「役務」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 役務とは

2022-05-19

anond:20220518010308

元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376

 

使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て無効審判etc.)ので、

この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、

いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁認識するのはあり得る話かとは思う。

(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから

 でも繰り返すけど現段階で電凸特許庁が自ら登録考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)

 業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。

 それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求から提出された証拠無効かどうか粛々と判断するので)

 

ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、

恐らく頭の中で省略されてしまっただろう言葉を補うと

権利からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』

ぐらいの話だと思う。

審判手続に関しては「審判官」という別部署役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)

 

先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。

https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392

匿名増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人サイトを貼っておくね。

https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/

 

「その商標自己業務にかかる商品役務サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは

平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品サービス)を表す商標として(=私自のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。

それを主張できる人って(自然発生したものから神主含めて)誰もいないと思う。

法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル

2022-05-16

商標先使用権がめちゃくちゃ誤解されている

anond:20220515165840

さらに別の知財増田だけど、「商標先使用権」についても出回っている理屈にすごく誤解がありモヤモヤするので、便乗して吐き出しがてらメモっておきたい。

 

先使用権というのは、ただ先に使っていればいいというものではない。

法律上は、下記5点の要件を全て満たす場合には先使用権が認められることになる。

他人商標登録出願前から使用していること

不正競争目的でなく日本国内において使用していること

他人の出願に係る商標及び指定商品役務と同一類似範囲であること

他人の出願の際現に、その使用している商標自己業務に係る商品役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること

継続してその商品役務について、その使用使用する場合であること

これを平たく言うと、先使用権を求めるということは

ゆっくり茶番劇」という言葉

 ①「私が出願日の前から使用しており」

 ②「不正目的でなく」(例えば自分動画に使う等)

 ③「出願された商標と同じ分野で」

 ④「私の投稿する動画意味する商標として幅広い人たちに認識されていた実績があり」

 ⑤「今後も継続して使っていきます

ので先使用権を認めてください。

という立証が必要になる。そして実際に認めてもらえる割合がとても少ない。

 

④の意味合いを読み違えている人があまりに多いし、周知というのは一般の人々が想像するよりずっと大きい。

そもそも同じネット民アニメゲーム好きでも、一旦東方クラスタを出ると認知度がガクッと下がると思う)

 

神主や適切なコンテンツホルダーであればともかく、大半の動画投稿者には無理だと思われる。

anond:20220516130446

なるほど。でも明治政府を例に出したのは間違いました。

要するに、誰もお金を持ってない状態からお金流通させ始めるにはどういうステップを踏むものなのか?

ということが知りたいわけです。



政府がお札刷って、タダで誰かに配るなんてことはしないはずです。

となると、一番最初政府が物か役務を買い、その代金としてお金を渡すという方法お金流通の起点になるのかな?

と考えたわけです。



で、通常(何が通常かわかりませんが)お金を刷るのは中央銀行(正確には印刷局だけど)なので、上記の前段階として政府国債を発行しないと

お金流通が始められないということなのかなと。



そうでないと(国債を買い取らないと)、中央銀行バランスシート左側に何も持ってない状態なのに紙幣左側に持っている状態になってしまい、バランスシートが成り立たないのではないか

と考えた次第です。



なんか質問自体的外れなのかもしれませんが、頭の良い方、知識のある方、お答えくださいませ。

2022-05-15

ゆっくり茶番劇商標登録に関する考察

ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまhttps://togetter.com/li/1887094

本件、企業知財部員増田考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので

現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃん弁護士弁理士相談してね。

栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からツッコミはむしろ大歓迎)

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の範囲名称

商標権は、同一の表記だけではなく類似範囲にも効力が及ぶ。

どこまで類似判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで

実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似判断されうる。

 

一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務提供場所、質等のみを表示する商標」は登録対象となっていない。

商標法第3条第1項第3号)

ゆっくり」という単語自体一般的ものであり、動画性質を示す単語とも捉えられるので、

今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。

それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録排除できる権利範囲には含まれないと思われる。

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の対象となるサービス

今回の商標出願がカバーする役務サービス範囲は、下記の通り。

商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービス名称として

ゆっくり茶番劇」という商標使用すると、「この商標使用した」と法的にみなされることになる。

電子出版物提供図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物提供ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍制作オンライン提供される電子書籍及び電子定期刊行物制作コンピュータを利用して行う書籍制作映画演芸演劇又は音楽演奏興行企画又は運営インターネットを利用して行う映像提供映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像提供ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能映画の配給,インターネットを利用して行う音楽提供演芸の上演,演劇演出又は上演,音楽演奏放送番組制作教育文化・娯楽・スポーツビデオ制作映画放送番組広告のものを除く。),興行企画運営又は開催(映画演芸演劇音楽演奏興行及びスポーツ競馬競輪競艇小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設提供映画演芸演劇音楽又は教育研修のための施設提供

しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像提供」は、例えばプラットフォーム名称個別提供されるサービス名称等を想定していると思われ、

そもそも投稿された動画タイトルのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。

個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。

 そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)

 

商標権のつぶし方

商標権の無効審判請求

 その商標登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁説明して登録無効判断してもらう手続

 その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、

 証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。

(また、匿名手続きできず、個人法人実名申し立て必要あり)

②不使用取消審判

 その商標登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能

 (この場合商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)

 

商標の異議申立期間後に出願の事実を公開したのは不誠実ではないのか?」

 商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。

 これらは特許庁無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、

 公報として公開されていることで商標登録存在が周知されたものと法的にみなされるので

「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳通用しない

(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論

 

所感

そもそも二次コンテンツであるもの商標登録するか普通?と個人的には思うが

正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。

(そういう意味では、今なんか特許庁裁判所に提出するとかい署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑から止めて。)

↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。

  あと現段階では無関係第三者意見特許庁登録を再検討することは制度上ないので、電凸公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・

  特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・

 

ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、

動画タイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。

知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。

 

追記

 リアルタイム検索ウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか

 『何か言われても先使用権がある(商標の先使用要件は、ゆっくり茶番劇が「自分商標であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、

 どこかで聞きかじったんだろうなっていう素人ツイートがすごく拡散されてて頭痛くなってくる・・・

 増田非エンジニア職だけど、これがはてブに居るエンジニアの人たちが普段見てる景色か。

2022-04-05

暇なのでコメント返し2(ニートから無職になった20年)

anond:20220330130022

暇というか、時間を消費したい。

私もあと10年たったらニートになりたいんだけど。年金関係ニートになれるのは20年後になりそう。

BIとか導入が実現したらほんとにどうなるんだろう。

周囲の友人見てると皆実家資産あってのほほんと生きてるけど、ブコメとかトラバとかは修羅世界で生きてきたような人多くて、氷河期世代って本当に大変だったんだなと背筋が寒くなるなど(親がギリバブル世代

