はてなキーワード: 供述とは
マスコミの報道を気にしてる奴は何なの?「証拠は無いけど、チョンはいつも嘘ばかりだから、これも嘘に決まってる」とでも報道して欲しいのか?正気か?
先週これ見た時は何の話かわからなすぎて
「落ち着いてわかりやすく書け」
http://anond.hatelabo.jp/20111005135012
みたいなトラバしたんだけど。
最近ネットでその事件の記事見かけて経緯わかったから、お手本がてらまとめるよ。
・G-DRAGONの供述は「2、3口吸った」「日本で吸った」「日本人に騙されて吸った」
・日本で、このG-DRAGONの供述を「嘘だ」と言っている奴らが居る
・奴らは民族主義的な集団で、その主張は正しくない
・奴らは理性の無い発狂状態に陥っているのでその判断は正しくない
あとねー、G-DRAGONから大麻反応出たのは日本出国して2ヶ月ぐらい後で
2、3口吸った大麻が2ヵ月後に反応出ることはまずないってよ。
ところでなんで記事消したの?
などと供述しており、動機は不明
おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。
女子高生にわいせつ 小学教諭逮捕
札幌・東署は1日、女子高生を買春したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、北海道岩見沢市の美唄市立峰延小教諭の石山純一容疑者(50)を逮捕した。逮捕容疑は、7月5日、札幌市中央区のホテルで、出会い系サイトを通じて知り合った高校3年の女子生徒(17)に現金1万7千円を渡し、わいせつな行為をした疑い。東署によると、石山容疑者は「約10年前から出会い系サイトで複数の女性と会っていた」と供述している。(共同)
[2011年9月1日17時19分]
金はあるんだから風俗行けばいいのにと思うんだが、どうなんだろう?
玄人は苦手なのかな?、普段生徒に偉そうにしてるけど、実はチンコは未発達とか?
あっ、わかった。風俗に行って教え子や保護者(父親)と店内でバッタリとか、嬢が教え子だったりとか、ん~それなら気まずいな、うん、わかるわかる。
もし教師が風俗行ったのがバレたらどうなるんだろう?
別に構わないんだろうけど、そもそも種類によっては脱法みたいなところもあるし、マジで考えると微妙だな。
とりあえずこの先生は懲戒免職で退職金も無し。嫁や子供からは縁を切られ離婚。コネもないので再就職も出来ない(名前でググったらすぐにバレるしね)。地獄だな。
などと供述しており、動機は不明
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/occult/1302237580/536
536 名前: 本当にあった怖い名無し [sage] 投稿日: 2011/06/07(火) 16:44:07.61 ID:i7TooiWL0
6月下旬~7月初旬?
この前後に総理辞職か内閣総辞職があるけど大連立や解散はしない
7月中旬?
東京西部で死者が出る暴動(よくあるデモみたいな穏やかなものじゃなく暴動)発生
7月後半?
災害(地震?)で千葉から避難民が多数出るけど移動先で事件を起こす
関西方面でバラバラ殺人事件が発生。頭部だけ駅や繁華街等の人気のあるところで発見
犯人はすぐ逮捕され監禁強姦殺人を供述するも頭部以外は見つからない
男性アイドルが自殺(飛び降りみたいな派手な死に方)して↑の殺人事件と並び報道番組を独占
その影で与党男性議員(おじいさん)で割と重要ポストに就いてた人が突然死
7月後半~8月初旬?
海外から持ち込まれた食中毒が国内で猛威を奮う。但しあまり報道されず
大手の乳業会社or製菓会社が不正表示問題を起こす。こちらは報道各社から袋叩きに遭う
福島からの避難民が東京電力に対して抗議し、過激とされて逮捕される
9月初旬?
原発作業員の中から被曝由来の死者が出る(最初は他の死因で発表される)
災害(地震?)で東京は足立区辺りまで浸水。千葉沿岸部は全域壊滅
この直後に天皇皇后両陛下を除いた皇族が西日本(関西ではない)に移動
9月初旬~中旬?
