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はてなキーワード: 人格権とは

2022-06-27

anond:20220625191657

エホバの輸血拒否とか考えた場合、本当に「問答無用に」AED使用されるべきなんだろうか?とかな

確かエホバの件は「医療行為拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない」と最高裁が言ってるんだよな

2022-06-07

憲法の授業でとある法学者曰く

夫婦別姓問題男女差別問題じゃないですよね。どう見ても。人格権問題であってね。『妻は夫の氏に合わせる』なら男女差別問題ですが、実際の家族法はそうなってないんでね。法律大学で学ぶ君たちはそういう勘違いをしないように!」

2022-05-19

anond:20220519170514

んー、真似ってトレパクの事じゃないの?

参考資料に使ったとかならともかく、構図丸パクリ著作物の改変にあたるから著作人格権侵害だと思うぞ。

追記ちょっとググって調べてみたら、著作人格権侵害じゃなくて複製権侵害なのな、これ。

複製権なんてものがあるのは初めて知ったわ。

https://itoda.jp/blog007/

2022-05-03

anond:20220503003258

それ訴えるの面倒というよりそもそも無理だ

名誉毀損にしても侮辱にしても人格権侵害から訴えることができるのであって、人格特定できない以上侵害される権利存在しないし

著作権侵害は別だよ。増田投稿著作権投稿した増田のものから勝手転載されたら元増田投稿者として訴えることはできる)

2022-04-28

anond:20220428085643

利用許可だけじゃ無くて、著作人格権を不行使にする契約が欲しかったみたい

そう言う規定外のは個別に連絡が来る、らしい


らしい、と言うのは、俺も今回初めてなのでよくあることなのかはわからんです

2022-04-27

たわわにキモいウクライナ昭和天皇類似と相違

フェミさんたちが、たわわ広告キモいと言ったり、たわわいいじゃんと言った女性経営者アカウント突撃してボロクソに言うことと

ネトウヨさんたちが、昭和天皇戦犯扱いする動画を公開したウクライナ大使アカウント突撃してボロクソに言うこと

両者に本質的な差はない。

強いていえば、女性経営者にもウクライナ大使にも人格権があるので、ボロクソの程度によっては良くないことになるので、一線を越えないようにしましょうというくらい。

大きく違うのは、後者の話では日本政府ウクライナ政府に「全く不適切で極めて遺憾」とか言ってること。これにしても、日本政府ウクライナ政府の関係では、日本国憲法上の表現の自由とかの問題にはもちろんならない。恥ずかしいことだとは思うが。

2022-02-24

[][]宮崎地裁延岡支部は、九州保健福祉大学とその教授に対して、同大学の元助手への慰謝料など計132万円の支払いを命じた。

40代女性




はい解散

損害賠償を求めた訴訟判決で、宮崎地裁延岡支部は13日「社会通念上許される限度を超え、人格権違法侵害した」として、教授大学側に計約130万円の支払いを命じた。

 判決によると、教授2016年9月173月飲み会の席などで女性の体を触ったり、強引にキスしたりした。女性は誰にも相談できない状況が続き、心療内科受診するようになった。

2022-02-05

anond:20220205100712

うまい人はキャラ自分の頭の中で考えてポーズとらせられるし

そうやってつくってたらあの人みたいな「ギターのネックが手のひら貫通してる絵」はかかんのよ

「どうやって他人の絵を素材としてつかってくみあわせて作品にしたててやろうか」って考え方する人がやっちゃうミスなんよ

模倣による学習(かんどころを体得して次の作品に利用する)ならしてもいいけど

模倣による習作でしかないものを習作でもなく自分オリジナル作品ですっていうのはダメだろ

 

たとえば勘所を得たのでわざと「突き刺されたような感情表現するために」ギターが貫通した女を書くのはいいんだけど

「考えずにただ貼ったらそうなった」ってやるならAI以下の所業なんよ

AIプログラムから人格権なしで著作権ももてないのよ)

自分なりの思想感情表現されてないのは著作物じゃないのよコピペクズ画像なの、色かえてても「この色のほうがキレイじゃね?」程度のこと思想でも感情でもねえの

よしんば思想感情ある(すくなくとも素材にしたものにはあったモン)っていいはるのなら二次著作物から剽窃するまえに許可とれなの

 

ごっちゃにしないいようにいっとくけど、こないだ裁判で勝った二次創作は「このキャラがこういう線で描かれこううごいてくれたほうが自分みたいな人間からするとかわいい!!!」っていうその人なりの思想感情(もはや私利私欲にも近いが)の集積体だったんだから

トレス複写思想感情うっすいんですよ、むしろ原作から劣化物だろよく堂々と世間に出せるな

あとポーズトレスは法的に合法です、たいていマルハゲだし表情も固定だから

トレスやるなら市販ポーズ集とか背景画像集とかポーズ人形とか3D素材とかいくらでもころがってるから合法購入してからやれよ 

それでも自分なりの思想感情のせて表せるようになるまでがとてもハードル高いのはやったやつならわかるぞ

メール私信)公開の是非

よく自分も悩むことが多いので調べたメモ

メール私信)を相手方一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。

高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件

ある団体幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙団体幹部に無断で掲載

プライバシー権について

私信特定相手だけに思想感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人感受性基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである

当時の右連盟における地位考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシー権利侵害するものといわなくてはならない。

背景を考慮した上でプライバシー権を認めている。

著作権について

控訴自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護対象とする著作物の意義を「思想又は感情創作的表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者独自個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙表現形態からみて、このような意味独自性があるものとして法的保護に値する「創作的表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙著作権法による保護を受けるべき著作物同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である

創作的表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。

名誉毀損について

控訴人が管長言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法公表することが、特に控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である

当人社会的評価を低下させるものではないとして否定された。

東京高裁 平成11年(ネ)第5631号 著作物発行差止請求控訴事件

三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件手紙著作物性を認めた初(?)の例。

著作権について

本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候あいさつ等の日常通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫思想又は感情創作的表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである

著作物だという事は読めばわかる。

大阪地裁 平成16年(ワ)第6479号 損害賠償請求事件

手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権プライバシー権信義則違反による損害賠償請求

著作権について

本件においては、本件手紙原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告大阪書籍交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。

身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。

プライバシー権について

(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告コレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告見解原告泣き寝入りする考えはないことなど、原告大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般私生活上の事実理解される事柄記載されているものではない。

(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告原告プライバシー侵害したとすることはできない。

(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告被告代表者との間には親族関係もなく、取引であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである原告被告説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定裏付けものというべきである

私生活上の事実理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。

知財高裁 平成17年(ネ)第10110号 損害賠償請求控訴事件

死刑囚手紙などを利用してテレビ番組書籍を出したことに対する訴え。

なお争点2(著作権プライバシー権侵害)については判断されず。

(参考)承諾の有無について

報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組制作放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍制作出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である

何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。

まり

著作権侵害で戦おうと思うなら三島由紀夫並の文章力でメールを書け……ていうコト?!

2022-01-22

雁琳(がんりん)氏の公開した音声の文字起こし

内容は保証しませんが,それなりに時間かけて聞き取ったし,誠実に書き下したつもりなので読んで♡

cf. https://twitter.com/ganrim_/status/1484435293985853441

(注:って感じにところどころ脚注入れてあるけど,気にせんといてくれや)

登場人物


(音声全体では18分21秒ある.山内さんが部屋に到着し,会話が聞こえ始めたのは音声 04:00 ~)

大まかな流れ


挨拶事実確認


中井「こんばんは~どうぞ」

山内「失礼します,よろしくねがいします」

中井甲南大学の長をやっています中井と申します」

山内「あぁどうも,山内でございます

中井ありがとうございます時間いただきまして…本学の~~~」

(注:~~はよく聞き取れなかった)

中井「実はですね…〈北村紗衣〉先生という方の弁護人から本学あてに連絡がございまして……(不鮮明なもにょもにょ)~~けども…」

(紙をペラペラとめくる音)