ねー。知ってると知ってないとで世界変わりますよね。私も氷河期世代かすってるかもしれませんが、どちらかというとその中でも色々勝ち組なので修羅ってた人の意見とかは理解が難しいところがあります。(親は多分バリバリバブル経験者。20年で年収10倍とかの)

「雇われるのに向いてない人って何の仕事なら向いてるし食べていけるんだろうな」昔は自営業が多かったから、雇われるのに向いてない人はマニュアルに縛られない自営業者を目指してたんだろうけど・・・

ちょっと思ったのは、大学進学率が悪い方に転がったのと、大手のチェーンの普及みたいなのの合わせ技で色々価値観変わったのかなーって。

大学たからには正社員かいう謎の固定観念とか。屋台から裸一貫で始める成功例が減ったのとか。自営が大手に阻まれ成功しにくいのとか。

安定とか世間体とか、同調圧力に屈しすぎ。

まず生活保護をとって多少の金銭的な余裕を持ってみては。自分経験だけど金がない状況は思考が凄く狭くなるので。あと増田でもあったが日雇労働マジでヤバいのでやめた方がいい。

読み取っていただくだけの情報を書けなくてすみません増田に対するコメなら、増田は金に困ったことはありません。視野は狭いのかもしれませんが。

日雇いも20年前とかは全然(若ければ、適正あれば)悪いものではないとも思いますが。リンクは読んでません。今の派遣の実情とか見てたらヤヴァさは感じます

ニートである私の好きな人が1ヶ月ちょっとバイトしてたときは、最後ストレスで呼吸がおかしくなっててかわいそうだった。この人を好きでいる限り再生産とは縁がないと思うと悲しい。素敵な人なんだけどなあ。

そこにお金さえあれば、幸せな家庭が築けていたのかと思うと心中お察しします。増田の知人でも主にお金関係を続けれなかったカップルさんなりなんなりが多数いるので、なんとなくほんとに悲しいことだと思います

ニート、たとえ成れる条件そろっていたとしても絶対なれないというか向かない。5年くらいならともかく20年もやろうもんなら発狂する

多分、換金できる趣味の延長のお仕事、人の役に立ちたいという思いが強いお方だと察しました。やりたいこと1位がお金に繋がるか、それも並行してやれるのであればよいと思うのですが、なかなかそうはいかない。発狂のげいいん(変換できない)がわからないのでなんともいえませんが。

テクニカル系物書きで収入を得ていた頃は、毎日日常情報取込みで薄く仕事をしてたようなもんだが、執筆時間は30時間もなかった気がする

凄く増田に近いです。例えですけど、趣味映画見つつ、映画評論で収入を得るみたいなことを増田もやってます

「人と繋がるのにニートだとメンタル強くないと難しい」、これ、風俗嬢など「人に言いづらい仕事」にも共通するかも。仕事の話をしづらいため友人とも会いにくくなり孤立していく……というパターンは多そう。

話は飛ぶんですが、いわゆる夜系の方との接点も多いので、なんとなくわかります。ただ、私の知る限りでは夜系は夜系でも繋がれる可能性が多少はあるのと、完全ニートだと、一度切れたら終わりみたいな違いはあるのかな、とか。根本は一緒なんでしょうけど。

良い活動だし、現実的だと思う!がんばって!

現状抱えてる案件をうまくなんとかできたら、調子に乗って広げていきます応援ありがとうございます

私のメンタルニートに向いてないんだけど、フィジカル病気ニート以外に向いてないからとても困っている。月に40〜80時間くらい働くことで何とか生きてる。

メンタル問題ニートでいることが主因でしたら、いろんなニート系と接して、あれよりマシみたいな事例を吸収したら解消する可能性もありますね。

ほんとBIが実現して、やりたいこと、やれることだけで生きていっても後ろ指さされない世界になってほしいです。

実家が太い案件

太いですw。日常で億って単位が飛び交ってまふ笑

(そこを読み取っていただけない方が多かったのが結構不思議

世の中は白黒つけられるもんじゃないけど白黒つけたがる人は多いか増田のようにグラデーションを語ったり対応してくれる人は貴重。ほんと、ニート向いてない(褒めてる)

一度お酒飲みに行きたいぐらい、なんか理解してくださってありがたいです。一度上流から外れたらコンプレックス感じながら中流でいるとか、それぞれが妬み、羨みっていうこの地獄のような世界はあと何年続くんでしょうかね……

id:ewq

会社勤めで働くことに意味なんてない。せいぜい世間体のため。” あなたはそうなんでしょうねというか。言葉遣い精神性も幼い感じがして。会社員として働くと自然と身につくものが身につかないからなのかな。

言葉遣いはケースバイケースで使い分けられるとかわからないんでしょうか? それでも漏れ出す本質もあるとは思いますが、それを完全に見抜けるタイプの方? 凄いですね。

まあ会社時代結構ゆるゆるの職場だったんで(超大企業下請け)、ガチ言葉遣いとかマナー気にして効率悪くする環境とは違ったと思いますが。

私の知ってる会社員、三桁はいますが、それぞれですよ。自分基準を定めて、それにはみ出す人間ノーマナーかいう神経が逆にわからないです。あなたの現状よりも上級の振る舞いが普通だって思ってる人からあなたしょうもない下品人間だとか思われてることとか想像できないんでしょうか? それとも最上級の方なんですかねー

いかん、これ以上の毒は吐かないでおこう。

16年間通しのニートだが引きこもりでも完全にコミュニケーションを断つのは辛いよね。SNSやらゲームやら読書散歩してたら年齢がほぼ倍になってしまったよ。ハッハッハ…

実状ありがとうございます。なんぼでもネットでやれるっちゃやれるんですが、マイナスゾーンの時って、面白い漫画とかゲーム情報収集することも億劫になったりしますので、そこさえ安定したら日本語対応コンテンツは多分死ぬまでに絶対消費しきれない。倍といわず、3倍、5倍ぐらい共に生き抜きましょう

「酒呑んだり、ガールズバー行くみたいなことぐらいだし。」社会人だが自分経験いかも。会社歓送迎会とかは違うよね。

まあ普通に、キャンプしたり、ドライブしたり、映画みたり、幅広く色々やってます。凄く個人的意見で、自分楽しいと思えたことをオブラートに包んで例に挙げたぐらいで。

全然酒飲まずに他の趣味ある人も知ってますし。

うらやまけしからん毎日ゲームして過ごしたい。あたたかいお部屋、あたたか風呂、いつでも湯が出る電気ポット。ずーっとおうちでぐだぐだしていたい。まあ、今日仕事なんだがね。

