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はてなキーワード: 内陸国とは

2024-02-13

anond:20240213062732

国境で一国としか接してない、国境の外側が一国にぐるっと取り囲まれてる国がバチカン市国ぐらいしかないことと関係してるのかな?

本州の内部に、孤立した無主地があるというのは、無主地から見れば土地をぐるっと日本という国の領土で囲まれてる感じだよね。

内陸国同士前提の話だが、ある国と国が争っていて、最初は国と国が隣接しているという構図だったが、一方が優位に立ってきたら他方の国の外側を角を触手を伸ばすように切り取り始める。

そのまま切り取った部分で敵国を取り囲むように触手同士が伸びる果てにくっつくと、そこで一国の国境が一国のみに取り囲まれ状態が完成する。

こうなるとあとは取り囲まれた側が滅びるだけだから現存してないということなんだろうか?

国の内部にほかの国や無主地があることがそんなに気持ち悪い?

2023-03-25

anond:20230325230838

ロシアが負けて、海のないモスクワ国という小さな内陸国になるのが理想ですね

樺太千島列島日本がいただこうか

シベリアは各共和国独立して、ウラジオストックアメリカが所有すれば北鮮中国に対する威嚇になるよね

そんな結末になるといいですね

2022-12-27

anond:20221227154832

アフリカ内陸国に生まれて土壁の家でハエたかられながら腐りかけの肉を食べてゴミ収集労働すればいいのに

2022-10-11

ウクライナ戦争と戦後秩序の崩壊

ウクライナ戦争が始まった時

戦後秩序の崩壊

ってマスコミが騒いでいたけど、

戦後秩序

なるものをとっとと破壊しようぜ

戦後秩序ってのは、戦勝国である連合国世界支配するってことで、

具体的には米英仏中露の5大国世界支配してるんだよな

アメリカ国債を一番多く買ってるのな日本で、その次がドイツ、つまり敗戦国借金押し付けてるの

で、この借金(国債)は勝手には売れない

今回、5大国の中からロシアが飛び出てきたんで、米英仏が叩いてるんだが、ちょっと中途半端

日本としては陰に日なたに米英仏を焚き付けてロシア破滅させなければ戦後秩序を壊せない

もうすぐ、プーチンの局地的な戦術核を使うだろうから、これを合図にNATO参戦、NATO諸国ロシア潜水艦艦船を沈め、ロシア各地に核攻撃する

ロシア崩壊して、ロシアは海を持たないモスクワ国程度の内陸国となってロシア男はモスクワ国に強制移住させられるんだろうけど

その時に日本が新しい国際秩序の中にいるためにはどうしたら良いだろうか?

今のうちに何をすればいい?

2022-10-05

北朝鮮ミサイル騒動ちょっと疑問に思ったんだが

半島北朝鮮島国日本は周りに海があるから弾道ミサイル実験開発なんかで撃ち上げる場合でも、自国領海だかEEZ内に落とす様にすれば国際的問題にはそうならないと思う。

でも世界には海と一切接していない内陸国もあるんだよな。

そういう国々はミサイル実験の時ってどうしてるんだろうか?

自国の、人が極めて少ない(もしくは人がいない)土地に落とすようにするのか、あるいはあらかじめ詳しい情報国際的に周知するようにすればあまり問題ないのかしら。

2022-04-15

トゥギャりました ジャズトランぺッター と 国際政治学

細谷 雄一(ほそや ゆういち1971年8月13日- )は、日本国際政治学者。慶應義塾大学法学部教授。(法学立教大学法学部卒 慶應義塾大学大学院法学研究科修士博士

伊勢崎 賢治(いせざき けんじ1957年7月6日 - )は、平和学研究者。東京外国語大学総合国際学研究院(国際社会部門・国際研究系)教授  早稲田大学理工学部建築学科卒  ボンベイ大学大学院社会科学研究科博士前期課程修了(後期中退早稲田大学大学院理工学研究科都市計画専攻修了

https://twitter.com/isezakikenji/status/1514555737267404801 

自分たちは戦うのは怖いから 武器だけあげてウクライナの人々に戦わせて これは代理戦争じゃない 国際秩序のための聖戦だって賞賛するの なんか自爆テロ犯を送り出す悪徳聖職者みたいだな そこの学者

https://twitter.com/Yuichi_Hosoya/status/1514567243836932098

”開戦前に、ブリンケン国務長官が直前までロシア政府に、戦争に突き進まぬよう交渉をして説得していたのにもかかわらず、アメリカの「代理戦争」という陰謀論固執する根拠を、大学教授という学識がある専門家である以上、きちんと一次資料を示してほしい。”

そもそも学部時代学位建築学で、大学院修士号が都市計画専攻と、学部でも大学院でも一切、学問的に国際政治学平和学を研究した経験がない方が、なぜそこまで断定的に「陰謀論」を流布しておられるのか、なかなか理解が難しいのですが。もう少し専門家の知見から謙虚に学ぶ姿勢を示すべきでは。”

”そして、やくざじゃないので、大学教授が、「なんか自爆テロ犯を送り出す悪徳聖職者みたいだな そこの学者」という相手を煽るような言葉を使うべきではないのでは。私が「そこの学者」に該当するかどうかは興味ないですが。”

”そして、「自爆テロ犯を送り出す悪徳聖職者」って、おそらくはイスラム教聖職者差していると思いますが、大変失礼な言葉ではないでしょうか。平和構築や和解職業とする仕事をしていた方の言葉として、とても残念です。”


https://twitter.com/isezakikenji/status/1514613172480577543

””代理戦争”がお気に召さぬなら「史上最も卑怯代理戦争」と言い直しましょう。既にNATOとは綻びが出始めております(↓)。まだ米国は頼られているようですから武器供与の停止を人参バイデンが「停戦」に向けて動けばいいのです。オデッサが奪われ内陸国化する前に。”

”お。なんか声届いているんだね。よかった。”

2022-01-06

anond:20220106112140

日本島国から追い返すにしても船か飛行機がいるのがめんどいよね~

内陸国ならpapers, pleaseみたいに門前払いもかんたんにできるのにな

2021-08-16

日本民族宗教で分断されてない同質的な国で本当に良かった

アフガニスタンみたいに、これからも今後も民族宗派部族対立内戦が続くだけの運命の国を見てると、日本あんな風に分断された社会じゃなくて良かったと心の底から思う。

そりゃあ大国に囲まれて介入され放題の内陸国と東の果ての島国じゃあ全然条件が違うけどさ、

日本だって歴史歯車が少しずれてたら、

欧米列強支援を受けたキリシタン大名江戸時代を通じて勢力を保ち、九州人口のかなりの割合キリスト教徒になってたり、

アメリカ琉球薩摩と清による二重搾取から住民を「解放」するという口実で植民地化して、沖縄県民英語母語日本本土文化の共有が難しい民族集団になってたり、

ロシア支援するアイヌ幕府残党の軍閥北海道の一部を支配してたり、

そして現代に至るまで分離独立を求める少数派のテロが頻繁に東京で起きてて、

対抗上、多数派(「本州人」や「仏教徒」みたいなくくり?)による政府も武断的になるしかなくて、テロ組織の撲滅を強行して、それがまた少数派のテロ引き起こして、人権侵害だの民族浄化だのと欧米メディアから叩かれまくり

開発の遅れた少数派地域では中国資本によるインフラ整備が着々と進み100年租借地基地建設が始まって人民解放軍駐留時間問題……

みたいな国になってたかも知れない。島国でもフィリピンインドネシアのように宗教民族少数派のテロに悩まされてる国もあるしね。

欧米列強がこの極東列島植民地としての価値なしと放置してくれたのは本当に運が良かったし、

ちょっと露悪的だけど、江戸幕府キリシタンをほぼ絶滅させて、明治政府が不平士族を懐柔し琉球アイヌ同化させて、それが許されてた時代日本人の同質化を完了してくれたのは本当にありがたい。

当時の犠牲者にとっては悲劇だったにせよ、彼らの子孫にとっては、21世紀になってもアフガニスタンのように武装勢力支配地域で貧しく抑圧的な生活をしたり食うために自らもテロリストになったりする分断された国よりも、

屈託なく東京に進学・就職したり、地元東京からの客相手商売したりする今の平和生活の方がはるかに良い結果になった。

2021-02-26

外国軍艦・公船の領海侵入に対する武器使用根拠法について

注:増田政府自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈政府自民党見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。

報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃可能であるとの見解を示したとのこと。

国際法検討

外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります

前提として、すべての国の船舶領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります

海洋法に関する国際連合条約

第三節 領海における無害通航

A すべての船舶適用される規則

第十七条 無害通航

 すべての国の船舶は、沿岸である内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

第十八条 通航意味

1 通航とは、次のことのために領海航行することをいう。

(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることな領海を通過すること。

(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。

2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。

十九条 無害通航意味

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

2 外国船舶通航は、当該外国船舶領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力行使であって、沿岸国の主権領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章規定する国際法の諸原則違反する方法によるもの

(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集目的とする行為

(j)調査活動又は測量活動実施

第二十四条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶無害通航妨害してはならない。(略)

第二十五条 沿岸国の保護

1 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる。

これを踏まえて、条約の指摘されている規定を見てみましょう。

C 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則

第二十九条 軍艦定義

 この条約適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第三十条 軍艦による沿岸国の法令違反

 軍艦領海通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。

第三十一条 軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任

 旗国は、軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶領海通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。

第三十二条 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除

 この節のA及び前二条規定による例外を除くほか、この条約いかなる規定も、軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

第九十六条 政府の非商業役務にの使用される船舶に与えられる免除

 国が所有し又は運航する船舶政府の非商業役務にの使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除あくま公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。

また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる(25条1項)。

というか、そもそも上陸を試みるのは通行定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます

そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約保護されている場面では無いので、これに対して主権行使することは、国際海洋法条約抵触しないと言えるように思います

国内法の検討

警察官職務執行法

武器使用

七条警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用可能です。

海上保安庁法

第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器使用については、警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号)第七条規定を準用する。

② 前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。

一  当該船舶が、外国船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約十九条に定めるところによる無害通航でない航行我が国内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

海上保安官武器使用する場合、通常は、個別である海上保安庁法202項を使ってるのではないかと思います

海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国軍艦および政府公船に対して武器使用することはできません。

もっとも、海上保安庁法20条2項はあくま前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほかについて定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用制限されないといえます

 

警職法7条によっても、危害射撃可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪なと付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています

警察官等けん銃使用及び取扱い規範昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

用語定義等)

二条

2 警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治四十年法律第四十五号)第七十七条内乱)、第八十一条外患誘致、…(略)…の罪

チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせるもの

二 人の生命又は身体危害を与える罪として次に掲げるもの

ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体危害を与えるもの

 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

ト からヘまでに掲げる罪のほか死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

さて、上記の例時列挙を前提とした場合尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪に該当することになるでしょうか。

外国から侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。

刑法

外患誘致

第81条  外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第82条  日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

軍艦上陸した時点で武力行使にあたると考えれば、その軍務に服している者には外患援助罪刑法82条)が成立するかもしれません。

ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪の明示的な列挙からは除外されています

とはいえ、同規範あくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるものという一般規定があります領域侵略に際しては武器携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います

なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います

出入国管理及び難民認定法

外国人の入国

第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸許可(以下「上陸許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第三条規定違反して本邦に入つた者

なお、武器を所持せずに上陸しようとしてきたときには、これらの規定適用できないでしょう。

2021-01-15

anond:20210115190659

アフリカ内陸国児童労働してるがきんちょに比べればニートみたいなモンじゃん

2019-04-07

海外

お前それ内陸国でも同じ事言えんの?

2018-12-18

anond:20181218164110

内陸国相手方支援砲撃はないだろ。

ただし制空権取られたらほぼ詰み。

そういう嘘はいいか

2018-11-18

anond:20181118223003

チンピラがやり持って押し寄せるだけで気軽に侵略できる内陸国はそういう血がどんどん濃くなってイスラム国みたいな国が残る

2017-11-16

anond:20171116144427

東大は頭いいから入れるとこじゃないような気もうっすらする、あれはある意味学業キチガイさん向けだから

んで、国民全員が高等教育を余裕で修了できる能力を持ったとして、じゃあ何が起こるかというと、まあ国際競争力は上がる

アフリカのどっか適当内陸国がどっか適当ヨーロッパの国に「経済力として勝てない」のは国民全員が享受する教育のせいだから



ただし、社会はさほど変わらないし政治も特段変化ないし経済界もだいたいそのままだろう

なんでかというとこのへんは損得勘定激情支配するエリアから

それは勉強や自頭の良し悪しではたいして変化がない

 
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