「学校教育法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 学校教育法とは

2010-12-06

http://anond.hatelabo.jp/20101206003653

大学入学資格はあっても、高卒とまったく同じってわけじゃないよ。

大学入学資格上、学校教育法第90条第一項による“通常の課程による十二年の学校教育を修了した者”って扱い。

だから、高専3年で中退したら、大学入学はできても、最終学歴は中卒(高専中退)になる。

高校を卒業せず、大検高卒認定)受けたのと同じ。

2010-09-03

http://anond.hatelabo.jp/20100903144730

単語自体はそんなに前から出てきてるんだな

俺は戦後に定められた「学校教育法」「身体障害者福祉法」「精神衛生法」なんかの法を基準に話してたつもりだ

どれも終戦後すぐに作られたもので、今の日本の色んな基準となるものが作られた時期という意味では十分昔と言っていいと思うが

2010-08-06

http://anond.hatelabo.jp/20100805224239

朝鮮学校日本国内に4校あり、そのうちの2校は日本教育課程に、朝鮮人教育の課外授業を加えたスタイルで、一条校として認定されており、最初から授業料無償化の対象となっている。

一条校になっているのは、普通韓国学校と呼ばれてる学校

問題は残りの2校で、これは北朝鮮教育課程をそのまま行っていて、日本学校教育法における正規教育機関としては認められてない。各種学校扱いとなっている。

政府与党朝鮮学校を高校授業料無償化の対象にすると言い出しているようだが、その対象は、現状で無償化の対象になっていない2校の各種学校となる。

高校に相当する教育を行なっている朝鮮学校はもっと多い。Wikipediaを見るだけでも、10校くらいはあるっぽいね。

したがって、もし、各種学校が無償化の対象になるのであれば、その他の各種学校も、同様に無償化しなければならない。ダンス音楽アニメラノベ専門学校や、大学受験予備校調理師看護士といった資格取得の為の学校も、ほとんどが各種学校であり、それらの授業料に対して無償化をしなければ、法の下での平等が維持できない。

各種学校の中でも、高校相当の教育を行なっているものと行なっていないものは区別できるし、その区別に応じて「無償化」予算を回すかどうかを区別しても、法の下の平等には反しない。

現にインターナショナルスクールの大半は各種学校扱いになっていて、その中でも高校相当の教育を行なっているものに対しては「無償化」予算がすでに回っているけど、それがダンス教室に対する差別だって議論にはなってないよ。

例外を認めないとして民間種牛を殺処分したのに、テロ国家の首領の写真を黒板の上に飾っている朝鮮学校を例外にする理由は、未だに説明されていない。

逆、逆。他のインターナショナルスクールには無償化予算が回っているのに、朝鮮学校は例外的に遅れてるの。


世界は北鮮に対する締め付けを厳しくする方向に動いているというのに、日本国内に巣くう在日朝鮮人に対して資金を提供するのは、国際的コンセンサスという判断基準においても、間違っているといえる。

朝鮮学校に対して「無償化」予算を回すのと、北朝鮮に対する締め付けを厳しくするのは全く矛盾しない。

しかも国連人種差別撤廃委員会朝鮮学校にだけ無償化予算を回さないのは条約違反だっていってるんから、国際的コンセンサスはむしろ朝鮮学校に無償化予算を回すことにある。

各種学校だけでなく、一条校の方も含めて廃校とし、地上の楽園である北鮮に帰還させるべきであるし、韓国系の朝鮮人も同様に祖国発展の為に帰国させるべきである。

朝鮮学校韓国学校に通っている生徒ってたいがい日本産まれの日本育ちだから、「帰れ」とか言われても意味不明だし。

そもそも、ある民族をつかまえて「お前らはこっち行け、お前らはあっち行け」なんて言う権利は誰にもないよ。南北アメリカ大陸に行った日系人に対して「他の国に行け」とか「日本に帰れ」とか言う権利はどの国にも無いように。

それに、日本がこないだまで「朝鮮人の君達も全員日本帝国臣民で、本土の日本人とも天皇の下で平等なんだ」って主張していたのはもう忘れちゃったのかなぁ。在日の人ってそのころ本土に渡ってきた人達の子孫も多いんだけど。戦争に負けたからって手のひらを返して「お前らは外国人だ。外国人は帰れ」って言うのは酷いと思う。

2010-08-05

朝鮮学校無償化反対、ジャーナリストら会見

http://www.youtube.com/watch?v=sMStRj9xfww

朝鮮学校日本国内に4校あり、そのうちの2校は日本教育課程に、朝鮮人教育の課外授業を加えたスタイルで、一条校として認定されており、最初から授業料無償化の対象となっている。

