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民主党政権時代、松本龍氏(復興大臣・防災大臣)による「書いたらもうその社は終わり」などとの発言について、主にリベラルと思われる方々による「言論により辞任させた案件で報道の自由が実現されたもの」という評価が目立っているので、事実関係を整理した上で感想を残しておく。
東日本大震災後、4ヶ月ほど経って、復興担当大臣と防災担当大臣を兼務していた松本氏は被災地である岩手県・宮城県に趣き、両知事と面会した。その時の主な発言は以下の通り。
◯(自身が面会場所に到着したときに村井知事がまだ到着していなかったことについて)先に来るのが筋だよな。お迎えするのがね。
◯(村井知事が面会場所に後から入ってきたことについて)今、あとから入って来たけどお客さんが来るときは、自分が入ってからお客さんを呼べ。いいか、長幼の序がわかってる自衛隊ならそんなことやるぞ。わかった? しっかりやれよ。
両知事に発言に対する発言ともに問題視されたが、特に言論統制という意味では村井知事に対する「書いたらもうその社は終わり」という発言が問題だろう。
前提として、面会場所には地元メディアだけでなく全国紙などなども詰めかけており、地元メディア以外にも既知であった。
なお、「書いたらもう終わりだから」発言について、以後「当該発言」という、
◯地元テレビ局である東北放送は、当該発言まで含めて、「波紋を呼びそうです」と問題視して放映した。
◯松本氏の問題発言について、当該発言はカットして報道した。(確認できただけでNHK・テレビ朝日系・TBS系・フジテレビ系・朝日新聞・毎日新聞など)
◯特に毎日新聞は、「オフレコです」まで報じたにもかかわらず、当該発言は報じなかった。
◯読売新聞はWEB版において、22時台に、復興大臣の発言集として当該発言があった事実のみ報道し、特段問題視はしなかった。
◯村井知事は定例会見において、東北放送の報道による当該発言について、「冗談で言ったのだろう」とコメントしたが、この村井知事の発言を報じた全国マスコミは産経新聞のみ(夕刻、WEB版にて)であった。なお、産経新聞も村井知事の発言を報じたのみで特段の問題視はしなかった。
7/3に報じられた東北放送の当該発言のニュースがYouTubeで100万回の再生を記録するなど一斉に拡散され、当然批判的な論調であった。
不明である。良く人口に膾炙されるものとして以下の通りであろうか。なお、いずれにしても根拠はない。
そもそも報じられており、それをきっかけに辞任まで追い込んでおり、問題視されるものではない。(参考 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2362888)
当該発言の当日、東北放送以外のマスコミも面会に同席しており、知っていたにも関わらず即日又は翌日に報じなかった。
東北放送の報道が広まり報道せざるを得なくなってからの後追いではないか。
異常なまでに特落ちを恐れるマスコミの普段の様子からすると異様ですらある
東北放送は問題視している。大手マスコミすべて東北放送よりも報道の自由を重視していないというのならともかく、日頃報道の自由を錦の御旗のように掲げる大手マスコミが揃いも揃って報道の自由を軽視しているとは考え難い。
まさか大手マスコミの中の人が揃いも揃って報道の自由なんてどうでもいいと考えているわけではあるまい。それはマスコミの方々に失礼だ。
松本龍氏は、義兄が指定暴力団工藤会の総裁である野村悟氏(殺人罪で無期懲役刑)であり、また本人も部落解放同盟の要職を歴任してきた者であることから、報復を恐れて報じなかったのではないか
※部落解放同盟による圧力についてはウィキペディア関係記事(https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%83%BB%E7%B3%BE%E5%BC%BE)を参照
特段の反論はない。
東北放送の報道が拡散され、世論が批判的になった(隠しておく必要がなくなった)後に大手マスコミによる報道が始まったのも傍証と言える。
工藤会は北九州市を地盤とする暴力団であり、また、部落解放同盟による事件も概ね関東以西、多くは関西以西で起こっていることから、東北放送には気兼ねする必要がなかった(または松本龍氏の発言にこめられた意図を完全には理解できなかった)。
そもそも東北では村落や集落の意味で「部落」という言葉が使われているくらいだし、納得感がある。
東北放送の意図は定かではないが、東北放送がなければ、松本龍氏による言論封殺は成功した可能性が高い。
憲法学(報道の自由)や社会学(メディア論)の格好の研究対象と思われるが、何故か研究はなされていないようだ。
大手マスコミはこれを報じなかったばかりか、擁護記事も目立った。いくつか例示しておく。
◯困難な状況に置かれている「後輩」を厳しい口調で激励するつもりだったのかもしれない(7/5東京新聞)
◯(当該発言に触れなかった上で、)防災担当相として震災の政府対応を担ってきた強い自負が、被災県の知事や国会に対する不満につながったとみられる(7/4毎日新聞)
以下の通り、ブコメでは「でも自民党や安倍政権よりマシだし」とのコメントも目立った。
◯松本龍については敬称を付ける気も起きないくらい擁護の余地がない。が、自民党の麻生、森、安倍あたりはこれと同レベルの発言が山ほどあるので、この一点だけで民主党政権がダメというのは党派性がすぎる
ただ、「同レベルの発言が山ほどある」とのことだが、マスコミに対して「この事件を報じたら終わり」などとの発言は探せなかったのでいくつか例示いただきたい。
私は著書「統計データはおもしろい! -相関図でわかる経済・文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記3つの図録にもとづき、「少子化は公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治の奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。
「私は、究極の普通選挙として、選挙権を未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています。世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化のスピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)
これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。
経済学者の大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラムを掲載している。
大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科の金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス、2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月に富士通総研の鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある。
さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代に選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響を引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイン教授へのインタビュー記事(2011年2月20日)を掲載している。
「昨年9月、スウェーデンの総選挙では与野党は年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から全国民が選挙権を獲得すれば、スウェーデンの政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策の優先順位を必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革が必要で、実際には保護者が子どもの代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう
-夢物語では。
もともとは10年ほど前にスウェーデンの小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査で過去30年間、西欧社会で子供の貧困や精神的不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源(子供)に投資しない政治、社会をもはや見逃せなくなった」
こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。
親権者に子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者のポール・ドメイン(Paul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年にドメイン投票方式を導入について議会で議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式は子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディア「ドメイン投票方式」2013.4.30)
