はてなキーワード: 一院制とは
ネット投票なんて無理ですっていうツイートについたブコメを見て、エストニアへの言及はあるけどみんなあやふやな理解で議論してんなーって思ったので書いてみる(俺も専門家じゃないから詳しくは論文を読んでくれ。日本語で読めるやつがいくつかあるぞ)。
ネット投票は投票時の独立性の確保が難しいという話。リプのエストニアでは複数回投票できて最後だけ有効になる、が対策。/ 紙の投票での強要のやり方とかも見たことあるな。
ならば学校や公の場に置いた端末でのみネット投票できるようにしよう(そうじゃない)/妥協案としては、複数回可能にした上で投票所での投票が最優先になるとか?
ネットでも紙でも投票できるようにして、両方行った場合は紙での投票を優先にすれば強要対策できそうな気がした。(深くは考えてない)
エストニアの電子投票はそれやで。電子投票は基本的に期日前投票で、当日に投票所で紙を使って投票したら上書きされる。
仮に上司に「俺の目の前で○○党にネット投票しろ」と言われても、投票日に投票所に行って××党に投票すれば○○党への投票は無効。
ということは、選管は「誰がネット投票済みか」ってのを把握してないといけないわけだ。だってそうしないと上書きさせられないもんね。
これ、技術的には厄介で、「誰がネット投票済みか」は把握しないといけないけど、「その票がどの候補に投じられたか」は厳重に秘匿しないといけない。
だから、投票内容を示す極秘データ(あんこ)を、投票した人の個人ID(IDカードの保有はエストニア国民の義務な)を示すデータ(皮)でくるんだおまんじゅうにして、紙の投票で上書きされたらおまんじゅうごとゴミ箱に捨て、上書きされなかったら皮を剥ぎ取った上であんこを開票係にまわしてようやく中身が判明する、ってシステムになってるっぽい。
こういう事情があるから、電子投票の締め切りと実際の投票日までに数日間のタイムラグがあるんだってさ。中央政府から各選管に「誰が電子投票済みか」の情報を紙で送って各地の選管から投票所に届けるのにそのくらい必要とのこと(紙で送らないとシステムエラーとかがあったら簡単に二重投票になっちゃうからね)。
というか、まず期日前投票と投票日のタイムラグが先にあって、「このタイムラグがあれば電子投票やっても情報共有間に合うんじゃね?」っていうことになったからスムーズに導入できたらしい。
日本は投票日前日の夕方まで期日前投票できてめちゃくちゃ便利なんだけど、ネット投票で同じ締切は無理だよな~。ネット投票だけ投票日の4~5日前が締切ってことにしといた方がよさげ。
ちなみにエストニアの人口はおよそ130万で、日本だと奈良県とか青森県とかさいたま市とかそのくらいの規模な。つまりエストニアの国会=奈良県議会や青森県議会やさいたま市議会。
県民が全員IDカード(つまり色んなものと紐付けされた個人番号)持ってる前提で奈良県議会選挙するとだいたいエストニアの国会選挙と同じ条件になるんだけど、それでこのくらい時間がかかるってことは衆院選でネット投票導入したらどんくらいの手間がかかるんだろうね?
なお、エストニア国会は一院制で選挙方法も1種類(全国をいくつかのブロックに分けた比例代表制)。つまり有権者1人が国会選挙で投じる票は1種類。
一方、日本の国会は二院制で、衆院と参院でそれぞれ2種類の選挙をやるから、有権者1人が国会選挙で投じる票は計4種類(衆院小選挙区・衆院比例区・参院選挙区・参院比例)。
普通は衆院と参院の選挙は別々にやるけど、それでも2種類の票を管理する必要があって、さらに衆参同時選挙もありえるわけでしょ? 仮にエストニアと同じ人口だったとしても大混乱だと思うんですが。システム屋さんが大変そう(小並感)。
そういや、憲法15条で不可侵とされてる「投票の秘密」には、そもそも選挙に行ったかどうかという情報は含まれないんだっけ?
いや、上で説明したようなエストニアのネット投票では、投票の内容はともかく、投票に行ったか行ってないかっていう情報は選管に管理されてるわけだよね(そうじゃないと上書きできない)。つまり、選挙に行ったかどうかを秘密にすることは難しい。「こいつはネット投票したぞ」ってのは確実にバレる。どの党に入れたかまではわからんにせよ。
もちろん、そんなのはバレてもいい、守る必要のない秘密だ、という立場もありえるけど、一方では「投票したか棄権したか自体が秘密であるべき」という主張もあるだろう。「投票の秘密」がどこまでの範囲を指すのかハッキリさせとかないとネット投票はなかなか厳しいものがありそう(※)。
現在の日本の選挙なら、投票先はともかくとして投票したかそれとも棄権したかってのはたいした情報じゃないから、別にその秘密は保護されなくていいのかもしれないけど、ヨーロッパの国民投票だと、成立のために最低投票率を課してるところが結構あるよなぁ。
最低投票率ってのはどういうことかっていうと、「仮に賛成票の方が多くても、全体の投票率が有権者数の○○パーセント未満だったら無効で、国民投票は不成立」っていう規定のことね。
だからヨーロッパの国民投票では、賛成派が支持者に賛成投票を呼びかける一方で、反対派は支持者に棄権を呼びかける、という光景がよく見られる。
いくら賛成派が投票所に向かっても、投票自体が不成立なら反対派の勝ちだもんね。賛成派は無党派層にも投票に来てもらわないといけないけど、反対派からしてくれれば無党派層が家で寝ていてくれれば投票不成立(=自分たちの勝ち)になるわけだから。
ヨーロッパの国民投票で賛成派が90パーセント超えてるみたいなやつは、たいてい反対派が棄権戦術を採った結果として賛成派が圧勝してるように見えるだけってことが多い(こないだ台湾でやった高雄市長のリコールもそれ)。
で、話を戻すと、現代の日本では、日本国憲法の定める「投票の秘密」ってのはあくまで誰が誰に投票したかを秘密にするってことで、誰が選挙に行ったか行ってないかは別に秘密じゃねーぞ、ってことになってるっぽいのね。少なくとも判例はそんな感じ。
じゃあ仮に、日本でなにか重大な問題について国民投票をやることになり、その際に最低投票率の規定が盛り込まれ、反対派が棄権を呼びかけたという場合であっても、投票に行ったか行かなかったかは憲法の保障する「投票の秘密」に含まれないってこと?
1980年代までは、民主党、社会党などの衛星政党も存在するヘゲモニー政党制であったが、1980年代末には解散され、名目的な複数政党制から、純粋な一党制に移行した。現在、ベトナム共産党とその衛星政党以外の政党の結成は一切禁止されている。
立法府たる一院制の国会は憲法では「国権の最高機関」とされ、定員500名、任期5年。ただし一党独裁制のため、国会は重要な役割を果たしてはいない[注 2]。全立候補者は共産党翼賛組織の「ベトナム祖国戦線」の審査で絞り込まれる[19]。投票率は9割以上だが、家族や組織の代表者による代理投票が行われており、実際の投票経験はない国民も多い[20]。
国会議員の9割以上は共産党員であり、1986年以降は政府批判の発言も見られるが、党の指導は絶対的である
ウィキペディアより。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
諸外国の憲法改正手続きを比較すると、国民投票を手続きに含めていない国が結構あることに驚く。
むしろ改憲手続きで国民投票を必須とする国のほうが例外的で、フランスのように「両院合同議会の3/5以上の賛成、または国民投票」だとか、
イタリアのように「議会で過半数以上2/3以下の賛成の場合は国民投票」のように、特殊な条件の場合のみ投票を行うのが一般的らしい。
日本以外で議会での2/3以上の賛成と国民投票を必須としているのは韓国くらいだが、韓国は一院制だから日本と比べるとハードルが低い。
アメリカ・カナダなど連邦制の国では、国民投票ではなく各州の批准により発効するから、国内法というより条約のような感じなのかもしれない。
いずれにせよ、諸外国で「両院の2/3と国民投票の過半数」という例はほとんどなく、「両院の2/3のみで発効」か「両院の過半数と国民投票の過半数」の例が多いようだ。
議会の2/3の賛成とはいえ、国民投票なしで憲法改正しちゃってもいいのか、という気もするが、
考えてみれば上院が半数づつ改選の場合、通常であれば3回の国政選挙で2/3以上の議席を獲得する必要があるし、
参議院は一つじゃなくていいんです!
一つにしなきゃならんという呪縛から離れると、ユニークな選出方法が生まれ、衆議院のカーボンコピーなんて呼ばれなくなるんです!
皆さんの知的好奇心を少しでもくすぐるような案がまとめられたらうれしいです!
っていうか、この改革案を考えるのに念頭に置いている政治キーワードを書いておくので、知らない人は調べてみてください。すみません。
ねじれ国会・特例公債法案・衆議院の優越・首班指名選挙・内閣不信任決議・問責決議・特別多数・参議院は衆議院のカーボンコピー・首相公選制・党議拘束・一票の格差・非拘束名簿式比例代表制
だいたいこんなところだと思います。
で、ねじれ国会を中心にして、問責決議で参議院が審議拒否とか、なんかいろいろ面倒くさいことが起こるし、議員のお給料ももったいないとか言って、一院制にしようって意見を言ってる人もいる。橋下とか。
でも、きちんと機能する参議院なら、税金使ってもらっても結構ですって人もたくさんいると思うし、私はそんな一人。
私は、一院制には反対です。「一院制 デメリット」「一院制 弊害」とかで調べてください。
それに首相公選制にも反対です。米国の大統領制がちゃんと機能してるように見えますか?
いろいろ意見があると思うけど、私はそうは思えないし、国民が衆議院議員を選び、衆院議員が総理を選び、その総理が閣僚を選ぶってこのエレガントさが好きです。
ってことは、もう皆分かってるんだけど、二院制のメリットを生かしてデメリットを少なくする制度を作らなきゃいかん。
各個々人の議員さんの良識に頼るんではなく、制度上強制的にメリットを引き上げて、デメリットをなくすものを作らなきゃいかん。
いつやるか? 今でしょう!!!!!
皆さんご存知の言葉で言うと、参議院には「良識の府・再考の府」であってほしいですよね。
ですよね!
そのためにどうするか!……その前に、衆議院はすごい。ということを雑に述べます。雑に。まあ衆議院は一般民意を表すということが言いたいし、そうであってほしいということです。今回は衆院の選挙制度改革には触れませんけど。
そのときそのときの民意を表すのは、衆議院の総選挙なんだと思いませんか?
参議院なんてあれです、任期6年で3年に一度、半数を改選です。これで民意なんて表せない。総とっかえできない!
政府を作るのは内閣で、内閣を作るのは総理で、総理を作るのは衆議院なんです。総理指名選挙は衆議院の優越がありますよね。
んで、衆議院の任期は4年ですけど、実際の任期は「総理が解散しようと思ったとき」ってことは皆さんお気づき。任期満了総選挙なんて1976年以来行われてないんですよ!
たとえ衆院で内閣不信任案を突きつけられても、総辞職をすれば解散はしなくていい。参院の問責決議なんて無視ですよ!
総理ってすごい権力者! でも、その総理を選ぶのは衆議院です。
その議員を選ぶ総選挙は、したがって尊い。あの3年前の総選挙も、良くも悪くも実は尊いんですね。
それに比べたら、参議院なんてお飾りです。
何が総理は退陣しろ!だ。国民は総理を選ぶ権限を参院議員には与えていないぞ!
お飾りにはお飾りなりに、ふさわしい選挙制度と、議決上の劣等、権限上の劣等があってしかるべきです!
参議院に求めることというのは、そんなことではないということです。
ということで、いよいよ次の部は「参議院の選挙制度改革案」、その次は「参議院の権限とか」です。
ねじれ国会の最中にあって、参議院が機能するためには、参議院所属議員の党議拘束を外せばいい? 違いますよね。
やっぱ党がないと専門外の自分の頭で考えて議決権を行使できる人なんて(中には専門なんてない人もいるし)いないと思いませんか?
そもそも党議拘束を外すといったって、それを実効的に法的に禁止する術はないと思うんです。
でも、ちょっと待って!
専門外の自分の頭で考えて議決権を行使できる人なんて(中には専門なんてない人もいるし)いないと思いませんか?
「総務 参議院」
「……参議院」
これは一応、現在の参議院の常任委員会を目安に、各専門参議院に分割しました。
●定数はわかんないけど、20人? イメージは円卓ですよ!
(だから専門参議院選挙の投票用紙は、各専門参議院の数だけあるわけです。投票所のスペースが心配ですね。)
or複数立候補できても、一つの専門参議院にしか当選できません。
●各参議院議員は国務大臣を兼ねられません。政府の仕事をしたい人は、政府の審議会とかに入るのは自由だと思います。
●任期は6年、3年ごとに半数改選。6年間しっかり専門分野と付き合ってください。今の参院議員は6年寝てるんじゃないか?
そんな具合です。あと、つまり、
●予算および予算関連法案は、衆議院の専権事項。専門参議院には議決権がありません。
予算ていうのは、この国をどうするのか?という疑問の回答そのものですよね。それは衆議院に(実質的には内閣・与党)にやってもらいましょう。偉いんだから。
●法案はすべて衆議院先議。衆議院が、その可決法案をどの専門参議院に投げるかを決める
そりゃ、専門参議院なんだから、その筋の専門家が当選してくるでしょう。私たちが選ぶんですけど。
衆議院の審議の不足を補い、法案を否決したり、修正案を少人数で作るんですよ! で、衆議院に投げ返すんですよ!
衆議院が可決した法案を送付した専門参議院以外も、所属議員の1/3(?)以上の議員の賛成によって、その法案の審議に参加し、議決も合同でします。
たとえば、関税をうんたらする法案を、衆議院が経済産業参議院に送ったとします。
でも、外交防衛参議院だって黙っちゃおれん!という場合には、合同参議院を開きます。財政金融参議院だって物言いたいかもしれません。
この機能で結局政党化しちゃうかもしれないですし、議決のための多数派工作に利用されるかもしれませんけどね。
結局すべての法案に全専門参議院議員が参加してるとかになったら面白いですけど。分けた意味ねーっていう。
やっぱり再議決は過半数でないと政治は動きません。と、思います。特別多数は厳しい。
でもその代わり、国民が政党名を書くんじゃなくて、直接名前を書いた人たちが決めた事柄です。ましてや専門を名乗る人たちの意見です。与党(衆院の多数派党)は無視できますか?
与党には、専門参議院の議決を蹴ってまで、その原法案を通す覚悟が求められ、また次の総選挙で審判を国民に仰ぐのです。
そして、また専門参議院は、似非を含めた専門馬鹿の集団になるでしょう。だから、一般人の意思が端的に表れる衆議院はやっぱり専門馬鹿に優越するんです。
議長・副議長は各参議院の互選で選べばいいでしょう。
●憲法改正発議は、全員参加!
国民投票にかける前の国会発議は、全議員の2/3以上にせよ、96条改正で過半数になるにせよ、衆議院議員・専門参議院議員の全国会議員が参加します。
会計検査院を専門参議院の傘下に置いて、とかいろいろ思うけど、お金返せって言っても、返ってこないだろうしなあ。
なんとかならんかなあ。
それでもいいけど、衆議院のほうがふさわしい気もするし。
どうするのがいいだろう?
必要あるのかな?
尻すぼみ! 思いつき! 詰めてない!
でも、どうですか!
これで現状の国会の問題の多くが解消し、上院本来の目指すところである良識の府・再考の府になりそうじゃないですか!
そう思ったのは私だけですか!?
分野ごとにブロック分けして選出したって、結局は人気投票になると思います。実質的に政党化しちゃうかもしれませんね。でも今よりかは、マシだと思うんですよ。
『民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全ての政治体制を除けばだが。』チャーチル
『専門参議院は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、専門参議院以外の全ての上院の選出方法を除けばだが。』増田
仮にも立候補者は専門家を自負して、その専門参議院に立候補してくるわけですから。
加えて、専門参議院議員は政局に絡まめないように権限を制限することで、私たちが期待するあるべき参議院になってくれるんじゃないかなあ。
地方代表を入れるとかいう考えもあるけど、たぶん衆議院は小選挙区制だし、道州制も入ってくれば、やっぱり参議院議員は地方代表である必要など無いと思うんですけどね。
まあ、そんなことはどうでもいいんですよ! 皆さんも参議院について思うところがあると思うんで、
考えを聞かせてください!
お返事ありがとうございます.こういうお返事をお待ちしてました.
さすが増田!おれたちにできない事を平然とやってのけるッ そこにシビれる!あこがれるゥ!
・・お返事遅くなり大変申し訳ありません.
私の質問をご指摘も踏まえて整理するとこんな感じでしょうか.
■ 質問1:二院制,議院内閣制,二大政党という組み合わせに問題はないか?
回答:「問題はない」
イギリスではその組み合わせで問題なく政治が回っている.現在の日本の国会の問題の本質は「ねじれ」による機能不全であり,「ねじれ」ついては制度の大枠の問題、運用面での政治行動の実態の問題、の双方が重なったゆえに生じている.
なお,この組み合わせは世界的にメジャーなものではない.自民党単独政権の後に続いたのがこの組み合わせ(というか制度は変わらず状態が二大政党になった)であったが,今後,日本が取るべきベストな組み合わせが何であるかはわからない.政治制度論的にはこれらの組み合わせの最適解は決まっていない.
■ 質問2:問題がないとすると,他の何が問題か?
回答:「わからない」
大枠に問題がないので細かい所にいろいろと問題があると思われる.政治制度論のレベルでは具体的にこれだという問題は指摘できない.ただし,問題はねじれ国会時の機能不全なので,それを防ぐ制度については考えられる.
以上の回答を踏まえての追加質問です.
■ 追加質問1:で,私たちは何をすればいい?
解決策1は法改正,解決策2は党紀改正なので,一般人が手を出せるものではない.だがそれが解決策としてあるならば,さて私たちはどうしたらいいか.
解決策1に対しては,ねじれ国会による機能不全を回避するための法改正を訴えることですかね.問題はねじれている状態だとその法律が通らないってことでしょうか.衆議院優位とする法律を野党が第一党の参議院が通すわけがない,と.ねじれの問題は両政党ともわかっているだろうから,ねじれ解決後に時の与党が改正すると期待するしかないですかね.ということで解決策1に対して私たちができることはなし?
解決策2に対しては党紀なので本来外の人は口出しできないですが,二大政党にそぐわない党紀の運用に対して文句をいうことですかね.つまり党の決定に従わないやつは公認取り消しとか言ったら,「おいおい二大政党が大事とか言ったのはお前らだろー,二大政党の作法を守れよー」と叫ぶ.叫ぶしかないのも悲しいですが,叫びすらないのが現状だからまずその一歩ですかね?
あと,そもそも大枠を変えることも実はできますね.選挙によって二大政党ではなく多党連立の状態を狙う.多党連立になればねじれ国会により機能不全に陥る可能性は減りますよね.「二大政党っていいよね」というのは選挙のキャッチコピーとして成立していたわけですが,それを否定し,多党連立を新しいキャッチコピーとして広める.これもまた叫ぶしかないのですが,まぁないよりある方がましということで.
まとめると追加質問1への私なりの回答は以下の通りです.あんまり「私たちにできること」に落ちていない気がしますが.つっこみ,その他の回答,お待ちしております.
増田が素晴らしすぎて追加回答が難しいムードですが,「政治制度以外はわからない」とおっしゃっているので,それ以外の方向で詳しい方,お待ちしております.
なぜか記事本文にアクセスできないのですが(記事を削除した?),もう一件,返事してくれた増田もいらっしゃいました.ありがとうございます.確か内容としてはこんな感じなので,政治制度とは違う観点ですね.