春が好き。お湯は電気ケトルで沸かしてます。多少の不便の許容も人生においては必要なのかも。

お仕事頑張ってください。

id:msdtatos

20年間ニートして出た答えがそれなのwww

それなのwww

(まじでこういう人、己の客観評価絶対能力も把握できてなくて、ある意味幸せでうらやましい。ネタで書いてるコメントならいいのですが)

国民年金 健康保険のこと考えると憂鬱になるでしょ

幸いにして、そこを気にしないでよい環境です。扶養家族いないのに、年間80万ぐらい国民健康保険払ってるのは、モヤりますが。(この辺の詳しいことも書けてませんでしたね。ご心配かけてすみません

徒然草みたい

つれずれなるままにひぐらし。ようようしろくなりゆく……ぐらいまでしか覚えてませんわ。

昔は憲法の上文? とかいろいろ暗記させられたのですが。

ちょっと本出して売れたけどそれから一向に出てない作家みたいな生き方

本出したけど売れなかった! その分が不労所得なんでしょうね

ニート定義で15歳以上30歳未満て決まってる。ので最長15年で強制卒業 / 日本では35歳未満だそう

面倒見てる(元)高校生ニートじゃなかった。今はニートだけど。増田は、無職か引きこもってない引きこもりですね。肩書会社役員だけど(親族会社ねじ込んでもらた)

「カネ」俺の場合これだけだよ働く理由は。親の遺産とか不労所得とかが充分にあればどうして働いたりするかね?嫁も全く同じ考え。ド田舎在住だが同地区に元ニートと現ニートがいるので周りの目も気にならぬしな。

そういう人が正直にスタンス表明して、それが完全に受け入れられる社会にしたいです。

ゲームもいずれ飽きない?現実社会でなんかした方がおもしろい気がするんだけどな

わかるのと反論したい半々。ゲームクールタイム半年とかおけたら延々続けられるんだけど。ネット恋愛してる中高生も多いですし昨今。

ほんとに価値観の違いで、私はどちらかというと現実よりですが、ネットだけの関係でもそこらの知り合いより深い仲の人はそこそこいますし、経験してみたら変わるかと。

今の若い層はネットがすごくリアルなので、もしかしたら年配の方なのかもしれないですね。(それこそ、不登校学生とかは、リアルよりもネットの方が深いですよ)

うちはそこまで太くないからなあ…

太くてすみません。でも、ほんとに色々生きづらいなら公的な援助も調べみてください。使えるものは使いましょう。国家予算からしたら、一人二人の負担なんて微々たるものですから

十数年間専業主婦やってたときメンタルに似てるのかも… 結婚するまでまともに働いたことなかったので、歳を重ねるごと焦りと不安でつらかった。なので仕事してると気持ちは楽。

自分自身が認められて、納得できる線がどこかってとこなんでしょうね。それを下げるだけ下げて金銭金も安定できたら最強なんでしょうけど。ご自身で納得できて負担の少ないラインを探っていってくださいな。

"労働の負荷が働かない事によるマイナスより小さい"ここ数年は自分もそんな感じかもしれない。

それプラス労働必須みたいな風潮ありますからね。ご無理はなさらぬように

契約っていう人間ルールがなければもうちょっと気楽な世界ができるんではないかとは思うけどね…

バカなのでよくわかりませんでしたが、私の思う(負担)、ノルマとか納期かに近しいものなんでしょうかね。

ニートは34歳までと厚労省は言っている。

すみません。無色です。(肩書会社役員

親の友達の子供がニートになって数年なんだけど、親に車と楽器買ってもらって、車で練習場所行って、オーケストラやってるらしい(汗)。ニートで人と関わりにいくのすごいよね…

増田からしたらメンタル強くてうらやましい。

増田さんは色んな人の色んな人生理解してると思うから相談役ポジションは貴重だと思う。命の相談員とかで、めっちゃ時給高い仕事とかあるのかな。そういうのはボランティアかな。/無給でした。 はてな匿名ダイアリー人生労働仕事

金欲しい……。そういうところが認められて職業として成立したら、世の中良くなるかもしれませんね。ちょっと違うけどヤンキー先生みたいな。

ニート友達結構遊ぶけど、お金関係が難しいね対等でいたいから奢るわけにもいかないし

お付き合いされてるだけで、すごく貴重な人材だと思いますよ。

会計お話しあってください。普通独身と小遣い制の家庭持ちでも生じる問題増田は払えるほうが払ったらいいと思う派。いつ自分がおごられれる側に回るかもわかりませんし、会うことだけでその金額以上の価値を感じてるわけですから

おばあちゃんはずっといてくれる訳じゃないんだけど大丈夫

大丈夫です!(ヒント:相続

結局無職の才能あるやつは少数で、BIか何か働かなくて良い制度があっても皆働いてしまいそう

うそう。だから増田は、今の負担が大きい仕事より、好きなことを好きなだけやりつつ社会還元できる仕事的な何かを推奨しております

ニートさん達を単なる消費者から生産者に” どんな経済体制であろうと消費者だけでは成り立たないからね…文明を捨てるのに等しい。でもそれは前述の労働する事に意味はないと豪語した自分否定しているよ。

2022/03/31 リンク

あほみたいな意味のない仕事意味がないですね。言葉足らずでした。ひとつ前のレス参照。

やりたいことが金銭の対価として重要ではなく、負担の少ない趣味の延長(趣味範囲内)でみんながハッピーになれればと。

働かずとも生きていける資産を持ってる人で、普段何もしないでだらだらしていたら、定義上は「ただのニート」だからな。

ただのニート(歳くってるので無職で)すw

後に出てきますが、まあ投資家でもあったりします。

昔々にこういう人いなかったのは襲われて収奪されすぐ殺されてたからだと思う

か、家族がかくまってたかでしょうね。昔が原始時代に遡るならあれですけど。

20年前とか普通女性家事手伝いとか居ましたしね。

id:big_song_bird

寄生してるお婆さんが何歳まで生きてると思ってるんだw。こういうヤツに限って、親の自分への教育や躾けが悪いとか言い出すんだろw。5年後、10年後にもう一度報告してみな。

でたー!! 読解力ないやつw &自分が叩きたい理想像しか認識できないやつwww

5年は生存できる。10年後も大丈夫。仮に増田が窮地に陥ってたら日本人の半数以上が終わってるはずですわ。

あんた、10年後に報告して、ちゃんとそこでそれを飲み込んでしょうもない反論なり、さらなる口撃なりできるんかね。とりま、5年後にまだアカウント残ってたら、報告しますわw

俺も社会不適合者だから、在宅で誰とも会わずに稼げる仕事に全力を出した。かれこれ、15年以上ネット広告だけで生きてる。

増田ネット広告で多少稼げました。他がなかったら全力で行ってたかもですね。おそらくすでに二の矢三の矢は準備してると思いますが、そこが収入源じゃなくなってしまった時のことも視野に入れておいてください。まあ大丈夫でしょうけど。(そこで勝てる人は大体なんでも時代にあった稼ぎ方ができるので)

メンタルの安定してる増田やな。レジリエンスちゅーやつかな、こんないい話をご飯につきあうでもないのに聞かせてもらえるなんて、ありがたいこっちゃで。

生きるか死ぬかとか、生きるか殺すかをガチ経験してますからね。

ご飯ぐらい奢るんで機会あれば飯いきましょ。(レジリエンスってなんだ。からかわれてるのか……)

年金とか老後とかどうなってるんだろうな。自前でやっていける人はいいけど、親がいなくなったら詰む人って増えそうだし社会保障で支えるの大変そう。

増田年金も老後もまあまあ予測的には大丈夫です。親が居なくなったら詰む人は多くて、そこで社会に出られたらよいのですが、現実はそうでない。極論ですが、安楽死かていのいい姥捨て山かMMTの二択か、BIうまいことやるしかないと思います。そこで自ら人生を閉じる選択って、安楽死システムの導入を怠って苦しみを見てみないふりする怠慢ですし。

ETF買って投資家を名乗るといいよ。よくわからんかったらNISA貯金するだけでも。

ETFわからんが、NISAははじめてます。あと暗号通貨も買ってる。投資家会社役員なのですね。途端に信用度が増しそう。

お金が底を着いたら考え方変わると思う

それがね、あなたの余生を過ごせるぐらいの余裕はあるのです。(地価が下がったり、他の要因が劇的に変化したらわからん

なので、考え方が変わる予兆はないし(フラグ?)、その時は増田より先に路頭に迷う人が多数だと思います

お互い幸せ暮らしたいです。

増田の衣食住が賄えているのはリスク負って働いてきた家族いるからだと思うんだが。

先代先々代とかなら実感湧きますが、その前の顔も知らないご先祖様のおかげですからねぇ。

上二代は言い方悪いですが寄生側ですわ。そういう関係想像できなかったら、そういうコメントになるのも理解できます

まあ、上二代はそれこそ世間体とか安定重視で、普通仕事してましたけど、それ以外に少なくない収入ありましたからね。

それを見てたら認識歪みますよ(歪むというのは正しくはなくて、どちらが正常かはわからない。ただ世間一般からはずれるという意味で)

ある意味不幸ですよ。家庭事情世間一般認識とは違う価値観をもって幼少期から青年期を過ごすのは。増田は数年前にようやく受け入れましたけどね。

ニートになりかけてる子に面倒をかけてあげてるように、仕事においても関わる人や社会自分の出来ることを通して何かを与えたいというのが働く意義だと思っている。/寝食している土地にも建物にも税金があり、税金

そこを突き通せば、与えられない仕事とか、代替のきく仕事とかの人が意義を見出せなくなると思うんですよ。究極でいえば、就活中がたくさんいて、運よく採用され、誰でもできる(まあ誰かの役には立つんでしょう)仕事してるときって、人のPermalink | 記事への反応(1) | 03:33

2022-03-25

anond:20220325223407

フェミニストとしても就職斡旋制度無しで徴兵制で勇敢にお勤めしてくる男性こそがジェンダー男性らしいし、女性みんなが憧れる。

日本のは論外ね?

就職斡旋があるかどうか以前に、徴兵制自体が無い。

日本男性ジェンダー役務を果たさない。

2022-01-12

メルカリのようなシステム給与の受け渡しに使えないか

給与を国の機関に預けて、社員役務を完遂したら、税金を抜かれて指定口座に振り込まれ

給与未払いもないし、確定申告不要になる

2022-01-05

1.全般 1-1

過去人材確保等支援助成金テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象申請するのであれば、再度、本助成金受給できますか。

支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金テレワークコース)、時間外労働改善助成金テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金テレワークコース)、時間外労働改善助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金受給できません。

1-2

国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金受給したのですが、人材確保等支援助成金テレワークコース)を受給できますか。

国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金受給していた場合でも、本助成金申請可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金受給している経費または他の助成金受給しようとしている経費については、本助成金受給できません。

なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。

1-3

当社は、テレワーク実施計画申請からテレワーク通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度就業規則規定する場合、その費用助成対象となりますか。

支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用助成対象となります

ただし、既に全ての労働者対象テレワーク実施している場合実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金受給することはできません。

9

2.テレワーク実施計画作成・提出 2-1

当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。

中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。

2-2

当社の場合東京本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者大阪事業所のみに在籍しています。この場合テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。

テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります

2-3

テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。

概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさら時間を要する場合もあります必要に応じて、申請先となる労働局事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。

2-4

評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワーク実施しようと思っていますが、助成金支給要件との関係問題ありませんか。

問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワーク実施することを妨げるものではありません。

10

2-5

当社では、担当業務性質の違いがあることからテレワーク実施対象労働者正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。

助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。

しかしながら、正規雇用労働者非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由テレワーク対象から除外することは、これらの法律違反する可能性があります支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドライン記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象から除外することのないよう、十分留意することが必要です。

このため、正社員以外の労働者についても、担当業務プロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。

2-6

当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲テレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワーク実施する労働者労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合支給要件の「新たに、テレワークに関する制度規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。

テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主対象としているため、御照会の例は本助成金支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。

2-7

評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。

評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画認定日以降、テレワーク実施計画認定から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ

11

ん。

2-8

テレワーク実施計画記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。

離職率には「計画離職率」と「評価離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。

2-9

計画離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。

雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。

なお、計画離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。

2-10

どのような経費が支給対象となるのでしょうか。

支給要領 0303 イ表1に定めのあるもの支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります

なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費である都道府県労働局長が判断する場合支給対象しませんので、十分留意ください。

2-11

VPNルータサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。

VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費である事業主の主たる事業

12

所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局長が判断する場合支給対象となりません。

VPNルータサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。

2-12

テレワーク可能とする取組の実施に要した費用の支払方法制限はありますか。現金クレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。

支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード小切手約束手形等による支払いの場合支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります

また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象します。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネーチャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用のものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。

2-13

テレワーク可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。

支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用助成対象となりますテレワーク実施計画認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。

13

2-14

テレワーク新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用助成対象とならないのでしょうか。

支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります

御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります

2-15

テレワーク可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。

支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。

したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます

2-16

テレワーク通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワーク可能とする取組は、テレワーク実施計画認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワーク可能とする取組の実施時期に期限はありますか。

支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています

15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります支給対象となる3台分の購入Permalink | 記事への反応(0) | 16:51

2021-12-26

[]ワイヤレス固定電話

ワイヤレス固定電話」とは、電気通信事業報告規則第1条第2項第4号の2において、事業電気通信設備規則第3条第2項第4号の3に定めるワイヤレス固定電話設備を用いて提供される音声伝送役務をいう。

ソフトバンクのおうちでんわみたいな?