問題は残りの2校で、これは北朝鮮教育課程をそのまま行っていて、日本学校教育法における正規教育機関としては認められてない。各種学校扱いとなっている。

政府与党朝鮮学校を高校授業料無償化の対象にすると言い出しているようだが、その対象は、現状で無償化の対象になっていない2校の各種学校となる。

したがって、もし、各種学校が無償化の対象になるのであれば、その他の各種学校も、同様に無償化しなければならない。ダンス音楽アニメラノベ専門学校や、大学受験予備校調理師看護士といった資格取得の為の学校も、ほとんどが各種学校であり、それらの授業料に対して無償化をしなければ、法の下での平等が維持できない。

例外を作るのが政治だと思い込んでいるようだが、例外は、それが全体の利益になることを説明し、納得させた上でなければならない。人災としての側面が強い為に赤松山田口蹄疫と一部で言われている九州で発生した疫病の時に、例外を認めないとして民間種牛を殺処分したのに、テロ国家の首領の写真を黒板の上に飾っている朝鮮学校を例外にする理由は、未だに説明されていない。

世界は北鮮に対する締め付けを厳しくする方向に動いているというのに、日本国内に巣くう在日朝鮮人に対して資金を提供するのは、国際的コンセンサスという判断基準においても、間違っているといえる。

各種学校だけでなく、一条校の方も含めて廃校とし、地上の楽園である北鮮に帰還させるべきであるし、韓国系の朝鮮人も同様に祖国発展の為に帰国させるべきである。

知識が足りないのは仕方が無いが、視野が狭いのは、救いようがない。視野が狭いから、足りない知識に安住し、偏差値秀才や万年野党といった、無能な働き者になってしまうのである。

2010-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20100126222709

イケメンブサイクという言葉を使ってはいけない」という事を教師が教えないのは「その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」という解釈で宜しいか?ならば

イケメンブサイクという言葉を誤って教師が子供に使わせたらその教師は「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた」事に成るって事ですね!

なるほど!!

で、「違法に他人(例えば貴方に)損害を加えた」ってこの場合名誉毀損とかですよね。

要するに「イケメンブサイクというのは名誉毀損だ」と言った方が遥かに早く、学校教育法云々は元々関係有りませんですよね。

はぁ、で、今「貴方はブサイクです。」と言うので私をどうぞ訴えて下さい。裁判所でお会いしましょう。

                      〜T/H

http://anond.hatelabo.jp/20100126215343

さっきハッキリ「学校教育法の前文」って書いたよな?

今必死こいて読んでたけどバカみたいじゃないか俺。

無い法律を貴方の都合で勝手に作らないでくれる?

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

それとも単に「俺を容姿差別するな。」と口では言えないだけ?

            〜T/H

http://anond.hatelabo.jp/20100126212544

レスポンスが遅ぇ。

「だから学校教育法の前文に照らし教科書を君が言うような趣旨解釈するのは困難である。」

学校教育法の前文だよな。何処の何行目だよ。早くしろ。

                  〜T/H

http://anond.hatelabo.jp/20100126210326

だから学校教育法の前文に照らし教科書を君が言うような趣旨解釈するのは困難である。百歩譲って君が言うような趣旨があるとすると、それはその教科書教育をする教師の内心に対して何かメッセージを発している程度のものにすぎない。特殊な部類の大人の内心においてそのように解釈できるからといって、政府子どもにそういう心情を教えようとしているとか、子ども教科書をそういうふうに読むのが正解ととるのはおかしいのである。

http://anond.hatelabo.jp/20100126205327

学校教育法前文の理念に照らし、国語であろうと中3であろうと、児童生徒にそういう狡猾な発想を教え込む趣旨教科書にそのような文章を搭載しているものではないと考えられる。学校はやはり容姿差別を戒める趣旨教育しているから、社会におけるイケメンブサイクによる容姿差別奨励は、学校教育趣旨抵触し、いかがわしいものがある。

http://anond.hatelabo.jp/20100126202631

学校教育法の前文をみても、道徳教科書をそのように解釈するのは偏見である。笑顔仮面云々と書いてあるからといって、小6の児童に、小ざかしくあれと教えているとは解釈できない。

2010-01-14

永住権取得のガイドライン

永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。


法務省より

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。

永住許可に関するガイドライン

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国利益に合すると認められること

  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交社会経済文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。


「我が国への貢献」に関するガイドライン

次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。

1 各分野に共通

国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者

例:ノーベル賞フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

日本政府から次のような賞を受けた者

国民栄誉賞勲章文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞

日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益目的とする活動を概ね3年以上行った者

医療教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者

外交分野

外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者

日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者

経済産業分野

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業工業商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

文化芸術分野

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者

例:ベネチア・ビエンナーレ獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者

教育分野

学校教育法に定める日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本高等教育の水準の向上に貢献のあった者

研究分野

研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者

権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者

スポーツの分野

オリンピック大会世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

8 その他の分野

社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者


我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在

○永住許可事例

(事例1)

 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

(事例2)

 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

(事例3)

 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

(事例4)

 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

(事例5)

 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

(事例6)

 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会研究グループの指導等を行い,我が国の産業教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

(事例7)

 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

(事例8)

 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

(事例9)

 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

(事例10)

 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

(事例11)

 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

(事例12)

 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

(事例13)

 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

(事例14)

 我が国の大学助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

(事例15)

 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

(事例16)

 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

(事例17)

 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育外国教育学外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

(事例18)

 我が国の大学教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

(事例19)

 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

(事例20)

 入国以後,我が国の大学教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

(事例21)

 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

(事例22)

 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

(事例23)

 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

(事例24)

 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方方言で語りながら伝統楽器演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例25)

 我が国の大学医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

(事例26)

 我が国の大学農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

(事例27)

 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

(事例28)

 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

(事例29)

 本邦内で,日本応用磁気学会日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

(事例30)

 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

(事例31)

 本邦内の国立大学工学部教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

(事例32)

 入国以来,本邦内の大学で,専任講師教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

(事例33)

 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

(事例34)

 本邦内の大学経済学部博士課程を修了後,大学教育職員として採用され,約3年間助教授として講義担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例35)

 オリンピックに出場した日本人選手コーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手コーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

(事例36)

 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

(事例37)

 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

(事例38)

 本邦内において,ナノテクノロジーフルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)



○ 永住不許可事例

(事例1)

 日本競走馬生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

(事例2)

 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

(事例3)

 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

(事例4)

 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

(事例5)

 本邦で起業し,当該法人経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

(事例6)

 大学研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

(事例7)

 投資関連企業課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例8)

 システム開発関連企業課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例9)

 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例10)

 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例11)

 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

(事例12)

 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

これらのガイドラインからすれば、そんなに簡単に永住権を取得できるものかな。

それも、申請に対して、法相裁量が広範に認められてるし。

2009-10-15

http://anond.hatelabo.jp/20091015092254

朝鮮学校はきちんと登録された私立学校法人であり「公の支配に属する教育事業」だよ。

違うよ。まとめサイトの方が参考になるかもしんないけど、 http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-1664.html

まず、(私立)「学校法人」ではないし、法人格を持っていない。

また、運営母体朝鮮総連自体が、任意団体(権利なき社団)であって法人格がない。

その上、「学校」(学校教育法第1条)ではなく、当事者が何を教えようと自由だし、公も介入できないから「公の支配に属する」とはいえない。



仮に、「学校」でなくとも「学校法人」が運営していて、一般に門戸を開いていて、学校と同様の授業を実施しているものを「学校とみなす」ならば、たとえば、「学校法人河合塾」の運営する「河合塾」は学校とみなせるか?という話になる。

2009-04-19

http://anond.hatelabo.jp/20090417100429

憲法教科書とか、行政解釈とかも読んでみれば。通説・実務では「公の支配に属する」の要件はけっこう緩く解釈されてる。

お金を出さない言い訳」として89条学校教育法を使うんじゃなくて、「89条があっても金を出す方法はないか」と考えて学校教育法を改正したりすれば、出せないことは無いよ。

それとも朝鮮学校に検定済み教科書つかわせて学習指導要領にそったカリキュラム組ませるのか?

