はてなキーワード: 領海とは
「基本」をどういう意味で使っているのかわからないが、「目指すべき状態」という意味なら同意。
「マイルドインフレ」が「需要が牽引する緩やかなインフレ」という意味であれば同意。
ただ、より本質的には「インフレになる/する」ではなく、「消費を向上させる」ではないかと考えている。
正直今の日本で消費(需要)が伸びたとしてもそのままインフレに繋がるかは疑問。
需要の伸びに対して供給側も柔軟に対応できるキャパシティがすでに十分あるのではないかと思う。ただの勘だが。
財政破綻が起きるから財政出動はできないんだ!というのに対して、MMTで、財政破綻は自国通貨建て国債の問題じゃないよね?という疑問が投げかけられたと。
消費を向上させる対策として、財政出動により下支えするという案はひとつあると思う。
ただ、それを赤字国債で賄うのは反対。なぜなら元増田(anond:20211016165351 )でも書いたが、自国通貨建て国債の増加においてデフォルトを回避することはできるが、別の破綻をもたらすから。
ここからはただの私見だが、日本の問題の根本要因は消費したい世代(遊びたい盛りの若者や単身者・何かとモノが必要で教育にも金をかけたい子育て世帯)が金を持っていない事だと思う。
日本の家計の金融資産は1900兆円以上(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1713Q0X10C21A9000000/)で、赤ん坊も含めた一人当たりで1500万円以上もある。
そして、この金融資産のうちの6割を60歳以上が保有している(https://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/27zen28kai7.pdf)という調査がある。
要は消費意欲のある現役世代に金が回らず、消費意欲が少なく長生きの恐怖から貯蓄するモチベーションが高まりがちな老人世代が金を眠らせている。
(ちなみに、眠っている金を投資に回しても経済は上向かない。ただでさえ供給過剰なのにさらに資本を厚くしても設備投資に向かわない)
本来は緩やかなインフレと所得向上施策で金を現役世代に回すのだろうが、消費が上向かないためにそれも難しいというデッドロック状態に陥っている。
なのでこの状況下で本来取るべき対策は溜め込まれた資産に対して課税するしかないと思う。シルバー民主主義下でできるわけもないと思うが。
財政均衡論により国から出る研究開発費が削減されたという意味であるならば、それは単に金の使いみちの優先順位を誤ったというだけなのでは?
これができればもちろんベストだが、外貨を稼ぎたいのは日本だけじゃない。
全世界の輸入と輸出の合計はプラマイゼロ。このゼロサムゲームで日本が都合よく勝ち続けられることに期待し過ぎないほうがいい。(もちろん努力はし続けないといけない)
ワンチャンあるとすれば、日本の領海で大量の海底資源が見つかってウハウハになるケース。誰も痛みを伴わずに今の現状を打破できるシナリオはもはやこの神頼みしかないと思う。
当然ながらアメリカが主導して中国領地領海領空付近で国境紛争を同時多発的に起こすよ。
貿易には必ず陸海空路が必要だから戦災を引き起こすことによって輸送効率を落とすという戦術に出る。
そして世界の工場を他国へ代替できているわけだから、実質的なブロック経済によって中国の輸出相手国も少なくなって居るので中国貿易全体の収支が悪化する。
現在の中国の経済は輸出によって賄われているわけだから、中国の富裕層は輸出によって富裕層で居られるので、輸出が上手くいかないと中国共産党へ不信感が生まれてしまう。
というか中国では中国共産党員(とその一族)こそが富裕層なわけだから、輸出の邪魔をするアメリカをどうにかするのが中国共産党の最大目標として設定されるだろう。
目先の小目標は国境紛争をどうにかすること。これどうにかしないと貿易がままならない。
中国は国境紛争を起こす相手を蹴散らそうとするが、そこで出てくるのが同盟国アメリカだ。これは第三次世界大戦の勃発と言って良いだろう。
ここまで来ると逆算することが可能だ。つまり中国は第三次世界大戦へ至らないようにするため現在の目標は国境紛争を起こさせないことにあるし、世界の工場の代替国となりそうな発展途上国と友好を結ぶことが重要だったりするわけだ。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
空自の緊急発進、元年度は947回 対中国機が増加 - SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200409/mca2004091724025-n1.htm
防衛省は9日、領空侵犯の恐れがある外国機に対する航空自衛隊機の緊急発進(スクランブル)の回数が、令和元年度は過去3番目に多い947回だったと発表した。999回だった前年度に比べて全体では52回減ったが、中国機に対しては37回増加した。中国軍は東シナ海や対馬海峡付近で活動を活発化させており、緊急発進の多さに表れた。
947回のうち、対中国機は675回で71%を占め、前年度比7ポイント増。H6爆撃機やY9早期警戒機が沖縄本島と宮古島の間を航行し、太平洋方面に進出したケースも5回あった。
中国公船、過去最多に 尖閣接続水域 既に998隻確認 - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20191202/ddm/001/010/090000c
沖縄県・尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で、海上保安庁によって確認された中国公船が今年1月1日から11月29日までに延べ998隻に上った。
※この後、12月中に1000隻を超した。
遅れてきた帝国主義とか言われてるように、中国は絶賛版図拡大中。
当たり前だが日本も狙われてる。