はてなキーワード: 人格権とは
フェミさんたちが、たわわ広告にキモいと言ったり、たわわいいじゃんと言った女性経営者のアカウントに突撃してボロクソに言うことと
ネトウヨさんたちが、昭和天皇を戦犯扱いする動画を公開したウクライナ大使のアカウントに突撃してボロクソに言うこと
両者に本質的な差はない。
強いていえば、女性経営者にもウクライナ大使にも人格権があるので、ボロクソの程度によっては良くないことになるので、一線を越えないようにしましょうというくらい。
大きく違うのは、後者の話では日本政府がウクライナ政府に「全く不適切で極めて遺憾」とか言ってること。これにしても、日本政府とウクライナ政府の関係では、日本国憲法上の表現の自由とかの問題にはもちろんならない。恥ずかしいことだとは思うが。
絵うまい人はキャラを自分の頭の中で考えてポーズとらせられるし
そうやってつくってたらあの人みたいな「ギターのネックが手のひら貫通してる絵」はかかんのよ
「どうやって他人の絵を素材としてつかってくみあわせて作品にしたててやろうか」って考え方する人がやっちゃうミスなんよ
模倣による学習(かんどころを体得して次の作品に利用する)ならしてもいいけど
模倣による習作でしかないものを習作でもなく自分オリジナルの作品ですっていうのはダメだろ
たとえば勘所を得たのでわざと「突き刺されたような感情を表現するために」ギターが貫通した女を書くのはいいんだけど
「考えずにただ貼ったらそうなった」ってやるならAI以下の所業なんよ
自分なりの思想や感情が表現されてないのは著作物じゃないのよコピペクズ画像なの、色かえてても「この色のほうがキレイじゃね?」程度のこと思想でも感情でもねえの
よしんば思想感情ある(すくなくとも素材にしたものにはあったモン)っていいはるのなら二次著作物だから剽窃するまえに許可とれなの
ごっちゃにしないいようにいっとくけど、こないだ裁判で勝った二次創作は「このキャラがこういう線で描かれこううごいてくれたほうが自分みたいな人間からするとかわいい!!!」っていうその人なりの思想感情(もはや私利私欲にも近いが)の集積体だったんだからね
トレス複写は思想・感情うっすいんですよ、むしろ原作からの劣化物だろよく堂々と世間に出せるな
あとポーズ集トレスは法的に合法です、たいていマルハゲだし表情も固定だからな
トレスやるなら市販のポーズ集とか背景画像集とかポーズ人形とか3D素材とかいくらでもころがってるから合法購入してからやれよ
メール(私信)を相手方に一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。
ある団体の幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙を団体幹部に無断で掲載。
私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
「創作的に表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。
被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。
三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説の出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件。手紙の著作物性を認めた初(?)の例。
本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。
著作物だという事は読めばわかる。
手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権、プライバシー権、信義則違反による損害賠償請求。
本件においては、本件手紙の原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙の原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告が大阪書籍に交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。
身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。
(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告のコレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告の見解、原告は泣き寝入りする考えはないことなど、原告と大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般に私生活上の事実と理解される事柄が記載されているものではない。
(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定の取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告が原告のプライバシーを侵害したとすることはできない。
(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告と被告の代表者との間には親族関係もなく、取引先であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告に手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである旨原告が被告に説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定を裏付けるものというべきである。
「私生活上の事実と理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。
