2024-03-13

anond:20240312204519

他人のもの勝手に使えない状態にした(容易に手の届かないところに置いた)なんて、単純に財産権侵害でしょ。刑事罰範疇だよ。器物損壊罪かな。たとえば、他人のものを隠したりして使用を制約してしまことなんかも器物損壊。物の本来効用を害した時点でアウト。別に物理的に壊す場合だけに当てはまるわけじゃない。今回だと、「ベビーカーから発生する、新幹線から降りたあと子供を乗せて運ぶという便益を壊した」と言えば分かりやすいかな。というか、どういう神経してたら他人財産勝手に毀棄隠匿しておいて刑事罰にならない可能性があると思ったかの方が分からん人殺して、「でもあいつムカつくやつだったんですよ、何か罪になりますか」って言ってるレベルだよ。

  • 損壊には該当しません このケースは他人の予約席に勝手に長時間物を置いていたケースなので   ただDQNが逆ギレして民事訴訟なる可能性があるので、フツーに車掌さんや駅員さんに言...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん