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2022-03-02

anond:20220302115340

シェア反対派がそういうこと言ってたね。

核には戦略核戦術核があって、核シェアリングするのは戦術核のほう。

戦略核は敵国の都市施設攻撃するけど、戦術核日本に攻めてきた敵に使うことになる。

日本領土領海で。

しか人権意識が低くて兵士死ぬことにためらいのない中国に抑止効果が低いとか。

この意見が正しいか分からんけど。

2022-02-23

彼等は領海侵犯した

私は見た

ここではなく、あそこから

そして一年

また見てしまった

2021-12-17

anond:20211217143212

憲法改正して鎖国政策をとり

空港使用できない法律と、領海機雷で埋める法律を作れば

日本に入ることも、日本から出ることも出来なくなる

憲法改正すれば鎖国ができます

2021-12-06

anond:20211206161920

そのシナチョンにジャップオマンコ取られるわ、シナチョン製品がないと生活成り立たないわ、

魚釣で挑発されようが、領海軍艦航行されようが、遺憾の意も発せない腰抜け媚中政権保守名乗ってるわで、

どんな気分、ねぇねぇどんな気分?

2021-11-21

anond:20211121210724

中韓も本気で領海領土なんとかして奪取しようとしてるから不審船舶まじで各国に来てるの怖い

領空侵犯複葉機やら潜水艇やらが見つかりまくってるし

ほんとに海洋資源やら深層海洋資源ほしいんだろうなと思っちゃう

あわよくば手に入れたいっていう

2021-10-19

anond:20211019064329

インフレは基本需要過剰供給不足だろ。

「基本」をどういう意味で使っているのかわからないが、「目指すべき状態」という意味なら同意

まずマイルドインフレにならないことには企業資金調達しての設備研究投資意欲を起こせないんだよ。

マイルドインフレ」が「需要が牽引する緩やかなインフレ」という意味であれば同意

ただ、より本質的には「インフレになる/する」ではなく、「消費を向上させる」ではないかと考えている。

正直今の日本で消費(需要)が伸びたとしてもそのままインフレに繋がるかは疑問。

需要の伸びに対して供給側も柔軟に対応できるキャパティがすでに十分あるのではないかと思う。ただの勘だが。

財政破綻が起きるから財政出動はできないんだ!というのに対して、MMTで、財政破綻自国通貨建て国債問題じゃないよね?という疑問が投げかけられたと。

消費を向上させる対策として、財政出動により下支えするという案はひとつあると思う。

ただ、それを赤字国債で賄うのは反対。なぜなら元増田(anond:20211016165351 )でも書いたが、自国通貨建て国債の増加においてデフォルト回避することはできるが、別の破綻をもたらすから

ここからはただの私見だが、日本問題根本要因は消費したい世代(遊びたい盛りの若者単身者・何かとモノが必要教育にも金をかけたい子育て世帯)が金を持っていない事だと思う。

日本家計金融資産1900兆円以上(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1713Q0X10C21A9000000/)で、赤ん坊も含めた一人当たりで1500万円以上もある。

そして、この金融資産のうちの6割を60歳以上が保有している(https://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/27zen28kai7.pdf)という調査がある。

要は消費意欲のある現役世代に金が回らず、消費意欲が少なく長生きの恐怖から貯蓄するモチベーションが高まりがちな老人世代が金を眠らせている。

(ちなみに、眠っている金を投資に回しても経済は上向かない。ただでさえ供給過剰なのにさら資本を厚くしても設備投資に向かわない)

本来は緩やかなインフレ所得向上施策で金を現役世代に回すのだろうが、消費が上向かないためにそれも難しいというデッドロック状態に陥っている。

なのでこの状況下で本来取るべき対策は溜め込まれ資産に対して課税するしかないと思う。シルバー民主主義下でできるわけもないと思うが。

誤った財政均衡論でこそ、基礎萌芽研究投資破壊された。

財政均衡論により国から出る研究開発費が削減されたという意味であるならば、それは単に金の使いみちの優先順位を誤ったというだけなのでは?

まあ、そこは解釈問題しかないが。

無論産業を強化して外貨を稼ぎ続けにゃならんよ。

これができればもちろんベストだが、外貨を稼ぎたいのは日本だけじゃない。

世界の輸入と輸出の合計はプラマイゼロ。このゼロサムゲームで日本が都合よく勝ち続けられることに期待し過ぎないほうがいい。(もちろん努力はし続けないといけない)

ワンチャンあるとすれば、日本領海で大量の海底資源が見つかってウハウハになるケース。誰も痛みを伴わずに今の現状を打破できるシナリオはもはやこの神頼みしかないと思う。

2021-04-30

第三次世界大戦の始まりを考えた

  1. 中国が米中摩擦の激化により米のみ経済閉鎖を発表。
  2. これを受けて米国中国貿易船すべての海上閉鎖を発表。
  3. 同年中国船、米国船両方に威嚇発砲、両国に死傷者が出る。
  4. 米国チベット開放と称して武力介入チベット人主導の指導者を立てて傀儡政権樹立
  5. チベット包囲線が敷かれて緊張状態に。
  6. インドの参入により中国人民解放軍の後退。
  7. 中国日本海領海権を主張して米国同盟である日本列島に侵攻。
  8. 日本高嶋ちさ子大量生産成功して、これを中国軍への対抗手段としてあてる。
  9. 高嶋ちさ子破壊能力は凄まじく、山口北九州から侵攻した中国人の武器を次々へし折って無力化。
  10. 中国本土勝手に乗り込むと北京で豪遊し、そのまま増殖すると北京上海重慶など主要都市支配し始める。
  11. 中国はいつの間にかバイオリン生産の主要国に。
  12. めでたしめでたし

2021-04-28

領海

よくニュース話題になる中国による領海侵入

民放からNHKまで横並びに報道してるから信じてる人が多いだろう

だがこの構図は先の大戦と同じではないだろうか

戦争を仕掛けたのに仕掛けられたとし戦争に負けてるのに勝ったという

中国でも同じように領海には入ってない向こうが入ってきたと報道されていることだろう

国民自国報道妄信的に信じて相手国を責めることで戦争は起こるのではないか

2021-04-25

anond:20210425211923

当然ながらアメリカが主導して中国領領海領空付近国境紛争同時多発的に起こすよ。

貿易には必ず陸海空路必要から戦災を引き起こすことによって輸送効率を落とすという戦術に出る。

そして世界工場他国代替できているわけだから実質的ブロック経済によって中国の輸出相手国も少なくなって居るので中国貿易全体の収支が悪化する。

現在中国経済は輸出によって賄われているわけだから中国富裕層は輸出によって富裕層で居られるので、輸出が上手くいかないと中国共産党へ不信感が生まれしまう。

というか中国では中国共産党員(とその一族)こそが富裕層なわけだから、輸出の邪魔をするアメリカをどうにかするのが中国共産党の最大目標として設定されるだろう。

目先の小目標国境紛争をどうにかすること。これどうにかしないと貿易がままならない。

中国国境紛争を起こす相手を蹴散らそうとするが、そこで出てくるのが同盟アメリカだ。これは第三次世界大戦の勃発と言って良いだろう。

ここまで来ると逆算することが可能だ。つまり中国第三次世界大戦へ至らないようにするため現在目標国境紛争を起こさせないことにあるし、世界工場代替国となりそうな発展途上国と友好を結ぶことが重要だったりするわけだ。

2021-04-14

太平洋に面しているのは、実は凄いことなのかも

アメリカ駆逐艦中国空母遼寧を間近で監視している画像を見て思った。

他国領海を通らずに大海に出られるって、当たり前と思っていたが実はすごく重要なのかも。

中国あんなに広大で人口も多いけど、海に関しては日本列島で蓋されてるんだよね。

海への出口といえば、不凍港を目指したロシアイメージだったけど、中国も同じか〜。

2021-04-13

汚染水海洋放出に関連して良いアイデアを思い付いた

海上保安庁巡視船がさ、領海侵犯した外国の船に対して放水してるじゃん?

あれに汚染水使ったらよくない?

どうせ忌み嫌われている汚染水なんだから、その忌み嫌われいるっていうマイナス要素を有効活用すればいいんだよ

日本領海侵犯すると汚染水を放水されるってかなりインパクト強くない?人体には問題なくても精神汚染能力はあるよね

日本の新たな防衛装備に加えればいいんだよ

2021-02-26

外国軍艦・公船の領海侵入に対する武器使用根拠法について

注:増田政府自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈政府自民党見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。

報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃可能であるとの見解を示したとのこと。

国際法検討

外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります

前提として、すべての国の船舶領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります

海洋法に関する国際連合条約

第三節 領海における無害通航

A すべての船舶適用される規則

第十七条 無害通航

 すべての国の船舶は、沿岸である内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

第十八条 通航意味

1 通航とは、次のことのために領海航行することをいう。

(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることな領海を通過すること。

(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。

2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。

十九条 無害通航意味

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

2 外国船舶通航は、当該外国船舶領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力行使であって、沿岸国の主権領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章規定する国際法の諸原則違反する方法によるもの

(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集目的とする行為

(j)調査活動又は測量活動実施

第二十四条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶無害通航妨害してはならない。(略)

第二十五条 沿岸国の保護

1 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる。

これを踏まえて、条約の指摘されている規定を見てみましょう。

C 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則

第二十九条 軍艦定義

 この条約適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第三十条 軍艦による沿岸国の法令違反

 軍艦領海通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。

第三十一条 軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任

 旗国は、軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶領海通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。

第三十二条 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除

 この節のA及び前二条規定による例外を除くほか、この条約いかなる規定も、軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

第九十六条 政府の非商業役務にの使用される船舶に与えられる免除

 国が所有し又は運航する船舶政府の非商業役務にの使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除あくま公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。

また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる(25条1項)。

というか、そもそも上陸を試みるのは通行定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます

そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約保護されている場面では無いので、これに対して主権行使することは、国際海洋法条約抵触しないと言えるように思います

国内法の検討

警察官職務執行法

武器使用

七条警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用可能です。

海上保安庁法

第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器使用については、警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号)第七条規定を準用する。

② 前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。

一  当該船舶が、外国船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約十九条に定めるところによる無害通航でない航行我が国内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

海上保安官武器使用する場合、通常は、個別である海上保安庁法202項を使ってるのではないかと思います

海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国軍艦および政府公船に対して武器使用することはできません。

もっとも、海上保安庁法20条2項はあくま前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほかについて定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用制限されないといえます

 

警職法7条によっても、危害射撃可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪なと付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています

警察官等けん銃使用及び取扱い規範昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

用語定義等)

二条

2 警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治四十年法律第四十五号)第七十七条内乱)、第八十一条外患誘致、…(略)…の罪

チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせるもの

二 人の生命又は身体危害を与える罪として次に掲げるもの

ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体危害を与えるもの

 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

ト からヘまでに掲げる罪のほか死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

さて、上記の例時列挙を前提とした場合尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪に該当することになるでしょうか。

外国から侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。

刑法

外患誘致

第81条  外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第82条  日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

軍艦上陸した時点で武力行使にあたると考えれば、その軍務に服している者には外患援助罪刑法82条)が成立するかもしれません。

ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪の明示的な列挙からは除外されています

とはいえ、同規範あくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるものという一般規定があります領域侵略に際しては武器携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います

なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います

出入国管理及び難民認定法

外国人の入国

第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸許可(以下「上陸許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第三条規定違反して本邦に入つた者

なお、武器を所持せずに上陸しようとしてきたときには、これらの規定適用できないでしょう。

2021-02-24

わずかに残ってるトランプ派がバグってる。このメッセージ国防総省からのものであってバイデンがこんなこと言うはずないとか、中国と口裏合わせたマッチポンプだとか。大変だ。

2021-02-01

anond:20210201073744

南沙諸島環礁)での軍事施設建設

日本領海排他的経済水域での赤珊瑚密漁

オーストラリアのケズウィック島でオーストラリア人の立ち入りを禁じて、

中国人専用の観光地化を進める等々、

傍若無人な様は、まさに世界征服が始まっていると言わざるを得ない。

2021-01-04

anond:20210103234233

ネトウヨはともかく、領海領土を譲ってもいいとか馬鹿なこと言い出すやつの脳みそは腐ってるんだろうか

2020-12-28

中国沖ノ鳥島周辺を調査というニュースをみたが

沖ノ鳥島を取られたら日本領海がごっそり削ぎ落とされるな。

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/image2/ryokai_setsuzoku2.png

日本領土がどんどん減っていく。

悲しい。

こうなったら西之島に大噴火を起こしてもらって巨大島に成長してもらうしかないわ。

2020-10-01

anond:20201001142505

いまいちよくわからんけど領海が広がるならあったほうよくね

お魚さん冷たい海のほうがいいってよ

2020-08-10

anond:20200810225850

目的外利用だろうし、運営趣旨に反するから、どうみても違法ソフト扱いだと思うんだが

そんなもの営業かけられて通報しないとしたらどうにかしてるし

学術研究だとしても、文章当人領海が取れるはずもなく

どうやっても、売り出した瞬間に問題になるもの

表立って取引されるはずもなしうらものはしらん

2020-08-05

何で国に強権を持たせてコロナ対策ミサイル防衛政策を進めないんだって思ったけど

ふと考えて包括してみれば国が崩壊しようが北朝鮮中国からミサイルガンガン撃たれようが領海領空侵犯されようが

政府権限を強めさせたくないって国民が望んでいるともとれるんだよな、これって、左寄りの多い増田とか見てても自衛隊警察みたいな穀潰し養う金のせいでITイノベーション起こるほど金が回んねーんだよヴォケって言う考え多いし

でもまぁよく考えたら大日本帝国時代に戻りたいなんて右翼の中でも相当頭キてる奴くらいだから当然ではあるが

2020-07-30

空自緊急発進、元年度は947回 対中国機が増加 - SankeiBizサンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200409/mca2004091724025-n1.htm

防衛省は9日、領空侵犯の恐れがある外国機に対する航空自衛隊機の緊急発進スクランブル)の回数が、令和元年度は過去3番目に多い947回だったと発表した。999回だった前年度に比べて全体では52回減ったが、中国機に対しては37回増加した。中国軍は東シナ海対馬海峡付近活動を活発化させており、緊急発進の多さに表れた。

 947回のうち、対中国機は675回で71%を占め、前年度比7ポイント増。H6爆撃機やY9早期警戒機沖縄本島宮古島の間を航行し、太平洋方面進出したケースも5回あった。

中国公船、過去最多に 尖閣接続水域 既に998隻確認 - 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20191202/ddm/001/010/090000c

沖縄県尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で、海上保安庁によって確認された中国公船が今年1月1日から11月29日までに延べ998隻に上った。

※この後、12月中に1000隻を超した。

  

遅れてきた帝国主義とか言われてるように、中国は絶賛版図拡大中

当たり前だが日本も狙われてる。

2020-07-22

セカンド現地ドクター やつの名は ブラックじゃ・・・領海です。あと1分お願いします) そう彼は特殊魔法呪いにより国内では名前が名乗れないのである時代進化

 

アメリカなら名乗れる?残念ですが、かれの知名度はそんなに低くない。

法律個人の都合で曲がらない(最高裁判事

2020-04-07

anond:20200407063945

韓国レーダ照射への抗議は誤り 

https://japan-indepth.jp/?p=43360

>なによりレーダ照準への抗議は先例にも反している。冷戦期には大砲指向されても抗議しなかった。

写真撮影で接近した海自飛行機はしばしばソ連艦に砲口を向けられた。だが日本政府は反応していない。

さらにいえば日本政府米海軍領海実弾射撃にも黙っていた。

米軍艦は東京湾口の日本領海日本漁船仮想砲撃目標として実弾射撃演習までやっていた。

>正確にズラしていたので当たらなかっただけだ。日本政府はそれでも黙っていた。(*5)

2020-04-04

武漢ウイルスとか言ってんのアホやろ

領海近海台風が発生した国を責めるのとあんま変わらんで。

ちょっとは違うけどな。例えってのはちょっとは違うもんじゃ。それが低能にはわからない。

でも発生地としての責任はなくても封じ込めに失敗した責任はあるで。当たり前じゃけど。中共ウイルスじゃ。まあ名前とかどうでもええわ。ここまでどうでもええこしか言うとらん。

本題は今後中国に何らかの制裁可能手段はあるのかないのかということです。あるの?

2020-03-30

anond:20200221183446

民間船舶クルーズ船が領海内にあるのに治外法権???

こういう人の脳内だと領海内の麻薬捜査海保がどういう法律根拠でやってることになってるんだろうな

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