2017-02-04

[] H27民法コメント

設問1(1)

請求原因について、上位答案も所有権留保を挙げて論じてたので、これでいいんだけど、正確には①Aが甲山林を所有していたこと、②Aが丸太を切り出したこと、らしい。

 んでAB間の売買契約が抗弁になり、これに対する再抗弁が所有権留保特約ということになるとのこと。

即時取得認定はばっちりっす。

設問1(2)

◇Dの即時取得主張はすごい。超ハイレベルだと思う。

◇DがCに請負代金を支払っているので「法律上の原因」「利益」がないよねっていう論点も触れられてたら良かった。

設問2(1)

◇ここいまいち俺も理屈が分からないんだけど、177条を(類推適用してる答案が多かった。この場合要件は、①Fが「第三者」に当たること、②Fが登記を備えていること、になる。合ってるかどうか分からんが、書きやすくていいと思う。

設問3(1)

◇拾ってる事実は良いんだけど、評価があまりないのが勿体ない。「同居している(からきちんと注意できたはず)」「学校から何回も呼び出されてる(から素行の悪化認識していたはず)」とか。

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