"ワイヤレス固定電話" site:go.jp

約 230 件 (0.34 秒)

"無線LANケーブル" site:go.jp

約 5 件 (0.36 秒)

2021-11-27

萌え絵規制真剣に考える

このジャンルに関しては規制必要だといつも通りの電波飛ばしているブコメを見たので真剣検討してみたい。

やはりまず参考になるのは東京都青少年健全育成条例改正案だろう。

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的描写することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を阻害し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

ありとあらゆる非実在青少年カバーできるよう、音声による描写も含めて規制できるという水も漏らさぬ完璧文言である

青少年保護先進国である大韓民国の아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률(青少年保護法、通称アチョン法)を見てみよう。

5. “아동ㆍ청소년성착취물”이란 아동ㆍ청소년 또는 아동ㆍ청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 밖의 성적 행위를 하는 내용을 표현하는 것으로서 필름ㆍ비디오물ㆍ게임물 또는 컴퓨터나 그 밖의 통신매체를 통한 화상ㆍ영상 등의 형태로 된 것을 말한다.

(「児童青少年利用淫乱物」は明確に児童青少年または、児童青少年認識されうる人や表現物が登場し、第4項のいずれか一つに該当する行為をしたり、その他の性的行為をする内容を表現するフィルムビデオゲームまたはコンピュータやその他の通信媒体を通した画像映像などの形態になったものをいう。

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%95%84%EB%8F%99%C2%B7%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84%EC%9D%98%20%EC%84%B1%EB%B3%B4%ED%98%B8%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0

「明確に」「認識されうる」あたりに曖昧さを感じるが、女性家族部による青少年有害指定作品氷菓けいおん!ラブライブ!があるらしいので実質問題ないと言える。


対して本邦の青少年健全育成基本法案だが、自民党20年前から提出しているもの無知蒙昧な愚民野党に阻まれてきた歴史がある。2003年には通しやすくするために青少年健全育成基本法青少年有害社会環境対策基本法に分割されたがやはり審議もされず廃案となった。

一例として、2003年時の青少年を取り巻く有害社会環境適正化のための事業者等による自主規制に関する法律案を見てみよう。

(2) この法律において「青少年を取り巻く有害社会環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいうこと。

2 事業者等による自主規制

(1) 青少年を取り巻く有害社会環境適正化のための協定

事業者又は事業者団体は、事業者による商品又は役務供給に関し、指針の定めるところに留意しつつ、青少年の心身の発達の程度に応じた供給方法その他の青少年健全な育成を阻害することがないようにするために遵守すべき規準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなけれぱならないこと。

事業者又は事業者団体は、①の協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを主務大臣(当該事業者又は事業者団体事業活動が一の都道府県区域内にとどまる場合にあっては、当該区域管轄する都道府県知事)に届け出るものとすること。

(2) 協会設立

事業者は、指針の定めるところに留意しつつ、②の業務を行う民法法人その他の団体(以下「協会」という。)の設立又は協会への加入に努めなけれぱならないこと。

(4) 協会に対する助言及指導

主務大臣又は都道府県知事は、協会に対し、(2)②イ~ニに掲げる業務に関し必要な助言及指導を行うことができること。

性的な逸脱行為暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為」という曖昧定義をした上でさらに「誘発し、若しくは助長」と曖昧を重ねてくる欲張りぶりであるさら事業者に対して自主規制機関を作らせることで国による規制ではないという建前を持ちつつ、主務大臣が「必要な助言及指導」ができる余地もきちんと残すことで隙が無いと言える。実に自民党らしい粗雑さではあるが、リベラル人民には受け入れがたいと想定されるのでこの文言現代ではほぼ通用しないだろう。

これらから現実的法案としては都条例文言ベースにしつつアチョン法の運用を加味したものが良いのではなかろうか。

2021-11-16

anond:20211116103238

「払うべき税金を払ってなかっただけ」「いままで懐に入れてたのがズルい」「とっとと納めればいいのに」などと言い捨てる給与所得者の方々は、自分たちがどれだけ企業雇用という枠組で収入を守られ、分業化という仕組みで雑務役務から解放され楽をできているかという自覚がないのだと思います。それはそれで、とてもめでたいことでもあるのですけど、自分とは違う働き方をしている人達が「大変だ」と声を上げているそのときに、シャーデンフロイデを浮かべながら冷徹コメントをするのか、自分には直感にわからない「なぜ大変なのか」という事情相手目線に立って考えてみるのかという態度の違いには、その人の徳が出ると思いますね。

アホクサ

お前らフリーランスは、都合のいい時だけ「社畜m9(^Д^)プギャー」とやって

都合悪くなると、「企業に守られてない弱者の俺たち」とやる

正直言って

通るか!こんなもん!!

所詮サラリーマンにはインボイス制度導入の機微理解できないな

…というのはいささか煽りが入った言い方だけど、個人事業主インボイス制度導入について悲鳴上げてるのに対して、給与所得者らしき人達による「払うべき税金を払ってなかっただけ」「いままで懐に入れてたのがズルい」「とっとと納めればいいのに」的な、非常にクール(笑)コメントをあちこちで目にして、これが多くの給与所得者の感覚なんだろうな、彼らには個人事業主という働き方の本質がわかってないんだろうな、と思いました。

自分会社勤めで、売上や仕入の税込・税別処理は経理に丸投げしてるからインボイス制度導入が個人事業主業務をどれぐらい圧迫するかわからない」ということについては、まあ理解できなくもないんですよね。「これお願いしまーす」っつって伝票上げたり領収書出したりしてるだけなんだからインボイス制度導入で今までと何が変わるのか、バックオフィスでどういう負担増が発生してくるのか、実感がない。これはまあ致し方ないことだとは思いますよ(甘ちゃんだなとは思うけどね)。

それよりずっと根深問題は、クールコメントをしてる方々の「労働サービス価格決定の仕組み」に対する感度の低さ、鈍感さなんですね。

免税事業者とはどういう人達

そもそも、免税事業者というのは「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者」です。それを本業生業にしていて、年商が1000万円以下というのは、つまり原材料仕入があまり発生せず、主には自分自身の労働を売ってる人です。たとえば:

クリエイティブライターイラストレーター写真家など)

・開発(エンジニアなど)

・加工(材料仕入販売をしない中間工業者など)

