警察が捜査した事件というのは全て送検される。「調べたがこりゃ事件性が無いな」と判断して捜査を打ち切った場合も送検される。
だから起訴の根拠になる証拠を集めて事件を検察に送る場合と不起訴前提捜査打ち切りで送検する場合がある。
警察権というのは検察の起訴権があっての事なのでそうなっている。警察は検察から独立して捜査する権限はないのでどんな事件でも最後は送検しなきゃらないんだな。
でもマスコミはその辺の事を説明しないで「書類送検」報道をする。事件性があってニュースバリューがある事件の場合はそれで耳目を惹く事ができる。
例えば贈賄事件などで送検されたとなれば警察の捜査は終わってこれから裁判だという情報ではあるが、タレントが嵯峨野の竹林の踏切からはみ出して写真を撮った、なんてケースでは意味が無い。どうせ起訴されないからだ。
後者のようなケースで書類送検報道をするというのは質が悪いので止めるべきなのだが、ニューバリューが創出出来るって事で無批判にされている。
と種類がある。4.は犯罪事実なし、時効成立、被疑者死亡、親告罪事件で告訴取り下げられた、など起訴できない場合の意見だが、警察には起訴権が無く命令出来ないので「貴官然るべく」との意見になっている。
書類送検報道では報道側の恣意性を縮減する為にこの意見書の内容を報じろとの意見があるのだが、一般化していない。一般化していないので警察もマスコミに書類送検した、との事実以外を伝えていないようだ。
この文章は「香山リカ氏ら書類送付 愛知知事リコール妨害容疑」https://nordot.app/808381768641003520?c=39546741839462401
の報道があったので書いてるのだが、同記事中では「書類送付していた」と、いう変な用語を使っている。
「起訴を求める意見は付けなかったとみられる」という事は1.の意見書ではないって事だろうが、警察にはっきりとは処分意見書の種類を聞いていないようだ。書類送付という用語は書類送検が即ち有罪を示す語感で使われているので苦肉の策だろうか?
でも元はと言えば耳目を集めやすいからと無批判に書類送検を使っていたのが問題なので、ちゃんと視聴者に説明を図るべきだろう。
処分意見書の種類を報じろとの意見は一見最もだが、今度はそこで有罪無罪を印象付けるという問題もある。
不起訴は嫌疑なしや時効成立、親告罪で告訴取り下げなどが該る。
起訴猶予は被疑事実明白だが、境遇、罪状の軽さ、謝罪と示談済みなどの場合…と法律書には書かれているが、実際は罪が重くなくて被疑者に争う姿勢がある、公判維持困難そう、なんか大変そう、警察の捜査が緩いけど検察で被疑者召喚してやるのも…などの場合、起訴便宜制度を利用して何でもこれにしてしまう。
それでは事件が不起訴になった場合、不起訴相当か起訴猶予だったのか後から判るのか?というとこれは地方検察庁によるようだ。
書類送検の場合、不起訴ですよと教えてくれないので、頃合いを見て電話して確認する。
不起訴で終わっていた場合は不起訴処分告知書を請求して貰うことができる。(但し検察は色々理由を付けて嫌がるのごり押しで請求する)
その不起訴処分告知書には不起訴か起訴猶予かが書いてある場合と「起訴をしない処分とした」としか書いてない場合がある。
だから被疑事実があったと認められたかどうかは事件を扱った検察の所在地による。
告訴や告発があった場合、警察は捜査しなきゃならない。だから書類送検は必ずされる。
メディアが分化されて素人でも影響力があるYoutubeチャンネルなどを持てる昨今では告訴、告発とそれををしました/書類送検報道を一人で兼任することも出来る。N国がやっている事なんかは近いだろう。
なので「書類送検報道は罪状の有無に関して意味が無い」という事はもっと周知されるべきだし、悪用されうる可能性があるだろう。