2021-09-09

書類送検には罪状の有無は関係が無い

捜査事件は全て送検

警察捜査した事件というのは全て送検される。「調べたがこりゃ事件性が無いな」と判断して捜査を打ち切った場合も送検される。

から起訴根拠になる証拠を集めて事件検察に送る場合と不起訴前提捜査打ち切りで送検する場合がある。

警察権というのは検察起訴権があっての事なのでそうなっている。警察検察から独立して捜査する権限はないのでどんな事件でも最後は送検しなきゃらないんだな。

 

報道恣意性

でもマスコミはその辺の事を説明しないで「書類送検報道をする。事件性があってニュースバリューがある事件場合はそれで耳目を惹く事ができる。

例えば贈賄事件などで送検されたとなれば警察捜査は終わってこれから裁判だという情報ではあるが、タレント嵯峨野竹林踏切からはみ出して写真を撮った、なんてケースでは意味が無い。どうせ起訴されないからだ。

後者のようなケースで書類送検報道をするというのは質が悪いので止めるべきなのだが、ニューバリューが創出出来るって事で無批判にされている。

 

処分意見書の内容を付けろとの批判がある

送検する時に警察処分意見書を付ける。これには

 

1.厳重処分願い度い(起訴を求める)

2.相当処分願い度い(不起訴でもよい)

3.寛大処分願い度い(起訴猶予相当)

4.しかるべき処分願い度い(不起訴相当)

 

と種類がある。4.は犯罪事実なし、時効成立、被疑者死亡、親告罪事件告訴取り下げられた、など起訴できない場合意見だが、警察には起訴権が無く命令出来ないので「貴官然るべく」との意見になっている。

書類送検報道では報道側の恣意性を縮減する為にこの意見書の内容を報じろとの意見があるのだが、一般化していない。一般化していないので警察マスコミ書類送検した、との事実以外を伝えていないようだ。

 

この文章は「香山リカ氏ら書類送付 愛知知事リコール妨害容疑」https://nordot.app/808381768641003520?c=39546741839462401

報道があったので書いてるのだが、同記事中では「書類送付していた」と、いう変な用語を使っている。

起訴を求める意見は付けなかったとみられる」という事は1.の意見書ではないって事だろうが、警察にはっきりとは処分意見書の種類を聞いていないようだ。書類送付という用語書類送検が即ち有罪を示す語感で使われているので苦肉の策だろうか?

でも元はと言えば耳目を集めやすいからと無批判書類送検を使っていたのが問題なので、ちゃん視聴者説明を図るべきだろう。

処分意見書の種類を報じろとの意見一見最もだが、今度はそこで有罪無罪を印象付けるという問題もある。

 

から起訴相当か起訴猶予か判るのか?

トートロジーのようだが不起訴には不起訴起訴猶予がある。

起訴嫌疑なしや時効成立、親告罪告訴取り下げなどが該る。

起訴猶予は被疑事実明白だが、境遇罪状の軽さ、謝罪示談済みなどの場合…と法律書には書かれているが、実際は罪が重くなくて被疑者に争う姿勢がある、公判維持困難そう、なんか大変そう、警察捜査が緩いけど検察被疑者召喚してやるのも…などの場合起訴便宜制度を利用して何でもこれにしてしまう。

 

それでは事件が不起訴になった場合、不起訴相当か起訴猶予だったのか後から判るのか?というとこれは地方検察庁によるようだ。

書類送検場合、不起訴ですよと教えてくれないので、頃合いを見て電話して確認する。

起訴で終わっていた場合不起訴処分告知書を請求して貰うことができる。(但し検察は色々理由を付けて嫌がるのごり押し請求する)

その不起訴処分告知書には不起訴起訴猶予かが書いてある場合と「起訴をしない処分とした」としか書いてない場合がある。

増田不起訴処分になった東京地検では後者だった。

から被疑事実があったと認められたかどうかは事件を扱った検察所在地による。

 

告訴告発報道コンボでのハック可能

告訴告発があった場合警察捜査しなきゃならない。だから書類送検は必ずされる。

メディア分化されて素人でも影響力があるYoutubeチャンネルなどを持てる昨今では告訴告発とそれををしました/書類送検報道を一人で兼任することも出来る。N国がやっている事なんかは近いだろう。

なので「書類送検報道罪状の有無に関して意味が無い」という事はもっと周知されるべきだし、悪用されうる可能性があるだろう。

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