提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会が2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールのリー・クワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どもをもつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。
見終わった後に思ったことは地方の性風俗関連の歴史は消えかかってるなという印象
東京の性風俗すらキャンセルカルチャー好きのメディアによって消えかかってるのに地方の性風俗なんかもっと相手にされないだろう
風俗はもう大阪の新地の性風俗ぐらいしか残っていないぐらい均一化されて地方独自のものはなくなっていく
吉原展で展示されている作品類は春画の影響が単純に強いので海外へ幾らか資料が渡ったのは幸いしていると感じている
もう保管できません…各地の博物館・美術館で収蔵品あふれ返る 新しい置き場所がつくれないなら何か工夫は:東京新聞 TOKYO Web
横須賀で居候していた時にオババから戦前から戦後に掛けて今の船越付近に赤線青線が合って、そこで軍人さん捕まえて幸せになった人もいるから
昔は食い扶持減らしで身売りしてってパターンはまだあったからそんな感じで受け止めている人が居たんだと思った
授業料「免除しすぎた」と宇都宮大 外国人4年生に「44万円払わなければ除籍」通告 期限は3月29日
https://www.tokyo-np.co.jp/article/317914
◆識者の意見①
今回のケースでは
女性は8歳で家族と日本に移住。両親(東京都内在住)の年収が計300万円前後と低いことから仕送りはなく、国の支援制度に基づき授業料を3分の1に免除され、日本学生支援機構の奨学金給付を受け勉強していた
◆識者の意見②
ここで記事の画像「宇都宮大学から女性に届いた44万6500円の納付を求めるメール」を改めて見てみよう
さらに、記事内文章にも「国の支援制度に基づき授業料を3分の1に免除され、日本学生支援機構の奨学金給付を受け勉強していた」とあり
つまりは、セットで奨学金も申し込まれていて、よほど固辞した可能性はないとみてよさそうだ
https://www.mext.go.jp/content/20220530-mxt_gakushi_100001062_1.pdf
また、奨学給付金の返還請求額と再判定の結果をみても「各大学でマイナンバー以外の方法で判定した」結果間違えたという可能性はなさそうだ
◆識者の意見③
それが前触れなしでひっくり返る仕組みがあるんです
【税の更正】といいます
たとえば
「会社が国に出す処理を間違えていた」
「税務署が処理を間違えていた」
これ、大学側にとってみれば
「事前に知りようがない」ですよ…
事前に知り得る手段があるとしたら、
「実は税の更正の申請をしたんです」と
大学は昨秋、後期の授業料について「両親の所得区分が変わったので免除額を縮小する」として半期8万9300円だったのを倍の17万8600円に上げると伝えてきた
女性が再判定を求めても、変わることはなかった。それどころか、大学は3月8日、「再判定で3年後期から免除しすぎだったのが判明した」として、過去にさかのぼった分も合め計44万6500円を29日までに納付するよう命じた
ここで疑問が生じる
フィリピン家族のほうが、書類ミスや虚偽の申告をしてなかったか
②もし税の更正があったとして、それはいつのタイミングだったのか
③税の更正があったとして、再判定の前に大学側へ伝えていたのか
所得の区分変更やことの顛末が、税の更正によるものである可能性はないのか
宇都宮大への憎悪を無責任に煽った東京新聞には答える義務があるだろう
【追記】
https://twitter.com/ymsu10/status/1773745275896815726
https://twitter.com/ymsu10/status/1773554966520644040
この件で非常におっかないのは、
「奨学金担当者が一方的な悪者かのようにニュースに取り上げられてしまうこともある」
という、嫌な事例ができたことです。
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
七尾市の状況はこんな感じだそう。↓
「早く家を調査してもらわないことには…」 能登の自治体、罹災証明の発行まだ3割台 生活再建のネックに:東京新聞 TOKYO Web 2024年2月20日
https://www.tokyo-np.co.jp/article/310377
