◇今回はとにかく事案に即してコンパクトに論点を論じていれば上位に来てたみたい。
◇設問1であれば、①請求原因を相続含めてコンパクトに書いて、②利益相反と権利濫用を一行認定、③「権利濫用と相続」、94条2項類推はさらっと流す、でA。「共有と明渡」の論点を展開して利益相反を忘れちゃってる答案がDだった。
◇設問2であれば、①請求原因をコンパクトに書いて、②公序良俗違反を簡単に指摘して、③貸金の交付がないこととLが騙されたことを指摘していればA。動機不法に気付き、改正法まで論じたけど、Lが騙されたことを忘れてしまってる答案がDだった。
◇要するに深い知識は不要で、事案に書かれた事実にべったり準拠して論点を指摘してやればAだったみたい。
◇請求原因を書くところで、C死亡(882条、896条)、ADが相続人であること(889条1項1号、890条)まで書いちゃって良いと思う。
◇そういや法定代理権は広範って書き忘れた。
◇そういやCの帰責性も考慮に入れた方が丁寧だったなぁ、と思った。
◇9段落目にFの信頼の事情、12段落目にDの帰責性の事情があるので、これも拾っておくとベター。ただ書いてる人はあんまりいなかった。
◇23段落目に異議なき承諾の事情があるので、468条1項の適用を論じると良いです。
◇ちなみにこれが重判の関連論点でした。つまり、消費貸借契約は賭博目的だから無効にしたいけど、債権の流通性も保護したい、どうしよう、という問題だったみたいです。
◇これと上の(1)はみんなかなりめちゃくちゃだった。
◇ここのポイントは①KからEに現金の交付がなかったこと、②それなのにLが弁済したのは勘違いしたEに促されたからであること、の2つだったみたい。
◇わけ分からんなりに①②を挙げて求償OKとしている答案が上位に来ていた。逆に、①に着目して改正法の内容を展開し、②をシカトした答案は下位に行っていた。知識より事実の特徴を押さえてくれということかもしれない。