はてなキーワード: 供述とは
尖閣の映像流出で船長は釈放で保安官だけ処罰するのはバランスが悪いという意見をよく見かけるが、
仮に船長が処罰されてたとしてもあらゆる事件で容疑者の供述内容とか公判前から漏れまくりな事と比べると国会議員や海上保安庁の無関係の部署まで閲覧してた映像を漏らしたから処分というのもバランスが悪いんじゃなかろうか。
「公務員は政治家のいうことを聞くべきなのに勝手にもらす奴は厳罰にしろ」と吹き上がってる人たちは保安官の捜査状況のリークはなぜかスルー。
中国人船長は逮捕されたから漏らしたら処罰すべきだが、保安官はまだ逮捕もされてないからリークした人が誰か突き止めて処分するようなことはしなくてもいいと思ってるということなんだろうか。
グーグル面接を取り入れている日本企業の就職面接の馬鹿馬鹿しさについてなんだが、まぁ俺の意見をきいてくれ。
Who(誰が) What(何を) When(いつ) Where(どこで) Why(どうして)How(どのように)したのか
だ。
誰が、何を、いつ、どこで、どのように、はいいんだ。事実の指摘だ。
問題はどうして、だ。
そいつも犯行を認めていて、おとなしく供述しているとするわな。
「どうして殺した?」と聞いて、まぁ犯人が
「あいつからの苛めに耐えられなくなって」と言ったとしようや。
「苛めなんてよくあること、他にも苛められている人は大勢いるけど、その人達が全員相手を殺しているかというと、そんなことはない。犯人はどうして相手を殺すまでいっちゃったのか?」
と話を続けるけど、この「どうして」は意味が変わってしまっているのが解るか?
犯行の直接の動機「どうして」は、あくまで「苛めに耐えられなくなって」なんだよ。
嘘言ってないか?本当に苛められていたのか?他にも動機がなかったのか?というのならおかしくないが、
認めた上で更なる「どうして」をぶつけるのは、報道の基本を逸脱しているんだが、連中は逸脱と思ってないわけだ。
これをグーグル式就職面接に当てはめてみると、求職者が想定しているのは
まず「あなたを雇うことで我が社が得られる利益利点は?」であり、
次に「あたなはどんな人?自己紹介キボンヌ」なわけだ。
就職面接の場ってのは、その求職者の答えが本当なのか嘘なのか、
求職者自身は本心でも客観的に当たりか外れかを判断するところなのに、
「地頭力を見ています」「身近な話題を数理的に見ることが出来るか見ています」「ストレス耐性を見るテストです」...
てのが、就職面接の意義から逸脱してるのが理解出来てないんだよね。
「地頭力を見ています」以下略のことを本心から思っているのなら、その思考パターンを持っていることになっている
既職者達がその思考パターンでどれだけ仕事を成功させているのかの実績を、普段からアナウンスしてるはずだろ。
面接官は効果があると思っている。
なんの効果だ?面接官が採用を決めた人物に対して、その後何か責任をかぶること、あるのか?
あるとしたら求職者の嘘、それも見え見えの嘘を見抜けなかったときくらいしかないだろ。
と同じ事だと思ってるんだろ?
もっと素直になれよ。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-01-31/2009013114_01_0.html
判決は、会社側の安全配慮義務違反は認めたものの、大リストラと精神的ストレスとの関係を認めず、遺族の奥村節子さん(62)と息子の奥村耕一さん(33)が求めた損害賠償額の三割のみ認定しました。
一審の札幌地裁で原告勝利、二審の札幌高裁も研修に参加させたNTT側の安全配慮義務違反を認め、六千六百二十八万円の損害賠償を命じました。会社側は上告。最高裁は損害賠償額について札幌高裁に差し戻し、審理が続いていました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101104/crm1011041126010-n1.htm
ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと中野署は著作権法違反の疑いで、北海道旭川市末広東、団体職員、奥村耕一容疑者(35)を逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードのスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。
もしかして同一人物?
酔っ払いが電車を待つ列に突っ込んで
先頭の人をホームに落として轢き殺した挙句、
男性を釈放、不起訴へ=「衝突、故意ではない」-新宿駅電車待ち死亡事故・東京地検
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100913-00000023-mai-soci
京王電鉄新宿駅(東京都新宿区)で先月23日、星槎(せいさ)大学長、
佐藤方哉(まさや)さん(77)がホームと電車の間に挟まれて死亡した事故で、
東京地検は13日、電車待ちの列にぶつかって佐藤さんを転倒させたとして逮捕、
送検され、傷害致死容疑で取り調べていた東京都日野市の派遣社員、藤井幸則容疑者(42)を
処分保留のまま釈放した。
近く不起訴処分とする方針。
捜査関係者によると、当初は酒に酔って他の乗客にぶつかったとみられていたが、
その後の調べで、今年5月にめまいやふらつきを訴えて病院から薬を処方され、
事故当時も服用していたことが判明した。
新宿署の調べに対して、藤井容疑者は「酒に酔ってしゃがみ込んでいたが、
電車がきたので立ち上がったらふらついて列にぶつかってしまった」と供述しているという。
同署は過失致死容疑に切り替えて捜査する。
というものだったが、
あとから入れ知恵されて「体調不良」「通院」「薬を飲んでた」「酒と関係ない」
という主張で不起訴を勝ち取ったようだ。
本当に体調が悪かったなら、
そんなコンディションでしゃがみ込んでしまうほど酒飲んでるという時点でアレなのだが
どちらにせよ「故意ではなく列にぶつかった」というのは
列がドミノ式に崩れて先頭の人がホームに転落することまでは予期しないので過失ではないらしい。
民事では賠償責任が残るだろうが
体が弱い上に酒飲んでフラフラしてる42歳アルバイトにたいした物が払えるとも思えない。
ホームに進入してきてスピードの落ちた電車に轢き殺されると言う(息があり搬送先病院でなくなった)
むごたらしく苦痛の多い殺され方をした被害者の死はなんら贖われることが無さそうだ。
法律がこうなってるのなら今は判決に文句を言っても仕方がないが
そうであるならば公道で酔っ払う人間になんらかの罪を設定すべきではないだろうか。
酒気帯びを越えるレベルは犯罪として取り締まる。量刑はとりあえず微罪でもいい。
遅い時間の電車や駅には必ず女性や気の弱そうな人間に絡む酔っ払いもいる。
慣習も法も酔っ払いに甘すぎる。
主文被告人は無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はなされておらず,被告人は無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者の警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署で事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後の男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵の作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者と被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官が恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査を担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵の存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者に記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値を検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵が作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶が時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者の記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人の顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人の顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人の顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人の顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人の写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人の写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者の写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵を作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人の顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要な意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵の作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真と比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代を想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者に記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人の人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者がジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者の供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人と犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバーの自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションのエレベーターホールやエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者が公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者の裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者の供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者と犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者の供述経過について検討すると,被告人が逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人のシャツや自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人が逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター内防犯カメラの映像写真を捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人の映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバーの自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人のシャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人のシャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター内防犯カメラの映像写真を見るまでに作成された被害者の供述調書には,犯人のシャツの色について具体的な記載がない。