2024-02-01

anond:20240201120240

法的には言われるまでもなくパクリの方が問題やで。

メディアミックス(つまり翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディア形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。

パクリ複製権翻案権の無許諾利用や。法的には論点無くアウト。

オタクはすぐお気持ち司法し出すから困る。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん