◇実行行為性のところのメモ書きに「長すぎる」「ムダ」って書いてあるんだけど、出題趣旨に①甲車の高さ、②速度、③走行距離、④走行態様、⑤路面状況、⑥結果を丁寧に拾えと書いてあるので、これぐらい書いていいと思う。上位答案もここは丁寧に拾っていた。
◇平成20年判例は時間的・場所的接着性も考慮してるのでこれも規範に挙げるといいと思う。俺は時間なくてあてはめしなかったけど。
◇侵害の均衡要件については、他に①ナイフの刃体が10cm、②頭部や顔面に向けている、、③「やくざ者なめんな」「降りてこい」等の脅迫的言辞、を挙げると良いらしい。
◇急迫性の認定は丁寧でいいと思う。俺は時間なくて適当に否定してしまった。
◇行為の一連一体性⇒過剰防衛について、最決平20.6.25と最決平21.2.24が似たような事案なのに結論が分かれた。んでどうも結論を分けたのが反撃の可能性の有無らしい。なので本件だと「甲が全速力で走って逃げだした」という事情が重要らしい。
◇たぶん時間切れだと思うが、①反撃時の共謀が追撃行為に因果性を有するかと規範定立して、②共謀の内容が「防衛しよう」というものであることを認定、③なのにやったことは犯罪行為なので因果性なし、④新たな共謀の有無を認定の順で。