学習指導要領に沿ったカリキュラムを使う朝鮮学校については、宗教系の私学なんかと同様に私学助成金をあげれば良いと思うよ。民族歴史や文化に授業時間が割きやすいように学習指導要領学校教育法で配慮したりするのも良いね。

学習指導要領に沿ってなくても、一定の品質が確保されてるなら、一定の「公の支配」を及ぼして、ある程度の補助金をあげればいいよ。

2008-11-24

放り出す

まず小中学校には「退学」や「停学」という制度自体が無い(学校教育法施行規則第26条第3項:義務教育における懲戒退学の禁止、同4項:学齢生徒への停学の禁止)だから何をしても学校は「放り出し」たりしないしできない。


高校における停学は、停学にあたる行為をした、という事実認識させ、出席できることが当たり前のことでないことを今一度思い起こさせるための「処分」である。二度と復活が無いというものでない以上、学校は生徒を「放り出し」ているわけではないし、むしろ再び抱え込むために指導している。(ちなみに「停学」が「懲戒」として行われることは、まず無い。なぜなら正式の懲戒として停学を行うとそれは生徒の履歴として残さなくてはならないし教育委員会にも報告とかしないといけないので厄介。なので、あくまでも自主的な「謹慎」「出席停止」という形を取るのが普通。)


それから、親には養育『義務』があるけど、学校に課せられる『義務』とは『(望む者に、教育を受けられる)機会を与える義務』であって、自ら拒否する人間に無理矢理機会を与えるというのは基本的にサービス部分に過ぎない。馬を水飲み場に連れて行っても、無理矢理水を飲ませることはできない。学校工場ではない。右から原料(児童)を入れれば左から製品卒業生)が出てくるような装置ではないし出す義務が学校にあるわけではない。


さらに、普通に選択される多くの公立学校教育セーフティネットではない。小中学校に関しては退学という制度自体が無いから、極論言えば一日も通わなくても教師が出張してきたりして形だけ無理矢理「卒業」させるが、高校に関しては私立という選択肢もあるし中退者向けの私立単位制高校フリースクールなどもある。大学へ進みたい人向けには、高認(旧大検)がありその予備校がある。現在、多くの場合通信制定時制高等学校がその受け皿になっているが、都市部では大抵キャパシティを超えかけているし、そもそも本来それは受け皿のための課程ではない。


個人的には、一度公教育を自ら「放り出し」た人間であっても、望めば再度公教育が受けられるように門戸を広くすべきだと考える(たとえば中学校不登校になったのに「卒業」させられた生徒が、望めば再度公立中学校に通えるように。)が、許容量や指導上の問題、対応の難しさ(18歳以上が通学する場合喫煙を許可すべきか?、学生を狙った犯罪を企図する大人を排除できるか?、一般の大人に対して『校則』を適用することの問題、など)からほとんど実現していない。

http://anond.hatelabo.jp/20081124062919

2008-11-23

体罰の話、ブクマへの反応2

書いた以上は意見に反応する義務もあると個人的には思うので。

返信要らねーな人はごめんなさい。

IskwNT 社会構造 最初の10行くらいで情報としては十分な記事。残りは読んでも何の情報にもならなかった。なにも解決できてないから『で?』って言うわ

もともとは、法律違反って知らない人も多いんじゃないか。ってところなので。その十行が情報になって、あなたの思考の材料になればそれで良いですよ。

matcho226 教育, 体罰 こんな風に考えてくれている教師志願者は日本の(地域の)宝だ。現場体育会系封建主義教師もいるだろう。がんばって欲しい。/こういう人の孤軍奮闘を見殺しにしかねない社会であることが問題なんだ。

まさかのベタ褒めに困惑してますが、ありがとうございます。

mobanama 教育, 社会 じゃあ法律をかえよー。

それで良いと思います。ぜひ頑張って下さい。

y-kawaz これはひどい, 教育 「駄目って決まってるから駄目」とか偉そうに言われても…誰もそんな話してないしw 皆が議論してるのは「駄目って決まっている」というこの前提がおかしいって話をしてるんだよ。だからあなたの主張は全く的外れ

体罰議論で学校教育法の話はめったに出てこない様に思いますが。で、なぜ前提がおかしいと思うんですか?

FL_No7 めんどくせぇからぶん殴っちまえばいいんだよ。こんな下等な論法で生徒がついてくるわけ無いだろ。むしろ増田釣りであって欲しい。こんなキモイ先生嫌だよ!話通じないよ!

「めんどくせぇ→ぶん殴っちまえ」があなたにとって上等な論法で、生徒が着いてくるんですか?

釣りじゃないよ!

ssbt 「体罰ダメ。ゼッタイ。」じゃなくて、「文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる」ですね。柔軟に運用できるように解釈にあそびを持たせている。

「ただし、体罰を加えることはできない。」です。大幅にあそびを持って解釈しても、教育委員会文部科学省体罰と判断したら違法ですね。

goto14 やや不同意 体罰ダメってのは同意できる(体罰でないと躾できない子供福祉施設矯正施設に行くべき)が、法律で決められているからってのは、主張として貧弱だな。法律=正義とでも思っているのだろうか?

