2022-01-05

1.全般 1-1

過去人材確保等支援助成金テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象申請するのであれば、再度、本助成金受給できますか。

支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金テレワークコース)、時間外労働改善助成金テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金テレワークコース)、時間外労働改善助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金受給できません。

1-2

国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金受給したのですが、人材確保等支援助成金テレワークコース)を受給できますか。

国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金受給していた場合でも、本助成金申請可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金受給している経費または他の助成金受給しようとしている経費については、本助成金受給できません。

なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。

1-3

当社は、テレワーク実施計画申請からテレワーク通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度就業規則規定する場合、その費用助成対象となりますか。

支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用助成対象となります

ただし、既に全ての労働者対象テレワーク実施している場合実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金受給することはできません。

9

2.テレワーク実施計画作成・提出 2-1

当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。

中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。

2-2

当社の場合東京本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者大阪事業所のみに在籍しています。この場合テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。

テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります

2-3

テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。

概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさら時間を要する場合もあります必要に応じて、申請先となる労働局事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。

2-4

評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワーク実施しようと思っていますが、助成金支給要件との関係問題ありませんか。

問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワーク実施することを妨げるものではありません。

10

2-5

当社では、担当業務性質の違いがあることからテレワーク実施対象労働者正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。

助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。

しかしながら、正規雇用労働者非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理の改善等に関する法律平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由テレワーク対象から除外することは、これらの法律違反する可能性があります支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドライン記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象から除外することのないよう、十分留意することが必要です。

このため、正社員以外の労働者についても、担当業務プロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。

2-6

当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲テレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワーク実施する労働者労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合支給要件の「新たに、テレワークに関する制度規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。

テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主対象としているため、御照会の例は本助成金支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。

2-7

評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。

評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画認定日以降、テレワーク実施計画認定から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ

11

ん。

2-8

テレワーク実施計画記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。

離職率には「計画離職率」と「評価離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。

2-9

計画離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。

雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。

なお、計画離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。

2-10

どのような経費が支給対象となるのでしょうか。

支給要領 0303 イ表1に定めのあるもの支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります

なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費である都道府県労働局長が判断する場合支給対象しませんので、十分留意ください。

2-11

VPNルータサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。

VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費である事業主の主たる事業

12

所(通常は本社)の所在地管轄する都道府県労働局長が判断する場合支給対象となりません。

VPNルータサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。

2-12

テレワーク可能とする取組の実施に要した費用の支払方法制限はありますか。現金クレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。

支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード小切手約束手形等による支払いの場合支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります

また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象します。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネーチャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用のものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。

2-13

テレワーク可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。

支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用助成対象となりますテレワーク実施計画認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。

13

2-14

テレワーク新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用助成対象とならないのでしょうか。

支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります

御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります

2-15

テレワーク可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。

支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。

したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます

2-16

テレワーク通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワーク可能とする取組は、テレワーク実施計画認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワーク可能とする取組の実施時期に期限はありますか。

支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています

15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります支給対象となる3台分の購入

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん