◇①の検討で顕名と代理権に触れているので、請求原因に④顕名、⑤代理権も追加しちゃってよいと思う。
◇事実がたくさんあるので、もっとじゃんじゃん事実を適示して行ってよいと思うんだけど、意外と上位答案もあっさりだった。
◇上位答案もあんまり書けてなかったんだけど、ここは通説(我妻説)で書いていくと事実が拾いやすい。
(1) まず事案を、①FがHを履行代行者として使うことが禁止されている場合、②許諾されている場合、③どちらでもない場合、のどれに当たるかを認定する。
(2) 本件では②に当たる((ⅰ)そもそもコーヒーショップを開くと言っている時点で内装工事をするのは織り込み済みのはず、(ⅱ)実際に説明を受けて許諾をしている)ので、その場合はFの選任・監督過失があるかを認定する。
(3) Fは(ⅰ)元医療機器事業をしていて今はコーヒーショップ経営者だから内装工事については素人、(ⅱ)亀裂も専門家のEが調査してはじめて分かるものだった、というのだから監督は期待できず、監督過失はない、とか。
(4) (2)を争うとかが出来たら超上位答案だけど、さすがに1位の人しかできていなかった。
◇やべぇ俺ここ問題読み違えた。すいません。
◇ここ書き方が趣旨実感にはっきり書いてないので上位答案からの推測になってしまうんですが、判例の規範に当てはめている答案が上位に来ていた。
つまり、Dの丙建物に対する抵当権設定登記が平成23年9月14日で、必要費償還請求権を取得したのが平成24年9月9日であると。自働債権の取得が登記より後なので、相殺を抵当権者に対抗できませんよ、と一応認定していた。
◇射程外とする議論は卓抜だと思った。ばっちりだと思う。