よくできててそんなに言うことないです。ほぼいちゃもんだと思ってくだされ。
◇俺も落としちゃったんだけど、365条1項も引けるといい。
◇「ため」の当てはめが計算説っぽいので、一応「計算」ってワードを出しておくといいと思う。
◇「事業の部類に属する取引」の当てはめで、両者の扱う商品がともにチョコレートであることに触れておくといいと思う。
◇「利益」については①営業利益をいうのか、②顧問料をいうのか、という点が問題になる、けどここまで到達してる答案は皆無だった。なのでこれでいいと思う。
◇良いと思う。強いて言えば、善管注意義務違反ではなく忠実義務違反を論じてる答案が多かった。けどまぁどうでもいいです。
◇競業避止義務を免除する特約が締結されたという事実があるので、競業避止義務を負うことが事業譲渡の要件になるかも論じたほうがベター。
◇828条1項6号を引いてるんだけど、これは株式会社から合資会社になったりするケースじゃねぇかな。ちょっと自信ないので教科書見てみて。違ったらすまん。
◇すまんこれはちょっと判例読んでもよく分からなかった。何条のどの文言をどう適用してんのかが分からん。分かったらまた書き足します。