A(当時16歳)に対する児童買春でタクシー運転手が起訴された件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420112851.pdf
(1)Aは,被告人の陰茎の特徴について,捜査段階で以下のように述べたことが認められる。
(平成20年5月29日付け警察官調書。なお,以下の年月日は全て平成20年である。)
「フェラチオをするときに分かったのですが,亀頭のカリの部分に,何個かのイボイボがあったので,イボか出来物かなと思いました。」
(7月25日付け警察官調書)
「チンコの先っぽの方にイボイボが10個くらいある,なんでイボイボがあるんだろうと思っていたのでした。」
(8月5日付け警察官調書)
「チンコの先っぽの少し下に小さなイボが10個くらいあったことを目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした。私は,今までに交際している彼を含め5人位の男性とのエッチをした経験があり,フェラも何十回もしたことがありますが,これまでチンコにイボが付いている人はいなかったので,チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。イボの大きさは,本当に小さくて私が描いて提出した図くらいの大きさでイボをつまんで引っ張ると簡単にとれそうな感じがしました。」(Aが書いた「イボの状況」と題する図面が調書末尾に添付されている。)
(9月4日付け検察官調書)
「運転手のおじさんのチンコの先っぽのほうに,イボが10個くらいあったとお話ししましたが,タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけではありません。私がフェラチオしているときに,口や舌の感覚でイボがあると感じただけで,男の人のチンコの形が状況によって変わることからしても,イボがあったとは自信を持って言えません。」
Aは,事件当日である5月29日から8月5日までに行われた取調べにおいて,被告人の陰茎にはいぼがあった旨一貫して述べている。しかも,いぼは10個くらいあったとその個数まで述べたり,つまんで引っ張れば簡単に取れそうなどとその形状についてまでも述べ,8月5日の取調べにおいては,「チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。」とその時感じた印象まで述べた上に,陰茎に付着するいぼの状況を図に書いている。このように,Aは,被告人の陰茎の特徴について,具体的かつ印象的に供述していた。
ところが,9月4日の取調べにおいては,「イボがあったとは自信を持って言えません。」と供述を変え,それまでの供述内容を後退させた。供述を変えた理由について「タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけでは」ないからとか,「男の人のチンコの形が状況によって変わることから」などと述べているが,それまでも「目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした」(8月5日付け警察官調書)といった供述をしていたのであり,男性の陰茎の形が状況により変わり得ることもそれまでの供述時点でAは知っていたとうかがわれることから,変遷の理由の説明が合理的であるとはいえない。
この点,Aの9月4日付け検察官調書は,被告人が本件事件で逮捕された後に作成されたものであること,Aの公判供述によれば,検察官による取調べの際,被告人の陰茎のいぼについては,Aが述べるような事実はなかったと検察官から言われたこと,被告人も公判廷において,8月19日に取調官に確認されたが,いぼなどはなかった旨述べていることからすると,Aが8月5日の取調べまでに供述していた,被告人の陰茎の特徴についての内容が,少なくとも,8月19日時点における被告人の陰茎の状態とは異なっていたことは明らかであり,Aの9月4日付け検察官調書は,この事実に合わせる形で作成されたものと推測される。
前記8月19日は,事件があった5月29日から2か月と20日程度が経過しており,その間に被告人の陰茎の表面の状態が変化したことも考えられないわけではない。しかしながら,そうした事情は本件全証拠を精査してみても明らかではなく,検察官も論告において何らの言及もしていない。そうである以上,被告人の陰茎の表面が事件後変化した可能性を推認することは,「疑わしきは被告人の利益に」の見地から採り得ない。
そうすると,Aは,捜査段階において,被告人の陰茎の状態に関し客観的事実に反する内容の供述をしていたことになる。初めて会った男性の陰茎を口淫するという印象的な被害について,客観的事実と異なる供述をしていたという事実は,被告人に口淫をさせられた旨述べるAの公判供述の信用性に重大な疑問を投げかけるものというべきである。