少なくとも私は「法律=大多数の意志」程度には思ってます。

papaopao 体罰問題には2つの論点があるから混乱するんだよ。一つは懲戒目的体罰が許されるかという議論。もう一つは正当防衛的な行為や日常行為も体罰として認知されてしまうかもという議論

後半は体罰じゃないと文科省も言ってるので、常識の範囲なら大丈夫だと思います。

問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)から引用

(6)  なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。

だそうです。

pontanta 教育, 米 お上の言うことは絶対という姿勢がこわい

法律は我々国民が決めたものですよ。少なくとも建前上では。

K-Ono 1年後また来てほしい。増田意見は変わったのか変わってないのか知りたい。

ネットする時間があって覚えてれば来ますよ。可能性はほぼゼロですが。

mike_n 教育体罰になるかどうかの線引きを一教師がしてはいけません。あなたも線引きしてはいけません」「それは体罰とは関係ない正当行為です」あなたも線引きしてはいけません。

angmar "フルボッコしてる最中なら殴ってでも止めますが、それは体罰とは関係ない正当行為です" なるほど、次は「何が正当行為か」という話になるわけか。

上の文科省通知を読んで下さい。体罰とは全く別の話です。まあ、殴るのは最終手段にするでしょうが。

fbis 増田, 教育, 社会 体罰という単語の話かよwぺちゃくちゃうるさい児童に口で注意しても止めない場合に頭しばいたらそれは体罰懲戒?どっち?

基本的には体罰。けがの程度と児童・学級・教員の実態等々を第三者が(ほとんど教育委員会でしょうが)判断して情状酌量するときはある。ってところでしょうか。

jtw 教育 教育熱心な先生絶望して去っていく理由は、その先生が無能だからと思ってるらしい。まぁ、すぐに現実が分かるよ。

体罰する先生教育熱心だとは思いません。体罰できない現状に絶望するのは他の方法が考えつかない程度だからでしょうね。

washita 「「叱る」で十分機能してると個人的には思うんですが。」 俺は個人的にはそう思わないから。

それはどんな根拠からですか?私も教育実習等の個人的な体験が根拠なので大きなことは言えませんが。何か「叱る」では不十分な教育の場面をご覧になったんですか?

追記 11月24日

tai21 体罰って教育というより調教じゃない?/「先生ガラスを割った件についてはちゃんと教頭先生に謝罪を(バキッ)ぐは!」「私に謝ってない」「なぜ先生にも…」ドカバゴスッ!←実話/「先生に逆らったら殺される!」

調教…なるほど、近いかもしれませんね。犬の話を出す人もいましたし。

trashkids よくわかんないけど、俺は殴られて反省して今まで犯罪も犯してないので子供も殴って育てたいと思うよ

どうぞ。父親としてなら好きにすればいいと思います。

しかし、殴られなくても犯罪を犯してないかもしれませんよ。世の中の犯罪を犯した人はすべて今まで殴られた経験が無いんでしょうか?

teruyastar 味噌汁ぶっかけてくる中学生に、話してわかる?、、、、来年増田の無事を祈るよ。あと僕が思う生徒と先生のつながりをもつ教育。>http://tinyurl.com/6os7xq

話しても分からないと思うのは何故でしょうか?普通社会人の方が中学生ガッツリ関わる機会ってあまり無いように思うのですが。

>あと僕が思う生徒と先生のつながりをもつ教育

成功すればすばらしいと思いますが、失敗する可能性と、その場合の惨状を考えると実践は出来ないですね。テレビでの実践事例は三ヶ月だったようですが、「三ヶ月やってみました。ダメでした」で納得できますか? あと、先生が楽になることはまず無いです。ひとりぼっちになって誰にも教えてもらえない生徒が居ないかみたり、一時間でどこまで行けるかの予想を立てたり、それを修正したり、間違いなく授業準備は今までより多くなります。

mlaver 「駄目だろうがなんだろうが、俺はその子のためになると思うから体罰振るうんだよ。罰したかったら罰してみろよ」という人をメディア等で徹底的に糾弾されるのを子供が見る状況が暴力の温床となっている現代

ああ、まさに私が思う典型的体罰教師の発言ですね。そういう人は徹底的に糾弾されても仕方ないと思います。

matcho226 体罰 いいえw。一つだけ付け加えると、医療では難しいケースについて医師カンファレンスを通じて対応力を高めているが、それは教師にも必要な心構えかも知れない。そのような場があるかどうかは分からないが・・

カンファレンスがどんな場か上手く想像できませんが、職員同士の情報共有や対処法の検討をする場は確かに必要ですね。

これからは学級の問題を学校全体で共有するのが主流になっていくので、例えば職員会議や各種の委員会いじめ対策委員会とか)で、教員同士の情報交換や検討は今も行われているし、もっと増えていくと思います。形式だけという所もあるかもしれませんが。

papaopao いや、正当防衛体罰か否かではなくて、正当行為だったと保護者上司が信じてくれるかが重要なんだが。逆に生徒側から見れば、体罰体罰であったと信じてもらえるか、という話でもある。

上司は信じてくれるでしょうが、保護者が信じてくれない事例は聞くことがありますね。廊下を走らないように服の襟を引っ張っただけで「首を絞められた!」と怒鳴り込んできたとか。確かに、正当行為か体罰かの認定をしっかりやる必要は有りますね。

追記 11月25日

loca1982 増田, 社会 自分子供が「やっちゃダメだ」と言われている行動を何度も繰り返すならば殴ってでもやめさせる方針なので、多少の体罰はいいんじゃないかと個人的に考えている / その行動が危険な行動ならなおのこと

親としての話は、その人の親としての教育方針なので、人それぞれで良いと思います。「親が○○と個人的に考えているから」を行動の理由にしたら教師は何も出来なくなってしまいます。

あなたが子ども体罰されても不満に思わないということと、教師が体罰をしてはいけないと言うことは全く別の話です。

kennak これも同じだけどさ法とか大人がとかっていうのは子供の生活場所においてなんら機能しないし議論する意味がないんじゃないだろうか。そうなってしまった場合にどう対処するかそうならない為にはどうすれば良いのか

体罰良くない!な風潮が広まる→体罰する教師が居なくなる。私には十分意味があります。

体罰良い!な風潮が広まる→体罰しつける教師が増える。体罰肯定派な人にも意味があると思いますよ。

plummet .( ̄〓 ̄) なんでこの人、ブクマコメントが「それぞれの学生時代の体験」から来ている、くらいのことを想像しないんだろう。>『普通社会人の方が中学生ガッツリ関わる機会ってあまり無いように思う』ってのはちょっと。

「話して分かる?」とおっしゃるなら、話しても分からなかった経験が有るはずだと考えたからです。する側の目線とされる側の目線は違いますよ。


追記 11月27日

KoshianX education 法律が根拠ってのはちょっとひどいな。ルール社会の都合のためにあるんであって、ルールが先にあるわけじゃない/程度を超えちゃう教員が増えたからてのが正解かもよ

法律ダメと書いてある。って言うのは、誰にでも理解できるダメな理由だと思います。

「私は○○という理由で体罰ダメだと思う。だから体罰しちゃダメ」という主張では、「私は○○という理由で体罰は良いと思う。だから体罰して良い」という主張に対抗できない、というか、どっちもどっちの同レベルの話になってしまうので。

masaki_SSS 「きちんと話してが御題目」にレスが。ありがとう。ただ、できてると思う、思わないって主観ではなく、教師として「叱る」方法を学んでるのかは気になる。経験上、叱る技術のある教師はごく一部だった。

一応「できてると思う」のは完全に主観ではなく根拠が有りまして。

他の方への返事でも書きましたが、学級数

H16 小274062、中118275

それに対して、体罰ではないかとして問題とされ学校で調査した事件数は

H16 小260、中387

なので、学級数=担任数とすると、体罰を疑われた担任の割合は単純に計算して、

小学校で約0.1%、中学校で約0.3%になるわけです。調査の結果体罰じゃなかった場合や、担任以外の教師の場合も考えると、さらに下がります。(数値が古いのは最新版が見つけられなかったからです)

小学校で99.9%、中学校で99.7%の教師が体罰抜きで学級経営が出来てるのは、「きちんと話す」ことが出来てるからではないかと考えたわけです。


大学での「叱る」方法の話をすると、その様な授業はほとんどありません。現状は教師個人の能力によることが多いわけですが、これは

・生徒や児童は個人個人でどのように叱るのがよいかが違う

・下手に「こういう生徒にはこう叱る」という情報があると、先入観を持った状態で対応してしまう

という理由があるためと個人的には考えています。スラムダンクフクちゃんですね。

2008-11-21

体罰の何がダメか未だに分かってない人が多すぎるので、書く。

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1193243.htmlとかhttp://b.hatena.ne.jp/entry/http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1193243.htmlとか

読むと、本当に分かってないなぁと思う。


まず、たぶん知ってるでしょうが、「体罰ダメ。ゼッタイ。」な法律があります。


学校教育法第11条

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


教員体罰をしちゃダメなのは法律にきっちりと書いてあります。つまり、教員体罰をする事は、立派な法律違反になるわけです。

で、それを踏まえて体罰肯定派の人たちの意見に反論していきます。


体罰子どものためだよ

禁止されている行為が子どものためになるかどうか/子どものために行って良いかを一教師が判断してはいけません。あなたも判断してはいけません。

子どものためだから禁止されていても私はやる」という考え方は本当に認めて良い考え方ですか?

子どものために学習指導要領を逸脱して自虐史観を教える先生を良しとしますか?

子どものために愛国心を説き「日本のために死ね」と言う先生を良しとしますか?

子どものためになると思うというのは法律に反しても良い理由になりません。


こんなもの体罰にならないよ

体罰になるかどうかの線引きを一教師がしてはいけません。あなたも線引きしてはいけません。

その権利を持つのは(多分裁判所だけでしょう。

あなたの線引きより強い体罰が容認されてもあなたは我慢できますか?


自分子どもの頃は良く殴られてたよ

そのころは人権意識希薄だっただけです。

「女は選挙に行くな!昔は女なんかに選挙権は無かったんだ!」って言ってるのと同レベルの発言です。


ざっと見た限りではこの辺の意見が多いみたいですが、体罰肯定で他の意見を持ってる人は教えて下さい。

法律の話から離れて私の意見を書くと、

「○○君に殴られたから殴り返した」という言い訳を認める教師は居ません。実際の社会ハンムラビ法典のような「目には目を」が許容されないからです。

つまり、教師は不当な行為に対して不当な行為で返してはいけないと教えます。にもかかわらず、生徒の問題行動という不当な行為に対して体罰という不当な行為で返すというのは、完全なダブルスタンダードだと私は考えます。


と、来年から教員になる学生が書きましたとさ。

読んでくれた人が何か考えてくれると良いんですが。


追記

ブックマークへの返信

lizy education 「文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる」 むしろこっちが気になる。文部科学大臣お墨付き懲戒ってなんだろ

daradaru 「除籍・退学・退学勧告・無期停学・有期停学・出席停止・特別指導 」以上が教師が生徒にできる懲戒。これをもっとバンバンやれってか?そういうことなのか?

学校教育法施行規則第26条第2項

懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長大学にあつては、学長委任を受けた学部長を含む。)が行う。

とあります。法律に明記してあるのはこの3つですね。

基本的に学校教育法第11条は教師が児童・生徒を叱るのは懲戒で、懲戒するときに体罰ダメですよって条文だと思います。「文部科学大臣の定めるところにより」は、その権限を教師に与えたのが文部科学大臣って意味だという理解で私はいますが。

morimori_68 法意識 学校教育法違反って知られてないんだよな。

体罰議論であまり出てきませんよね。今回知ってくれた人が居れば私は嬉しいですが。

masaki_SSS 増田 では、どういう懲戒が相応しいのか、教育業界ではどうすべきと考えられてるのか、「来年から教員になる学生」としての声が聞きたい。「きちんと話して分からせる」みたいな御題目じゃなく具体的に。

教育業界では「叱る」だと思います。普通先生子どもに「きちんと話して分からせる」ことが実際にできてると私は思うので、お題目とは思いません。

sisya 「線引きしてはいけません」なら、懲戒体罰という線引きも存在するから子供に一切手出しできないね。ブクマコメントの多くは「体罰OK」という意見ではなく「線引きが厳しすぎる」という意見に見えるけど?

懲戒の中に体罰は含まれていません。

子どもに一切手出しできない。

基本的にはその通りだと私は思ってます。

「線引きが厳しすぎる」と発言する根拠が自分?って言うのが私の意見ですね。

daichan330 増田, 教育 そもそも前提として何をもって「体罰」となるのかがよく分からないんだよなぁ。法律ではその辺り規程されてるんだろうか。されてるんだろうな。

法律じゃないですが、文科省の通知はあります(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm)。まあ、読んだ所で結構濁して書いてあるんですが。

SeiSaguru 教育, 治安 理想としてはそれが正しいとも思う。問題は「どうやったらその理想が叶うかな」ってところかもだな。体罰に代わる誰にでもわかりやすい指導方法が、あれば良いけども…

「叱る」で十分機能してると個人的には思うんですが。

Alceste 増田, 教育, 価値観 ごもっとも。しかし時に法や規則、裁判所さえも正しくない結論を出すし、またみんなが容易く破る法もあるのも事実。だから法が必ずしも絶対的でないという矛盾がある、と思う。

その通りだと思います。ですが、そのときは法律改正を叫ぶのが筋だと思うんです。そうしている人も居るんでしょうけども。

AKIY 来年教員になるんだったら教育論の一つくらい展開してくれよ。「体罰を加えることができない」っていう法律ダメな理由だなんて話にならない。自分クラスに同級生をフルボッコしている生徒がいても殴らない気?

