はてなキーワード: 判例とは
昔ホストやってて今でもホスト系のYoutubeよく見るんだけど、
やっぱトラブルほどウケがいいので爆弾行為や引き抜き移籍でホスクラをクビになる様子がよく映されてるのね。
店側の弁護士が出てきてね。
あ、罰金も取られるよ。
どれだけの実損が出てるのかを証明する義務が請求する側にはある。
だから本来は法外な損害賠償なんか蹴っちゃえばいいだけなのよ。
でもホストにはそれがわかんねーの。
だから自分側には弁護士も立てないし別のホスクラ行って借金返すために働くしかなくなる。
問題になってる売掛だって女の子が払わなかったらホストの借金になる。
ホストは個人事業主扱いなので女の子はホストを通じて店の酒を飲む。
つまり、ホストクラブにおいて金の流れは「店←女の子」ではなく「店←ホスト←女の子」となっているので
店の酒飲んで足りない分は、ホストが払いなさいよという理屈なのだが、
当然だけどこんなもんは認められんわけ。
だって実際の労働形態は明らかに店とホストとの労働関係にあるんだもん。
実際に過去にも、売掛の未収金をホストに負わせるのは違法であるという判例も出てる。
でもホストにはそれがわかんねーの。
だから弁護士も立てないし、拒否もしないし、素直にバカみたいに借金返すために働いて
%% 着手中 %%
- 書写A : タイピングで書き写す。
- 書写B : 導入初期はタイピングで書き写す。(手書きに変更するかについては今後検討する)
- 書写C : 手書きで写す。
- 書写D : タイピングで書き写す。
- 書写Dについては本工程を省略する。
- 新規作成したファイルへ、それまで書き写した内容の続きとなる文章を書き出す。
- 書写A,Bについて、「見ながら書き写す」から「文を見る→目をつぶって諳んじる→目をつぶったまま書き写す→目をひらいて修正する」の繰り返しに変更する。
- 以下を実施する。
- 修辞を用いた一文と、その前後の文を含めた文章の抽出・保存
- 抽出元は直前の書写で書きだした文章、抽出先は新規作成したマークダウンファイル(以下、mdファイル)とする。
- 文章のなかで目にとまった単語を、mdファイルのタグに追加する。
- 以下の項目を追記する。
- 1W5Hに関する内容(箇条書き)
- もしストーリー上の転回となった場合、以下の項目を追記する。
- 要約
- 月末まで固定する。
- 既に書き写した小説
- 短歌
- 各国の憲法,不文憲法にある条文(日本以外は邦訳を用いる)
- 内容はセクション「情報収集」で保存する。
%% 未着手 %%
%% 未着手 %%
%% 未着手 %%
%% 未着手 %%
2023/09/15:
- 概要
- 実施事項
- 参考
- 書写
- 読書
- 情報収集
- 執筆
そんなこといったつもりだったの?
何の区別もつけずに徹頭徹尾自粛ダーといってたようにしかみえんけど。
個別判断もジャンルはまず公式ガイドラインが第一義。さらに即売会にも印刷所にもガイドラインあるのを知らないんだろ。
おまえはなにを忖度したのか、「公式へのガイドライン出させろ圧が迷惑だ」、「察しろ=やめろ」ばっかだったじゃん。
いままでも公式の動きだの判例だのしっかりみて動いてきたのがコミケットはじめとする二次創作界隈なのになんで第三者が勝手に自分基準の自粛おしつけるの?馬鹿じゃね?
自粛なんかなくていいんだ
未来永劫中学生はキャラ似顔絵だの二次創作をするし、SNSに流し続けるもんなんだよ
その一人が将来やしろあずきになるんだよ
「原作者が二次創作者を訴えたら」に一定の結論はない。個別判例になるがそもそもアイデア(漫画で言うとキャラの名前や服装はアイデア)に著作物性が認められることが少ない。
※当然ながら海賊版やコピペ、複写、トレス(これらは二次創作とは呼ばれない)には著作物性も依拠性も侵害も認められる事の方が多い。まあそんなものはいちいち判例に判断をかかないが。
おまえdrawiiってやつなの?
最低限山田太郎の https://taroyamada.jp/cat-expression/post-19590/ この判例だけでも読んで理解して。
判例に頼る部分と具体例で規定する部分折衷すればいいじゃんって話にもできるのにどうしてこう叩ける方向に極端化するんだろうね
暴行罪って傷害罪があるなら不要に感じるんですけどどういう意義があるんでしょうか?
怪我してないのに司法が介入できるほど大事に捉える余地を残す意味がまず分かりません。 百歩譲ってそれには目を瞑ったとしても「有形力」なんてわけわからない概念を使って規定する意味がわかりません。
そのせいで「人に触れるだけでも有形力の行使ではあるが、不法性が低いので暴行罪にあたらない」みたいなこねくった論理を持ち出す羽目になってますよね。この国大丈夫かって思います。
djsoraの件で腕を引っ張った人が暴行罪で被害届出されてますよね。これも気持ち悪い。
腕を引っ張るというのもその字面だけで常識的に判断すれば日常的に行われうる行為であって、そういう意味では不法性は低いと私は思います。
それは腕を引っ張るという言葉がその引っ張り方について無数の行為を内包するからでしょう。
触れることについても腕を引っ張ることについても、どれだけの力を相手に加えたかとニュートン等の単位を使って規定すればそもそも有形力なんて概念を持ち出さずとも今までの判例とも矛盾しないスッキリした論理で今後も裁けるようになると思います。
今の暴行罪の定義だと初めて会った人などには法律に触れるかが怖くて何も積極的なアクションなど起こせません。いたずらに人々の行動を萎縮させるだけだと思います。
dorawiiより