はてなキーワード: 親告罪とは
いや、どちらも著作権法的にアウトであり、セーフだってことはわかるんだけど。
(「アウトであり、セーフ」っていうのは著作権者が訴えたらアウトだけど、スルーしたらセーフって意味ね。いわゆる親告罪。)
自分が理解できないのは法律の問題ではなく、インターネット暇人たちが勝手に制定してる独自ルールのほう。
トレース疑惑が浮上すると、あからさまな物から微妙な物まで誰彼構わず鬼の首を取ったように騒ぎ立てる。
やれ廃業だ、やれ引退だ、やれ契約解除だとワーキャー言うんだが、いやそれ、お前らが決めることじゃねーでしょ、と思うんよね。
怒っていいのはパクられた当事者だけでしょ?
だってさ、たとえば鬼滅のえっちな絵を描いている人に「鬼滅の絵を勝手に書くなー!原作者に許可取ったのか?とってないなら著作権の侵害だー!謝れ!筆を折れ!二度と表に出てくるなー!」とか言ってる奴がいたら、
「は?誰お前」ってなるでしょ?
「たしかに二次創作は著作権の侵害であり違法行為ですが、親告罪であり、著作権者が訴えない限り問題ありません。どこの馬の骨ともわからんおまえにとやかく言われる筋合いはねえ!」って言いたくなるでしょ?
同じことをトレパク騒動にも思うんよね。
トレパクは悪いことだけど、おまえらのお気持なんかどうでもいいんだよ、権利者が問題にしてきたら対応してやるわ、っていう、さ。
黙認しているかどうかは分かりません。(そして、「黙認していない証拠がないから黙認している」というのは詭弁です。)
権利者から一部権利を委託されている出版社やアニメ制作会社の多くは、二次創作を禁止しています。
また、ニコニコ動画やYouTubeではアニメのカットを使ったMAD動画は権利者の要請により削除されています。
訴えるかどうかの選択が権利者に委ねられているだけであり、違法行為であることに変わりはありません。
その上、ほとんどの二次創作は既に有名な作品のものであり、「二次創作により有名になった作品」なんてほとんど存在しません。
本来、許可を得て支払われるべき使用料が全く支払われていません。
ほとんどの二次創作者はプロにはなりませんし、プロに占める二次創作出身者の割合もほとんどありません。
音楽の分野では、JASRAC等の著作権管理団体があり、実用上問題なく運用されています。
一般向け作品の性的なイラストを描いたり、淫夢ネタ等の下品なネットミームを流布したりするのが、作品のイメージを損ねていないかどうか、常識で考えれば明らかです。
はじめに、権利者の許可を得ていない二次創作を公開することは違法です。グレーゾーンというのは嘘です。たとえば、下記の弁護士による解説サイトでは、いずれも「権利者の許可を得ていない二次創作は違法」であると説明されています。
二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法となります。
(二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイントを解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/)
(二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/)
漫画やアニメのイラスト・漫画・小説などを公式の許可を取らずにインターネットに掲載したり、そのような違法二次創作を閲覧・ダウンロード・購入等するのはやめましょう。
違法二次創作擁護者は、様々な詭弁を用いて、著作権侵害を正当化しようとします。今回は、その中でも「二次創作は公式が黙認している」という主張の非合理性を説明します。
たとえば多くの有名出版社は、ガイドラインで、自社の出版物を基にした作品を有償・無償を問わず公開することを明確に禁止しています。
Q
集英社の出版物の作品名や、登場キャラクター、セリフ、その他、作品にちなんだ(象徴的な絵柄やモチーフなどを利用した)商品やメニュー等の制作や配布を(有償・無償に関わらず)検討している
A
個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品のセリフや小道具、あるいは特定の作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品、キャンペーンやイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーションや正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償・無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/)
講談社の出版物はもちろん、講談社のホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています
(中略)
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
(版権・著作権・出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html)
小学館の出版物および、小学館関連サイトで提供している画像・文章・漫画・キャラクター等の著作権は、著作権者に帰属します。
著作物は、著作権法や国際条約により、以下のような行為を無断ですることは禁じられています。
(中略)
・出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