東電社員狩りみたいな運動が始まって、逮捕者がちらほら出てくる
この運動で東電社員は肉体的被害を負う事はない。東電も潰れない事が確定か?
要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
有名な事件。唾棄すべき醜悪な犯罪。
平成11年3月10日から平成12年8月1日までの約1年5か月の間に犯行当時3歳から10歳であった合計11名の幼女に対しなした4件の強姦未遂,5件の強制わいせつ及び2件の強姦致傷の事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DCE4F7E05CA2628849256BBB00269334.pdf
被告人は,前記のとおり公判廷においては犯行時の記憶がないなどと不合理な弁解を繰り返しているが,捜査段階においては本件各犯行に至る経緯及び動機について以下のような内容の供述をしていた。すなわち,被告人は,平成8年ころ,自宅近くの広瀬川の河川敷で犬の散歩をしている小学校高学年くらいの女の子を見つけ,その女の子が,自分の好みのタイプであったことから,一緒に散歩するようになった。この女の子に対しては何もしていないが,その女の子に欲情したのがきっかけで,次第に年齢の低い女の子について性欲を満たす対象とみるようになった。・・・
好きな娘ではぬけないタイプ?
精神分裂病で責任能力どころか訴訟能力がないと主張して、性倒錯(小児性愛)および非社会性人格障害のみ認められた。
この後「4日に1回程度の割合で好みの女の子を捜しにいってはセックスを試みようとするようになった」
被害幼女らの被告人に対する嫌悪感等は,当然のことながら顕著であり,
- 「私に変なことをした男の人が刑務所から出てきたら怖いから,ずっと刑務所の中に入れてください。」(同第1),
- 「犯人が牢屋から出てきたらとても怖いので,ずっと犯人を牢屋に入れておいて下さい。」(同第2),
- 「もう絶対に会いたくありません。」(同第3),
- 「今でも被告人のことを思い出すと,怖くて涙が出そうになります。」(同第4),
- 「本当に怖かったです。」(同第5),
- 「ずっと牢屋に入っていて欲しい。」(同第7),
- 「もう会いたくありません。変なことをされて気持ちが悪くて,怖かったです。」(同第8),
- 「消えちゃってほしい。怖い。」(同第9),
- 「変なことをするお兄ちゃんはきらいなのでもうあいたくないです。」(同第11),
被害を間近で目撃することになった被害幼女の姉においても「怖いし,嫌い。もう会いたくない。」(同第10)などと口々に訴えている。
A(当時16歳)に対する児童買春でタクシー運転手が起訴された件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420112851.pdf
(1)Aは,被告人の陰茎の特徴について,捜査段階で以下のように述べたことが認められる。
(平成20年5月29日付け警察官調書。なお,以下の年月日は全て平成20年である。)
「フェラチオをするときに分かったのですが,亀頭のカリの部分に,何個かのイボイボがあったので,イボか出来物かなと思いました。」
(7月25日付け警察官調書)
「チンコの先っぽの方にイボイボが10個くらいある,なんでイボイボがあるんだろうと思っていたのでした。」
(8月5日付け警察官調書)
「チンコの先っぽの少し下に小さなイボが10個くらいあったことを目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした。私は,今までに交際している彼を含め5人位の男性とのエッチをした経験があり,フェラも何十回もしたことがありますが,これまでチンコにイボが付いている人はいなかったので,チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。イボの大きさは,本当に小さくて私が描いて提出した図くらいの大きさでイボをつまんで引っ張ると簡単にとれそうな感じがしました。」(Aが書いた「イボの状況」と題する図面が調書末尾に添付されている。)
(9月4日付け検察官調書)
「運転手のおじさんのチンコの先っぽのほうに,イボが10個くらいあったとお話ししましたが,タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけではありません。私がフェラチオしているときに,口や舌の感覚でイボがあると感じただけで,男の人のチンコの形が状況によって変わることからしても,イボがあったとは自信を持って言えません。」
