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はてなキーワード: 先使用権とは

2024-03-27

anond:20240326104606

地名にしちまったからやむを得んなあ。飲食店も「牛丼の○○豊田店」とかやまほどある。

あと商標先使用権

2023-12-18

anond:20231218175043

商標業態指定やで マツモトキヨシサラリーマンで働くことをとめることはできないぞ

その人が本格的に漫画書きだしたら尾田せんせのほうが業績そえて登録申請すれば間に合うけど先使用権あるから監視はお早めに 

2022-05-21

anond:20220518175053

1)

でもインターネットやってて「ゆっくり」を知らない人はいない時代結構長いぜ

ゆっくり動画」なら饅頭まりさと霊夢は必ずでてくる

ゆっくり茶番劇」までは周知性無理だろうが、「ゆっくり全般使用にまでライセンス料もとめる」と最初にいいだしたのは権利者なのでな。他人を殴る宣言したやつは先にうまれ他人に殴られる運命

特許庁も「カミソリ」ジャンル商標や「男性ハゲ向けの毛生え薬」ジャンル商標の周知性をヒゲの生えない女子供にまでもとめないだろ

生理用品」ジャンル商標の周知性を男性求めないだろ

「テンガ」「オリエント工業」の周知性を女子供にまで求めないだろ

そういうことだよ

2)それ以前に

商標の周知性の話は完全同ジャンル審査だとでてこないはずだ。

周知じゃなくても先行文献調査ででてくれば類似まで拒絶やろがい。

この登録後の段階になっても周知性判断が出るのって先使用権の話だろ。審査の話持ち出してどうすんの。

不正競争防止法なら周知性も判断する必要があるが。

3)

そもそもそもそも、「独占権」の使い方の説明わるくね?

ライセンス料って普通%で決めるんですよとかおしえないのクソくね?

ジャンル区分からみてプラットフォーム立ち上げるんだろうなっておもわれたんだぜそれ。

タグ自体普通付与時に金をとれる種類のものじゃないし、タグの著名性で業=商売してる人間法人)があるすればニコとかのプラットフォーマーか、せいぜい神主やろ。

本来どこでもだれでも無料でつけたりはずしたりできるような「タグ」というもの個人が独占して金とる(プラットフォーマーでもないのにどうやって?)のに出願までするとおもわんわ審査側も。それでうっかりとおした特許庁理由理解できるけど。

4)

こういうあとからきて独占することが通用するなら

これからすべてのプラットフォーマー(たとえばはてな)は有名タグ(たとえば増田同人日記とか増田とかタヌキックマスターとか)商標を防護登録せんとあかんの?

これな、完全にパテントトロール、ゴロのやり口なんよ。

有名ドメイン撤退もしない以前にたとえばgogle.comドメインとかを不法占拠(いやgoogleじゃないなら一括で不法とくくれるかは微妙なんだけどね)して、フィッシング詐欺するやつとおなじことやってる。

まあ俺がニコの偉い人なら権利者と話し合って意向によってはタグ一斉つけかえして「ゆっくり茶番劇」というタグ検索した人を代替タグ「じっくり茶番劇」に誘導するし垢も当然BANくらいのことはするわ。他人ふんどし商売するやつ許せんもん。グーグル八部も申請するかもな。

特許事務所であっても出願区分きめるためにヒアリングはするだろ。どういう御商売でおつかいになる商標ですかって。

そこで先行する類似商標まで独占できますとかタグ使用1件10万とれますなんてアドバイスしてたら完全に害悪

 

その結果、実際「出願人さん」がそう宣言してしまって今脅迫まいこんで名義変更しないといけなくてっててんやわんやになってるんだからさ。

脅迫状出すやつも出願人さんも両方バカだけど。

バカを芽の時点で助長してとめなかったらプロ名乗れなくね?

完全にくい物になっちゃってるじゃん、使えない商標取らせてさぁ。

元増田のいってること、なんの言い訳にもならんわ。

 

5)あと商標停止のためにつかえる法の道はまだあるけど、逆に次に必要商標のやめさせ運動につかわれたくないんでかかない。

特許庁さんもニコさんもこれ以上こまらせんなよ。

特許事務所言い訳もいらんよ。

キメツの市松模様商標もそうだけど、特許庁が疎いのもそうだけど、それ見て勝手にいちいち吹き上がるのもどうかとおもう。

追記

4)についてとうとうプラットフォーマー動いたね。そうなるとおもってた。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2205/23/news154.html

話はていしょく、独禁、不競法までいくんやろなぁ

ニンテンドーマリカー事件みたいに

2022-05-19

anond:20220518010308

元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376

 

使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て無効審判etc.)ので、

この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、

いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁認識するのはあり得る話かとは思う。

(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから

 でも繰り返すけど現段階で電凸特許庁が自ら登録考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)