犯人のシャツや自転車の色については,必ずしも似顔絵の作成等により記憶が固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター内防犯カメラに写された被告人の映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者が犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人の犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」という単語で検索をしており,犯人しか知り得ない Permalink | 記事への反応(0) | 10:10
まず「その気にさせられた」と感じたこと自体が君のミステイクなんだけど、
問題は勘違いさせた彼女が悪いのか、勘違いした君が悪いのか。それによって見方は大分変わってくる。
彼女が一方的に悪いのであれば「フォローがお粗末すぎる」という君の主張も少しは正当性があるのかもしれないが、
君の供述からは彼女が特別思わせぶりな行動をとっていたようには見えないし、勘違いした君にも落ち度はあるのだから、
彼女が社交辞令で口にしてしまった一言に対して責任うんぬんを言い続けるのは恥ずかしいからやめた方がいい。
確かに興味のない先輩に好意を持たせるような距離感で接してしまったことは彼女にとって失敗だったかもしれない。
しかしそれは「ミニスカートを履いている女が悪い」の理屈と一緒で、彼女が個人的に後悔すればいいだけの話で、
誰にも咎める権利はない。第三者から見たらあくまで君が勝手に好意を持って勝手に断られただけなんだ。
彼女がもう少し大人だったら上手くフォローするくらいのやさしさはあってもいいと思うけど、それも義務ではない。
勘違いしやすい男もいるから先輩であっても距離感には気を付けて接した方がいいということを学んでくれたら十分だと思う。
いずれにしてもこれ以上彼女の責任を追及したって君のためにはならない。
期待してしまった自分、相手の温度を読み取れなかった自分の未熟さを真摯に受け止めた方が君のためになるよ。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
http://www.asahi.com/national/update/0723/TKY201007230610.html
2ちゃんねるに「藤井は犯罪者。死ね」などと、藤井さんを中傷する内容を
「2ちゃんねるで藤井氏のことを知り、思想が右翼的で気に入らなかった」などと供述しているという。
実際の書き込みはずっと酷い↓
藤井○○は売春婦の倅。3匹の娘はDQNビッチ性病持ち。妻はキチガイ精神病者。
藤井○○のバカ親父は変態幼児性愛者。藤井厳喜の先祖は河原者。
ネトサヨにも血気盛んなのや一線を踏み越えてしまうのがいるのはまあいい。いいっていうかもうしょうがない。
二酸化炭素は無色無臭の気体で、その密度は空気の1.5倍程度。この気体は水に少し溶け、微弱な酸性を賛成の反対。気体の生成過程は、大気中のうっかり八兵衛を混合リレーに酸化したマスオさんが発見し、ナイフのようなもので酒を飲んでいたところへご隠居が現れて「金を返せ。返さなければお前を生かしておけない。いかしておかなければ金を返してはおけない。おけないでおけなければこちらにも考えがある。」と脅したうえ、ガムテープでロープをぐるぐる巻きにし、近くにあった毛布でぐるぐる巻きにしたロープをガムテープで縛ってぐるぐる巻きにしてロープで結んで近くにあった毛布でくるんでガムテープで固定した。これを見ていたマスオさんは怖くなり、慌てて警察に通報し、使った電話機を近くにあったロープでぐるぐる巻きにしてロープで結んでご隠居が持っていたガムテープを奪い取り、近くにあった毛布でぐるぐる巻きにしたロープをガムテープで縛ってぐるぐる巻きにしてロープで結んで近くにあった毛布でぐるぐる巻きにしてさらにその上からガムテープで固定している。
二酸化炭素は、生物の呼吸によっても発生する。これは生物の呼吸器官で吸収されたガムテープが、酸素と反応することによってぐるぐる巻きにされ、鈍器のようなものを持った弥七が自ら頭を殴って、「レジを開けて金を出せ。警察に通報したら命はない。もちろん通報を警察してもレジがない。だからいますぐ警察を開けて、ありったけのレジを出せ。さもなくば、この鈍器のようなものでお前の頭を開けて金を出せ。こっちにも考えがある。その考えはレジの中にあるから、警察を読んで考えて考えてからレジを出せ。金がなければ鈍器もない。」と証言した。
二酸化炭素は実際にはいろいろなものに利用されている。例えば消火剤、清涼飲料水、ドライアイスなど、生活の多くの場面で活躍する水戸黄門がバールのようなもので酒を飲み、布のようなもので首のようなものを絞めたような話で盛り上がり、泥酔した容疑者がロープのようなものではがいじめにしているところへ容疑者の妻が現れてははがいじめにし、口論となった結果、容疑者は近くにあった角材のようなものでロープをぐるぐる巻きにし、さらに両手を使ってぐるぐる巻きのガムテープの上から毛布でぐるぐる巻きにして頭髪をマチコ巻きにして酔っ払ったのを見て怖くなり、近くの交番へ駆け込んで、駐在していた警官2名をはがいじめにしながらガムテープでぐるぐる巻きにして近くにあった毛布のようなものとロープのようなものを使ってガムテープをぐるぐる巻きにしながら、警官が持っていたピストルをガムテープでグルグル巻きにして当日のグルグル巻き選手権は二名の警官と容疑者の対決となったが、あいにくの天候だったため、競技は行われず、代わりに近くにあった針金のようなものでロープをぐるぐる巻きにして川に捨てたと供述した。
二酸化炭素は、生物の呼吸により体外に放出され、同化作用により植物体内に取りこまれてはがいじめにされたという。一方当日未明から監禁されていた妻の所へ犯人が押しかけ、「俺は人を殺してきたばかりの殺人犯だ。言う事を聞かなければ命はない」と脅し、「まずはカラムーチョとドクターペッパー買って来い。あと10万持って来い」と金と食料を強要し、近くにあった空きビン46本を鋭い刃物のようなものと梱包用テープを使ってぐるぐる巻きにし、近くにあった毛布のようなもので残りの現金24万円をぐるぐる巻きにし、それらを太いロープのようなもので突き刺して逃走した。無事に助け出されたβさんは、「とても怖かった。ロープを取り出すシーンはまともには見ていられないほど。彼女を誘って、もう一度見てみたい映画です。」と封切り直後の様子を語ったという。(完)
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2010/03/post-b15c.html
なんでだろ?