Aは,事件当日である5月29日から8月5日までに行われた取調べにおいて,被告人の陰茎にはいぼがあった旨一貫して述べている。しかも,いぼは10個くらいあったとその個数まで述べたり,つまんで引っ張れば簡単に取れそうなどとその形状についてまでも述べ,8月5日の取調べにおいては,「チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。」とその時感じた印象まで述べた上に,陰茎に付着するいぼの状況を図に書いている。このように,Aは,被告人の陰茎の特徴について,具体的かつ印象的に供述していた。
ところが,9月4日の取調べにおいては,「イボがあったとは自信を持って言えません。」と供述を変え,それまでの供述内容を後退させた。供述を変えた理由について「タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけでは」ないからとか,「男の人のチンコの形が状況によって変わることから」などと述べているが,それまでも「目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした」(8月5日付け警察官調書)といった供述をしていたのであり,男性の陰茎の形が状況により変わり得ることもそれまでの供述時点でAは知っていたとうかがわれることから,変遷の理由の説明が合理的であるとはいえない。
この点,Aの9月4日付け検察官調書は,被告人が本件事件で逮捕された後に作成されたものであること,Aの公判供述によれば,検察官による取調べの際,被告人の陰茎のいぼについては,Aが述べるような事実はなかったと検察官から言われたこと,被告人も公判廷において,8月19日に取調官に確認されたが,いぼなどはなかった旨述べていることからすると,Aが8月5日の取調べまでに供述していた,被告人の陰茎の特徴についての内容が,少なくとも,8月19日時点における被告人の陰茎の状態とは異なっていたことは明らかであり,Aの9月4日付け検察官調書は,この事実に合わせる形で作成されたものと推測される。
前記8月19日は,事件があった5月29日から2か月と20日程度が経過しており,その間に被告人の陰茎の表面の状態が変化したことも考えられないわけではない。しかしながら,そうした事情は本件全証拠を精査してみても明らかではなく,検察官も論告において何らの言及もしていない。そうである以上,被告人の陰茎の表面が事件後変化した可能性を推認することは,「疑わしきは被告人の利益に」の見地から採り得ない。
そうすると,Aは,捜査段階において,被告人の陰茎の状態に関し客観的事実に反する内容の供述をしていたことになる。初めて会った男性の陰茎を口淫するという印象的な被害について,客観的事実と異なる供述をしていたという事実は,被告人に口淫をさせられた旨述べるAの公判供述の信用性に重大な疑問を投げかけるものというべきである。
漫画「ワンピース」など3800冊分を無断配信で少年逮捕 250万人アクセス
2011.2.8 11:26
米国のアップロードサーバーを利用して日本の漫画をネットで無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターは著作権法違反の疑いで、新潟県潟上市の少年(18)を逮捕した。
同センターによると、少年は米国のサーバーに人気漫画「ワンピース」など少年漫画を中心に約3800冊分のデータをアップ。無料のレンタル掲示板から誰もがサーバーにアクセスできるようにし、無料でダウンロードさせていた。
同センターは、昨年3月から今年1月にかけて掲示板には延べ約250万人からのアクセスがあったとみている。少年は「漫画をアップするサイトを作ってみたかった」と供述しているという。
逮捕容疑は22年8月15日から9月3日ごろまでの間、米国のサーバーに日本の少年漫画をアップ、不特定多数の人に閲覧させ、著作権を侵害したとしている。
2010.11.4 11:24
ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと中野署は著作権法違反の疑いで、北海道旭川市末広東、団体職員、奥村耕一容疑者(35)を逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードのスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。