 業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。

 それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求から提出された証拠無効かどうか粛々と判断するので)

 

ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、

恐らく頭の中で省略されてしまっただろう言葉を補うと

権利からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』

ぐらいの話だと思う。

審判手続に関しては「審判官」という別部署役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)

 

先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。

https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392

匿名増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人サイトを貼っておくね。

https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/

 

「その商標自己業務にかかる商品役務サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは

平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品サービス)を表す商標として(=私自のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。

それを主張できる人って(自然発生したものから神主含めて)誰もいないと思う。

法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル

2022-05-18

anond:20220515165840

特許庁に凸やめろやら先使用権ないやら増田は言ってたけど、騒がれたことで特許庁商標権者に悪意ある認識既にしてたり商標権者が先使用権自分から認めてたり、なんだか違う展開になってきてるね

2022-05-17

anond:20220516150508

先にもいったけど4はたとえばトップクラスのビューもってる先使用者集団で「私たちの使ってきた商標だ」と主張すれば全然アリだとおもう(ビューも合計すればけっこういくだろう)周知性はウェブページカウンターの回り具合でもいいって特許庁もいってるしね

そして末端クラス先使用権を主張するまでもなく広告料が入らないレベルなら「業として使用」してないんよ、先使用権主張をするまでもないの、「実施」なんかしてないんだから商標侵害できないよね

それでも先使用権をみとめないっていうなら独禁法委員会に本人にもそんなに使用実態がないのに…って告げ口したほうがいいね

商標権者がいや他のゆっくり系の誰よりもビューカウンタまわしてますが?っていう状態ならまあ独占させとけばいい

そのうち「ゆっくり」で飛んでくる人が少なくなるだけだろ

小学生でも趣味でやってるユーチューブ、これからゆっくりしていってね!

anond:20220517044620

そうやって法律社会に合わせて進歩していった側面があるから、結果として必要プロセスだとは思う。

一般に知られてなかったとしても絶対抜け道を作る人はいるので、早く分かる事に越したことはない。

 

ただ今回の件では、読み慣れてない人が簡単に専門情報アクセスできるようになった分、信じられない曲解をする人もかなりいたし、

特許庁に提出して取下を要求するとかで無意味署名を集めてるアホキッズとか、商標の周知性や先使用権解釈特に目立った)

特許庁の同期」とか「知り合いの法律家」とか、一見信ぴょう性が高そうだけど真偽不明情報拡散しまくってたのはすごく気になった。

 

・・・それにしても何やねん特許庁の同期って。審査官/審判官か事務方かも分からんし、審査官だったとしても

商標系の担当じゃなかったら最新知識アップデートできているか分からん。よくそんな解像度で「大丈夫です」とか言えたな。

2022-05-16

ゆっくり茶番劇騒動についての私的感想メモ

23:00追記

どうも、使用料求めないもの商標撤回しない方針という事にしたようだが、どうも対応の速さから「ここまで想定内」という印象を受ける。

そうでなくともYahooニュースなどに取り上げられる事を喜ぶ姿勢などを見せている為、ここまでが炎上商法で売名の為に行なっている可能性が否定できない。

要は、元から

炎上させつつ法的にスレスレラインを攻める」

「予想より大事にならなさそうなら使用料は実際に請求するが、そうなることは期待しない」

「最悪の場合商標も手放してしまうが、なるべく維持する」

「まず大事になる(ならないと困る)ので、弱火になりそうな所で逆に煽る」

炎上で界隈外の人間にまで名前が売れれば勝ち」(悪名でも広がれば価値を持つので)

この辺りまで想定・実行してるだろうというのが個人的主観

下記のように法の抜け目を出し抜こうとする魂胆の持ち主である為、流石に逮捕されるのは避けようとしてる印象がある。

ひとまず言えるのは大体このくらいまでか。

【追加ここまで】

現状……

商標登録した人Yの主張】

・「ゆっくり茶番劇」というタイトルネット上の記事動画タイトル書籍などに対して使う事に対する商標であり、「ゆっくり茶番劇」≠「ZUN氏の東方Project二次創作である

動画内に「ゆっくり霊夢」などのキャラを出さなくても「ゆっくり茶番劇」というタイトルを商用使用したコンテンツであれば「ゆっくり茶番劇」として成立するので、二次創作としての「ゆっくり関係動画制限している訳ではない。