(画像使用・著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture)
また、ニコニコ動画やYouTube等では、アニメの映像や楽曲を使用した動画は頻繁に権利者削除されています。
ガイドライン違反により、メロンブックスやとらのあなで販売停止になった同人サークルもあります。
以上のように、公式に二次創作を規制するガイドラインを出している出版社・制作会社や、実際に無許可の二次創作を取り締まっているケースは無数に存在します。「二次創作が公式に黙認されている」というのは嘘です。
「著作権侵害は親告罪であるから、権利者本人が訴えられなければやってもいい」と言う人たちがいます。
もちろんこれは間違っています。訴えられるかどうかにかかわらず、違法行為なのですからやってはいけないのです。たとえば、名誉毀損罪や侮辱罪も親告罪ですが、訴えられないからと言って、インターネット上に有名人の悪口やデマを書き込んでいいことにはなりません。
権利者は、違法二次創作を「取り締まるかどうか」や「告訴するかどうか」を選んでいるだけであり、「認めている」わけではありません。いちいち取り締まっていたらキリがないので放置しているだけです。
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二次創作は明確に「違法」であり、公式は二次創作を明確に「禁止」しています。これを、
「建前上そうしているだけで、実際には容認している」
などと解釈するのは不可能です。そんな解釈が成り立つなら、あらゆる法律も「建前上違法になっているが実際には合法」という理屈が通ります。実際にはそんなことはありません。
違法二次創作を擁護する人たちは、「取り締まらない→黙認している」といった話のすり替えをしますが、それに無理があることは明らかでしょう。彼らは意図的にこのような曲解をしているのでしょうか。あるいは、学力が低いために「取り締まりはしない」「黙認している」などの言葉の意味やニュアンスの違いが理解できないのでしょうか。
「法律違反してもバレなければokと言っているに等しい」そうだよ。それが親告罪だ。
実際そうだからこそおまえも強姦(強制性交)ではなくふつうのセックスの結果の子供としてうまれてきたんだろ
まあ強制性交は検視医とか第三者も告訴できるように親告罪からはずしたけど
クオリティが高い二次創作にはそれ自体の創作性というものがみとめられると判例法ででた。
翻案権・同一性保持権などについても親告罪。当然いままでにドラえもんの死ねたエンドだのポケモンのエロねただのをリアルに子供が嫌がりそうな形で描いたら訴えられたとかある。
でもな、いいか、できのいい二次創作を訴えるのは著者にリスクなんだよ、やりたきゃまず炎上させたアニメ化からうったえろよwww
ウマ娘の二次創作ガイドラインの件が話題になってたのを見るに、
みんな二次創作は権利者に訴えられるとマズいという認識はあるんだよな。
ドラえもんの最終話描いたバカとかうまる虐待してたアホとか実際権利者にお仕置きされてるわけだしな。
もちろん俺だって著作権侵害は親告罪なので権利者に訴えられなきゃ罪にはならないってのはわかってるよ?
俺が文句言いたいのは描いてる人たち本人に対してじゃないんだよ。
有償支援サイトとかサブスク支援サイトとか同人販売サイトの類。
あいつら二次創作販売の上前頂いて飯食ってるわけじゃん。(全部が二次創作じゃねーよっていうしょうもない反論はいらない
まず私はウマ娘の二次創作というのは作った事もないしこれから作る事もないであろういちオタクである事をここに明記しておく。なおアニメは見たしゲームはやっているよ。
先日ウマ娘公式から二次創作のガイドラインが改訂される形で出てきてオタクの学級会が勃発したが正直私は特に思うところは無かった。
先ほども書いたように私はウマ娘の2次創作を作った事も無いし作る気も無かったからだ。
思うところが出てきたのは私のTwitterのTLにて「…ん?」となる発言があったからである。
後述する理由もあり誰とは言わないがその発言の主は某小学生探偵作品のホモ絵(R18要素有り)を描いている腐女子アカウントだった。
彼女はウマ娘の二次創作ガイドラインをここぞとばかりに称賛していた。反対する奴はただの性的描写目的なイナゴ絵師とまで。
いやちょっと待て、お前が描いている某色黒探偵とCIAのエロホモ同人だってダメだぞ。
同人界隈では有名な話だが小学生探偵を連載している小学館は明確に二次創作を禁止している。過去には土下座騒動まで発展したのはオタクとしてはまあ印象に残っている出来事だ。
この手の話は親告罪なのでお前はただ目を瞑ってもらっている、見逃されているだけであって別にウマのエロに対して偉そうに言える立場ではないんだぞ?
流石の私もドン引きしてしまいそっとミュートしたが、ここである疑問が出てくる。
「ウマ娘の二次創作ガイドラインを口実にエロ絵(厳密にはガイドラインに引っかかる表現)を批判しているオタクははたしてガイドラインが定められている他作品でそれを守った二次創作活動をしているのか?」というものだ。
例えば「東方プロジェクト」という二次創作同人がかなり盛んなコンテンツがあるがこれだって「その他過剰な性的表現や、特定の個人、団体、人種などを中傷する内容等、社会通念上著しく不適応だと判断される行為」が明確にガイドラインにて表記されている。
「過剰な」というのが曖昧で厄介ではあるが一応東方プロジェクトですらエロ表現に禁止事項を出している。
果たしてウマ娘の二次創作について賞賛、ないし良識人の顔をしていたオタクは、はたして他作品のガイドライン守っているのか?
