はてなキーワード: 婚姻とは
ただ言いたいのは、同性婚に賛成するのであれば「私は現代日本ではこういう家族の形であるべきだ」というような一つの家族観を社会に強要する主張だということを自覚した上で活動すべきだと思う。
同性婚の賛成派は、ともすれば「同性婚賛成は倫理的優越した思想であり、自然に考えれば賛成するのが当然」だとか、「好き合っている者同士が結婚するだけなのだから他人が反対する理由がない」だとか主張しがち。
これは、主張じゃなくて事実がそうなの。
同性婚は、近親婚や多妻婚どころか、普通の異性婚と比べても優越した婚姻形態だといえる。
異性婚は妊娠を伴う非対称的な性暴力や、子孫を残したいという脇に逸れた目的を果たすためだけの婚姻が、高い確率で発生する。
それに対し、同性婚は社会学でいう「純粋な親密性」に相当し、生殖と完全に切り離された純粋の愛情だけで結ばれた形になる。
同性婚における性暴力は無視できるレベルだし、正しさを本当に徹底するなら、異性婚が廃止で同性婚だけを法律で認める状況ですらも考えられる。
今回の件で明らかになったのは、婚姻制度はどんな形のものであれ内在的に差別を含むということだろうね。
同性婚、近親婚、多夫多妻、どの制度にしても「婚姻はこういうもの」「家族はこうあるべき」という一つの思想、家族観でしかない。
同性婚の賛成派は、ともすれば「同性婚賛成は倫理的優越した思想であり、自然に考えれば賛成するのが当然」だとか、「好き合っている者同士が結婚するだけなのだから他人が反対する理由がない」だとか主張しがち。
でも同性婚も近親婚も多夫多妻も、一つの家族制度を社会に強要する行為である以上、上記の主張には妥当性がないと言える。
ただ言いたいのは、同性婚に賛成するのであれば「私は現代日本ではこういう家族の形であるべきだ」というような一つの家族観を社会に強要する主張だということを自覚した上で活動すべきだと思う。
それを自覚しない主張や活動は無用な反発の原因となる。リベラルやポリコレが嫌われる理由の一つでもあると思う。
法的に認められる家族関係を構築する手段として結婚が存在する以上、結婚の平等は実質的に家族関係を構築する上での自由と同じ事になってくるのよな。
法律婚の形骸化・廃止の可能性は、例えば乱婚の様な状況下を想定すれば権利義務の複雑化から現行社会で処理出来なくなる可能性としても分かる、気がする。(乱婚下から抜けた母a子aに対して、同婚姻関係にあった母bや遺伝的関係のない父bは子aへの扶養義務を負うかなど)
ただ法律上認可されたコミュニティって点では家族って便利な単位な上に、コミュニティの内と外という区別は依然として存在するから増田の言うほど、同性婚が法律婚制度の形骸化や廃止に影響を与えるのかは分かんない。
結婚の自由を認めて、同性婚・近親婚などが許認可された社会で、法律婚が形骸化する、あるいは廃止される様な状況って具体的にはどんなものを想定しているのだろう?
知っての通り、日本民法は重婚や一定限度の近親婚を禁止している。
通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情で重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員のミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者の生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子と婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。
この場合、重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判昭17.7.21新聞4787-15)、重婚は犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益的見地から親族や検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百四十四条 ① 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
重婚禁止の趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。
「定めるものである」という書き方は一夫一婦制が憲法上の要請ではなく民法の選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。
なお「重婚的内縁」というトピックがあるが、法律上の配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚的内縁関係の議論はあまり活発ではなさそうだ。
近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。
民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲や形態は各国の文化や伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止の趣旨は,優生学的な配慮と倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止の範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。
また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止を兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツ,スイス,オーストリア,オランダ,スウェーデン等)
とも紹介している。
また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール【親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定の問題についてもう少し詳しい。
近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由・配偶者選択自由の要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定を解釈する際には、近親婚禁止の優生学的配慮や社会倫理的観点と、婚姻自由・配偶者選択自由の要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止の範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。
なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金の支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。
大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である。
なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから、民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田は憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。
反出生主義まではいかないが、産むんならそれ相応の親ガチャに当たったと言わせるだけの自信持ってる者のみが産めよと思ってる人間なので、当然ガイジが産まれるような婚姻はNG
ていうか恵まれた家庭でもちゃんと幸せな人生を歩ませられる算段がない奴らは全てNG
生老病死。生きてるだけで四苦八苦。人生は苦しみの連続だが、子供に苦しみを背負わせるために産んでるの?嫌がらせ?安楽死施設もない状況で?首吊り失敗して障害残ってもう二度と自殺企図することすらできない身体になったらどうするの?