また先使用権が成立するため、商標登録より先に「ゆっくり茶番劇」というタイトルコンテンツ作成している個人等に対し、商標使用について使用料等を取る事は出来ない。

また、これらの権利は明らかに類似した商標コンテンツには適用できるものの、「ゆっくり実況」とか「ゆっくり解説」などには適用されない。

個人的主観

"法律の隙間"を縫った、かなり巧妙かつ悪質ではあるものの(一応ギリギリ)「正当な商標登録」としか言えない。

これが所謂Softalkとかを使用した「ゆっくり実況」とか「ゆっくり解説」なら"一般的に流布された言葉であり商標として使えない"という感じになるし、また「ゆっくり霊夢」とかの"東方Project創作キャラを餅饅頭化した二次創作キャラ"であれば「ギコ猫」の商標登録よろしく権利者が出張れるのだが、"ゆっくり"という言葉だけでは連想できるだけであり極論「ゆっくりとした音声で茶番劇を行うコンテンツ」として解釈できる……みたいな論理適用できてしまう。

無論、元々の投稿者が半ば炎上アンチ商法を使うとはいえゆっくり霊夢」等のキャラを用いている関係上、どう考えても"そっちの意味で使ってるだろ!!!"としか言えないのだが、敢えて「ゆっくり実況・解説とかは知ってるけど、ゆっくり茶番劇は今回初めて聞いた」みたいな認知のものを敢えて狙ったというのが悪質すぎる。

無論、このような商標を展開すれば、これからゆっくり系の寸劇とかを作りたい」と考えている人の行動は阻害されるし、仮に商標回避して作品制作したとしても"商標登録者から類似作品だと認定されれば"と考えたら及び腰になるのは当然である

しかし、あくまで「ゆっくりキャラ」はあくま二次創作であり、「ゆっくりボイス」も基本的には通称しかない事から、これらの論理を覆せない限り……キャラやボイスの大元権利者としては、恐らく「ゆっくりキャラ(東方Project二次創作キャラ)」を使用しないよう監視するとか、規約範囲内で使用料を払っていればボイス利用を認めざるを得ないとか、そういう後手の対応しか出来ないであろうという感じがある。

強いて言うなら先使用権を持つ人なら多少は何か出来るのではみたいな感じも無くはないが、それだけでは難しい気もする。

しかし、このような手が罷り通るようでは、新しく流行りそうなコンテンツや、一部が細々と楽しんでる二次創作ないし新語を含むコンテンツを狩るような手法流行りかねず、社会的文化進歩を阻害しかねない。

悪質というのは、まさにこの事である言うなればZUN氏の理想真逆を突き進む行為しか言えない。そうでなくても市場焼畑農業で食い潰すことになりかねない。

だが「ゆっくり」というコンテンツ名称だけで上記を指す社会通念として成立する、みたいな主張を通さないと商標取消まではいかないような気もする。かなり難しい案件だ。

なんというか、なんとかしたいものだと思い、この投稿を残す。何かしら誰かなりの参考になれば幸いである。

商標先使用権がめちゃくちゃ誤解されている

anond:20220515165840

さらに別の知財増田だけど、「商標先使用権」についても出回っている理屈にすごく誤解がありモヤモヤするので、便乗して吐き出しがてらメモっておきたい。

 

先使用権というのは、ただ先に使っていればいいというものではない。

法律上は、下記5点の要件を全て満たす場合には先使用権が認められることになる。

他人商標登録出願前から使用していること

不正競争目的でなく日本国内において使用していること

他人の出願に係る商標及び指定商品役務と同一類似範囲であること

他人の出願の際現に、その使用している商標自己業務に係る商品役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること

継続してその商品役務について、その使用使用する場合であること

これを平たく言うと、先使用権を求めるということは

ゆっくり茶番劇」という言葉

 ①「私が出願日の前から使用しており」

 ②「不正目的でなく」(例えば自分動画に使う等)

 ③「出願された商標と同じ分野で」

 ④「私の投稿する動画意味する商標として幅広い人たちに認識されていた実績があり」

 ⑤「今後も継続して使っていきます

ので先使用権を認めてください。

という立証が必要になる。そして実際に認めてもらえる割合がとても少ない。

 

④の意味合いを読み違えている人があまりに多いし、周知というのは一般の人々が想像するよりずっと大きい。

そもそも同じネット民アニメゲーム好きでも、一旦東方クラスタを出ると認知度がガクッと下がると思う)

 

神主や適切なコンテンツホルダーであればともかく、大半の動画投稿者には無理だと思われる。

anond:20220515165840

先使用権については厳しめに読めちゃうけどまあ動画作った・あげた本人がタイトルにいれてたならそのまま使えるだろ。

転載だの、読者が勝手タグつけてたとかはしらんけど(転載はやめろ)、タグってそもそもが「業としての実施」にあたらんやろ。

例1:たとえば水ようかんレシピかに「野生のとらや羊羹」みたいに商標入りタグを読者がつけるのよくあるけど取り締まってるとこみたことある

とぅぎゃったーは全般的噴飯ものってのは同意だけど

先使用権のこといった人だけはただしいよ。

例2:通ってた大学の近所に蔦屋書店(ふるぼけた古書店CDDVDレンタルコーヒーもなしの3坪くらいの)あった。

例3:むしろ、こっちが先だからってずっとつかいつづけてればキリンラーメンだっていまごろキリマラーメンにならずにすんだ。

あとは、どうしても消したいなら業として使用してなければ使用実態がないから不使用取消できるけど

(そしてそんなに稼げるプラットフォーム立ち上げるとはおもえんけど)、

そこまでせんでも、ほっとけば、トレードマークパテントトロールは年々高額になっていく特許庁への上納金(「年金」)が払えなくて3年もまてばポシャるやで。

10万wそりゃ後発で商標権の存在知った上で「業として」wお稼ぎになっていらっしゃる方がでてくれば取れることもあるかもしれまへんなwたのしおすなぁw

もしかして商標トロールしまくって弁理士首になっても止めない上に特許庁に注意文書ださせた業界で有名な要注意人物がそそのかしてやらかさせた案件かな?まで疑っちゃったわ

2022-05-15

ゆっくり茶番劇商標登録に関する考察

ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまhttps://togetter.com/li/1887094

本件、企業知財部員増田考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので

現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃん弁護士弁理士相談してね。

栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からツッコミはむしろ大歓迎)

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の範囲名称

商標権は、同一の表記だけではなく類似範囲にも効力が及ぶ。

どこまで類似判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで

実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似判断されうる。

 

一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務提供場所、質等のみを表示する商標」は登録対象となっていない。

商標法第3条第1項第3号)

ゆっくり」という単語自体一般的ものであり、動画性質を示す単語とも捉えられるので、

今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。

それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録排除できる権利範囲には含まれないと思われる。

 

ゆっくり茶番劇」という商標権の対象となるサービス

今回の商標出願がカバーする役務サービス範囲は、下記の通り。

商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービス名称として

ゆっくり茶番劇」という商標使用すると、「この商標使用した」と法的にみなされることになる。

電子出版物提供図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物提供ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍制作オンライン提供される電子書籍及び電子定期刊行物制作コンピュータを利用して行う書籍制作映画演芸演劇又は音楽演奏興行企画又は運営インターネットを利用して行う映像提供映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像提供ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能映画の配給,インターネットを利用して行う音楽提供演芸の上演,演劇演出又は上演,音楽演奏放送番組制作教育文化・娯楽・スポーツビデオ制作映画放送番組広告のものを除く。),興行企画運営又は開催(映画演芸演劇音楽演奏興行及びスポーツ競馬競輪競艇小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設提供映画演芸演劇音楽又は教育研修のための施設提供

しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像提供」は、例えばプラットフォーム名称個別提供されるサービス名称等を想定していると思われ、

そもそも投稿された動画タイトルのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。

個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。

 そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)

 

商標権のつぶし方

商標権の無効審判請求

 その商標登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁説明して登録無効判断してもらう手続

 その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、

 証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。

(また、匿名手続きできず、個人法人実名申し立て必要あり)

②不使用取消審判

 その商標登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能

 (この場合商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)

 

商標の異議申立期間後に出願の事実を公開したのは不誠実ではないのか?」

 商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。

 これらは特許庁無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、

 公報として公開されていることで商標登録存在が周知されたものと法的にみなされるので

「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳通用しない

(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論

 

所感

そもそも二次コンテンツであるもの商標登録するか普通?と個人的には思うが

正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。

(そういう意味では、今なんか特許庁裁判所に提出するとかい署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑から止めて。)

↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。

  あと現段階では無関係第三者意見特許庁登録を再検討することは制度上ないので、電凸公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・

  特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・

 

ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、

動画タイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。

知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。

 

追記

 リアルタイム検索ウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか

 『何か言われても先使用権がある(商標の先使用要件は、ゆっくり茶番劇が「自分商標であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、

 どこかで聞きかじったんだろうなっていう素人ツイートがすごく拡散されてて頭痛くなってくる・・・

 増田非エンジニア職だけど、これがはてブに居るエンジニアの人たちが普段見てる景色か。

2016-03-12

http://anond.hatelabo.jp/20160312121709

あそこはだいぶ前から深町秋生の影響下にあるからね。

個人的には、ビジネスの話なんだから特許取ってなかった奴が悪いとしか思わない。

先使用権と言っても、知名度なんてないからね。一般名称使ってるのに特許取って大丈夫なの?という指摘のほうがまだ重要に思える。

http://anond.hatelabo.jp/20160312121709

先使用権ってのがあってな。

運用次第のグレーな規定から、両論紛糾するのはむしろ当然なのよ。

 
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