個人的には極々最近、鳩山母のこの上申書が「とてつもなく気持ち悪かった」のに、その反応の一切が無かったこと。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100330-OYT1T00015.htm
検察側は、毎月1500万円を提供していた首相の母親による上申書も証拠として提出。「資金を提供していたことは由紀夫には話していない。親がおなかを痛めて産んだ我が子を助けるのは当たり前で、話せば恩着せがましくなると思った。本人は知らないはずです」などとする内容を読み上げた。
また、勝場被告が捜査段階で、個人からの寄付だと装うために他人の名前を無断で使用し始めた頃の心境について、「過去に寄付した人の名前を使い、問題を指摘されたら『勘違いでした』と言って謝るつもりだった」「実際には指摘されず、感覚がまひして、手元の名刺や名簿にある名前を次々と使い、その人が存命中かどうかも確認しなくなってしまった」などと述べた供述調書も朗読した。
そしてこの報道記事のはてなブックマーク・コメントも気持ち悪い。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20100330-OYT1T00015.htm
つまり、海のものとも山のものとも知れない政党に期待したのに、なんだ?この気持ち悪い政府はという思いで
えーーーんがちょ
なんじゃなかろうか
個人的には嫌いじゃない議員が少なからず民主党に存在するが、二度と投票することはないと思う。かといって自民党議員もどうしようもない。
4億円「知人から預かった」=土地購入翌年の入金-再聴取に小沢氏供述
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、購入翌年の2005年に陸山会へ入金された4億円の原資について、小沢氏が東京地検特捜部の2度目の聴取に対し、「知人から預かった現金だった」と説明したことが1日、同氏側の弁護士の話で分かった。
この4億円は、陸山会が土地を購入した翌年の05年3月に同会の口座に入金され、5月に全額が引き出されていたことが判明している。
小沢氏側の弁護士によると、同氏は2度目の聴取に対し、この4億円の原資について、「既に死亡している知人から預かった現金だった。引き出してすぐに返した」と説明したという。
弁護士によると、この知人はかつて小沢氏の側近とされ、関連政治団体の代表者や会計責任者も務めていた人物。知人から預かったのは入金の直前で、入金するまでの間は事務所で保管していた。(2010/02/02-00:22)
えー
「既に死亡している知人から預かった現金だった。引き出してすぐに返した」
それって、一時的とはいえ「ネコババ」していたって事じゃ…。
つまりこの4億は一カ所からまとめて引き出された可能性が高いというわけか。
しかし小沢は身内の複数の口座から引き出したと言っていたわけで。
■ 石川容疑者「座布団の形で1億円4つ」
民主党・小沢一郎幹事長の資金管理団体による土地購入をめぐる事件です。逮捕された衆議院議員の石川知裕容疑者が、小沢幹事長から受け取った4億円について、「ビニールパックされた座布団の形の1億円を4つ受け取った」と供述していることが、関係者の話でわかりました。
小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」が購入した土地をめぐっては、石川容疑者が特捜部の取り調べに対し、「小沢先生から受け取った4億円で土地代金を支払った」などと供述していることがわかっています。
石川容疑者はこの4億円について、「1000万円ずつ束になった『レンガ』が10個ずつビニールでパックされていた。札束は1億円ずつ座布団のような形になっていて4パック受け取った」などと供述していることが、石川容疑者側の関係者の話で新たにわかりました。
石川容疑者は、パッケージされた4億円を陸山会の複数の口座に分散して入金したということです。入金された口座の一つには、水谷建設側から裏金5000万円が渡されたとされる後に同じ金額が入金されていて、特捜部は石川容疑者の説明に不自然な点がないか裏付けを進めています。(26日10:56)
現生の1億って10キログラムくらいあるんだよなあ。