「配られたカードで勝負するしかない」そのカードを配るのは親なんだわ。初手でガイジカード配ってる親は何がしたいのか?害悪だから死ね。子供が可哀想すぎるだろ。子供に同意とって産んでないよね?君はこれからガイジとして一生を歩みますよという同意取ったの?親のエゴで一生苦しむガキが一人でも存在しなくなりますように
https://rikonweb.com/column/partner/6047
叔父が先妻に先立たれ、先妻の残した子どもの面倒をみる人がいなかったことから姪と叔父が婚姻し、長年内縁関係を続けてきた事案です。夫婦の間には2人の子どもが誕生し、5人家族となって約42年にわたって共同生活を送りました。
夫(叔父)が死亡したとき妻が遺族厚生年金を求めたところ、社会保険庁は「近親婚の配偶者には遺族年金の支給を認めない」として拒絶しました。そこで妻が処分の取り消しを求めて裁判を起こしました。
まったくもってこの増田のいうとおり。同性婚がこれまで認められてなかった最大の理由は憲法の「両性の合意のみに基づいて」という一節の解釈にある。近親婚はこの両性という部分の解釈でつまづくことはないのだから禁止する理由がない。父が娘を脅して婚姻を結ぼうなんていう「合意がないのに合意を装ってる事例」がありうることには注意する必要があるけれど、それは個別のケースごとに判断すべき話であって、一括して禁止する理由にはならない。
さらに、両性の解釈も合意の解釈も問題ないことが明らかな重婚についても禁止する理由がない。当然、一夫多妻や多夫一妻だけでなく、多夫多妻も認める必要がある。
こうして考えていくと、行きつく先は婚姻という制度そのものの形骸化である。ということで自分の意見としては、同性婚や近親婚を認めるのではなく、そもそも婚姻制度そのものを廃止すべきである、ということになる(法的に保護された結婚をなくすだけで、民間の風習として結婚することを妨げるものではない)。
自明のことだと思って言及しなかったんだけどいろんな人のコメントを見ると自明じゃなかったみたいなので追記しておくよ。
これをまず常識として認識しておいてください。近親婚で産まれてくる子供の遺伝的疾患が〜などというのが正当化されるならば、近親間にかぎらず遺伝病を患っている人すべての結婚が制限されるべき。かつて政策としてそういった病気の人の避妊手術をしていたことが憲法違反とされたけど、しかしそういった非常識な政策ですら、避妊はしても結婚の禁止はしていない。また、子供を産み育てるのが結婚したカップルだけの特権とするならば結婚していないカップルの子供は存在自体が違法ということになる。しかし、婚外子はいろいろ権利が制限され差別されてはいるものの、違法な存在とまではされていない(婚姻制度自体がなくなれば婚外子という概念そのものがなくなるので、そういった差別も解消されるはず)。そして、子供を産み育てるための制度ではないから、子供を産むことのできない病気の人や閉経した高齢女性であっても結婚が認められており、子育てが終わった高齢者夫婦に離婚の義務があるわけでもない。産まれてくる子供に障害が出るから、あるいは子供が産まれないから、というのは結婚の可否を論じる上で考慮する必要はないことであり、それを持ち出すのは差別以外の何者でもない。
基本的人権や法の下の平等の原則をこの社会で維持し続けたいのであれば、同性婚を導入しないという結論に辿り着くことはありえない。
法の下の平等や公平性の観点をもつならばそれは通過点に過ぎず、最終的には市民全員がひとつの婚姻制度に参画できることが図られなければならない。
婚姻制度による直接の結果は、社会の基礎単位である「家庭」の新たなる創出である。婚姻制度にとって、「生殖」はその副産物でしかない。「家庭」が多様な形をとることを社会が許容する時点で、「家庭」において生殖によって子供を持つということは義務的に要請されることではもはや無くなった。
異性婚でかつ子供を持たない家庭の存在を認めるのであれば、婚姻制度と生殖支援を切り離してゆく以外の道をとることはできない。
婚姻制度から生殖支援の側面を丁寧に切り離していくことができた場合、当然そういった「婚姻」によって生まれる「家庭」という通念は、「生殖=血縁」から切り離したものとして捉え直す必要がある。
したがって、「血縁」「イエ」「民族」といった通念について、社会的な存在感の変質が伴わないと強弁するのは欺瞞である。
そのため、同性婚を受け入れる社会とは、単に同性愛を多様性として社会に包摂するという以上に、「家庭」の通念が「血縁の親子関係」により構成されるということを否定できるところまで進める必要がある。
近親婚に対する反論が同性婚反対派のそれと区別つかないのマジウケるな。
マジレスすると緊急度の違いと社会的承認の2点。民法では親族⊃配偶者。親族であれば遺産や病院のサインなどある程度対応可能。同性愛カップルは現状なんら法的な繋がりがない。世論調査で同性婚賛成が過半数。
たとえば「おばと甥」なんかも結婚は禁止されてるけど、遺産や病院のサインでどのくらい対応できるっけ? 「兄と妹」や「母と息子」ならどちらもある程度いけるだろうけど、「おじと姪」みたいなのは厳しいよね。
それに、たとえば「姉と弟」みたいなケースでも、配偶者と兄弟姉妹では遺産の取り分は違うよね。配偶者になる権利は当然あるのでは?
社会的承認については意味不明すぎる。たとえ9割の国民が同性婚に反対していても同性婚は実現されるべきでしょう。近親婚も同じだよ。
当たり前だけど仮に同性愛者の9割が同性婚を不要と考えていたとしても同性婚は実現すべきだよ。そして近親婚も同じ。
選択的夫婦別姓と同じで「選択肢が増えるだけ」のことに何でそんな高いハードルが課されなくちゃいけないんですか???
近親婚の問題点としてDV的な要素の配慮も必要かと。特に閉鎖的な環境下で臨まない関係性の強要という事も想定されるわけで。当然近親婚がなくともありうるわけだが、一方で、近親婚を認めるとそれを追認しかねない。
よく言われるけどこれは詭弁。なぜなら実の兄弟はたとえ幼い頃に生き別れ年に1度会うか会わないか程度の間柄であっても法律婚はできないが、再婚した親の連れ子どうしは結婚できるので。仮に物心ついたときからずっと一緒に育ってきた相手だとしても。
本当に「閉鎖的な環境下での圧力」を懸念するなら、こんなザル規制に頼るべきではなく、同居年数などに依拠した婚姻制限を行うべき(私は反対だが)。結局もとからある差別的な規制に無理やり理屈をつけて擁護しているだけに過ぎない。言ってることがマジで同性婚反対派と瓜二つ。
シンプルには権力勾配を避けにくいからダメという理屈でよく(児童性愛がダメなのと同じ理由)、となると共同生活しておらず世代が近いことが要件で、となると従兄弟姉妹関係からということで現行通りだな
自分の親に兄弟が多いと「兄や姉くらいの年齢差のおじやおば」も想定できるけど、いとこがよくて年齢差の小さなおじおばが駄目な理由 is 何?
それ、「同じチームにゲイがいたらロッカールームでケツを掘られる!」ってのとどう違うの?
議論する価値のある話だと思うんだけど、なんでこの話する人いつもブチギレてんの?なんかその時点で信頼性がないから増田を外して議論したい
同性婚支持者の人があれやこれやと理屈をつけて同性婚に反対する差別主義者に相対しているときの気持ちを想像してみてほしい。ワイが感じてるのはまさにその気持ちなので。
自分の「社会階層が固定化されるから(財産が同族間で相続される)」というのに反論してくれたら嬉しい。近新婚と同性婚の違いって外部者が入るか否かだと思う。固定化は望ましくないという社会的制度だと考えてる
そんなこと言うならまずは金持ち同士の結婚を制限するのが先でしょ。医者や弁護士や経営者同士で結婚して裕福な暮らしを送るのはなんら法規制されてないんだから、社会階層の固定化は他者に結婚を認めない理由にはならないよ。
それとも、金持ちの男は貧乏な女と、金持ちの女は貧乏な男と結婚するよう義務付ける法でも作る? 女は下方婚しろとか喚いてる女をあてがえおじさんと言ってること同じになって笑っちゃうな。
遺伝問題に全く触れてないのは、子なし前提なのかな。法で子なしに縛るのは無理だと思うから、近親婚は無しだよ。病院立ち合いは本人のOKがあれば問題無しじゃね。遺産は遺言書いとけ。
遺伝病患者には結婚を認めるべきではないって主義の人かな? 第三帝国にでも移住なさったら?
