2024-03-08

anond:20240308165120

労働時間の合計の問題: 労働基準法第38条では、複数事業所雇用されている労働者労働時間通算して管理する必要がある。したがって、本業副業を合わせた週の労働時間が40を超える場合法律上問題が生じる可能性があって面倒臭い

>「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定適用については通算する。」(労基法第38条1項)と規定されており、事業主が異なる場合であっても、原則として労働時間通算される( 昭和23年5月14日基発第769号)

まっじか

Wワークするときは合わせて40時間未満にしなきゃいけないのか

記事への反応 -
  • どゆこと? まぁさっきからやっている副業想像ごっこの話だと思うけど、副業が禁止されているのは主に下記の理由 あと、ぽまいらが大好きなGAFAMのどっかも明示的に副業禁止もしくはH...

    • 労働時間の合計の問題: 労働基準法第38条では、複数の事業所に雇用されている労働者の労働時間は通算して管理する必要がある。したがって、本業と副業を合わせた週の労働時間が40を...

      • 本来はそうなので真面目に労務やっている会社は副業嫌がる   けど、小さい会社や、そこそこ大きくても契約周りフワッフワの会社は労務管理スルーして黙認しとるよ 真面目に仕事場...

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