建設材料仕入をしない一人親方・手間職人など)

みたいに、何もないところから自分自身でコンテンツプログラムを創り出したり、原材料の加工プロセスのみに関わって、それを元請やエンドユーザーにとっての顧客価値に変えるような、「付加価値の大半を自分自身で生み出している仕事」です。それから名前が売れているトップクラス人達を除けば(そういう人達そもそも年商1000万円以下ではない)、他の人といくらでも替えが効く「代替可能労働」です。さら基本的に「下請職種」です。このような、付加価値型・下請型・代替可能型の個人事業主のことを、以下では総称して「フリーランス」と呼びましょう。

フリーランス業務単価はどうやって決まるのか

フリーランス仕事---「付加価値の大半を自分で生み出す、他と代替可能な下請職種」---の特徴って、何だかわかりますか? それは、その労働サービス価格が、労働市場を通して動的に均衡・決定されるということです。もう少し簡単に言うと、売り手も買い手も自由に値付けができて、それによって業界の平均的な「相場感」が決まっている、ということです。

実はこれってフリーランス個人事業主に限ったことじゃないんですけど、給与所得者(特に正規労働者)は、自分労働サービス価格市場で動的に均衡・決定される感覚ほとんどないでしょ? 「就活」という入口で頑張って自分を売り込んで、あとはその企業の中で勝手だんだん給与が上がっていくわけですからね(転職という機会でそれを意識する人がいるぐらいかな)。

でも、フリーランスはそうじゃないんです。自分生活必要な(あるいはよりよい生活のために期待する)収入を踏まえて、毎日仕事の単価(クリエイティブなら作業時間、開発なら人日、加工・建設なら人工(にんく)という単位がある)を決めて、元請に請求するんですね。

いっぽう元請にとっては、そうした労働の大半は他のフリーランスでも代替可能ものなので、作業品質が同等なら、高単価の仕入先は避けて低単価の仕入先を選ぶことになる。こういう形で市場の均衡が起き、それぞれの業界の「相場」が形成されているわけです。

仮に、土日休+夏季冬季GW休暇あり(年間休日120日)のフリーランスを考えてみましょうか。稼働日は245日なので、1人日=4万円の値付けをしてやっと1000万円に届きます。実際には通年で4万円/日が出るような職種ほとんどないので、現状ではフリーランスほとんどが免税事業者の枠内に収まっていることを皆さんも納得できるでしょう。

フリーランス益税は「丸儲け」ではない

さて、フリーランス労働単価が、その労働の需給バランスによって決定されているとき、免税事業者請求する仮受消費税(=益税)はどういう扱いになるでしょうか。給与所得から見ると、財やサービスの単価というのは単独で値付けされるもので、消費税の処理はその枠外で行われるものだと感じられるでしょう。だから適正な労働対価がα円なら「α円のものを売って、0.1α円の消費税請求して、それが免税になるなら、0.1α円ぶん丸儲けじゃないか」と見える。

でも、実態はそうじゃないんですね。フリーランスは、あくまで「仕事をして得られるトータルなキャッシュイン」を元に自らの原価感や期待単価を決めるわけです。そのトータルなキャッシュインには、当然「制度的に納税免除されている仮受消費税」も入っています益税分があること前提での生活設計であり、単価設定なんです。

さて、同業種の全てのフリーランスがこのような方針で自らの労働単価を値付けして、元請と取引をした場合市場価格はどうなるでしょうか? フリーランス側の実質的キャッシュインという観点からみて「α円」という単価が需給的に均衡した労働単価だとすると、「α円の値付けをして、0.1α円の消費税請求して、0.1α円ぶん丸儲け」しているわけではなく、「0.91α円の値付けをして、0.09α円の消費税請求して、トータルでα円の収入」に均衡するんです。「税別α円ください」と請求したら、「僕は税込α円でいいですよ」「私なら税別0.91α円でやります!」という他のフリーランス仕事を取られちゃうから

フリーランスは「別に得してなかったのに、損する2択」を迫られている

このような動的な価格決定のメカニズムが、毎日自分労働単価を意識することがない給与所得者には、ぜんぜん見えていないんですよね。そもそも給与労働者の賃金には強い「下方硬直性」(下がりにくい)がありますよね。労働基準法によって企業側が合理的事由なしの不利益変更をできないことと、制度的に「最低賃金」というラインが引かれていることが、その主たる原因です。

一方で、フリーランス業務単価には強い「上方硬直性」(上がりにくい)があります労働基準法も最低賃金関係ありませんし、そもそも下請職種なので、仕入を行う元請の方が「取引上の優越的地位」にあり、言い値を通しやすいんです。元請側が「そんなに高いなら、次からもっと安い他の人に頼みますよ」という時に、翌月のキャッシュフローを気にして暮らすフリーランス側は「へっ、そんな仕事こっちから願い下げでい!」とは言いにくい。単価が安くても、安定して仕事がもらえる元請は離したくないという心理も働きます。日々月々の売上を、自分自身の稼働によってコツコツ積み上げる不安定な業種なので、まず「売上を確保する」ということが最優先になるんです。

元請側の「取引上の優越的地位の濫用」は、建設業種では建設業法で、その他の職種では下請法規制されていますしか今回のインボイス制度導入に伴って、元請が免税事業者に①適格請求書発行事業者になるか、②免税事業者のまま税抜請求に切り替えるかの2択を迫ることは、取引上の優越的地位の濫用にはあたりません。なんせ国が「こうしろ」と言ってることを忠実に守ってるだけなんですから。だからフリーランスにとっては、①適格請求書発行事業者になり、益税分のキャッシュインを失い、経費処理関連のコストシステム更新費用とか新たな経理作業とか)が嵩むことを受け入れるか、②免税事業者のままでいて、益税分のキャッシュインを失い、材料仕入や経費に伴う支払消費税はそのまま支払い続けるか、という、どのみち今よりも現金収支が1割前後目減りする2択になります

理論的には、こうした外部環境の変化を受けてフリーランス労働価格の再均衡が起こってもよいのですが、先にも述べたようにフリーランス労働価格には上方硬直性があるため、そのサービス労働市場における労働単価が、益税喪失分による需給のバランス変化を反映して新たな価格で再均衡するまでには、かなりの期間がかかります。そしてその期間中に、少なからフリーランスがまともに生活できなくなり、廃業転職してしまうでしょう。今まで益税分も込みでカツカツの暮らしをしていた人達(いっぱいいます)は、インボイス制度導入によって、もう「カツカツで暮らす」ことすらできなくなるからです。