七尾市は名古屋市から応援を受け調査態勢を強化。16日時点で1万3840件の申請があり、交付率は38%。当初は3人1組6班態勢だったが、2人1組の最大12班にし、1班で半日に4件しかできなかった調査を、1日で30件程度まで増やした。
おそらくは・・・そもそも申請に対応するキャパがないがとにかく調査を進めて明らかに崩れている家をまず認定せねばならない。
このことは新潟市で今取り上げられてる。新潟市こうした情報を取りまとめて出せるが、七尾市あたりは全然それどころではないと思う。
地震 新潟市の住宅の被害認定めぐり290件余の再調査申請|NHK 新潟県のニュース 03月08日
https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20240308/1030028654.html
市によりますと被害の認定は屋根や外壁など外観の被害を調べる方式で行いましたが、再調査にあたる2次調査を求める申請が先月までに299件、提出されたということです。
2次調査は住宅の室内に入って天井や床の状況を調べる方式で行われ、被害の認定が下がることもあり得るということです。
市は、国の指針に基づいて調査を進めてきたとしたうえで「2次調査を求める声があることを国にも伝えたい。調査を迅速に進めるとともに判定結果を丁寧に説明していきたい」とコメントしています。
このように外観で判断してとにかく調査をして認定を進める方針は、以前から国から示されているという。正確には知らないが、これだろうか。
災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き 平成29年3月内閣府(防災担当) P.12
https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/saigai_tebiki_full.pdf#page=20
a) 地震による被害 地震により被災した住家に対する被害認定調査は、第1次調査・第2次調査の2段階で実施します(調査棟数が少ない場合等においては、第1次調査を実施せず、第2次調査から実施することも考えられます)。 第1次調査は、調査棟数が膨大となり、余震による二次災害のおそれがある等の地震災害の特性を踏まえ、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素(外観から調査可能な部分に限る。)ごとの損傷程度等を目視により把握するものです。 第2次調査は、第1次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合に実施します。第2次調査は、外観目視調査及び内部立入調査により、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素ごとの損傷程度等の目視により把握するものです。 被災住民に対しては、上記のように2段階で調査が実施されること及びその意義について十分周知することが必要です。
明かに住めない立ち入れない家の持ち主は早く認定が降りて助かるが、自分は助かったと表明するわけがないし、当然不満を抱えた人の意見がどんどん溢れてくる。
こうしたことを明らかにしても何も救いにはならないとは思うが、とにかく地震で膨大な家屋が損壊するという天変地異はそのくらい文明社会の限界を超えるものなのだろう。
書かせてほしい。
みんなうっすらわかっていることだと思うのだが、ここ最近のホッテントリの流れも踏まえて、言語化してみようと思う次第です。
まず、目についたのはこの記事。
「なぜ女性は昇進できない」を解明した川崎市職員にたっぷり聞いた 「軽視される仕事」と「形状記憶合金」:東京新聞 TOKYO Web
この記事の方が言いたいことにはおおむね共感しているのだが、もう少し踏み込んで、「罰ゲーム」と化している点について、愚痴を言わせてほしい。
上記の記事では、女性管理職が、社内(庁舎内)で軽視されがちな職場に配置されることについて書かれているのだが、そのような職場に配置されるのは、なにも女性管理職だけではなく、「配慮が必要な人」も配置されるのだ。
・単にコミュニケーションが下手な人
などである。
で、女性管理職にはそれらの人に対する「配慮」が期待される。ここが女性管理職特有の罰ゲーム。
子供が熱を出して急に休んでもOKで、残業しなくてもよく、お客様に対峙しないので失礼なことをするような機会がないような職場に配置されるのが、最近の女性管理職の配置パター
ンであり、そこまで踏み込んで書かれていないのは、これが流石に新聞記事で、敵を増やしたくはないと思われているからではないかと、勝手に邪推している。
そして、ここからが私の実体験に基づく愚痴なのだが、時短ママについては、急に休まれた分の仕事は管理者が実施しているのが実態ではある。ただ、そこは罰ゲームというほどの精神的負担ではない。管理者が時間外をして処理することで解決するので。
それよりも、メンタルとかコミュニケーションに問題がある人の方が問題で、ちょっと何かあるとすぐに「ハラスメントだ」とお上に訴えるのである。言葉を選ばなければ、「モンスター社員」というやつ。
こちらとしては、配慮はしているが、ハラスメントに及んだ覚えはない。
実際のところ、周囲の人の証言によって、ハラスメントの訴えは却下されるか、流されて終わることがほとんどである。
そもそも訴えられた時点で精神的に負担であるばかりでなく、一番困るのが、次の対処策がないことである。
本人はハラスメントを受けたと認識しているので、当然、その後の上司とのコミュニケーションに支障が生じる。
指示は聞かないし(届かないし)、仕事への意欲はさらに減退している。
じゃあ異動させればいいじゃないの、となると思うのだが、そういう人たちは、すでに何度も異動を繰り返していて異動先がないか、女性管理者のいる職場を巡回するかなので、問題のある社員を抱える女性管理者は増えはするけど、減りはしない、というところだ。
さらに、この状態を上位の管理者から見たとき、「女性管理職だからうまく配慮してくれると思ったんだけどねぇ」となれば、まだいい方で、一番言われがちなのは、「あの女性管理職はキツイ性格だと思っていたんだ(何しろ女性で管理職になったんだからな)」というやつである。独身女性ならば、まず言われるのは後者になる。
日本に「女性のリーダー」が生まれない深刻理由 「女性に意欲がない」というのは本当なのか | 「コミュ力」は鍛えられる! | 東洋経済オンライン
『記事「『怒りながら叫ぶ女』はどうして嫌われるのか」でも詳述したが、女性リーダーのコミュニケーションは極めてハードルが高い。
リーダーシップには、competence(有能さ)と、warmth/likeability(温かみ/好感度)の2つの座標軸があり、この2つが高い人が優れたリーダーということになるが、男性の場合、「有能」であれば、「温かみや好感度」についてはさほどなくても許されてしまうところがある。多少、冷たい印象で、好感度は低くても、それは冷静さや決断力と解釈され、さほどのマイナス要因にはならないのだ。
一方で、女性リーダーにとって「温かみや好感度」の欠落は致命的だ。「冷たい」印象の女は「怒っている」と捉えられやすく、批判を浴びやすい。トランプ大統領がどんなに人をバカにしたような横柄なコミュニケーションをしようが問題にならないが、ヒラリー・クリントンが声を上げて叫べば、「ヒステリックだ」とバッシングにあう。
男性のように強く出ようとすると、女性は制裁を受ける。イエール大学の研究では、自己主張をよくする男性CEOは、しないCEOより「仕事ができる」と評価される率が10%高かったが、よく自己主張をする女性CEOは、しない女性CEOより14%評価が低かったのだそうだ。 』
元の東京新聞の記事の内容に戻ると、「長時間勤務ができて、拒否しない女性」が管理者になるというのは至極納得で、普通に考えれば、主張しないと管理者になれないというロジックになりそうなものだが、実際のところは、女性管理者に求められているのは、あくまで「怒ったりせず包容力があり、24時間365日配慮が必要な社員のために働くママ」なのだ。
無理です。
子どもがいる人なら時間的な制約がまずあって無理だし、子無しや独身にそんな豊かな母性を期待されるのもおかしい。
滅私奉公できる人が昇進する、というのは、長時間労働と昇進の相関関係において男女で違いがないことから、男性でも同じ要件になってくるのだろうが、
女性はさらにそこに、罰ゲーム職場に配置され、「細やかな配慮」とやらを求められ、配慮しているのに部下にたびたび訴えられ、さらに主張すれば嫌われるときているのだから、昇進しても中間管理職止まりになるのは当たり前で、管理職になることを希望する女性が増えるわけがないだろう、というのが、女性管理職歴約15年の感想である。
この本は読んでないけど、もし続編を書くことがあったら、女性管理職特有の罰ゲームについても統計的なアプローチで切り込んでいただければ嬉しい。そしたら買います。
それで、実はこれは退職エントリであり、特に昇進欲なんて無かったけど、もうこれ以上、何に配慮したらいいのかわからないような配慮を求められるのはウンザリなので、辞めることにしました。
趣味もなく(時間もなく)、NISAなどが始まる前からコツコツ積み立てもしており、ここ最近の株高で、さらに退職金を入れれば、金融資産が大台に乗ったのもあって。
もともと贅沢しない生活だから、年金もらうまでのあと10年15年はきっと大丈夫でしょう。
現代は、独身女性が、女性管理職に特有の罰ゲームに15年耐え抜けば、一人で慎ましく暮らしていけるという自由を与えてくれました。
東京新聞とか参考にしたら?
筆者は臨床心理士と公認心理師(心理士/師 と記します)の資格を有し,会計年度任用職員であるスクールカウンセラーとして働いていた時期があるが,現在はある行政機関で働いている。
この日記に記すような考えを持っていることは,名前を添えて発信することはとてもできないので,初めて匿名ダイアリーをお借りします。
行政の観点は持つものの,あくまで行政を専門とするわけではないので,誤りについてはご容赦ください。
(1)スクールカウンセラーについて
スクールカウンセラーは,「会計年度任用職員」として都道府県及び政令指定都市に任用され,小中・高等学校,特別支援学校,教育センターにおいて,
児童生徒の相談に応じるほか,教員や保護者への助言,研修等を行い,もって,児童生徒の支援にあたる。
令和2年3月以前は,特別職非常勤職員として「スクールカウンセラーを委嘱」されていたが,同年3月以降は,「会計年度任用職員に採用」されることとなった。
財源は「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業(スクールカウンセラー等活用事業及びスクールソーシャルワーカー活用事業)」による国の補助が1/3,
都道府県及び政令指定都市が2/3を負担する。文部科学省による令和6年度要求・要望額は90億円。
参考:tps://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1328010.htm(スクールカウンセラー等活用事業)
tps://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2190fb02-e55a-4041-a510-f98183ca6a8b/ae2f9d28/20230908_councils_ijime-kaigi_dai1_03_1.pdf
(いじめ防止対策に係る取り組み状況及び令和6年度概算要求について)
会計年度任用職員は,令和2年4月に施行された「地方公務員法及び地方自治体の一部を改正する法律(平成29年法律第29条)」により導入され,
地方公務員法第22条の二によって任用される非常勤職員である。
基本的な考え方として,会計年度任用職員としての任期終了後,再度同じ職に「任用」される(「再度の任用」という)ことはあるが,これは「更新」とか「任期の延長」,「同一の職に再度任用」
されるのではなく,「あくまで新たな職に改めて採用された」と整理されるべきもの。
なお,事務処理マニュアル及びQアンドAにおいては,繰り返し同一の者を任用することは長期的計画的な人材育成への影響等の理由から留意が必要と示されているほか,
国としては,公募によらない再度の任用は可能であるものの平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ,公募によらない再度の任用は連続2回までとするよう努めていることが示されている。
これらの文言をうけて,スクールカウンセラーについては,例えば,「公募によらない再度の任用は4回まで」と回数を定める自治体が多く認められる。
参考:tps://www.soumu.go.jp/main_content/000853430.pdf(会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル)
(3)雇い止め
『「雇い止め」(更新拒絶)とは、有期雇用契約において、雇用期間を更新せずに契約を終了させること』(東京弁護士会HPより引用)
なお,今回の問題について「解雇」と記す記事があるが,「再度の任用」をしないことは「解雇」には当たらないので,誤りである。
引用:tps://www.toben.or.jp/bengoshi/soudan/work/yatoidome.html
2 スクールカウンセラーの雇い止め(事実の記述)
東京都の会計年度任用職員であるスクールカウンセラーが,4回の「(公募によらない)再度の任用」を終える令和6年度に向け,公募による募集に応募したところ
鈴木都議によるXへのポストによれば,「今回契約延長を求めた1100人の現役のスクールカウンセラーのうち、およそ15%程度が不合格となった」とのこと。
参考:tps://www.tokyo-np.co.jp/article/307027(東京新聞)
tps://www.jcp-tokyo.net/2024/0212/90022(東京民報)
tps://twitter.com/Retsu_SUZUKI/status/1757670551433453730(鈴木都議によるポスト)
(1)スクールカウンセラーの雇い止め問題について
次の点から,今回多くのスクールカウンセラーが再度任用されないことは,何ら問題なく,むしろよいことだと思う。
ア スクールカウンセラーが再度任用されないこと(雇い止め)は,法律にそった対応であることから,何ら問題ではない。
イ スクールカウンセラーの入れ替わりが促進されることから,資格取得後間もない若手にも活躍の場が与えられ,心理士/師にとってもよいことである。
ウ 今回の問題を機にスクールカウンセラーは会計年度任用職員にそぐわないことがよく理解されれば,常勤採用につながるきっかけとなる。
ア 再度任用されないことは問題であるという論調の記事等では,例えば次の理由(というかご意見)が挙げられていますが,再度任用されないことを問題とする根拠とは言えない。
(tps://www.tokyo-np.co.jp/article/307027 より)
・雇用継続されたが,いつ自分も切られるか不安 ➡︎ 多くの労働者は同じ不安を抱えて生活しているので,不安であるというだけで,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
(実際にそのとおりかどうかは疑問が残るが,不安の中では相談において十分な能力を発揮できないからスクールカウンセラーは
・駒のように人を代えられるのは納得がいかない ➡︎ 職員の入れ替えがあるのは教員も同じであるので,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。駒のように,というのは受け止め方の問題である。
・児童生徒,保護者に来年度の不在を伝えることが大変気が重い ➡︎ 教員も異動等で変わることがあるものであり,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
(別れもまた成長の機会であるのだから,児童生徒の成長につながるように交代の話をしてほしい,と言われそうな印象。)
・これまでの経験や成果が全く考慮されず,残念 ➡︎ さらなる活躍が期待できる人の応募があればそちらを採用するものであるから,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
・評価がAであるにもかかわらず補充任用でした ➡︎ 現場の評価と面接での評価が一致しないこともあるのだから,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
・向き合っているのは人の生死。現任者を切るやり方は,児童生徒に不利益を与える ➡︎ 現任者の交代によりどのような不利益が生じるのか明らかでないので,再度任用する根拠・理由にはなり得ない。
(この意見の伝え方は,必要以上にエモーショナルで,一般的には受け入れられにくいだろう)
(不安定な状態で継続的な相談に応じている中で交代することにより相談の一時的な停滞が想定される,という主張であれば,もとよりスクールカウンセラーの相談は長期間の継続を想定しておらず,
継続相談を要する場合は,その判断があった時点で近傍医療機関へ紹介されているべき,という反論がありうると思います。)
イ そもそも,この問題は,再度任用されないことは問題なのではなく(問題として扱えないレベル),スクールカウンセラーが会計年度任用職員にそぐわないことにあると思います。
そのあたりの整理ができないまま,再度任用されないという個人的な不利益について児童生徒を持ち出して訴えるので,話がややこしくなり,また理解されづらくなっていると思います。
(3)今後の方向性について
ア 上に記したとおり,スクールカウンセラーが会計年度任用職員にそぐわないことが問題なのであり,スクールカウンセラーを自治体や教育委員会の職員とする等,他のあり方へつなげることが,
そもそもの狙いになるのではないでしょうか。
そのためには,東京都や総務省に対し再度任用されないことを問題として訴えても話にならないのであって,主管である文部科学省との間でスクールカウンセラーは会計年度任用職員にそぐわないこと
について話をしていかなければいけません。
ただし,この時,ではどういう採用をしてほしいのか(立場は?人数は?財源は?)という案まで考えた上で伝えていかなければいけません。
一緒に問題を解決するという立場で,むしろ自分で自分の問題を解決するという姿勢で,行政に働きかけていかなければいけませんし,できることならば政治の問題として取り上げて行く方が望ましいです。
イ そのように,行政に働きかけ政治の問題としていくためには,職能団体としてしっかりまとまらないといけません。
(案のまともさは前提として)この案は全スクールカウンセラーの総意です,というものをもって行政に働きかけていけるよう,皆んなで先生を応援しますのでよろしくお願いしますと
頭揃えができるように,職能団体としてまとまりを持つ必要があります。
