事実 | You | C氏(147.74点、12位) | I氏(119.50点、286位) |
---|---|---|---|
[a]弊害①:個人特定、生活ぶりバレる | ◎ | ◎ | ◎ |
[b]弊害②:犯罪者に悪用される | × | × | ◎ |
[c]弊害③:公道上の位置、行動がバレる | ◎ | ◎ | × |
[d]弊害④:DV保護施設の位置がバレる | ◎ | ◎ | ◎ |
[e]弊害⑤:誘拐等の誘因になる | ◎ | × | ◎ |
[f]弊害⑥:画像が二次的利用される | ◎ | ◎ | × |
[g]利点①:実際に歩いているような感覚で画像を見られる | ◎ | ◎ | ◎ |
[h]利点②:不動産売買において詐欺を防止できる | ◎ | ◎ | ◎ |
[i]公道から見えているものを映しているだけ | ◎ | ◎ | × |
[j]「被害」「個人権利利益侵害情報」という文言の抽象性 | × | ◎ | × |
[k]カメラの高さ | ◎ | ◎ | × |
[l]数件の申立てしかなかったこと | × | × | ◎ |
[m]諮問がある | ◎ | ◎ | ◎ |
◇中止命令の要件が、法7条の遵守事項を守らなかったことだと理解しているように読めるんだけど、↓じゃねぇかな。違ったらすまん。
(1) 8条3項を読むと、中止命令の要件は、①8条2項の勧告を受けたこと、②正当の理由なく勧告に応じなかったこと、③被害の回復に特に必要なこと、と読める。
(2) そんで①の要件が、(ⅰ)8条1項の諮問に対する答申があったこと、(ⅱ)被害の回復に必要なこと、と読める(8条2項)。
(3) そんで(ⅰ)の要件が、(a)被害者が申立てをしたこと、(b)措置を講じる必要があること、と読める(8条1項)。
(4) なので法7条の遵守事項を守らなかったことは中止命令の要件ではない。
◇ここ俺もよく悩むんだけど、「生活ぶりがうかがわれる画像を公開する自由」みたいに限定しちゃうと、そんな人権認めちゃうの!?みたいな感じがする。似たような例で、岐阜県青少年保護育成条例事件で「エロ本を自販機で売る自由」って限定しちゃうと一発で負けそうな感じがする。
例えば上位答案(上の表のC氏)は、「システム提供者が特定地図検索システムを用いて情報を提供する自由」と書いていた。ここは理屈じゃなくて印象なので、理論的にどうなのかはよく分からんのだが。
◇明確性の原則は上位答案でも落としてる人が多くて、別に合否には関係なかったっぽい。というかこの年は表現の自由に乗せてさえいれば合格ラインだったみたいです。
◇あてはめなんかは鮮やかでいいと思う。勉強になりました。