フルボッコしてる最中なら殴ってでも止めますが、それは体罰とは関係ない正当行為です。フルボッコしてる最中じゃないのに殴るやつがいたらそいつは教員じゃなくてただのナルシストですよ。

追記

ブックマークへの返信、というか反応。長くなって見づらくなりそうなので分けました。(11月23日

http://anond.hatelabo.jp/20081123032305

追記した日 11月24日11月25日11月27日

2008-06-12

http://anond.hatelabo.jp/20080612004749

まず、君、題名のリンク先が間違ってるね。それは君が書いた古い記事だ。

意図は質問だよ。自分は服装でも教育でも何でも属性によって差があろうが是正すべき不公正とは思わないが、あなたはなぜそれが不公正と思うのか、どういう基準なのか聞いたということ。

いや、だから相対化だろ。スカートだの大食いだのというどうでもいい「格差」も存在する、従って格差は全てどうでもいい、と。そういう乱暴な論法にしか見えない。少なくとも「是正すべき不公正とは思わない」という、少しも自明でない主張に対して何の論拠も挙げていない。

そうなら社会的なものが原因でもスカートの差は不公正ではなく、進学は不公正だと最初からいえばいいだけじゃないか。

だからスカートについては保留といってるだろ。是正しろとは言っていないが、不公正でないとも断言しないよ、俺は。教育ほどの大きな不公正があるとまでは思わないが。そもそも「格差がある」ことと「是正すべき」ということはまた少し違う主張だ。なぜなら、是正をするための資源にも限りがあるから、そこから先はまた次元の違う議論になるからだ。これも何度も書いたことだが

無制限に受けれるわけではないのは日本でも外国でも変わらないのに、何で俗流解釈になるのやら。その記事だって斬新的とか書いてあるように無制限になんでもやれというものではないし、日本の例にいたっては高等教育とも書いてないし大学や塾や家庭教師をどうするかなんか何も書いてない。

馬鹿。なんで「塾」だの「家庭教師」だののあらゆる教育形態を国が網羅しなきゃならんのだ。何らかの形で教育を受けられる機会が存在すればいいんだよ。そしてそもそも日本国憲法には学制だのなんだのと細かいことを規定するためのものではないんだから、そこに「書かれてない」ことは何の論拠にもなりゃしない。そこまで言うならほれ、教育基本法

生涯学習理念

第三条  国民一人一人が、自己人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。


教育の機会均等)

四条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって教育差別されない。

 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html

わかったか?君が考えてるより日本法律はずっと経済弱者にやさしいのだよ。ちなみにこの文章から高等教育は除外されてるなんて恣意的かつ馬鹿な結論を見出さぬよう望むよ。念のために言っておくが「高等教育」とは「高校教育」のことではないぞ。高校は「中等教育」だからな。こんなこと常識だろうが、まったく。

社会的要因によって大学進学率に差が出るのは不公正で塾や社員教育なら公平というのはどういう論理展開なのかさっぱりわからん。

ほらまた言ってないことについて勝手に人の意見捏造した。国の権力が及ぶのは学校教育法で定められた学校の範囲に決まってるだろ。塾や社員教育に国が口を出したらそれこそ国家権力の専横だろうが。ちなみに教育訓練給付制度っていって金だけ出してくれる制度はあるんだけど、これは教育行政じゃなくて労働行政の管轄(要するに失業対策)ね。

個別にそういう人がいたってかまわないなら、結果として全体の傾向に差があったって問題ないと思うんだが、どうして問題になる?

馬鹿としか言いようがない。サイコロで6が出ることがあるのは当然だが、6しか出ないサイコロには問題がありすぎるだろうが。

親が低学歴貧乏なら子供学習意欲が低くなりやすいという調査だってある。

だからそれが問題だと最初から言ってるんだろうが!それが問題じゃないとでも思うのかお前は。どんだけ無自覚な搾取者なんだお前は。

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