ウ さらに,このような働きかけをしていくとしたら,また,ニュースにあるような声を上げるということ自体が,他の会計年度任用職員の存在をおざなりにしていることを自覚しなければいけないと思います。
事務処理マニュアルにおいては,スクールカウンセラー以外にも,保育士,看護師,掃除作業員,医療的ケアのために置かれる看護師・言語聴覚士・作業療法士・理学療法士,スクールサポーター等
多くの人が,スクールカウンセラーよりも安い賃金で,同じ不安を抱えながら生活していることを理解し,会計年度任用職員制度そのもののあり方を問うて行くことが必要だと思います。
そういった俯瞰的な視点を持たず,スクールカウンセラーの雇用についてだけ声を上げるというのは,社会的な支持を得にくく,何も成果をもたらさないと思います。
個人的には,そういう視点が持てなければ(持てていないから),スクールカウンセラーは会計年度任用職員止まりなのだと思います。
(4)自分たちの総括について
ア スクールカウンセラーの専門性は外部性である,という意見をよく聞きます。外部の立場だからこそ,客観的なアセスメントができるものである,等の意見です。
果たしてそうでしょうか。ここで議論することではないので何も触れませんが,外部性を訴える以上,会計年度任用職員以上の常勤職には,外部性と相反することから,なれないでしょう。
そもそもどうして外部性というアピールが生まれたのでしょうか。本当に,非常勤でなければ客観的なアセスメントができないのでしょうか。常勤職につけない正当化であった可能性はないでしょうか。
イ 公認心理師ができても常勤職は少なく,会計年度任用職員という非常勤ポストすら奪い合いの状況です。
学会を見ても,多くの理事の先生方はとうに65歳を過ぎておられ,若手に席が回ってきません。
ベテランの先生は退職しても開業されますので,開業カウンセリングの市場も奪い合いです。みんなが食べられる状況ではないことは明らかです。
大学院生はどんどん修了し,供給だけが進みます。大学院での学びを活かし,心理士/師として働くよりも条件が良い仕事,働きがいのある職場はたくさんありますよ。
ウ スクールカウンセラー全員が学校に歓迎されているわけではありません。ニュースになった事件もありました。
予算執行調査でも,「SC等の資質向上は最重要事項」と言われています。
これは,若いスクールカウンセラーの資質向上という意味ではありません。ベテランのスクールカウンセラーでも,何も言われなくても,イマイチと思われていることもあるのです。
また,税金を投入する以上,本当に効果があるのか,どの程度の効果があるのか,という問いからは逃れられません。
曖昧模糊な言葉で訴えるだけでは,カウンセリングの重要性を理解してもらえません。予算レベルでは,文科の担当者の方が頑張って財務省と話をして予算をとってくれるわけですが,
自分たち自身も,日頃,スクールカウンセラーやカウンセリングによってどういう効果があるのかを,専門家でない人でもわかるように説明できるようにならないといけないと思います。
とにかく大切だとか,命に関わることだとか,そういう説明では,その場はそうですよねと言ってもらえますが,実は理解を得られません。
また,言葉で訴えるだけではなく,定量的な指標で効果を示せることが必要です。
参考:tps://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2021/sy0309/11.pdf(総括調査票)
エ スクールカウンセラーも心理士/師も,社会で働いています。
そのため,組織に関する行政は,ある程度理解する必要があると思います。今日リンクを貼った文科のHP等は最たるものですが,見ているスクールカウンセラーはあまりおられないでしょう。
社会の中での位置付けを抜きにして,児童生徒とスクールカウンセラーとの関係はあり得ませんので,ある程度行政での位置付け,行政での扱われ方も理解した方がいいと思います。
カウンセラーは社会性がないとよく言われます。個人のカウンセリングだけではなく,社会にも目を向ける必要があると思います。
4 最後に
スクールカウンセラーは,楽しかったですし,良い仕事だと思います。今の心理士/師としての仕事も,楽しくやっています。
ただ,心理士/師には難しい人も多く,これから国民にとってアクセスしやすい存在になるにつれ,問題も表面化していくと思います。
これからどうなるのでしょうか。明るい業界であってほしいと思いますが,明るい業界を作り出せるかどうかは自分たちにかかっている中で,地に足のついた議論は乏しいようにも思います。
この日記が,心理士/師業界の発展につながり,ひいては国民の福祉と健康につながる一助となればとても嬉しいです。
ありがとうございました。