死刑囚の手紙などを利用してテレビ番組や書籍を出したことに対する訴え。
なお争点2(著作権、プライバシー権の侵害)については判断されず。
報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍に掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から、出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組を制作・放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍を制作・出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。
内容は保証しませんが,それなりに時間かけて聞き取ったし,誠実に書き下したつもりなので読んで♡
cf. https://twitter.com/ganrim_/status/1484435293985853441
(注:って感じにところどころ脚注入れてあるけど,気にせんといてくれや)
(音声全体では18分21秒ある.山内さんが部屋に到着し,会話が聞こえ始めたのは音声 04:00 ~)
中井「こんばんは~どうぞ」
中井「ありがとうございますお時間いただきまして…本学の~~~」
(注:~~はよく聞き取れなかった)
中井「実はですね…〈北村紗衣〉先生という方の弁護人から本学あてに連絡がございまして……(不鮮明なもにょもにょ)~~けども…」
(紙をペラペラとめくる音)
山内「それで…なんですか?伺いたいことってのは?」
(数十秒の沈黙)
学部長「いくつか確認させていただきたいことがあるんですけれども……えーと正論……雑誌の『正論』ですね,正論の6月号に『ポリコレ派への共感 強制する社会の歪み』という記事が出ていまして,〈山内雁琳〉さんという方;甲南大学の非常勤の方が書いているということなんですけれども,それは山内さんということで間違い無いですか?」
(注:https://www.fujisan.co.jp/product/1482/b/2109118/ )
学部長「間違いないですね?」
山内「はい,それは私自身の写真が転載されていますから,ハイ」
学部長「次にですね,この山内雁琳という記事を書かれた方の Clubhouse が横にあるんですけれども,山内先生ご自身だということで間違いありませんか?」
(注: https://clubhousedb.com/user/ganrim_ )
学部長「そうしますと,ここにある〈雁琳(がんりん)〉さんですね,Twitter のアカウントの @ganrin さん……これ最後Nですけれども,そこで言及されているアカウント名の雁琳さんともほぼ一致してくるわけなんですけれども,この Twitter も先生のアカウントということでよろしいですか?」
(注:文書を参照しながら喋っている様子が伺える,そこでは @ganrin_ と表記されているように聞こえるが,実際には最後がMという表記の @ganrim_ が山内さんのアカウント;なお @ganrin というスクリーンネームも実在している)
山内「あの…こちらから質問するのはNGかもしれないンですけれど,これはどういった確認なんですか??私は一応寄稿はしました…で,この確認がなんについての確認なのか?っていうことです」
中井「大学あてに,もし雁琳さんという方のこのアカウントで書かれているような,このような人格を攻撃するような…ぁ,あの学問的な中身どうこうということは全く書いておりませんので……この3ページ目に書かれているような言葉を実際に使って Twitter で発信されておられるとすれば,それは性的なハラスメントにあたるのでやめてください!ということを先方から大学 / 学園として求められておりますので……,私達の判断としてもこの言葉を使うっていうことはよくないことだと考えますので,もし先生がほんとうにこの方なのであればやめてくださいということを申し上げるための確認でございます」
山内「なるほど……あの~~弁護士さんに相談して持ち帰ってもいいですかこの話?」
中井「こちらからも何かをするとか……訴訟をするとかなんとか向こうも云っておられるわけではなくって……本当にもしこれが先生なんだったら「やめてください」ということを申し出てくれということを求めておられますので,それを受けた学長としては,先生なんであれば「やめてください」と本当にお願いしたい……」
山内「なるほどねぇ……」
中井「この言葉を,私が見てもいけない言葉だと…学問的な中身の話ではありませんので,そこでどんな主張が展開されるということには,私も学者の端くれですので口を突っ込むつもりはございません」
山内「ちょっとぉ……今ここでお答えはいたしかねますね!……私の方からもう一回弁護士さんにこういうのが来ていると相談させていただきたいんですよ.ようは人格権を侵害するということを先方の方がおっしゃっているわけですよね?それが果たして本当にそうなのかどうかとか,ちょっと僕も法律の専門家ではないので……あの一回持ち帰って弁護士さんに相談させてもらうことになるんですけど……今,先生がおっしゃった話でいうとそれはここでなにか私に対して「やめろ」って言うこと以外はおっしゃらないという形になるんですか?」
中井「もちろんですもちろんです!そんな権限は私達にはありません.ただ,向こうの弁護士さんが大学 / 学園あてに云ってきておりますので,受けた大学としてはまず先生であるかどうかを確認させていただき,先生に〈お願いをする〉と,それ以上でもそれ以下でもございません」
山内「なるほど,つまりこういう連絡が来ているので私の方に “取次をしていただいた” という理解でよろしいですか?」
中井「はい,はい……で大学に求めておりますので…,3ページ目最後の二行ですが……本学から山内先生に “今後他大学の教授に対する性差別的な誹謗中傷を継続しないよう” ……まぁこの…3行上の言葉ですね,書いてある通り」