高齢出産では有意にダウン症の発症率が上がるけど、近親婚は遺伝の問題でダメというなら中年以上の人たちの結婚も禁止しないとね。そんなんできるわけないっしょ? つまり近親婚の禁止も無理ですよ。
“同じチームにゲイがいたらロッカールームでケツを掘られる!”のは根拠ないが、性的虐待の加害者が近親者に多いのはデータで証明されており、根拠があるからでは。
おっ、統計的差別か? じゃけん中途退職率が高い属性の人は採用しなくても許されるようにしましょうね〜。楽な診療科を選びがちな属性の人は医大受験で排除してもOKってことにしましょうね〜。いやいや、そんなん許されるわけないでしょ?
虐待への対策は、虐待の早期発見や介入手段の充実などによってなされるべきであり、統計的差別に基づいて結婚の自由を奪うのは絶対に間違ってる。
ところで統計的には実子への虐待は母親によって行われることが多いんだけど、そんなに統計に基づいて虐待を防ぐべきだと主張するなら生まれてすぐに母親から子供を引き離す法律でも作った方がいいんじゃないの?
理屈や是非はおいといて、近親婚が当たり前の感覚になったら家庭内性犯罪増えそうだなぁ…幼い兄の下に妹産まれるだけで家族として色々なコストが跳ね上がる。女性も実家ですら安まらない環境は困りそう
まあ、「女性限定施設なら性的な目線にさらされないから安心だと思ってたのに、レズビアンがいるかもしれないと思ったら安心できなくなった」みたいなことを言う人も見かけたことありますけど、そういう人の意見は粛々と無視される流れになってきているわけですから、あなたのような意見も粛々と無視されるようになるんじゃないでしょうか。
何故同性婚賛成派だけ「じゃあ○○婚も認めろ!認めないなら偽善者だ!」みたいな踏み絵を踏まされるのか。「近親じゃない異性婚は認めてそれ以外は認めない」だって充分恣意的なのに、そっちは一貫してる扱いなの?
そりゃ「結婚の平等」って掲げた以上は踏み絵踏まされて当然じゃないの?
たとえばアメリカで「人種の平等」を求める黒人は、アジア人への差別はどう思う? って聞かれたら「そうですね、アジア人差別もなくすべきです」って言うべきじゃない? 別にアジア人のために身を粉にして働く義務はないけど、アジア人の権利主張に賛同する(最低でも反対しない)ことくらいは要求されて当然じゃない? もしそこで「いや、アジア人への差別は存置してもよい」なんていう黒人がいたらダブスタクソ差別主義者として糾弾されても仕方ないでしょ?
そもそも「なら近親婚はどうなんだ?」って関係ない話を持ち出すのが変。それは近親婚望む人が推進すればいい話で、同性婚推進したい人が近親婚の良い悪いやその理由を説明する必要なくない?
だったら「結婚の平等」なんて持ち出すなよ。結婚の平等を掲げた以上は同性婚以外の婚姻の平等に対する態度を問われるのは当然だろーが。「表現の自由」を掲げたらオタク絵叩きだけじゃなくあいちトリエンナーレに対する態度を問われるのは当たり前だし、「いや、宇崎ちゃんのポスターは表現の自由の問題だけどあいちトリエンナーレは関係ないです」とかいう主張が通じるわけないだろ? あいちトリエンナーレも表現の自由の問題だし近親婚も結婚の平等の問題だよ。
同性婚も近新婚も認められていいと思うけど、一つの問題に声を上げた人に全ての責任を押し付けたらそいつはつぶれるぞ。同性婚について活動してる人はそこに専念してもらっていいんじゃない?
別に「同性婚支持の活動家は同性婚と同じだけの労力を近親婚に注げ!」なんて言ってないよ。「同性婚に賛成するってことは、近親婚にも賛成ってことでいいんですよね?」って聞いてるだけ。「はい」って言葉が聞ければそれでいい。なのになぜか同性婚は認めるべきだけど近親婚は認めるべきじゃない派の人たちが屁理屈こねて認めようとしないからこんなに拗れてしまってるのよ。もうわけがわからん。
近親婚の認められ難さを考えると、同性婚賛成派が近親婚を切り捨てようとするのは戦略としては理解できるけど、思想としてグロテスクにも感じるよなぁ。
要するに名誉白人扱いですよね、それ、っていう。欧米で「や~いアジア人」って言われて差別されたときに「俺は日本人だ! 中国人と一緒にするな!」って言っちゃうみたいな感じ。
「オタク向け表現を守りたいだけで天皇アートまで守りたいわけじゃないんですよね……」っていう表現の自由戦士と仲良くなれそう。
「結婚の平等」の話なので、現時点で結婚が不当に禁じられているという点では同一でしょう、というのは上でさんざん書いたけど、そもそも何でノンケだけの問題になってるのかがわからん。同じ産道を通った姉を好きになる妹とかは同性婚がオッケーになっても好きな相手と結婚できないままなんですが? それは不当な結婚制度からの排除でしょ?
