自殺するしかないと錯誤に陥らせた結果自殺した事実が認められれば殺人罪に当たるという最高裁判例がある。これは真相によらず、被害者が自殺するしかないと思いましたなど、真に迫る供述をするなどの形を作られると、機械的に殺人未遂罪。被害者が自殺している場合でも、裁判官がそういう事実を推認すると、殺人罪。
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