもトラウマを呼び起こし、とても耐えられない場合がある。逆に、ポルノを好む男性であれば、AV女優のヌードの広告が電車内に掲出されていても平気だろう。その他の受忍限度の問題となる騒音や臭気についても同様に、人によってどこまで耐えられるかは差がある。だから、誰がどの程度耐えられるのか、ということが問題になる。
この基準を「繊細な人が」「嫌悪感を感じる場合」とした場合、多少性的なニュアンスを含む広告はもちろんのこと、一部のネトウヨが嫌悪するハングル表記や外国人モデルすら規制されることになる(ハングル表記はまだ合理的理由があるが、一般的に外国人モデルを起用する合理的理由はない)。また、騒音であれば日中の僅かな物音、臭気であれば僅かな調理の匂いですら、違法ないし不法として、刑事罰を与えたり、賠償をしなければならなくなる。逆に、「図太い人が」「ギリギリ耐えられる」という水準を問題ないとすると、それこそ腐乱死体のグロ画像やハードコアポルノを街頭に掲出しても問題ないし、深夜の住宅街で街宣車が大音量で軍歌をかけたり、隣人が庭で糞尿を煮詰めて異臭を発生させても問題ないということになる。これらは両方ともナンセンスな話である。
そこで、このような中で、誰が・どの程度、というのを考えると、「普通人が」「耐え難い程度」という基準が無難になるので判例上はそういう基準が採用されている。つまり、「マジョリティがNGと考える「なんとなく」のライン」になる。
結局、基準をどこかで切らなきゃいけない以上、究極的には理不尽(根拠はない)だけど、現実的なラインというのが探られているわけ。
あと、どうでもいいけぞ、AVやエロマンガの広告でも、直截な表現がなければ、公共の場に掲出することには問題ないと思われるぞ。
とりあえずおつかれ
試験も、勉強してた1年間も、どっちも大変し、できるかぎり頑張った。
でも、多分今年もダメだと思う。
試験はそもそも適切な解決ができなかった、論点の記述が不十分だった、考えやその道筋を上手く書けなかった。思うところは色々あるけど総じてうまくいかなかった。
めちゃくちゃ悔しくて多分、今が一番後悔の気持ちが強いだろうから今の気持ちをとりあえず文章として書き出してみようと思う。
冷静じゃないし正しいかどうかはわからないけど今のそのままの気持ちとして。
文章に吐き出してスッキリして、それで片付けちゃだめだぞ。何回も思い返して心に刻んで、そんでまた頑張れ。来年は絶対に受かろう。
司法試験は前に一度受けた。
院しかしらず試験を受けたから自分が全然できなくてきつかった。
だから1年は家で復習したら思い出すし定着もすると思ってた。
自分なりに適度に勉強して少しずつできるようになってる気がした。
成績が良くないのはもちろん、添削のコメントに出来が不十分なのではなく、そもそも答案としておかしいという趣旨のことが書かれていた。
しっかり絶望した。
勉強しようと思ってもこれまでの方法ではダメだってことばかりが浮かんで集中できなかった。
このままでは落ちると思うとずっと怖かった。
周りの人と差がどんどん広がる。一人取り残される。
そんなことばっかり考えて試験を迎えた。
①短答式
民法の問題はごちゃごちゃしたしてる。冷静に考えればわかる問題も試験会場でやったらすんなりいかない。
家で合格点とれるかなレベルじゃ全然ダメ。もっとスラスラと出てくるようにしなきゃ。考えてたら間に合わなかった。
特に憲法は論文で問われない範囲や事案に則した細かい判例の構造、言い回しが重要なのにあいまいな理解でわからなかった。
統治分野については全くと言ってもいいほどわからなかった。他の法律とちょっと違うから感覚が通用しなかった。
刑法は対立する自身がとらない学説について理解が不十分で思い出す時間が無駄だった。
②論述
必要ないことまで書いたせいで無駄に時間がかかって、結局いびつな解答になってしまった。
これは3つ理由があると思う。
1つ目は論点に対する知識自体が偏っていて、その結果として答案のバランスも崩れてる
結果的に、問題の事案について不十分な検討のまま、知ってることを一方的に吐き出すだけの答案になってしまった。
他にも単純に論点についての知識が不十分だったから正確に解決できない部分があったり、条文に引き付けて記述できなかった。
もう少し勉強してたら出来たところがいっぱいあった。
もっとやればよかった。
くやしいんだけどもう遅い。
全部終わってる。
これまではわからない論点をただ覚えて理解してる気になっていた。
ちょっとばかし論点を知ってるだけで勉強した、わかってる、そんな気になってた。
はずかしい。全然足りない。
問題を解くためのには事案の分析して、結論までの道筋立て、そこで問題になり得る点を判例の考えに当てはめて解決しなくちゃいけない。
自分は頭が良くないから事案の分析には十分時間を使いたい。そのためには判例の知識をいつでも素早く引き出せなきゃいけない。
道筋を立てるのも苦手だから事例の答案例の流れを見て、実際に手を動かして染みつかせるしかない。
判例の事案を覚えて検討・解決の手順のバリエーションをストックするのも必要。
・今年やること
まずは、まだまだ足りない判例や学説の知識を正確に抑えて素早く正確に引き出せるようにならないとだめ。
判例なら事案の内容、解決へ流れの把握、問題点とその判断方法の理解。
このときの理解は判例の言葉の意味と論理をしっかりと抑えること。それがスラスラ出てくるようにすること。
これは学説も同じで言葉や概念を正確にとらえ問題点についてそれらの概念を扱って論理な思考回路をスラスラと追えるようにする。
学説の場合には対立する説も同じように理解するべきだし、両説の異同、とくに結論の違いの把握は必須。
次にそれらの個別化された論点や理論が検討すべき異なる事例においてどのように適用されるか使い方を自分の頭で考えて、手を動かす。
そうじゃないと実際の問題解決に役立たない別に事例、もしくは抽象的な話しかできなくなる。
これは頭が良くない自分にとって一番重要というか難易度が高いように感じる。
・今の気持ち
やることは概念を正確に理解して問題の解き方を学んで、自分でも使えるようにする。より速く正確に。
なんだか書いてたら結局は勉強の当たり前のことばっかりになってしまった。
試験を受ける前も試験を受けてるときもどうしようもなく苦しかった。
でも試験前のどうにもできない、何もできない苦しみは少し減った。
うまくいくかわからないけどやってみようを思えることは出てきた。
ちょっと前向きにはなった。
来年の試験までは今年と同じような道を歩まないようにここに書いておく。
途中から思いつくまま書いててよくわかんなくなった。
この辺が頭の悪さを表してる。
文章もスッキリしてまとまったのなら、気持ちもやることもスッキリして頑張れてることを期待する。