(1)については確かに今は自民党とその他という組み合わせなので,支持基盤もごっちゃまぜですよね.自民若手とか小沢さんあたりがかき混ぜて,もう少し政策や主義主張ベースで二大政党が作られるようになれば,支持基盤も二分化してくるんですかね.しかし日本ってどんな対立軸がありえるんでしょう.保守とリベラルなのかもしれませんが,具体的な支持基盤はどういうタイプに分かれるのか.地方vs都市,高齢vs若者とかなんですかね.
(2)に関しては民主党が政権を持つのは初めてだから仕方ない,時間が解決する,と見るか,そもそも日本の政治は官僚主導で行ってきたから自民も民主も両方能力がない,だから時間がたったところで何も解決しない,と見るか,ですね.前者なら待つしかないですが,後者なら(これまではさておいて,これからの)政治家の仕事とは何か,を,政治家自身は当然のことながら国民もマスコミも官僚も理解しないといけないってことですよね.個人的には大阪府知事の橋本さんの一連のtweetが非常に示唆的だと思われますが(http://twitter.com/t_ishin/status/39482189913526272),いかがでしょう.「これからの政治家の話をしよう」と言ってくれるサンデル増田の登場に期待します.
さて、タイトルで「議院内閣制」「二院制」「二大政党」と並べられていますが、これはそれぞれ制度として次元が違う話です。また「この3つの制度を組み合わせて使った方が良い」とかいう根拠は政治学的には特段存在しません。例えば、「強い大統領制-二院制-二大政党」のアメリカ、「議院内閣制-一院制-二大政党」の現在のスウェーデン、「議院内閣制-二院制-多党連立」のイタリア、といったように各制度とも、様々に他の制度との組み合わせが存在します。もちろん英国のように「議院内閣制-二院制-二大政党制」でやっている国もありますが、これが特別にメジャーな組み合わせというわけではありません。
そしてこの3つの次元の違う制度の中でも、「二大政党」は他の2つとレイヤの隔たりが大きいです。「議院内閣制&二院制」と違って「二大政党」は時に「二大政党制」などという風に「制度」として扱われますが、厳密に解釈すれば「制度」として(すなわち法的な根拠を以て)「二大政党であるべき」と定められているものではないからです。「二大政党」というのは「結果としてそうなってる」という状態を指していっているものですので、本来的には制度ではありません。それでも「二大政党制」という言い方が(政治学においても)許容されるのは、二大政党の国の大半は、小選挙区制度等で「二大政党になるよう誘導している」実態があるからです。直接的には「二大政党制度」という法的規定が無くとも「立法精神において二大政党を期待・想定している」と言えることが多い、という程度の根拠なのです。
日本の政治制度も、もちろんこの区別の原則から外れるものではありません。「議院内閣制&二院制」は「日本国憲法」という最高法規で規定されている制度of制度な代物ですが、自民、民主の「二大政党制」になったのは、あくまで「選挙制度(及び政党助成金等の法規定)を大政党に有利な制度としたこと」「大政党有利な選挙制度をひっくり返す程の大きな民意の動きはなかったこと」の結果でしかありません。
長々と前置きしましたが、「議院内閣制」「二院制」といったレベルの狭義の『制度』と、「二大政党」のような実際的な『政党のありよう』は、政治制度論的には全く別レベルの話だ、ということです。
以下、本題。
●他の国のように二大政党制に~
良く聞く言説ですが、これは「間違い」に近い話です。日本では米英の政治が有名なため、あたかも二大政党制が欧米の標準的な制度のような印象がありますが、政党結社の自由が保障されてる国に限っても、二大政党になっている国はむしろ少数派です。しかもその過半を英連邦またはその流れを引く国家で占めています。二大政党は「民主主義国の標準的な制度」ではなく「アングロサクソン系国家での標準的な制度」です。
更に言えば大国で単独政権が普通な国は英米と昭和日本、サイズを広げてギリシャくらいで、二大政党制の国でも連立政権の方が普通です。英米の政党のあり方はかなり特殊で、英米それぞれに、特有の固有事情によって成立している面が大きいのです。
●一党優位用の仕組みを二大政党時代に利用しているのが問題だと~
日本の政治制度は、憲法で規定されているような大枠の部分では、別に一党優位を想定した仕組みではありません。日本の政治制度を大枠で分類すると、「立憲君主国-議院内閣制-(民選第二院型の)二院制」と言うことになりますが、これは結社の自由が保障されている民主主義国家では比較的ありふれた組み合わせです。天皇制を維持することを前提とした上では最も無難な標準パターンと言えるでしょう。このありふれたタイプの政治制度の国での政党のありようは、分極多党制、穏健多党制、二大政党制、一党優位制(例は戦後日本とマレーシアぐらいしか思いつきませんが)など様々です。従って、この「大枠」の部分について「一党優位用の仕組みである」とするのは無理があるでしょう。
そもそも日本国憲法には「一党優位」どころか「政党」に関する規定そのものがありません。日本には戦前から政党政治の伝統があったにも関わらず「国会運用の主体は別に政党である必要はないよ」というのが日本国憲法の立場なのです。
●何かシステム的に抜けているところがあるのでしょうか。
「大枠」が特に関係無いならば「細部」で抜けている可能性が高いでしょう。二大政党制が定着している米英の日本との違いを挙げてみます。
強い大統領制(首相がいない)を採っていて、議会と大統領が別個に選ばれるアメリカでは「大統領-議会」及び「上院-下院」のねじれが日常茶飯事です。どちらでもねじれが生じていなかった期間の方が短いくらいのはずです。それでもアメリカの政治が何とかなっているのは(実は「レームダック現象」のように結構止まってるのですが)、「大統領権限の強さ」及び「習慣的に党議拘束が無い」ことが挙げられます。実は日本の首相も法制度上は非常に権限は強いので(後述)、違いとして大きいのは「習慣」でしかない党議拘束の面です。アメリカ議会においても党の決議というものはありますが、党の決定に反した投票を行っても除名されるというようなことは滅多にありません。従って、大統領が少数派政党所属でも野党の一部を引き抜いて政府法案がとおってしまうことが良くあります。もちろん一部と言えども説得するためには、法案の修正などを余儀なくされることも多いですが、「0か100か」ではなく話し合いで妥協案が作りやすいということです。野党の中核が認めてくれる(かつ与党が我慢できる)ような修正は困難ですが、野党の一部を納得させるだけなら説得でなんとかなることが多い、という感じです。「与党40、野党60、このままじゃ法案通らないので、修正して野党から20人賛成に取り込み。修正を批判して与党から8人離反したけど可決」なんてことを日常的にやっているのが米議会です。
当然ながらアメリカでも日本でも「党議拘束をどうするか」というのは政党内部での独自の取り決めであって、法律で規制しているものではありません。
イギリスではそもそも「ねじれ」は問題になりません。第二院が「貴族院型第二院」であり、貴族院型の通例として非常に権限が弱いからです。貴族院が否決しても庶院が可決していれば、再議決等もなく法案は成立します。
ただ、この両院の権限については「細部」というより「大枠」に近い部分です。日本でも衆議院の優越具合は憲法上で定められています。ちなみに「日本の参院は強すぎる」とよく言われますが、政治制度論的にはこれは怪しい話です。確かに「貴族院型第二院」の場合は第二院の権限が非常に弱い(しばしばイギリスのように形式的存在)場合が多いのですが、日本のような「民選型第二院」や「連邦型第二院」の国では「ちょっとだけ第一院が強い」というのが標準で、日本の参院の権限は(どちらかと言えば強い方には入りますが)「第一院がちょっとだけ強い」の範疇に収まる話です。
●(なぜ)ねじれた時点で機能不全になる仕組みがまかりとおっているのでしょうか
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E9%99%A2%E5%88%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E9%99%A2%E5%88%B6
あたりをご参考に。
