2018-12-02

性犯罪受刑者所在把握へ 福岡県条例案、届け出義務

https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/469766/

 それによると、子どもへの強制性交強制わいせつ、児童買春などの性犯罪で服役し出所した人が刑期満了から5年以内に県内に住む場合、住所を定めた日から14日以内に氏名、住所、性別、生年月日、過去の罪名など知事に届けるよう義務付けた。県外に転出する際も届け出が必要で、怠ったり虚偽の届け出をしたりすると、5万円以下の過料対象となる。被害者の年齢を13歳未満とするか18歳未満とするかは今後詰める。

 元受刑者に住所などの届け出を義務付けることには「人権侵害」との声もあるが、県議会関係者によると、情報活用は元受刑者支援に携わる保護司などに限定する方向で、「監視ではなく再犯を防ぐのが狙い」。そのため素案には、元受刑者社会復帰支援規定知事必要に応じ再犯防止プログラム治療を受けるよう勧奨できるとし、受診費などは性暴力から県民を守るとの観点から無償にできるとした。

 情報一般公開するミーガン法とまではいかないが、日本でも性犯罪監視の流れが始まるっぽい。

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