特に加工・建設職種では高齢化が進み、いつ引退するか迷っていた世代の方々が多くいます。その方達は今回のインボイス制度導入を契機に、次々と引退していくでしょう。そもそも「あと何年働けるかなあ」という人達が、これまで益税で得ていたキャッシュインが目減りするのに、コストをかけて経理システムを変え、新しい税処理を覚えなければならない、という状況で仕事を続けると考えるほうがおかしいわけで。

市場再均衡には時間がかかるし、フリーランス収入水準は元には戻らない

ちなみにインボイス制度導入には6年間の段階的経過措置 https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf がありますが、この経過措置あくまで「元請側が」免税事業者との取引における消費税額を部分的に控除可能なだけです。来年10月以降の3年間は免税事業者から仕入額の20%分の消費税を控除できなくなり(=仕入額の2%相当額が完全に手出しのコストになり)、2026年10月から50%2029年10月から100%が控除不能になります。これは、今まで国が取っていなかったことで、元請とフリーランス(と最終消費者)の間で均衡的に配分されていた益税相当額の課税コストを誰がどれぐらい負担するのか、というゲームであり、このゲームにおいては、元請側が圧倒的に有利なのです。市場が再均衡しても、そのときフリーランス実質的業務単価は、インボイス制度導入前より確実に低くなっているでしょう。

「払うべき税金を払ってなかっただけ」「いままで懐に入れてたのがズルい」「とっとと納めればいいのに」などと言い捨てる給与所得者の方々は、自分たちがどれだけ企業雇用という枠組で収入を守られ、分業化という仕組みで雑務役務から解放され楽をできているかという自覚がないのだと思います。それはそれで、とてもめでたいことでもあるのですけど、自分とは違う働き方をしている人達が「大変だ」と声を上げているそのときに、シャーデンフロイデを浮かべながら冷徹コメントをするのか、自分には直感にわからない「なぜ大変なのか」という事情相手目線に立って考えてみるのかという態度の違いには、その人の徳が出ると思いますね。

2021-11-02

anond:20211102111707

久々に切れちまったよ…

政府提出法案(閣法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/19少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※附4/20可決附5/21可決反対衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各
02/24銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号)附6/8可決附4/16可決賛成全会一致
02/26特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号)附4/13可決附4/21可決賛成全会一致
02/26農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号)附4/8可決附4/21可決賛成衆反=共 参反=共れ
02/26ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号)附5/18可決附4/9可決賛成全会一致
02/26育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号)附6/3可決附4/16可決賛成全会一致
02/26瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号)附6/3可決附4/9可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/02国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号)附4/22可決附5/14可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号)附4/22可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/02特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号)附4/22可決附5/14可決賛成全会一致
03/02地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※附4/27可決附5/26可決賛成全会一致
03/02自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号)附4/6可決附4/23可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/02海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号)5/25可決4/9可決賛成全会一致
03/05災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号)附4/16可決附4/28可決賛成全会一致
03/05地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号)5/11可決5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号)附4/27可決附5/19可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/05取引デジタルプラットフォームを利用する消費者利益保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※附4/15可決附4/28可決賛成衆=全会一致 参反=れ
03/05消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※5/18修正附6/9可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05相続等により取得した土地所有権国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号)附4/1可決附4/21可決賛成全会一致
03/05著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号)5/18可決5/26可決賛成全会一致
03/05農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号)5/20可決5/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
03/09障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号)附4/20可決附5/28可決賛成全会一致
03/09航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号)附5/18可決附6/4可決賛成反=共
03/09プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号)附5/25可決附6/4可決賛成全会一致
03/26重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号)附6/1可決附6/16可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
04/13国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号)4/27可決附6/4可決賛成反=維

条約

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/04包括的経済上の連携に関する日本国グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号)11/24承認12/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/24地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号)4/15承認4/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/02日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号)3/23承認3/31承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05日本国自衛隊インド軍隊との問における物品又は役務相互提供に関する日本国政府インド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号)4/27承認5/19承認反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
03/05民間航空の安全に関する日本国欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号)4/27承認5/19承認賛成全会一致
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国セルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国ジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号)5/11承認5/28承認賛成反=共
03/05投資自由化、促進及び保護に関する日本国ジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号)5/11承認5/28承認賛成衆反=共 参反=共れ
03/05原子力平和的利用における協力のための日本国政府グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号)5/18承認6/4承認賛成衆反=共 参反=共沖れ
03/05大西洋まぐろ類の保存のための国際条約改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約10号)5/18承認6/4承認賛成全会一致
03/05日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府経済協力開発機構との間の協定規定適用範囲に関する交換公文改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約11号)5/11承認5/28承認賛成全会一致

予算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
01/18令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ各
01/18令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号)3/2可決3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各

決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算)4/13議決議了反対衆反=立共維国
継続令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算)継続6/9是認反対参反=立維国共

国有財産

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国 継続
継続平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立共維国
継続平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産)4/13是認議了反対衆反=立維国
継続令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認反対参反=立維国共
継続令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産)継続6/9是認賛成参反=維国

承認

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
02/05放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号)附3/23承認3/31承認賛成衆反=共維 参反=維共れみ
04/16特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号6/1承認6/11承認賛成全会一致
04/16外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号)6/8承認6/11承認賛成全会一致

承諾

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共れ
継続令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成衆反=共 参反=共沖れ
継続令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾)4/20承諾6/2承諾賛成全会一致

NHK決算

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本放送協会平成二十八年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算)6/1異議がない議了反対衆反=立共国各
継続日本放送協会平成二十九年度財産目録貸借対照表損益計算書資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算)6/1異議がない6/2是認賛成衆反=各


続き anond:20211102112405

2021-10-27

逆に、もっと長くしろ anond:20211025230448

いろんな規制っていうのか制度っていうのか「特定ほにゃらら」てのが多すぎw

特定電気通信役務ってどういう役務だよ?

特定取引とか、特定口座とか、特定少年とか、特定非常災害とかとかとか...

もっと具体的に何を対象にしてるのかちゃん言葉説明してるタイトルを付けるべきだと思うんだw

2021-10-08

anond:20211008180540

商標には専用権と禁止権があるので類似もNG。

商標権はブランド表示にしか効力が無いというのは商標法26条に書いてある。(表現は難しいが)

商標権の効力が及ばない範囲

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

一 自己肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務普通名称提供場所、質、提供の用に供する物、効能用途態様提供方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務類似する商品普通名称、産地、販売地、品質原材料効能用途、形状、生産若しくは使用方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

2021-10-01

anond:20211001224414

顔ぶれを買えない限り言われ続けるでしょうね。

もっと若い子を役務につけていけばいいのに。

枝野んは隠居すべし。

2021-09-12

anond:20210912193314

なにか勘違いしているようだが、役務提供条項がある雇用契約であっても、配置転換努力義務は変わらないぞ。

例えば、何らかの身体障害が起きてしまい、現行の業務内容が遂行困難になった場合事務職などへの配置転換検討して、雇用継続する努力義務企業側には存在する。

正社員というのは、それだけ労働者側にとって有利な契約になっている

2021-09-06

anond:20210905184216

ポイント1,2,4が間違い。

1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆき民事裁判で訴えた。

当時の2ちゃんねる削除依頼掲示板記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は

上記ガイドラインによると,電話番号地域人種等に関する差別的発言連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的下品発言著作物に当たるデータ存在する場所のURLの書き込み宣伝目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)

どのような場合に削除するかというと

削除の可否は管理人判断しま

令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人判断で削除するとしか書いていないね

  

2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能あきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。

 きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。

少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。

全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?