本当に気持ち悪いインターネットの使い方ではあるがその周りのツイートから辿っていって過去その手の作品がないか調べてみた。
結果としてはほぼクロである。
もちろん上記に挙げた東方プロジェクトの例のように「過剰な性的描写」という判定を怪しくしてしまうものもあり、私の主観もだいぶ入っているので怪しいが(それでも過剰の基準を割とガバくしたつもりだよ)ほぼほぼクロである。
ちなみに東方プロジェクトをわざわざ例に挙げた理由の一つとして「過去東方プロジェクトのエロ二次創作を描いておきながら、ウマ娘のガイドラインを盾に『滅べイナゴ絵師!』みたいな事を言っていた万単位でフォロワーがいる絵師を見つけたからである。
ひろゆきに「なんかデータあるんですか?」と言われてしまいそうだが私基準でクロである。
唯一シロと言って良いのは単にそのキャラの絵を描いただけといったわかりやすいファンアートを描いていた人たちくらいであとはほとんどクロである。
純粋に二次創作が禁止されている運営や会社の作品でやったり、かなり甘く見積もってもガイドラインに引っかかんだろこれ、みたいなものばかりだった。
かなり長い前置きになってしまったがここからが本題で、要は「他人の二次創作にとやかく言えるような立場にあなたはいるの?」って事である。
イナゴ絵師だキャラへの云々が無いエロ絵師だがなんだが憎いのは理解するとして、じゃあその人たちを断罪できるほどあなたが作ってきた作品はなんのルールにも引っかからない表に正々堂々出せる物だと言い切れるの?
正直「はいそうです!」と言える様な人はハッキリ言っていないだろう。
言っておくが私は別に二次創作に反対の立場なんてとらない。私も過去あるコンテンツのBLホモ小説を描いたことがある(今更ながら私は腐女子だ)。
そしてそのコンテンツはガイドラインが無いためグレーゾーンであった。
「お前らは性的描写が好きなだけでウマ娘が好きなわけじゃない!」みたいな馬鹿ツイートがバズっていたが別に「性的描写が好きな事」と「〇〇というキャラの性的描写を見たい描きたい」は矛盾無く両立する。
さも良識人面しているがその過去絵だってちゃんと報告すれば一発アウトのものであり、あくまで見逃されているだけだからな?と。無論グレーゾーン(ガイドライン無し)の作品も同様である。
まあここまで書くとさもエロ絵師擁護に見えてしまうし、何が言いたいかっていうと
「お前らだって一つや二つそういう作品作ったんだろうからガイドラインを棍棒に学級会を始めるんじゃねえ」という事である。
更にここからは私の嫌な予感であるのだがこういったことがある以上二次創作作品についての「キャンセルカルチャー」が起こってしまうのではないかという事だ。
ウマ娘のガイドラインを過剰に称賛し、やれイナゴ絵師だなんだと人に対して揶揄した以上その厳しい目が言った当人にも向くのは当然の事である。
そこで過去に描いた、創った作品、もしくは製作者当人の発言まで洗われるかもしれない。
ジェームズガン監督の騒動を思い浮かべてもらうと分かりやすいかもしれない。
私が冒頭でアウトなホモ絵を書いて尚且つウマ娘のガイドラインを称賛していた女オタクを明かすつもりはないと言ったのがここにあり私はキャンセルムーブについては明確に反対の立場だ。
改めて言う
「ウマ娘のガイドラインについて賛同したうえで誰かを揶揄ったり批判したりした、自分は大丈夫だと思っている(二次)創作作家や絵師」へ
警察が捜査した事件というのは全て送検される。「調べたがこりゃ事件性が無いな」と判断して捜査を打ち切った場合も送検される。
だから起訴の根拠になる証拠を集めて事件を検察に送る場合と不起訴前提捜査打ち切りで送検する場合がある。
警察権というのは検察の起訴権があっての事なのでそうなっている。警察は検察から独立して捜査する権限はないのでどんな事件でも最後は送検しなきゃらないんだな。
でもマスコミはその辺の事を説明しないで「書類送検」報道をする。事件性があってニュースバリューがある事件の場合はそれで耳目を惹く事ができる。
例えば贈賄事件などで送検されたとなれば警察の捜査は終わってこれから裁判だという情報ではあるが、タレントが嵯峨野の竹林の踏切からはみ出して写真を撮った、なんてケースでは意味が無い。どうせ起訴されないからだ。
後者のようなケースで書類送検報道をするというのは質が悪いので止めるべきなのだが、ニューバリューが創出出来るって事で無批判にされている。
と種類がある。4.は犯罪事実なし、時効成立、被疑者死亡、親告罪事件で告訴取り下げられた、など起訴できない場合の意見だが、警察には起訴権が無く命令出来ないので「貴官然るべく」との意見になっている。
書類送検報道では報道側の恣意性を縮減する為にこの意見書の内容を報じろとの意見があるのだが、一般化していない。一般化していないので警察もマスコミに書類送検した、との事実以外を伝えていないようだ。