(注:「計画しないよう」 → 「継続しないよう」 へと表記を変更)
中井「これを申し入れていただくことを “求めて” おられますので」
山内「代理人,そうですね依頼人の方の代理人である,この法律事務所の方が求めておられると,いうことですか……なるほど」
中井「あのこちらからも積極的にこれ以上これをお受け取りした以外になにかアクションは取っておりませんので」
山内「ということは,あれですよね……甲南大学さまの方から私に対するなにかお願いがあるというよりは,私の勤務先である甲南大学の学長先生だったり学科長先生に,この依頼人の方がこの連絡を私に通達しろということで,今日のお話の機会を設けた……そういうことになりますかね?その理解でよろしいですか?」
中井「はい,ですので私は通達させていただきますので……「やめてください」というお願いですので…」
山内「はい…………ちょっとあの,ここでどうこうって,ちょっと答えかねます……私の方で今答えることはできないです.一旦これは弁護士さんに多分相談しないといけない案件なので……おそらく大学の方というよりも,この先方の方ですよね,この方とのやりとりになるのかなぁなんてことを思ってはいるんですけども,まぁ先生のおっしゃることはわかりました」
中井「まぁ,こんなこと…どうですかねあの……武蔵大学の先生ですけどね,本学とも結びつきのある大学ということで,”まずは” こういう手を取ってこられたんだろうと思います」
山内「なるほど」
中井「お願いを……誹謗中傷を “継続しないよう” 申し入れていただく……ここまでで結構ですというか,まぁ大学に求める対応としてはそういうことですという……もちろん私達としても当然,求められてもそれ以上できるものではございませんので………先生でいらっしゃるならば,これが書かれたもの……本当にもう一度~~させていただきます」
(注:~~は聞き取れず)
(注:「計画しないよう」 → 「継続しないよう」 へと表記を変更)
山内「なるほど……そうですねぇ,どうやってこのアカウントが私であるのかどうかをわかったのか私には理解できないですけれど,まぁ私がこれであるとそう予測されて,これをされてるわけですよね」
中井「そうですね,だから先程学部長が『正論』に寄稿されましたかというところから~… 山内「あぁもちろんそこはそうです!」…~ この雁琳のところに,こういう研究があったので,ということなんです」
(注:ここ山内さんが食い気味に大声過ぎて聞き取れず)
学部長「これも山内先生がこれだということも間違いないということなので…ただ,その Twitter のアカウントについては先生が使われたかどうか,ここではお答えできないということですか?」
山内「それをどうやって特定されるのかよくわからないですねぇ…えぇ」
学部長「先生がそれというのは,認められるつもりはないということでよろしいですか?」
山内「いや,だってTwitter は匿名ですからねぇ!私はその…私自身がこういう者であると申し上げたことはありませんからねぇ……Twitterに関していまここでも……Twitterのアカウントがこれだ!と言ったこともないので,ハイ」
中井「あの,そちらのペーパーの2枚めの下なんですが,私達がさっきまで伺っていたのはここにあるんですが,”雁琳とは『正論』2021年6月号に寄稿しておるその中でそう名乗っておられます” ということなので,Twitter の中で『正論』に書きましたよ~というようなことを…
山内「ほょ~はいはいはい……まぁ,そうかもしれないんですけど,これが本当にそうなのかどうかっていうのは,またちょっと第三者の方に判断していただかないとわからないじゃないですかねぇ」
学部長「先生ご自身もわからないということでよろしいですか?」
山内「まぁ,こうやって特定されておられるわけですけどぉ……まぁこの方もそうなんですけどw」
学部長「〈誰か〉がこれを書いているんじゃないかと,先生はお考えであると」
学部長「 “答えられない” ……,ご本人かどうかを?」
山内「そうですねぇ」
(………長めの沈黙………)
中井「このお答えは,弁護士の方を通じてなり,もしくはまた先生からお答えいただけるんですか?」
中井「Yes か No かのお答えをいただかないと,私達はこの最後の〈求め〉に応じられないことになってしまいますので……」
山内「ふむふむ……これがわからないとってことですか……あぁ~まぁそうなりますねそういう話ですと……私がこれをそうだと,まぁ仮に答えたとして,それで終わりになるんですか?」
中井「終わりです」
山内「はぁ~ん……それはでも,依頼人の方にその話が行くんですよね?」
中井「はい,大学として申し入れを行ないました;申し入れしていただくことを認められておりますと」
学部長「答えられない?」
中井「わかりました,じゃあご相談いただいて改めてお返事はいただけると,そういうことで」
山内「わかりました,はい……これは,それだけになるんですかね?」
中井「そうです~それだけしか求められておりませんので……今日はもうそれだけ」
山内「なるほどなるほど~わかりました」
中井「これは学園あてのものですので,一旦あの,回収はさせていただきます」
(注:山内さん確認中…………会話から少なくとも3ページはある印刷物だが,おおよそ20秒弱程度沈黙が流れる)
中井「ありがとうございました~~そうしたらまた,お待ちしてますので」
山内「すいませんわざわざお時間とって頂いて…これはまたそちらからお伝えがあるんですか?」
中井「いえいえ,あのわからないことあったら~~~XXXXしてください」
(注:退席時の衣擦れ音により全く聞き取れない)
山内「わかりましたわかりました~……あのちょっとわからないんですけど,そんなでもおまたせすることでも~ないのかもしれないですね」
(注:以降衣擦れで不鮮明.別れの挨拶をいくらか交わして終了)
> “今後他大学の教授に対する性差別的な誹謗中傷を計画しないよう”
は,そう聞こえないこともないけど,文脈と社会常識から「誹謗中傷を『継続』しないよう」がただしい気がしてきたので変更します.
流石に〈計画すること〉それ自体をやめるように求めるってのは "内心の自由を制限しにきてるようなもの" なので,代理人弁護士がそんなことをやるとも思えませんし……
このエントリを一次資料にされたら困っちゃうけど,広くいろいろな人々がサクッと知るためにはこういう文書として残すのも必要よね.
他にもなんか間違いありそうだったらご指摘いただけると幸いです……
Vtuberの動画削除を要請したり、ラブライブのパネル撤去を電凸したりするのは表現規制ではないらしい
憲法で保障された権利としての表現の自由を口にすると、弁護士さんが「憲法問題ではない」とか口出ししてくる
いっちょかみのリベサあたりが、ドヤ顔で「三菱樹脂事件」とか「間接適用説」とか言い出してるんだが
オタクは別に、そんな法的にゲンミツな話をしたいわけじゃなかろう?
ニコン展示中止事件が表現の自由の問題だとリベサに騒がれるような感じの話だろ
常識ねえのかよ
そのゲンミツな話なら、ニコン展示中止事件だって表現の自由の問題じゃないんだぜ
いいのか?
労使問題やら、ヘイト問題やらで、人権だのよく口にする界隈が、こういう時はケロッと惚けて「ばーかばーかww」と言い始める
オタクが主張してるのは別段違法でもない表現を行う権利についてだ
なんでこんな主張しなきゃならんかって、「差別」だ「性暴力」だと大仰な問題にするからだろ
そういう話だろう
つかさ、間接適用だから表現の自由は問われないし、そんな問題にはならないとか素人が言ってるけど
法曹界でも普通に人格権(名誉)と自由権(表現の自由)の衝突の話はされるべよ
「私人には憲法が定める幸福追求権を侵害する事は出来ないので、それを問題にするのは滑稽」とか言い出したら、狂ったかと思わんか?
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.pixiv.net/artworks/94457703
このホッテントリやばくない。
同人ってさ、非営利でこっそりやってるから許されてるのであって、ホッテントリにして持ち上げちゃためでしょ……。
著作人格権を明確に侵害してる作品を称賛し、かつpixivが広告収入を得ることを幇助してる……。
モラル低すぎて引くわ……。
ここに称賛ブコメした人は、他人の法令違反やモラル違反について、言及するの今後一切禁止な。
いつも、他人の罪について、大上段に法律やモラル振りかざして、大人数で滅多打ちしてきただろ??
自分の趣向にあったものだけ、そうやって手のひら返して持ち上げるのはほんと言行不一致のきわみだわ。
度し難い。
まあ実在児童ポルノに関しては、性犯罪の助長or抑止という論点以上に、被写体個人の人格権といった問題があるから、簡単には肯定できないけどねぇ。
少なくとも非実在に関しては、そりゃそうだろって感じ。
最近の表現規制の問題に関しては、建設的話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。
似た趣旨の刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益が保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象は実在の人物を描写したものに限らない(仮想的創作物も含む)。
一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益の保護を目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件は記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童の人格権の保護を目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。
筆者の見解:一般の児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にする(社会的法益の保護は含まないが、拡大された個人的法益を保護する)。
単純所持も現在規制の対象になっているが、これは児童の人格権保護という観点のみからは正当化できない。何故なら頒布や児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童の人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。
そのため単純所持の規制の根拠としては児童を性欲の対象とする風潮からの保護を目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益と解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日)
海外では非実在児童ポルノ規制が現実として行われている側面があり、この場合の規制の根拠として模倣説(児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノの市場の形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノの規制が個人的法益の保護が目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。
1. 抽象化された個人的法益を保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。
2. 保護法益が個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。
1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説を採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説は科学的に立証されたわけでなく、児童の人格権が直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民の一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。
2.はおそらく現行憲法下において規制の理由とするのであれば最も妥当な論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益を保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制の保護法益は「児童が健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理で正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制は個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。
筆者の見解:現行憲法下でも新たな立法による表現規制を正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。
ポルノ規制に社会的法益の保護を根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、
が私の考え方である。
ただ注意しておきたいが、この種の規制の問題に当たってはやはり児童の保護という観点を重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由が他者の尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。
また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手をナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である。安易なレッテル貼りは議論を口論にかえてしまう。健全な民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。
あー、やっと分かった。そういうことか。演者が演者であると自認していた事実を客観的に提示可能な場合において自然人と認める事は出来ず因って人格権は発生しないため誹謗中傷によ名誉毀損を適用することはできないってことか。そりゃ話が食い違うわけだわ。上述に相違ない場合こちらとしてもその意見に同意します。
答え:「ある」 ただし、間接的に
『企業vtuberは女性による自己実現ではない』のは当たり前です。企業Vtuberは企業が創作した架空のキャラクターなので、自己も自我もありません。なのでキャラクターが男性だろうが女性だろうが自己実現のしようがありません。まずは現実と創作の区別をつけましょう。それとも、架空のキャラクターにも人権があって〜みたいな電波な話をしたいのかな。君、ワクチンを打つと5Gに繋がるとか信じてそうね
当たり前のことですが、架空のキャラクター、浦島太郎とかかぐや姫には人権はありませんし、自己も自我もありません。しかし、十全な人格・人権を有する自然人とキャラクターの間というのは、そんなにはっきり見分けられるのでしょうか?
たとえば、架空のキャラクターであっても、竈門炭治郎や両津勘吉になると、著作権者の著作人格権があるので、取り扱い方によっては著作者の人格を害する可能性はあります。これらのキャラクターの画像を勝手に修正したり、風俗店の看板に使えば、著作人格権の侵害になるでしょう。
次に、芸能人について考えましょう。例えば、所ジョージはある種のキャラクターであり、芳賀隆之氏ではありません。しかし、「所ジョージは実は犯罪者だ!」と公言すれば、間違いなく名誉棄損になり、民事では芳賀隆之氏(またはその代理人)から訴状が届くことになります。
もう少し考えてみましょう。NHK教育で放送されていた「つくってあそぼ」の主役の「ワクワクさん」というキャラクターのことは皆さんもご存知でしょう。タレントの久保田雅人氏が演じるワクワクさんは、明らかに番組のために創作されたキャラクターです。しかし、実際のところ、久保田雅人氏のタレント活動は「ワクワクさん」としてのものがほとんどであり、「タレント久保田雅人」と「ワクワクさん」に対して、どこまで別の存在だと言い切ることができるのかは判然としません。
別の例を見てみましょう、パペットマペットという芸人、あるいはコンビがいます。これは、実際に操作しているのは、後ろの黒子ですが、表に出ているキャラクターは「うし」と「かえる」です。この、本名も顔もわからない黒子にとって「うし」と「かえる」は単なるキャラクターなのでしょうか? 黒子と「うし」や「かえる」は人格的に密接な繋がりがあり、「うし」や「かえる」を否定することは、黒子の人格を否定していると判断される可能性は十分にあります。
ここで、VTuberを見てみましょう。多くのVTuberは中の人とキャラクターの間に密接な人格的つながりがあります。VTuberは、セリフのあるお芝居ではなく、シナリオの無いトークライブやゲーム実況といった、本人の人格が反映されたタレントとしての活動が中心であり、キャラクターと言うよりは、3Dの着ぐるみを着たタレントと言うべき存在です。
このように考えると、自己も自我も人権もある中の人の人格を反映させたVTuberというのは、間接的に自己も自我も人権もあると言えるのです。
これにすると、日常会話すらできなくなるし、文化発展のためにという著作権法が「訴えを起して初めて白黒付ける(いま一部例外はある)」になってる趣旨にも反してしまう。
ので、感情は理解しても、著作権法というもので保護された知的財産=著作物の機能性と法律の趣旨として、グレーよりホワイトよりであり、「するべきではない」は適切じゃなく「どんどんするべきだが、訴えなどがおきた事例については適時把握して変なことはしない」くらいだと思うな。
個人としては、著作権が移動や放棄ができない人格権を認めている点で作品としての本人の所属は明確になっていて、それ以外の財産権(コピーライトはこっちの側面があるな)はそれこそ財産として権利主張や保護(出版社はともかく放送系はやりすぎてる気もするが)として自分でがんばって商売して訴えもして利益確保すればよく、そしてその意味で二次創作は後者にほぼかかることはないので抑制される理由はないと思う。