法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。

  

4.プロバイダ責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。

プロバイダ責任制限法は、プロバイダ一定作為義務果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。

で、事件の多くでは違法とされる書き込み認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。

控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から控訴人らの名誉侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審

著作権者から著作権侵害事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」

「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能状態にさせたままにしている者として,著作権侵害不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審

というわけで上記を見ればわかるように、違法情報掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。

これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報送信防止措置技術的に可能場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。

プロバイダ責任制限法3条1項

一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知っていたとき

二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき

同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。

発信者情報開示請求場合裁判所の判決必要になっているが、情報削除で判決を求めるなんて運用はしていないと思うぞ。

増田のあげたポイントは間違いであるということで。

anond:20210905184216

AとCだな。

プロバイダ責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。

これが間違い。

ひろゆきの行動はプロバイダ責任制限法の前でも後でも賠償をする必要がある。

プロバイダ責任制限法の第三条責任を負わない条件(免責される条件)を規定したものだが、条文は以下のようになっている。

第三条 特定電気通信による情報流通により他人権利侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利侵害した情報不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。

一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知っていたとき

二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報流通によって他人権利侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき

不特定の者に対する送信を防止する措置」というのは削除とかアクセス制限とかだな。

第一項、第二項と合わせて読むと「削除が可能被害が出ていることを知っている場合」は免責されず賠償責任がある。

2chにおいて削除が可能だったか

可能だった。

被害が出ていることを知っていたか

削除依頼が来た時点で(普通理由が書かれているので)知っていたといえる。

1件や2件ならともかくこれだけ多数の削除依頼がある以上、全部に理由が書いてないというのは無理筋

少なくとも第二項の「~知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」は満たすだろう。

よって、以下の2つだな。

A)判決倫理的に正しいし、賠償金を支払わないのはおかしい。

C)増田があげたポイントは間違っている、または知らなかった。

2021-08-19

コミュニティを盛り上げ云々の前にお前はマネージャーエージェントとしての役務を全うしろ

スポンサー捕まえてこいよ

ディスコの切り盛りもちゃんしろ

一人をちゃんマネージメント出来ないくせにコミュニティマネージメントや発展なんかお前に出来るわけないだろ

つっかえ

2021-06-24

anond:20210623195426

映画公開時点で指定役務小説映画タイトルは含まれなかったので使用自体には何の問題もなかったはず

一応仁義を切って大団円で収まっただけで

2021-05-20

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2021-05-15

かき消されがちなマイノリティの声を拾い上げることこそがリベラル役務だよ。

男性自殺者に比べて女性自殺者が少ないのなら、女性自殺者が自殺者の中でもマイノリティということ。

リベラル女性自殺者に注目する。

2021-02-26

外国軍艦・公船の領海侵入に対する武器使用根拠法について

注:増田政府自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈政府自民党見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。

報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃可能であるとの見解を示したとのこと。

国際法検討

外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります

前提として、すべての国の船舶領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります

海洋法に関する国際連合条約

第三節 領海における無害通航

A すべての船舶適用される規則

第十七条 無害通航

 すべての国の船舶は、沿岸である内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

第十八条 通航意味

1 通航とは、次のことのために領海航行することをいう。

(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることな領海を通過すること。

(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。

2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。

十九条 無害通航意味

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

2 外国船舶通航は、当該外国船舶領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力行使であって、沿岸国の主権領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章規定する国際法の諸原則違反する方法によるもの

(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集目的とする行為

(j)調査活動又は測量活動実施

第二十四条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶無害通航妨害してはならない。(略)

第二十五条 沿岸国の保護

1 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる。

これを踏まえて、条約の指摘されている規定を見てみましょう。

C 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則

第二十九条 軍艦定義

 この条約適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第三十条 軍艦による沿岸国の法令違反

 軍艦領海通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。

第三十一条 軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任

 旗国は、軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶領海通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。

第三十二条 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除

 この節のA及び前二条規定による例外を除くほか、この条約いかなる規定も、軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

第九十六条 政府の非商業役務にの使用される船舶に与えられる免除

 国が所有し又は運航する船舶政府の非商業役務にの使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除あくま公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。

また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる(25条1項)。

というか、そもそも上陸を試みるのは通行定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます

そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約保護されている場面では無いので、これに対して主権行使することは、国際海洋法条約抵触しないと言えるように思います

国内法の検討

警察官職務執行法

武器使用

七条警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用可能です。

海上保安庁法

第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器使用については、警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号)第七条規定を準用する。

② 前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。

一  当該船舶が、外国船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約十九条に定めるところによる無害通航でない航行我が国内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

海上保安官武器使用する場合、通常は、個別である海上保安庁法202項を使ってるのではないかと思います

海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国軍艦および政府公船に対して武器使用することはできません。

もっとも、海上保安庁法20条2項はあくま前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほかについて定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用制限されないといえます

 

警職法7条によっても、危害射撃可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪なと付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています

警察官等けん銃使用及び取扱い規範昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

用語定義等)

二条

2 警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治四十年法律第四十五号)第七十七条内乱)、第八十一条外患誘致、…(略)…の罪

チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせるもの

二 人の生命又は身体危害を与える罪として次に掲げるもの

ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体危害を与えるもの

 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

ト からヘまでに掲げる罪のほか死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

さて、上記の例時列挙を前提とした場合尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪に該当することになるでしょうか。

外国から侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。

刑法

外患誘致

第81条  外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第82条  日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

軍艦上陸した時点で武力行使にあたると考えれば、その軍務に服している者には外患援助罪刑法82条)が成立するかもしれません。

ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪の明示的な列挙からは除外されています

とはいえ、同規範あくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるものという一般規定があります領域侵略に際しては武器携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います

なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います

出入国管理及び難民認定法

外国人の入国

第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸許可(以下「上陸許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第三条規定違反して本邦に入つた者

なお、武器を所持せずに上陸しようとしてきたときには、これらの規定適用できないでしょう。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん