はい、解散
損害賠償を求めた訴訟の判決で、宮崎地裁延岡支部は13日「社会通念上許される限度を超え、人格権を違法に侵害した」として、教授と大学側に計約130万円の支払いを命じた。 判決によると、教授は2016年9月~17年3月、飲み会の席などで女性の体を触ったり、強引にキスしたりした。女性は誰にも相談できない状況が続き、心療内科を受診するようになった。
損害賠償を求めた訴訟の判決で、宮崎地裁延岡支部は13日「社会通念上許される限度を超え、人格権を違法に侵害した」として、教授と大学側に計約130万円の支払いを命じた。
判決によると、教授は2016年9月~17年3月、飲み会の席などで女性の体を触ったり、強引にキスしたりした。女性は誰にも相談できない状況が続き、心療内科を受診するようになった。
Permalink | 記事への反応(2) | 08:42
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