"たとえ9割の国民が同性婚に反対していても同性婚は実現されるべきでしょう。近親婚も同じだよ。"日本て民主主義国家じゃなかったっけ?流石に国民の同意は得ようよ
「民意の支持があればマイノリティを差別してもよい!」という考え方をする人がいるから憲法に法の下の平等って書いてあるんですよね〜〜〜。
そもそもこの批判、賛成して良い理由も提示出来てなくね?賛成して当然みたいな前提が無邪気にあるけど、その担保を自分では何も出さずに雰囲気任せでは、はなから議論にならんだろ。
「結婚の平等を掲げて同性婚に賛同するのなら当然近親婚も支持すべきである」という話なので、そもそも同性婚に賛同してない人にとっては賛同できない話かもね。あなたが近親婚に反対している、ということは、同性婚にも反対ってことでいいですか?
詭弁のガイドラインの「一見関係ありそうで関係ない話を始める」に該当するな。「同性間の結婚」と「血縁間の結婚」って切り口が違うでしょう?その違いもわからんの??
そんなこと言ったら元々結婚は異性同士でやるものであり同性婚を認めろというのは制度の趣旨と違う的な話になっちゃうじゃん……それは差別なんでしょ? じゃあ同性婚と近親婚に差をつけるのも差別だよ。
同性婚近親婚多人数婚は連帯して結婚自由化を求めていけばいいのに分断したがる人はわからない。成人同士が新しくきょうだいになることも含めた家族形成の自由化も進めたらいい。
ほんと、なんで「それとこれとは別」「同性婚はいいけど近親婚はダメ」みたいに分断したがる人が多いんでしょうね〜。
同性婚をこきおろすために近親婚持ち出してきてるのバレバレなんすよ。ロリペドを認めさせたいがために、LGBTを持ってきては、ロリがゆるされないならLGBTだってだめなはずだ!言い出すのと同じでな。
えっ??? 小児性愛者なんてド直球の性的マイノリティでしょ???
小児には十全な自己決定権を認めるべきではないので、彼らが実在の小児と婚姻したり性交したりする権利は諦めてもらうしかないけど(小児の自己決定権と衝突するから)、差別されない権利とかは当然同性愛者やトランスジェンダーなどと同様に小児性愛者にも認められるべきでしょ???
こんな雑などっちもどっち論に釣られる方が頭悪い。こんなの「そうだね、同性婚ができたら次は近親婚にしよう。だから今は邪魔するな」だけでいい。両方同時にしなきゃいけないものじゃないし、適当にあしらっとけよ
どうして包括的に婚姻の平等を推し進めようとしないの??? 別に同性婚の邪魔はしてないよ、「真の結婚の平等を勝ち取ろう!」って言ってるだけだよ。「まずは黒人差別禁止法、次にアジア人差別禁止法」なんてのはおかしいでしょ? 「黒人もアジア人も守れる包括的差別禁止法を作ろう」であるべきでしょ?
そもそも「まず同性婚、次に近親婚や複婚」という順番になんの根拠があるの? じゃ、「まず近親婚や複婚、次に同性婚」と言っても賛同してくれるの? 大丈夫だよ、同性婚のときは協力するから、まずは近親婚や複婚に協力してよ、って言ったら素直に協力してくれるの???
当事者の要望が高まれば近親婚も議論すればいいので、増田やその支持者は変な相手に反論してないで堂々と近親婚推進を説いて頂きたい。当然近親婚推進の立場なんでしょう? なんで無関係な同性婚の話をしてるの?