逮捕容疑は、8月24日~同月29日にかけて、自宅でファイル共有ソフト「シェア」を使い、「秘宝」をめぐる海洋冒険ロマンで人気の「ワンピース」など4冊分の漫画を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。
同センターによると、奥村容疑者のパソコンからは約1000件分の漫画や映画のデータが保存されているのが見つかった。同センターでは、そのうち約550件がインターネット上にアップされているのを確認しているという。
ファイル共有ソフトを使って漫画をネット上に無断配信したとして、逮捕されるのは全国で2例目。
「他人に見てもらいたかった」 テレビ番組をネットで無断配信した男逮捕
2011.1.14 18:36
ジブリ映画や女児わいせつ動画を無断配信 著作権法違反容疑で男逮捕
2010.11.2 22:26
北海道警千歳署は2日、ファイル共有ソフト「シェア」を使い、スタジオジブリの映画や女児のわいせつな動画を配信したとして、著作権法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで、東京都世田谷区梅丘、コンビニ店員、広瀬忠夫容疑者(30)を逮捕した。
逮捕容疑は9月7日、自宅でシェアを使い、映画「千と千尋の神隠し」や18歳未満の女児のわいせつな動画1点を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。
道警によると、広瀬容疑者は「みんなが見られるように、人助けのつもりだった」と供述。シェア上に、アニメやわいせつ動画など1万8千点を共有していたという。
ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を通じ、インターネット上に違法にテレビ番組を配信していたとして、千葉県警生活経済課は著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで、千葉市稲毛区稲毛東、システム開発業、中村誠二容疑者(52)を逮捕した。
同課によると、中村容疑者は「番組データを集めるのが好きで、コレクションを他人に見てもらいたかった」と容疑を認めている。
押収された中村容疑者のパソコンからは、韓国ドラマなどを中心に国内外のテレビ番組約28万件が保存されていたという。
逮捕容疑は昨年10月27日から28日までの間、シェアを利用してNHKの「サイエンスZERO」など3番組をネット上にアップし、不特定多数の利用者がダウンロードできる状態にしたとしている。
【牧和弘 (34) 神奈川県川崎市の会社員 = YS2YSUOe1cLtf】
特徴:アニメーションを専門に、番組放送終了後、短時間で「Share」を通じてアップロード。
期間:押収されたPCの検証から、過去2年間分のデータが見つかっている。
家宅捜索:自宅から、PC6台、HD14台、DVDレコーダー3台、モニター1台を押収。
供述:「Share」を利用してテレビアニメーションを違法アップロードしていたことを自供。
その他:大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
【伊野波盛良 (41) 東京都日野市の会社員 = 92JeyRfcya】
期間:男性は4年前から「Winny」を利用し始め、一時は「Share」と併用していたが、今年4月からは「Share」のみを利用。
家宅捜索:自宅から、PC4台、HD10台、DVDレコーダー1台を押収。
供述:「Share」を利用してテレビアニメーションを違法アップロードしていたことを自供。
その他:男性は、長期間に渡り、大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
【大友貴裕 (21歳) 広島県東広島市の大学生 = YnXmHqtxqS】
動機:他の「Share」ユーザーが喜んでくれることがうれしかったため、テレビアニメーションのアップロードを続けていたと供述。
その他:男性は、大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
1 :バールのようなもの(東京都):2009/11/30(月) 18:10:25.58 ID:RpuHYuVz
札幌・厚別署などは30日、ゲームソフト「ドラゴンクエスト9」を無断で配信したとして、著作権違反の疑いで茨城県取手市西2丁目、無職豊田大樹容疑者(23)を逮捕した。