この文章は「香山リカ氏ら書類送付 愛知知事リコール妨害容疑」https://nordot.app/808381768641003520?c=39546741839462401
の報道があったので書いてるのだが、同記事中では「書類送付していた」と、いう変な用語を使っている。
「起訴を求める意見は付けなかったとみられる」という事は1.の意見書ではないって事だろうが、警察にはっきりとは処分意見書の種類を聞いていないようだ。書類送付という用語は書類送検が即ち有罪を示す語感で使われているので苦肉の策だろうか?
でも元はと言えば耳目を集めやすいからと無批判に書類送検を使っていたのが問題なので、ちゃんと視聴者に説明を図るべきだろう。
処分意見書の種類を報じろとの意見は一見最もだが、今度はそこで有罪無罪を印象付けるという問題もある。
不起訴は嫌疑なしや時効成立、親告罪で告訴取り下げなどが該る。
起訴猶予は被疑事実明白だが、境遇、罪状の軽さ、謝罪と示談済みなどの場合…と法律書には書かれているが、実際は罪が重くなくて被疑者に争う姿勢がある、公判維持困難そう、なんか大変そう、警察の捜査が緩いけど検察で被疑者召喚してやるのも…などの場合、起訴便宜制度を利用して何でもこれにしてしまう。
それでは事件が不起訴になった場合、不起訴相当か起訴猶予だったのか後から判るのか?というとこれは地方検察庁によるようだ。
書類送検の場合、不起訴ですよと教えてくれないので、頃合いを見て電話して確認する。
不起訴で終わっていた場合は不起訴処分告知書を請求して貰うことができる。(但し検察は色々理由を付けて嫌がるのごり押しで請求する)
その不起訴処分告知書には不起訴か起訴猶予かが書いてある場合と「起訴をしない処分とした」としか書いてない場合がある。
だから被疑事実があったと認められたかどうかは事件を扱った検察の所在地による。
告訴や告発があった場合、警察は捜査しなきゃならない。だから書類送検は必ずされる。
メディアが分化されて素人でも影響力があるYoutubeチャンネルなどを持てる昨今では告訴、告発とそれををしました/書類送検報道を一人で兼任することも出来る。N国がやっている事なんかは近いだろう。
なので「書類送検報道は罪状の有無に関して意味が無い」という事はもっと周知されるべきだし、悪用されうる可能性があるだろう。
1. 表現の自由戦士の自認
例えば百田尚樹氏の一橋大講演中止騒動などに興味は持てなかったし、一般の「表現の自由」にはあまり興味がありません。
表現の自由に明るい人々の話を聞くと、ヘイト本などは「買えば売り上げに貢献して癪なので、図書館が所蔵することで十分に批判されるべき」という意見が多数派のようですが、私個人は「目に入れたくない」「子供の目に触れさせたくない」という感想しか持てないのは、私自身の未熟によるところだと思っています。
刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)により、いわゆる無修正のアダルトビデオの販売は基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?
(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれるものとします。)
適切だと思いません。
「わいせつ物」などよりも、性行為を禁止する方がよほど有意義だと思います。
3. 名誉毀損
適切だと思います。
いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?
(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれるものとして回答してください。)
難しい質問ですが、どちらかと言えば適切だとは思いません。
現時点では実効力に乏しく、一方で実効力を持たせるよう強めてしまうと萎縮効果も無視できなくなり、「現行法の限界」を解消できたとは思えません。
(性質上、名誉棄損などとは違い親告罪にはできませんので、例えば友人同士の悪態などに萎縮効果を生むと、弊害を受けるのは当事者たちだと思います。)
とは言え代案もありませんので、現状ではbetterと言わざるを得ないかもしれません。
行政裁量権の範囲内で対応できなかったのかな、とは少し疑問に思っています。
(例えば、在日外国人の団体などの法人格に対する侮辱・名誉棄損として訴訟を起こすとか、それを行政として支援するなどがあってもよかったかもしれません。)
ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?
適切だとは思いません。
日本赤十字社は、2019年、漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボをしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血未経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなポスター」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、宇崎ちゃんのポスターが不適切だったとは思いません。
「このようなポスター」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなパネル」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、ラブライブ!のパネルが不適切だったとは思いません。
「このようなパネル」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
8. あいトレ
あいちトリエンナーレ2019(「表現の不自由展・その後」を含む。)には補助金が交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?
適切だと思います。
違法・暴力的手段で合法的な展覧会を妨害するような、犯罪者・反社会的集団に迎合する態度はありえないと思います。
通読したことはありませんが、 『リアル憲法学』法律文化社 を一冊持っています。
まず、「見たくない」からゾーニングを求めているのか、あるいは「悪影響がある」からゾーニングを求めているのか、それらの論点を都合よく使い分ける人を良く見かけますが、大変卑怯な態度であると言わざるを得ません。
「見たくない」人のために一歩下がるのは時に必要なマナーだと思いますし、それ自体の不利益はそれほどないので、受け入れることは難しくないと思います。
一方で、「悪影響がある」と認めるということは、(「悪影響」の種類にもよりますが、)「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」という(差別的)構造を追認することにほかなりません。
議論の土台が、「この世に存在してもいい」ということを前提にしていない限り、その「議論」に巻き込まれることそれ自体を拒否する必要が生まれてしまうのです。
これは「議論を拒否したい」ということではなく、むしろ建設的な議論をしたいのですが、それが難しいということです。
(「見たくない」という感情に「悪影響」という理屈を付けるな、という意見もありますが、私としてはむしろ、「悪影響」という偏見を「見たくない」という同情の盾で守っているようにも見えます。)
また、「見たくない」人のためのゾーニングばかりが議論されますが、主題はむしろ「見られたくない」人々のためのゾーニングにこそあると思います。(前者ももちろん大切です。)
プライバシー権というのは、古典的には「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」とも言われましたが、これは自己決定権などとも関係の深い権利です。
例えば、「着たい服を着る権利」は、「公共空間に着て来るのだから、個人の自由では済まない」のでしょうか?
もう少し議論の分かれるところを言えば、「タトゥーを隠さない権利」についてはどうでしょうか?
安易な「ゾーニング」に反発する人々が求めている権利というのは、そういう意味で「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」ではないでしょうか。
「エロ」という多義的な言葉で議論されることが多いですが、「性的活動に必要なポルノ」ばかりではなく、「文化的活動に必要なファッション、アート、ジェンダー・エクスプレッション」であることも少なくないと思います。(宇崎ちゃんのポスターや、ラブライブ!のパネルは、後者であると思います。)
その意味では、ゾーニングそれ自体はむしろ我々の権利を守る大切な壁であると思っています。
しかし、「ゾーニング」という言葉がそのように使われる場面がほとんどないのは、腑に落ちないところです。
さらに、表面的には「性的活動に必要なポルノ」であっても、それが政治的文脈を伴い、「政治的表現」として表出される場面もあります。最も扱いの難しいものとして、そのような「政治的表現」が、ファッションやアートに転ずるという現象もあります。
これは最初の議論に戻りますが、「性的活動に必要なポルノ」について、「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」ものではない、という声を上げる必要も時にはあります。
鬼滅の二次創作をしている人がトレパクをしてトレンド入りされるほど騒がれているけど、どうしてそこまで大きく燃え上がるのか不思議。
トレパクされた被害者本人が怒るのは分かるけど、なぜ関係のない人たちまで大騒ぎしてるの?
女性向けによくあるジャンルやカップリングの恥だからって言うのかと思ったが別ジャンルの人も反応していて驚く。
例の人はトレパク常習犯のようで色々と香ばしい人のようだし私も関わりたくはないが、だからと言ってヲチスレを立てたり無関係の人が批判と通り越した誹謗中傷をする筋合いはなくない?と思う。
トレパクは犯罪だから叩かれて当然!って言うけど法的に言えば二次創作だって著作権侵害だよね?
これを言うと著作権侵害は親告罪だから無関係なお前が叩く資格はないと言われそうだが、トレパクや無断転載だって同じ著作権侵害で親告罪じゃん。トレパクや無断転載した人を叩いてる被害者でもない無関係な人にも同じこと言ったらいいのにと思う。