2018-08-22

万引き犯はどんどん警察通報すべき

元増田創作かどうかはともかく、世間が誤解してるかもしれないことについて書く

https://anond.hatelabo.jp/20180821175309

万引き犯通報しても、人生は壊れない

(1) 最終的な処分の見込み

未成年万引き犯警察通報したときにどうなるか。

最初問題は、その少年(※1)が逮捕されるか否かである

少年(ら)が犯行を認めている、②初犯、③被害金額が少額、④家庭環境に重大な問題がなく、身元引受け人がいる、などの典型的なケースの場合逮捕される可能性は極めて低い。

なので、このような場合逮捕されて人生が狂う、ということは考えにくい。(※2)

逮捕されない場合少年は自宅に返され、身柄が自由状態警察捜査をすることになる。

その後、事件家庭裁判所送致され、処分の有無等が決まることになる。

このとき結論には、主要なものでいえば、①処分されない、②保護観察処分、③少年院などがある。

結論の内容を決めるのは、犯罪の重大性や少年の家庭環境である

上記典型的な例でいえば、まず③少年院ということはなく、①処分されない可能性が高く、されたとしても②保護観察処分だろう。

保護観察は、定期的に保護司のもとに通うなどするもので、少年院と違って身柄を拘束されたりはしない。

以上のように、万引き犯通報しても、最終的な処分が極めて重いものになるというのは、例外的場合である

(後述のように、その例外的場合においては、重い処分をした方が少年のためになり得る。)

(2) 前歴の扱い

万引き犯通報されて捜査されたことは、警察に記録され、少年の前歴となる。

もっとも、前歴が就職活動で聞かれることは極めてまれであり、ほかに前歴があることで特に非常に不利益があるということもない。

警察家庭裁判所の関与が少年の更生につながることがある

万引きが発覚しても警察通報されないと、少年は、犯罪を軽く考え、その後も犯罪を繰り返す可能性がある。

また、少年の心身や家庭環境に重大な問題があり、公的機関の関与が必要なことが、万引き犯通報で発覚することもある。(※3)

そのような場合において、通報しなかったときには、問題の発覚・手当てが遅れることになっただろう。

また、前述の処分については、教育心理専門家が関与して少年の更生に適した処遇を考えることになる。

3 終わりに

上記のとおり、万引き警察にどんどん通報すべきである

少年法は、少年を罰して苦しめる仕組みではなく、少年を更生させ、その未来を明るくするための法律なのだ


※1 男女は問わない

※2 なお、逮捕される場合は、その後、勾留されるか、観護措置がとられる(鑑別所に入ることになる)か、などの分岐がある。

観護措置までいくと、約1ヶ月、身柄を拘束

されることになるので、それなりに不利益ではある。

もっとも、そこまでいくのは、それなりの事件であり、その不利益を受けても、少年問題点の発見改善をした方が良いと言える場合も多い。

鑑別所に入ると人生が狂う、とまでは言えないだろう。

※3 極端な例としては、少年の心身の問題点が極めて重大であり、少年院で教育しないと改善できない、という場合がある。

このような場合問題点を放置し、少年が成人になってから犯罪を犯したとすると、前科がついてしまうため、少年院に入れることが少年のためになり得る。

記事への反応 -
  • 私の父は田舎の模型店の店主であった。これは私が高校生の時の話だ。 ある日母が私に言ってきたのだ。 「お父さん、悩んでるみたいなの。うちで万引きした子がいて」 万引き。なん...

    • 元増田が創作かどうかはともかく、世間が誤解してるかもしれないことについて書く https://anond.hatelabo.jp/20180821175309 1 万引き犯を通報しても、人生は壊れない (1) 最終的な処分...

    • 追記:なぜなら、彼らに万引きを命じたのは私だったから。

    • 問答無用で通報しろよ(笑)

    • 冗長でも毎回文面が不細工じゃないよね しかも少々飛ばし読みしても内容が掴める構成になってるし 作文力羨ましい

    • なんで万引きの時だけ被害者こんな上から目線なn

    • https://anond.hatelabo.jp/20180821175309 久しぶりに苦々しい気分になった。まるで小説家の卵の様な文章だから、おおよそ創作だってことは分かってる。 それを読んで30年以上前の昔の自分の過ち...

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