逮捕容疑は9月7日、ファイル共有ソフト「シェア」を使って「ドラゴンクエスト9 星空の守り人」 を無断で配信し、製作会社の著作権を侵害した疑い。
厚別署によると「コンピュータソフトウェア著作権協会」から「ゲームソフトが無断で配信されている」 と相談があり、捜査していた。
http://www.sanspo.com/shakai/news/091130/sha0911301802017-n1.htm
http://www.ctv.co.jp/newsrealtime/index.html?id=48601
人気アニメの「ガンダム」をインターネット上で無断で公開していたとして、三重県職員が30日、著作権法違反容疑で逮捕された。
逮捕されたのは、三重県桑名農政環境事務所職員・粟屋道昭容疑者(37)。
警察の調べによると、粟屋容疑者は先月11日頃、津市西丸之内の自宅マンションで、東京の「サンライズ」が著作権を持つテレビアニメ「起動戦士ガンダム00」を、パソコンのファイル共有ソフト「share」を使い、インターネット上で不特定多数が閲覧できるようにした疑いが持たれている。
匿名性を保ったままファイルの交換が行えるソフト「share(シェア)」を使って、オリコンチャートの歌謡曲をインターネット上に流出させたとして、警視庁は、長野県に住む会社員の男を逮捕しました。
著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、長野県長野市の建材会社社員、大矢泰宏容疑者(47)です。
警視庁の調べによりますと、大矢容疑者は今年9月、自宅でレコード会社4社が著作権を持つオリコンチャートの歌謡曲8曲をファイル共有ソフト「シェア」を使ってインターネット上で流出させた疑いなどが持たれています。
大矢容疑者は、「オリコン2009・ベスト50」などと題したファイルをシェア上で公開していて、1か月間で9600人以上がダウンロードをしたということです。(30日15:48)
ファイル共有ソフト「シェア」を使い、人気テレビアニメの動画をインターネット上に流出させたとして、
岡山県警生活安全企画課と岡山南署は30日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで岡山市北区岡町、無職近藤克俊容疑者(40)を逮捕した。
県警によると、ファイル共有ソフトを利用した事件の摘発は中国地方では初めて。
同日、同様の手口でゲームや映画、音楽ソフトをネット上に流出させたとして、10都府県警が同法違反容疑で近藤容疑者を含む10人を逮捕、26カ所を家宅捜索した。
ほかに1人を取り調べている。容疑者間につながりはなく、個別の11事件について一斉摘発した。
警察庁によると、ファイル共有ソフトに絡む著作権法違反事件の同時着手は初。
「同種の行為はネット上に多くあるが、事件を単発で摘発し報じられると証拠隠滅される恐れが強いため、時期を調整して同時着手した」と説明している。
ttp://svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113022461958/
■吉村 亮(57)
「ヒカルの碁」などDVD900枚分「ファイル交換ソフトでほかの人が公開したアニメをダウンロードしていたので、自分も提供しなくてはいけないと思った」
■横山 誉(30)
「テレビアニメ」など約1500本「悪いことと知りながらやった。弁解することはない」
「らき☆すた」など約1000本「古い物なので捕まらないと思った」
■粟屋 道昭(37)
「機動戦士ガンダム00」「間違いありません」
■荒井 悟(44)
「映画やアニメ」「ファイル共有ソフトの利用者に喜んでほしかった」
■豊田 大樹(23)
「ドラゴンクエスト9」
■横島 健一(37)
「Wiiのゲームソフト」「間違いありません」
■大矢 泰宏(47)
■小山 一人(40)
「アニメらんま1/2」
■近藤 克俊(40)
岡山市北区 無職 「ドラゴンボール改」「フレッシュプリキュア」「鋼の錬金術師 FA」
天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトをインターネット上で無断配信したな
どとして、著作権法違反と商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳、会社員朝霧由章被