山内「それで…なんですか?伺いたいことってのは?」

中井「まずこちらに目を通していただけますか?」

(数十秒の沈黙

山内「ほぉ…それで,どういったお話ですか?」

中井はいありがとうございます

学部長「いくつか確認させていただきたいことがあるんですけれども……えーと正論……雑誌の『正論』ですね,正論の6月号に『ポリコレ派への共感 強制する社会の歪み』という記事が出ていまして,〈山内雁琳〉さんという方;甲南大学非常勤の方が書いているということなんですけれども,それは山内さんということで間違い無いですか?」

(注:https://www.fujisan.co.jp/product/1482/b/2109118/

山内はい,それは写真も出しておりますし,ハイ

学部長「間違いないですね?」

山内はい,それは私自身の写真転載されていますからハイ

学部長「次にですね,この山内雁琳という記事を書かれた方の Clubhouse が横にあるんですけれども,山内先生自身だということで間違いありませんか?」

(注: https://clubhousedb.com/user/ganrim_

山内「これですか?はい

学部長「そうしますと,ここにある〈雁琳(がんりん)〉さんですね,Twitterアカウントの @ganrin さん……これ最後Nですけれども,そこで言及されているアカウント名の雁琳さんともほぼ一致してくるわけなんですけれども,この Twitter先生アカウントということでよろしいですか?」

(注:文書を参照しながら喋っている様子が伺える,そこでは @ganrin_ と表記されているように聞こえるが,実際には最後がMという表記の @ganrim_ が山内さんのアカウント;なお @ganrin というスクリーンネーム実在している)


本題

山内「あの…こちから質問するのはNGかもしれないンですけれど,これはどういった確認なんですか??私は一応寄稿しました…で,この確認がなんについての確認なのか?っていうことです」



中井大学あてに,もし雁琳さんという方のこのアカウントで書かれているような,このような人格攻撃するような…ぁ,あの学問的な中身どうこうということは全く書いておりませんので……この3ページ目に書かれているような言葉を実際に使って Twitter で発信されておられるとすれば,それは性的ハラスメントにあたるのでやめてください!ということを先方から大学 / 学園として求められておりますので……,私達の判断としてもこの言葉を使うっていうことはよくないことだと考えますので,もし先生がほんとうにこの方なのであればやめてくださいということを申し上げるための確認でございます



山内「なるほど……あの~~弁護士さんに相談して持ち帰ってもいいですかこの話?」

中井こちからも何かをするとか……訴訟をするとかなんとか向こうも云っておられるわけではなくって……本当にもしこれが先生なんだったら「やめてください」ということを申し出てくれということを求めておられますので,それを受けた学長としては,先生なんであれば「やめてください」と本当にお願いしたい……」

山内「なるほどねぇ……」

中井「この言葉を,私が見てもいけない言葉だと…学問的な中身の話ではありませんので,そこでどんな主張が展開されるということには,私も学者の端くれですので口を突っ込むつもりはございません」

山内ちょっとぉ……今ここでお答えはいしかますね!……私の方からもう一回弁護士さんにこういうのが来ていると相談させていただきたいんですよ.ようは人格権を侵害するということを先方の方がおっしゃっているわけですよね?それが果たして本当にそうなのかどうかとか,ちょっと僕も法律専門家ではないので……あの一回持ち帰って弁護士さんに相談させてもらうことになるんですけど……今,先生がおっしゃった話でいうとそれはここでなにか私に対して「やめろ」って言うこと以外はおっしゃらないという形になるんですか?」


中井「もちろんですもちろんです!そんな権限は私達にはありません.ただ,向こうの弁護士さんが大学 / 学園あてに云ってきておりますので,受けた大学としてはまず先生であるかどうかを確認させていただき先生に〈お願いをする〉と,それ以上でもそれ以下でもございません」


山内「なるほど,つまりこういう連絡が来ているので私の方に “取次をしていただいた” という理解でよろしいですか?」

中井はいはい……で大学に求めておりますので…,3ページ目最後の二行ですが……本学から山内先生に “今後他大学教授に対する性差別的な誹謗中傷継続しないよう” ……まぁこの…3行上の言葉ですね,書いてある通り」

(注:「計画しないよう」 → 「継続しないよう」 へと表記を変更)

山内「なるほどぉ…はいはいはい

中井「これを申し入れていただくことを “求めて” おられますので」

山内「〈依頼人〉の方が求めてはるってことですか?」

中井「まぁ…代理人

山内代理人,そうですね依頼人の方の代理人である,この法律事務所の方が求めておられると,いうことですか……なるほど」

中井「あのこちから積極的にこれ以上これをお受け取りした以外になにかアクションは取っておりませんので」

山内「ということは,あれですよね……甲南大学さまの方から私に対するなにかお願いがあるというよりは,私の勤務先である甲南大学学長先生だったり学科先生に,この依頼人の方がこの連絡を私に通達しろということで,今日お話の機会を設けた……そういうことになりますかね?その理解でよろしいですか?」

中井はい,ですので私は通達させていただきますので……「やめてください」というお願いですので…」



山内はい…………ちょっとあの,ここでどうこうって,ちょっと答えかねます……私の方で今答えることはできないです.一旦これは弁護士さんに多分相談しないといけない案件なので……おそらく大学の方というよりも,この先方の方ですよね,この方とのやりとりになるのかなぁなんてことを思ってはいるんですけども,まぁ先生のおっしゃることはわかりました」



中井「まぁ,こんなこと…どうですかねあの……武蔵大学先生ですけどね,本学とも結びつきのある大学ということで,”まずは” こういう手を取ってこられたんだろうと思います


山内「なるほど」

中井「お願いを……誹謗中傷を “継続しないよう” 申し入れていただく……ここまでで結構ですというか,まぁ大学に求める対応としてはそういうことですという……もちろん私達としても当然,求められてもそれ以上できるものではございませんので………先生でいらっしゃるならば,これが書かれたもの……本当にもう一度~~させていただきます

(注:~~は聞き取れず)

(注:「計画しないよう」 → 「継続しないよう」 へと表記を変更)


山内「なるほど……そうですねぇ,どうやってこのアカウントが私であるのかどうかをわかったのか私には理解できないですけれど,まぁ私がこれであるとそう予測されて,これをされてるわけですよね」

中井「そうですね,だから先程学部長が『正論』に寄稿されましたかというところから~… 山内「あぁもちろんそこはそうです!」…~ この雁琳のところに,こういう研究があったので,ということなんです」

(注:ここ山内さんが食い気味に大声過ぎて聞き取れず)

再度の本人確認

学部長「これも山内先生がこれだということも間違いないということなので…ただ,その Twitterアカウントについては先生が使われたかどうか,ここではお答えできないということですか?」

山内「それをどうやって特定されるのかよくわからないですねぇ…えぇ」

学部長「先生がそれというのは,認められるつもりはないということでよろしいですか?」



山内「いや,だってTwitter匿名ですからねぇ!私はその…私自身がこういう者であると申し上げたことはありませんからねぇ……Twitterに関していまここでも……Twitterアカウントがこれだ!と言ったこともないので,ハイ



学部長「その Twitter で……

中井「あの,そちらのペーパーの2枚めの下なんですが,私達がさっきまで伺っていたのはここにあるんですが,”雁琳とは『正論』2021年6月号に寄稿しておるその中でそう名乗っておられます” ということなので,Twitter の中で『正論』に書きましたよ~というようなことを…

学部長「そういう投稿がある?」

山内「ほょ~はいはいはい……まぁ,そうかもしれないんですけど,これが本当にそうなのかどうかっていうのは,またちょっと第三者の方に判断していただかないとわからないじゃないですかねぇ」

学部長「先生自身もわからないということでよろしいですか?」

山内「まぁ,こうやって特定されておられるわけですけどぉ……まぁこの方もそうなんですけどw」

学部長「〈誰か〉がこれを書いているんじゃないかと,先生はお考えであると」

山内「えぁ…その,私からは答えられないです」

学部長「 “答えられない” ……,ご本人かどうかを?」

山内「そうですねぇ」



(………長めの沈黙………)



この会話の後はどうするのかについて

中井「このお答えは,弁護士の方を通じてなり,もしくはまた先生からお答えいただけるんですか?」

山内「もちろん……はい,もちろんです」

中井Yes か No かのお答えをいただかないと,私達はこの最後の〈求め〉に応じられないことになってしまますので……」

山内「ふむふむ……これがわからないとってことですか……あぁ~まぁそうなりますねそういう話ですと……私がこれをそうだと,まぁ仮に答えたとして,それで終わりになるんですか?」

中井「終わりです」

山内「はぁ~ん……それはでも,依頼人の方にその話が行くんですよね?」

中井はい大学として申し入れを行ないました;申し入れしていただくことを認められておりますと」

山内「そこはちょっと答えられないンですねぇ,そうすると」

学部長「答えられない?」

山内はい,そこは答えられません」

中井「わかりました,じゃあご相談いただいて改めてお返事はいただけると,そういうことで」

山内「わかりました,はい……これは,それだけになるんですかね?」

中井「そうです~それだけしか求められておりませんので……今日はもうそれだけ」

山内「なるほどなるほど~わかりました」

中井「これは学園あてのものですので,一旦あの,回収はさせていただきます

山内「わかりました,ちょっと見ていいですか,すみません

中井はい,どうぞ」

(注:山内さん確認中…………会話から少なくとも3ページはある印刷物だが,おおよそ20秒弱程度沈黙流れる

山内はい,わかりました……」

中井ありがとうございました~~そうしたらまた,お待ちしてますので」

山内「すいませんわざわざお時間とって頂いて…これはまたそちらからお伝えがあるんですか?」

中井「いえいえ,あのわからないことあったら~~~XXXXしてください」

(注:退席時の衣擦れ音により全く聞き取れない)

山内「わかりましたわかりました~……あのちょっとからないんですけど,そんなでもおまたせすることでも~ないのかもしれないですね」



(注:以降衣擦れで不鮮明.別れの挨拶いくらか交わして終了)






追記:2022/01/22 17:45



> “今後他大学教授に対する性差別的な誹謗中傷計画しないよう”

は,そう聞こえないこともないけど,文脈社会常識から誹謗中傷を『継続』しないよう」がただしい気がしてきたので変更します.

流石に〈計画すること〉それ自体をやめるように求めるってのは "内心の自由制限しにきてるようなもの" なので,代理人弁護士がそんなことをやるとも思えませんし……


このエントリ一次資料にされたら困っちゃうけど,広くいろいろな人々がサクッと知るためにはこういう文書として残すのも必要よね.

他にもなんか間違いありそうだったらご指摘いただけると幸いです……




2021-12-22

三菱樹脂事件萌え批判

Vtuber動画削除を要請したり、ラブライブパネル撤去電凸したりするのは表現規制ではないらしい

憲法保障された権利としての表現の自由を口にすると、弁護士さんが「憲法問題ではない」とか口出ししてくる

いっちょかみのリベサあたりが、ドヤ顔で「三菱樹脂事件」とか「間接適用説」とか言い出してるんだが


オタク別に、そんな法的にゲンミツな話をしたいわけじゃなかろう?

ニコン展示中止事件表現の自由問題だとリベサに騒がれるような感じの話だろ

常識ねえのかよ


そのゲンミツな話なら、ニコン展示中止事件だって表現の自由問題じゃないんだぜ

いいのか?

労使問題やら、ヘイト問題やらで、人権だのよく口にする界隈が、こういう時はケロッと惚けて「ばーかばーかww」と言い始める

普通に考えて、そういう態度になる方が間抜けだろう


オタクが主張してるのは別段違法でもない表現を行う権利についてだ

なんでこんな主張しなきゃならんかって、「差別」だ「性暴力」だと大仰な問題にするからだろ

問題ない適法表現をすることの何が悪い」と

そういう話だろう




つかさ、間接適用から表現の自由は問われないし、そんな問題にはならないとか素人が言ってるけど

法曹界でも普通に人格権名誉)と自由権表現の自由)の衝突の話はされるべよ

そっちは名誉棄損とかが立法されてるが

私人には憲法が定める幸福追求権を侵害する事は出来ないので、それを問題にするのは滑稽」とか言い出したら、狂ったかと思わんか?

2021-12-11

から二次創作著作権的には「合法」だと何度言えば

アイデアにもキャラクターにも著作権は発生しない。著作権は「デザイン」に発生する。だからトレース違法公式画像を流用したグッズ販売違法二次創作合法

ただし、例えば公式と誤認させる(または誤認されることが容易に予想される)行為不正競争防止法的な問題があるとか、例えばVtuber場合人格権問題があるとか、著作権以外の論点が生まれ場合も度々あるがな。

2021-12-06

はてなの人って実は著作権とかどうでもいいんだな

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.pixiv.net/artworks/94457703

このホッテントリやばくない。

同人ってさ、非営利でこっそりやってるから許されてるのであって、ホッテントリにして持ち上げちゃためでしょ……。

著作人格権を明確に侵害してる作品を称賛し、かつpixiv広告収入を得ることを幇助してる……。

モラル低すぎて引くわ……。

ここに称賛ブコメした人は、他人法令違反モラル違反について、言及するの今後一切禁止な。

いつも、他人の罪について、大上段に法律モラル振りかざして、大人数で滅多打ちしてきただろ??

自分の趣向にあったものだけ、そうやって手のひら返して持ち上げるのはほんと言行不一致のきわみだわ。

度し難い。

2021-10-24

anond:20211024134444

まあ実在児童ポルノに関しては、性犯罪助長or抑止という論点以上に、被写体個人人格権といった問題があるから簡単には肯定できないけどねぇ。

少なくとも非実在に関しては、そりゃそうだろって感じ。

現行憲法下における非実在児童ポルノ規制可能か?

最近表現規制問題に関しては、建設話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。

建設的な議論一助になれば。

 

現状の保護法益は何か?

筆者の見解児童人格権保護目的とする(個人的法益)。

似た趣旨刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象実在人物描写したものに限らない(仮想創作物も含む)。

一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益保護目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童人格権保護目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。

単純所持」の違法化: どのように正当化されるか?

筆者の見解一般児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にする(社会的法益保護は含まないが、拡大された個人的法益保護する)。

単純所持現在規制対象になっているが、これは児童人格権保護という観点のみから正当化できない。何故なら頒布児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。

そのため単純所持規制根拠としては児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日

となっており、個人的法益限定されると解されるべきである

抽象化された個人的法益保護根拠とした非実在児童ポルノ規制可能か?

筆者の見解不可能ではないと思われるが、議論余地がある

海外では非実在児童ポルノ規制現実として行われている側面があり、この場合規制根拠として模倣説児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノ市場形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノ規制個人的法益保護目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。

1. 抽象化された個人的法益保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。

2. 保護法益個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。

1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説科学的に立証されたわけでなく、児童人格権直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。

2.はおそらく現行憲法下において規制理由とするのであれば最も妥当論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制保護法益は「児童健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。

最終的な結論

筆者の見解現行憲法下でも新たな立法による表現規制正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。

筆者の個人的な(政治的要素を含む)意見

ポルノ規制社会的法益保護根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、

が私の考え方である

ただ注意しておきたいが、この種の規制問題に当たってはやはり児童保護という観点重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由他者尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。

また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手ナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である安易レッテル貼り議論口論にかえてしまう。健全民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。

2021-10-01

anond:20211001141931

芸能プロダクション大人の掌の上で踊っているうちは借り物の人格

映画ドラマの中で演じる役柄と似たような架空存在

プロモートされた芸名人格権はプロモーターに帰属する

芸名を捨てて、自分名前仕事をとってこれるようになるまでは人権などないようなもの

2021-09-23

anond:20210923230357

あー、やっと分かった。そういうことか。演者演者であると自認していた事実客観的提示可能場合において自然人と認める事は出来ず因って人格権は発生しないため誹謗中傷によ名誉毀損適用することはできないってことか。そりゃ話が食い違うわけだわ。上述に相違ない場合こちらとしてもその意見同意します。

anond:20210923221841

あの説明ではパーソン型とキャラクター型の説明では「中の人」の定義曖昧でしたので論ずるに能わず芸名本名と異なる名称での呼び方による個人識別に対して名誉や信用で人格権適用可能だと書いたつもりだったのですが上手く伝えられずすみません

anond:20210923220141

勉強不足でお恥ずかしい限りですがキャラクター人格権存在しないという根拠になる情報はどこかにありましたらご教授頂けないでしょうか。高卒でしてその辺りの知識に疎いものでして。

2021-09-20

VTuberには、自己自我人権も無いのか?