既に同性婚賛成派が国民の多数派である以上「同性婚を認めるのなら近親婚も認めなければ筋が通らない」という主張をすることによって同性婚賛成派に近親婚禁止が理にかなっていないことを理解してもらうのが近親婚実現に至る一番の近道なので。
「同性婚に賛成する以上は近親婚や複婚にも賛成すべき」という共通理解を作って同性婚と近親婚と複婚を同時に実現するというのが当面の戦術的目標ですかね。もちろん最終目標は婚姻制度の廃絶ですが、自分が死ぬまでに実現する見込みはないので死ぬまでに実現可能な同性婚・近親婚・複婚の合法化を当面の目標にしています。
こうして考えていくと、行きつく先は婚姻という制度そのものの形骸化である。ということで自分の意見としては、同性婚や近親婚を認めるのではなく、そもそも婚姻制度そのものを廃止すべきである、ということになる(法的に保護された結婚をなくすだけで、民間の風習として結婚することを妨げるものではない)。
法律婚は書類を出せば成立するから、結納も結婚式も結婚の成立には必要ないんだけど、結納やら結婚式やらをしたがる人は大勢いるので、法律婚を廃止しても「結婚」にまつわる諸々の儀式は残りそう。儀式をするのは個人の自由なので、結婚式とかのカップル形成の儀式をしたい人だけが儀式をし、一方でカップルに(異性であれ同性であれ近親であれ)法的な特権は与えない、というのが一番筋の通った解決策だと思う。子育て関係の補助は子供の養育者に渡せばいい。
この理屈が受け入れられるとして、はてなでは「だから婚姻制度を廃止しよう」という結論になるとしても、世間一般としては「だから同性婚も認めない」という結論になるんじゃないかな
増田は、日本国民はなんだかんだで自由主義的で寛容なので「同性婚を認めることは近親婚や複婚を認めることである」という前提がきちんと共有されれば同性婚と同じように近親婚や複婚を支持してくれる、と思ってるけど、まあこればっかりは蓋を開けてみないとわからんね。とにかくこの前提条件がみんなに共有されるのが同性婚・近親婚・複婚合法化に向けた最初のステップだよねぇ。
アイシャの話はアイシャという天才少女の物語としてすごく良くできていたと思うので正史から消されちゃったのは残念で仕方ない……
言われると読みたくなってきたので魚拓で読み返してきたんだけど、3人の嫁がいるやつが自分の妹と息子が致してるのに対して「それは……ダメだろ?」とか言ってんの改めて読むとめっちゃ笑えるよね。もちろんルーデウスの個人的事情も加味すべきではあるけど、お蔵入りになっちゃったところまで含めて近親相姦のタブーがいかに重いものかを表していると思う。でも、やっぱりそれを認めようとしないのは差別だよ。
どこの議員か知らないが、いとこ婚にはリスクがあり婚姻障害としている国が多いのでもっと規制すべき
イトコ婚で資産を保持したい政治家らは規制したくないかも知らないが
うまく言葉が抜けているね
以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。
井戸まさえ日誌
同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい婚容認だ!・・という方に対する答え
http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html
「同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン、幼児との婚姻も容認していく方針ですか?」というご質問です。
現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰の対象となることは当然ながらご存知だと思います。
なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体が不適切、不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています。
親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります。
児童を対象にした性愛は現行法で認められておらず、異常なものとして処罰の対象となる。
そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体が不適切である。
③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度を採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています。
敏達天皇と推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇と穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。
このように時代や地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。
ご承知のように、国民主権の日本では、全ての法律は国民が選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます。
現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています。
① 婚姻適齢(731条)② 重婚の禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
です。
ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本の現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。
それを望む国民は国民的議論を起こし、この政策を実現しようという議員を立法府に送るもしくは議員に陳情・請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います。
どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民は議員を動かして堂々と国会でやればよい。
結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員や政党に投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。
私個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定を改正すべきかと問われれば、それは「否」です。
とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由が存在する。
以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰の対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。
「白人と有色人種の結婚を認めるなら同性同士の結婚も認めるべき」
という言説があった。
そして、1967年に白人と有色人種の婚姻が認められたわけだが、
上のように主張していた人は「同性婚を認めるべき」と言うことはなく
数十年後に「同性同士の結婚を認めるなら子供との結婚も認めるべき」
と言い始めたのであった。
現在の結婚制度には性生活を縛る効果があり、交際中の浮気はあまり問題にならないが、婚姻した後は不倫になり、裁判にもなる
その状況で、性愛による基準なら近親婚も婚姻の条件に当てはまるはずだと言う主張に対して性愛を分離しろというのは順序がおかしい
つまり
まあ「男女の婚姻関係のみ優遇し、同性婚は認めるが優遇はしない」という方式を導入できるなら問題ないけど、そんなの爆発炎上して酷いことになるのが目に見えてるので政治的に実行できない。
難しいと思うよ。
異性だろうが同性だろうが近親だろうが子無し家庭は税金とかそんなに優遇要らないよね、そもそも
130万の壁とかの問題あるし、配偶者控除とか無くして子供の人数やら年齢で全部決めたらいい