告(38)に対する判決公判が3日、京都地裁で開かれ、栩木純一裁判官は懲役2年6月(求刑懲役
4年6月)と、罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。
検察側は論告で「不正ソフトの売り上げは多額で刑事責任は重い」と指摘。弁護側は「被告は任天
堂に被害弁償の申し入れをするなど反省している」などとして執行猶予付き判決を求めていた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036
長野県警生活環境課などは8日、ファイル共有ソフト「シェア」を使い、映画を無断で配信したとして、
著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で長野県波田町、飲食店経営伴純容疑者(38)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年11月上旬、自宅のパソコンでシェアを使い、映画「ゴッドファーザー」をネット上に無断で流し、
不特定多数がダウンロードできるようにして映画会社の著作権を侵害した疑い。
生活環境課によると、伴容疑者は英語版の音声をソフトで加工して日本語に吹き替えたり、
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100208110.html
http://www.nhk.or.jp/nagano/lnews/04.html
ファイル共有ソフトを使い、テレビドラマをインターネット上で無断で公開した疑いで、
逮捕されたのは、
辻上容疑者は8月、ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を使って、フジテレビのドラマ
「太陽と海の教室 第6話」を、インターネット上で無断で公開した著作権法違反の疑いが持たれている。
辻上容疑者は「数年前からファイル共有ソフトで、いろいろな動画を収集し楽しんでいた。
もらうばかりでは申し訳ないので、自分も協力したいと思った」と供述していて、
5月以降、ドラマや音楽番組のファイルを200以上ネットで公開していた。
テレビで放送されたアニメ映画などをファイル共有ソフト「シェア」を使って配信したとして、
埼玉県警サイバー犯罪対策センターと大宮署は14日、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで、
東京都板橋区前野町、タクシー運転手、河内淳容疑者(25)を逮捕した。
サイバー犯罪対策センターの調べでは、河内容疑者は平成22年9月3日ごろ、自宅でシェアを使い、
テレビ放送されたアニメ映画「エヴァンゲリオン」など6作品を不特定多数の人がダウンロードできる状態にした疑いが持たれている。
サイバー犯罪対策センターによると、河内容疑者は「八百万(やおよろず)の幼女」のハンドルネームを使い、
シェアで約3000作品を閲覧できるようにしていた。河内容疑者は「みんなに見てもらいたかった。
(インターネットサイトの)『2ちゃんねる』で好反響がありうれしかった」などと供述しているという。
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/110114/stm1101141814010-n1.htm
(株)アスキーメディアワークス・「とある科学の超電磁砲 第16話」
昼休憩が終わって少し経ってからだから13時30分くらいかな。いきなり白っぽい上着を着た男性が今居る2Fのレンタルのフロアからカウンター右手の階段をかなりの勢いで下りてて。間髪入れず女性客が「捕まえて!」ってその男の方を指差して。
とりあえず追った。スリでもやったのかと思いながら。
外に出て右隣の某カー用品店の方に走っていったんだけど、そいつが長財布落としていったから、これでもスったのかなと思いつつとりあえずそいつ呼び止めたらそいつが財布に気付いてこっちに向かってきた。
中の免許証を確認したところその男の財布だというのは間違いなかったのだけど、とりあえず女性客から話聞かんと解放できんなと思って、その財布を預かりつつ「ちょっとお話があるお客様がいるみたいなんで待ってもらえますか?」って言って(その男が急いでるとか時間ないとか言ってたのはとりあえず無視して)女性客が下りてくるのを待った。
1分もせずうちに女性が外に出てきて、「あんた!さっき触ったじゃろ!」とお怒りの様子。そこで初めて痴漢だということに気付く。痴漢=電車という固定観念は脆くも崩れ去った。