もちろん二院制には欠点も多いのですが、実は世界の主流は二院制です。一院制をとっている国は「軍事政権or一党独裁時代の歴史的な経緯を引き継いでいる国」もしくは「人口数百万以下の小国」が大半です。
確かに二院制は本質的にねじれ可能性を内包しています。にも関わらず二院制が主流だということは、多くの国が「ねじれ」を始めとする二院制のデメリットよりもチェック&バランスのようなメリットの方が大きいと判断している、ということです。
制度論としての正面からの回答としては「なぜ両院の与野党構成がねじれた程度で簡単に機能不全になるんだ?ねじれ議会なんて良くある事じゃないか?」という話になります。
実は(二院制とは別の側面ですが)日本の採っている議院内閣制は、行政府の安定性が最も高い制度になります。強い大統領制や、大統領と首相が行政権を分け合う半大統領制は、議会勢力と行政府の代表が独立した選挙で選ばれますので、制度の本質として行政府と議会の一致を担保していないため(両院間の対立ではありませんが)、行政府と議会の対立は議院内閣制より遥かに起きやすいのです。フランスのコアビタシオン時代にせよ、アメリカ大統領の任期後半(たいてい議会が野党多数です)にせよ、ひどい政治停滞にはなっていないわけで、普通はねじれても何とかなるよ、というのが民主主義国一般での実績なのです。
●それとも二大政党制の作法を政党も国民もマスコミも知らないのが問題なんでしょうか.
そもそも二大政党制と「ねじれ」とは直接的な関係はありません。
議院内閣制の日本では「ねじれ」が「両院対立」として現れましたが、「ねじれ」の問題点の根本は「行政と議会の対立」なわけです。この対立は「一党が圧倒的に優位で行政も議会も常に押さえている」という(自由主義的民主国家としてはかなりレアな)状況でない限り、しばしば起こる方が普通な訳です。
「作法を知らない」とするなら「二大政党制の作法」ではなく「議会制民主主義の作法」というべきでしょう。そもそも英米以外の大国はほぼ常に連立政権ですので、どの政党も最終的に何らかの妥協すること無しには政策が実現しないため、閣内/閣外双方の政党間での政策のすりあわせや、政権交代/政権与党組替時の継続性、について不文律が確立しているケースが多いです。
「日本の政治制度は大枠としてはごく標準的なもの。それが上手く行かないなら、制度大枠に起因する本質的な欠陥ではなく、日本特有の事情による欠陥と考えた方が良い」
ということになると思います。(その特有の事情って何だ?という話は政治制度論の範疇を超えますので、ここでは省略させてください)
もし「ねじれ」のような問題を解消するなら、制度論から言っての解決策自体はいくつもあって、例えば
・狭義の「制度」面からの解消→イギリス流に実質的一院制にしてしまう。
(自由主義的民主国家において最も行政府が強力となる政治制度は大統領制ではありません。議院内閣制&一院制の組み合わせになります)
・運用面による解消→アメリカ流に各党が党議拘束を外し、個別の議論で成否を競う。
の2つの方法なんかは、二大政党との相性に100年以上の実績があります。日本の国会の「ねじれ」については制度の大枠の問題、運用面での政治行動の実態の問題、の双方が重なったゆえに生じているので、どちらか片方の解消だけで解決するはず、という考え方ですね。
最も前者は憲法改正が必要な点で、後者は政党の内部規定という法律で縛りにくいものである点で、実現可能性が非常に厳しいのですが。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100714/lcl1007141115000-n1.htm
民主党の参院選の敗北を受け、大阪府の橋下徹知事は14日、「選挙のたびに政権運営を気にする今の制度では政権は安定せず、役所を利するだけ。小泉純一郎元首相みたいなスーパーマンじゃないと政権運営はできない」と述べたうえで、「今の議院内閣制は限界。憲法を改正して首相公選制を目指すべきだ」との考えを示した。
選挙で政権運営しにくくなるのはねじれ国会で政府の法案が成立しにくくなるのが主因なんだから
首相公選にすれば参院だけでなく衆院でも与党過半数割れになる可能性もあるので、ますます不安定になるだけだろうに。議院内閣制のまま一院制にすればねじれの発生は皆無になるんだから、改憲するなら、こっちを主張すべきだろうう。