はてなキーワード: 稲田とは
最初からそこまでやると「稲田の後釜に黒川を据えるために延長したんだな」と指摘されて抗弁出来ないから
あえて半年だけ延長して「辞めないんだったら何回でも定年延長するぞ だから諦めて辞めなさいよ」と
歴代の検事総長だって約2年というだけで、数ヶ月前後することははあるわけだし、稲田さんが居座る気になれば黒川さんの定年後まで居座れるんだから、そんなことならはじめから稲田さんの定年後まで黒川さんの定年を延長しておくだろってことだ。
まず黒川検事長に異例の勤務延長があって、現在国会で進められている検察庁法改正案は黒川を検事総長にするためではという疑惑に、改正案の施行は2022年4月1日なので当たらないという指摘のnoteが話題になった。
いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|徐東輝(とんふぃ)|note
https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273
いろいろ解釈が飛び交っているのでまとめたいが、その前に検事総長の椅子をめぐった複雑な時系列を今一度説明する。
▼パターン1
しかし1月末異例の閣議決定で黒川氏が半年延長になったので、次の線が濃厚になる。
▼パターン2
ところが稲田検事総長が7月以降も在任するのではないかという見方も強まってきており、とすると、
▼パターン3
となるのがいちばんあり得るパターンである。このばあい黒川氏の検事総長になる道は閉ざされる。
だが、黒川氏の定年延長の解釈のもととなった国家公務員法81条の3には、延長期限が来た場合でも「一年を超えない範囲内で期限を延長することができる」とあるため、これにもとづき黒川氏の再延長がなされる可能性がある。その場合、
▼パターン4
※括弧内は年齢。現在、検事長の定年は63歳、検事総長の定年は65歳である。
しかし国家公務員法の定年延長は、審議のあった昭和58年に人事院が「検察官は...適用されない」と答弁しており、法的根拠のないものであり、違法だという声も強い。
はたして二度も同じ解釈を強行できるだろうか。
そもそも昨年時点では存在していなかった勤務延長の文言が、黒川氏定年延長の閣議決定と前後する時期に追加された。
山添 拓さんはTwitterを使っています 「上の2行が、今年1月17日までの条文案。黒川検事長人事のため現行法の解釈を変えた後、下の長々続く条文案に差し替えられた。「内閣の定めるところにより」などの文言が、この時入った。 初めて読んだ時、わが目を疑う思いだった。ここまでやるかという驚きと憤りで。 #検察庁法改正案に抗議します https://t.co/sjajxpBr0h」 / Twitter
https://twitter.com/pioneertaku84/status/1259838752970637313
今回の国家公務員法改正案について、検察官の定年延長部分は別にするべきとの声もあがっているが、自民党は当然これに応じる様子はない。
状況で考えれば黒川氏検事総長への布石とも思えるが、しかし、この国家公務員法改正案の施行日は2年後の4月との指摘はすでにされている通りである。
果たして今回の黒川氏人事と改正法案はまったく関わりのないものだろうか。
冒頭に示したnoteの記事コメント欄において、附則にある「公布の日から施行する」の文章の見解に関して、やりとりがなされているので参考にされたい。
※なお議論されているのは、徐弁護士が追記で記載されている法律案要綱の文言「二及び四は公布の日から施行することとする」とはことなる箇所のものとなる。
「第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。」
太字で示した「附則第十六条」の箇所を見てみると、
第十六条 政府は、(中略)必要があると認めるときは、(中略)新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
「年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度」が同改正法案の下記の部分にかかることに異論はないだろう。
法務大臣は、(中略)当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。
法務大臣は、(中略)延長した期限が到来する場合において(中略)これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(中略)で期限を延長することができる。
第四条では、黒川氏のように定年後延長をした場合で、さらに延長が必要だと認められるときに、法務大臣で期限延長ができるとしている。
そして附則第十六条では、この制度について「検討を行い」「所要の措置を講ずる」としている。
”「措置」ってどこまでを言うんでしょう。”
徐弁護士は施行日以前に検討以上のことをする解釈はできないと述べている。
一方、コメントでは、「措置を講ずる」と明確に書かれているのだから、施行日以前でも検討以上の措置をおこなうのではないか、という見解が述べられている。
この箇所に関して、「措置を講ずる」とは、検討以上のことをおこなう可能性があるのか/ないのか。
議会において議論し、答弁を引き出してほしいと、追記で徐弁護士は結んでいるが、この点をとらえきれていない人が多いようでもどかしい。
あまつさえ、黒川氏が検事総長となったのち2022年施行後には最大2年延長できるとして批判の具としているツイートがあったが、コロナ対策で政権支持の揺らいでいるなか、2年後のことを考えて法改正を急ぐと見るのは少々見立てが厳しいのではないか。
noteでコメントされているobonu氏の文章は分かりやすいので、問題に関心がある人は一読してほしい。
徐弁護士が施行日以前に検討以上の措置がおこなわれるのは考えにくいと述べていることについて、「もし懇意的な運用をされたなら、それは現行政府が通常の法解釈ではおかしい運用をしたという一つの証左になる」ため大変ありがたいと記されていることは、当方同じ思いである。
WEB特集 揺らぐ“検察への信頼”~検事長定年延長が問うもの~ | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012349971000.html
【追記】
※稲田総長についてはこちらを参考(もちろん推測の域ではあるが)
3.誤解
②黒川氏を検事総長にするための法改正である の項で彼は「誤りです。」と記述している。
その論拠として
・現検事総長の稲田伸夫氏は(慣例の基づいた)2020年7月25日か、あるいは(定年の65歳になる)2021年8月13日まで退官しないこと
を挙げていて、それなら最大でも2021年8月13日まで黒川氏を勤務延長させればいいのではと思える
ここでよく分からないのが、閣議決定で黒川氏の勤務延長を2020年8月7日までの半年間としたことだ
国家公務員法 第81条の4で、勤務の「再」延長は1年を超えてはならないとしている
とすると、たとえ再延長したとしても2021年8月13日に届かないのである
なぜ一度目の勤務延長を半年間に留めたのか
黒川氏を確実に検事総長にしたいのならば、再延長で2021年8月13日まで勤務できるようにしたはず
今年始めに問題が発覚してから現在までウォッチし続けてるオレの理解な
【基本の解説】
今年2020年の7月に、今の稲田検事総長(63)が総長なって2年になるから慣例として法務省から退職勧奨され後任が選ばれるのは、ほぼ決定事項(どっちみち官邸から退職勧奨の圧力受けることになるという観測記事がいくつも出てる)。
次期総長ポストである東京高検検事長の黒川弘務(63)は、今年1月18日に就任し、定年延長で8月7日までの勤務(本来の定年は2月7日)。
だから黒川が7月に検事総長になることも官邸の決定事項で、検事総長になれば定年は65歳の誕生日の前日の2022年2月7日まで延びる(そのための半年間ぽっちの特例の定年延長)。
今回の検察庁法等改正の定年延長で、施行日には引っかからないが附則に基づき官邸の意向で68歳まで定年が延長されるかもしれない。
黒川の検事総長就任を防ぐには、検察庁法改正を防ぐとかではなく、稲田現検事総長が慣例打ち破って定年の来年8月までポストに居座り続けること以外に思いつかない。(SNS世論で批判盛り上げても安倍政権は聞いた試しがない)
やはり世論が求めるものも消費税減税。いまは #消費税ゼロ と、できるだけ早く全国民に対して一律10万円の #現金給付 両方が必要だ。そして、先の見通せない事業者のためには融資ではなく #粗利補償。#第二次世界恐慌 に突入しかけていることをもっと重大に認識しなくては。https://t.co/cdZussHBNK— あんどう裕(ひろし)衆議院議員 (@andouhiroshi) 2020年3月29日
今後大恐慌がくる可能性は非常に高いからこそ英国も米国も欧州も即経済対策をしだしているのに。
いつもは景気よく国際擦って海外にばら撒くのに日本国内に関してだと急速にケチになりすぎでしょ。
国民がいなくなったら国力は低下するし、企業は潰れたらそれまでだよ。
こう言うのを見ているとコロナを増えだしたもののある程度抑えれていたのは医療関係者や衛生の優秀さや日本人の習慣のおかげであり、政治ではない事が良く判るね…。
https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20
【2012年】
□第2次安倍内閣発足
【2013年】
●アベノミクス発表
●東京五輪決定
【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
●森友問題
【2018年】
【2018年続き】
●省庁の障害者雇用水増し発覚
【2018年続き】
□第4次安倍改造内閣発足
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【2019年続き】
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【2019年続き】
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