最初の2,3度の問答では男は何もやってないですよぉと否定してたけど女性が目撃した人もおるって言ったらすいませんでしたと平謝りの姿勢に転換。
そっから5~10分くらい外で当事者同士で話させたんだけど、こういうときってどうしていいかわからないものですね。女性がどうすればいいんですかってこっちに聞いてきたけど、「被害届出すかどうかは店は関与できないんでご自身でご判断お願いします」としか言えなかった。
で、その後その犯人が左手薬指に指輪してることに女性が突っ込んで、結局彼女はいるということが発覚したはいいけど、バイト中は半袖が主流の店なので当然寒い思いをしてる俺は早く終わらせたかった。てなわけで男に初犯かどうか聞いたりして今後もうやりませんよね?女性の方ももう納得ですよね?それではこれでお開きという流れにできそうだったけど絶妙のタイミングで目撃者の女性の方(後から知ったけどこの人も被害者)がこっちに来られた。
あと犯行を目撃したらしい初老の女性の方も話に加わってきて、色々話聞きだして犯人が某国立大学の学生であることも発覚。なんてこったい。
一旦まとまりそうだった話が平行線に変化したところで店長やらうちを運営してる会社の部長やらが下りてきてバトンタッチ。
結局部長が女性に被害届出すかどうかを神妙な面持ちで聞いて、女性が出すって言ったらすぐさま110番通報。
そのときの犯人の「勘弁してくださいよぉ…国試が…」と言いながら泣き崩れていった様は印象的だった。
そのあとは警察が何故か10人くらい来て、色々話聞かれたり犯行現場指差させられたり。バイト終わってから警察に赴いて供述調書に付き合ったり(このとき被害者は2人だったことを知る)。
外で当事者同士を話さしてたときは、こいつの人生むちゃくちゃになるのも後味悪いし初犯なら解放してやってもいいんじゃねぇかと甘い考え持ってしまったけど(全ては寒さのせい)、2タッチは救いようが無かった。しかも彼女持ち。警察の人は大学は退学だろうなぁと嘆いてたからもう人生むちゃくちゃになっちゃいましたね。
自分はそういう性癖は持ち合わせてないので特に今回のことで得られた教訓というものはないけど、あまりリスキーなことはしなさんなということは言えますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110119-00000020-sph-soci
岩手県警は18日、JR盛岡駅に停車中の東北新幹線のデッキで全裸になった公然わいせつの疑いで、自称・山形県長井市の無職・手塚新一容疑者(32)を現行犯逮捕した。手塚容疑者は「乗り間違えた。自分のふがいなさに腹が立ち、裸一貫からやり直すには服を捨てるしかなかった」などと供述している。
岩手県警盛岡西署によると、手塚容疑者は18日午前9時50分ごろ、新青森発東京行きの「はやて18号」のデッキで服を脱ぎ、全裸になった疑いで逮捕された。
停車中の10両編成の車内からジャンパーやジーパン、Tシャツ、パンツなどが次々と飛び出してきた。ホームにいた駅員が現場に近寄ってみると、8号車のデッキの中に、生まれたままの姿になった手塚容疑者がいた。駅員は即通報し、鉄道警察隊が現行犯逮捕。当時、車内やホームには他の乗客がおり「ワー!!」と騒動になったという。
同駅に同9時35分に到着し、秋田・東北新幹線「こまち18号」との連結作業の後、41分に出発する予定だった「はやて18号」だったが、事件の影響で約10分の遅れが出た。
手塚容疑者は、県警の調べに対し「(福島県)郡山から山形に帰省する予定だったが、乗り間違えた。自分のふがいなさを腹立たしく思った」と全裸になった理由を供述。さらに「服は親が買ったものだから、捨てないといつまでも自立できないと思った」とも話している。
盛岡西署は、手塚容疑者は郡山駅で山形新幹線「つばさ」に乗車しようとした際に、誤って東北新幹線「やまびこ」に乗ってしまったものとみている。盛岡駅に到着した時点で乗り間違えに気付き、引き返すために上りの「はやて」に乗車した際に全裸になったようだ。捜査関係者は「いわゆる露出狂のような趣味を持っていたわけではないようだ」と話している。
ちなみに、JR東日本広報部では「ケースバイケースですが、乗り間違いや寝過ごしの場合は基本的に追加料金は頂いておりません」と説明。「乗り間違えた」とする今回の場合も、特に別の料金を徴収する例には該当しない可能性が高いという。
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