法的には言われるまでもなくパクリの方が問題やで。
メディアミックス(つまり「翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディアの形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案権使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。
パクリは複製権や翻案権の無許諾利用や。法的には論点無くアウト。
オタクはすぐお気持ち司法し出すから困る。
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