答え:「ある」 ただし、間接的に

anond:20210919235943

企業vtuber女性による自己実現ではない』のは当たり前です。企業Vtuber企業創作した架空キャラクターなので、自己自我もありません。なのでキャラクター男性だろうが女性だろうが自己実現のしようがありません。まずは現実創作区別つけましょう。それとも、架空キャラクターにも人権があって〜みたいな電波な話をしたいのかな。君、ワクチンを打つと5Gに繋がるとか信じてそうね

当たり前のことですが、架空キャラクター浦島太郎とかかぐや姫には人権はありませんし、自己自我もありません。しかし、十全な人格人権を有する自然人キャラクターの間というのは、そんなにはっきり見分けられるのでしょうか?

たとえば、架空キャラクターであっても、竈門炭治郎や両津勘吉になると、著作権者著作人格権があるので、取り扱い方によっては著作者の人格を害する可能性はあります。これらのキャラクター画像勝手修正したり、風俗店看板に使えば、著作人格権の侵害になるでしょう。

次に、芸能人について考えましょう。例えば、所ジョージはある種のキャラクターであり、芳賀隆之氏ではありません。しかし、「所ジョージは実は犯罪者だ!」と公言すれば、間違いなく名誉棄損になり、民事では芳賀隆之氏(またはその代理人から訴状が届くことになります

もう少し考えてみましょう。NHK教育放送されていた「つくってあそぼ」の主役の「ワクワクさん」というキャラクターのことは皆さんもご存知でしょう。タレント久保田雅人氏が演じるワクワクさんは、明らかに番組のために創作されたキャラクターです。しかし、実際のところ、久保田雅人氏のタレント活動は「ワクワクさん」としてのものほとんどであり、「タレント久保田雅人」と「ワクワクさん」に対して、どこまで別の存在だと言い切ることができるのかは判然としません。

別の例を見てみましょう、パペットマペットという芸人、あるいはコンビがいます。これは、実際に操作しているのは、後ろの黒子ですが、表に出ているキャラクターは「うし」と「かえる」です。この、本名も顔もわからない黒子にとって「うし」と「かえる」は単なるキャラクターなのでしょうか? 黒子と「うし」や「かえる」は人格的に密接な繋がりがあり、「うし」や「かえる」を否定することは、黒子人格否定していると判断される可能性は十分にあります

ここで、VTuberを見てみましょう。多くのVTuber中の人キャラクターの間に密接な人格的つながりがありますVTuberは、セリフのあるお芝居ではなく、シナリオの無いトークライブゲーム実況といった、本人の人格が反映されたタレントとしての活動が中心であり、キャラクターと言うよりは、3D着ぐるみを着たタレントと言うべき存在です。

このように考えると、自己自我人権もある中の人人格を反映させたVTuberというのは、間接的に自己自我人権もあると言えるのです。

2021-08-15

anond:20210814195145

やはり、二次創作権利者が認めていないのであればするべきではないと思う。

これにすると、日常会話すらできなくなるし、文化発展のためにという著作権法が「訴えを起して初めて白黒付ける(いま一部例外はある)」になってる趣旨にも反してしまう。

ので、感情理解しても、著作権法というもの保護された知的財産=著作物機能性と法律趣旨として、グレーよりホワイトよりであり、「するべきではない」は適切じゃなく「どんどんするべきだが、訴えなどがおきた事例については適時把握して変なことはしない」くらいだと思うな。

個人としては、著作権が移動や放棄ができない人格権を認めている点で作品としての本人の所属は明確になっていて、それ以外の財産権(コピーライトはこっちの側面があるな)はそれこそ財産として権利主張や保護(出版社はともかく放送系はやりすぎてる気もするが)として自分でがんばって商売して訴えもして利益確保すればよく、そしてその意味二次創作後者にほぼかかることはないので抑制される理由はないと思う。

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