◇570条の「損害」要件の検討がないのは惜しい。その他のあてはめはばっちりっす。
◇上位答案も落としてるのでこれでいいんだけど、570条で行く場合、570条の効果として受働債権である賃料債権が減額(25万円⇒20万円)されるのかという論点に触れる必要があるみたい。この点につき判例は消極的とか(最判昭29.1.22〔俺はこれ読んでない〕)。
◇瑕疵担保で減額いけるかはもしかしたら改正法案件かもしらんね。
◇設問2の出題趣旨は、①胎児の権利能力につき停止条件説・解除条件説のどちらに立つか、②本件の損害賠償債権が相続によって可分に帰属するか合有として帰属するか、という2つの問題についての自分の立場を明らかにした上で、小問(1)(2)(3)について論理整合的に論じられるか、という点だったらしい。ただもちろんみんな出来てないし、解説を読んでも理解できないので、以下は上位答案との比較での感想です。
◇882条、889 条1項2号も指摘してもいいかもしれん。
◇本件で和解を無効にする方法は2つあって、1つが停止条件説に立ってBの代理を無効にする方法、もう1つがBの錯誤無効を主張する方法、だった。
◇錯誤無効を主張する場合、錯誤の内容は「胎児相続分が有効であると信じて本件和解をしたのに、胎児相続分が無効であったこと」になる。
◇んでこれは動機の錯誤なので、①表示と②契約内容化を認定していく。問題文の中に「Bと本件胎児がAの相続人であ・・・ることを前提として」「和解案『Dは、・・・本件胎児に対し、和解金として各4000万円の支払義務があることを認め』」とあるのでこの辺りの事情を拾っておけば良いか。
◇もうここはりーむー。こんぐらい書けてれば十分だと思う。
◇②④については言いたいことは分かるんだけどKが不法占拠者で「第三者」(177条)に当たらないってことを書けるとよかった。