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はてなキーワード: 合憲とは

2019-09-29

anond:20190929063453

左派系の軍拡主義って要は民間海運企業へ対する戦時徴用保障へ対して税率100%を掛けたことが発端となっているんだろ?

からこそそれを繰り返さないために海自海上戦力増を望んでいて、違憲可能性のある自衛隊合憲とするため改悪に反対して改正はむしろ目的に適ってるってわけかぁ

そりゃ特に共産党系左派とは相容れないだろうし、野党連合が今現在機能してないのは増田を読むと運輸業界の影響もありそうだなぁ

2019-09-22

anond:20180217225439

①前半部分、「ということは実際に男性逮捕されたりしたら別の話になるのでは???」まではおっしゃる通りです。ただし、別の話として検討した結果、同じ結論に至る可能性もあります

不退去罪公共交通機関である鉄道の駅構内においても成立します。(昭和59年12月18日最高裁判決

鉄道会社女性専用車両に乗り込んだ男性に対し、出て行くよう強い説得行為をして良いものと、あなた引用した裁判において判示されています。「出ていけ」と命じて良いかどうかは今後裁判所が判断することです。良いとも悪いとも現段階では断言できません。

差別違憲違法ではありません(憲法私人間効力についての説明割愛します。)。

基準は諸説ありますが、ざっくり言うと、差別的な規制であっても、その規制目的手段合理性必要性正当性、相当性等)が認められれば、合憲であり、違法ではありません。例えば、トイレが男女別になっていることは明らかな性差別ですが、目的手段合理性が認められるため、違法ではありません。同様に、女性専用車両についても、その目的手段合理性が認められ、違法とはされていません。日本人専用車両は、目的手段合理性裏付け根拠が不十分と思います合法的規制として認められる可能性は低いでしょう。

女性専用車両は、男性も乗って良いことになっているし、女性被害を軽減する目的もあるため、差別規制だが、違法ではないというのが現状の裁判所の判断です。

完全に男性が乗ってはいけないとなった場合にどうなるかは不明ですが、個人的見解としては、合法とされる余地はあると思います。したがって、もし仮に、あなたが今後女性専用車両に乗り込んだりするつもりでしたら、その行為違法性を問われるリスクを孕むことは認識しておいた方が良いでしょう。

蛇足ですが、旅館業法では、ご指摘のあった「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき」の他、「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき」にも宿泊を拒んで良いとされています。(旅館業法第5条第2号)

2019-09-15

思想バリューセット

原発を残して天皇制をやめて消費税を上げないで科学研究費を増やして夫婦別姓を進めて韓国妥協しないで印鑑を無くして子宮頚がんワクチンを推奨して自衛隊合憲とする政党があれば絶対投票するのに、一つ決まると残りも全部決まっちゃうのはなんで?

あと俺はどの政党投票すれば良いのか教えてくれ。

2019-07-30

anond:20190730132357

学者じゃないけど。

岐阜県青少年保護育成条例事件で現行の青少年保護育成条例による規制合憲だと認められてるので、同じことを国がやったら問題というわけではない。

じゃあなんで地方単位でやってるかというと、建前としてはあくま青少年保護・育成を目的にしており、それを主に担う教育委員会の全国組織がないからではないか

教委は教育民主化・脱国家統制目的GHQが設置したので、制度的には国の機関から分離している。

2019-07-27

anond:20190727181639

「前項の目的を達するため」とわざわざ挿入して自衛隊合憲化した芦田修正意味もわかってないやつが偉そうに講釈たれててうける

2019-07-23

夫婦別姓民法第750条で禁止されている。この民法第750条は合憲である

とくれば、夫婦別姓のためには憲法改正しかないのではないか

2019-07-08

anond:20190708095601

野党政権を取ったら、すぐに自民党と同じことを始めると思う。

これはちゃんとした根拠がある話で、一度政権交代をした1994年の時。

村山社会党政権になったら、社会党自衛隊合憲と認めてしまった。

あれで社会党は分裂して消滅たからね。

最近では、政権を取ってマニフェストに書いていなかった消費増税を決めた民主党とか。

野党なんて、権力を奪うためなら何でもするただの「権力亡者

2019-07-05

日韓友好構造的に無理

なぜなら韓国では、日本に関することへの遡及法が認められるからである

韓国憲法にそのように定義されている。

永遠に、いつでも、日本企業に対して、財産を奪う法を作ることが可能であり、

しかもそれは合憲なのである

何を意味するか?

「蹴りをつける」とか「終わらせる」ことができないのである

一度「終わらせた」としよう。

だがいつでも、遡及法により、それを覆すことができる。

日本人は徴用工を「過去」の話と思うかもしれない。

しかし彼らには常に「現在」の問題なのである

なぜなら、遡及できるから

10年後も、20年後も、100年後も変わらないだろう。

韓国憲法改正しない限り、日韓友好構造的に無理。

2019-05-10

anond:20190510180605

倫理感情に関しては人間テスターになってしま関係テスト不足なだけで実現不可能ではないしなんなら秘密裡に微軟社とかがJKを介してもうテスト最適化済みかもしれんぞ。

論理に関しては例えば入力した文字列に対して違憲合憲判断する憲法AIみたいなのが開発されてそうだが、確かにまだその辺の成果を見てないな。

いずれにせよ、増田の見えない所でシンギュろうとしてる動きはあるんだよ。

2019-04-09

新人(姪)「おじさん、勝手日報書き替えても大丈夫なの?」

ぼく「いいよ、合憲書類を作らないと上司がおこるからね」

新人「でも憲法違反になるんでしょ?」

ぼく「そうだね、でも納期までに出荷できないからね」

新人「そうやってバレてニュースになった過去も」

ぼく「じゃあお前が政治家土下座してこいよ!(バシーン!)」 ※机

新人「(泣)」

2019-02-27

自民党幹部から、こういう話を聞いたことがあります。その幹部には息子さんがいらっしゃいますが、政治家のお父さんが大好きで、いつも元気な息子さんだそうであります。その息子さんが数年前、中学校に入った直後、夕食のとき、その日に限ってふさぎこんだ様子で押し黙っていたそうであります心配になったお父さんが問いただすと、一言、『お父さん、憲法違反なの?』と言って目に涙をためていたそうであります。『合憲だ』と政府見解説明してもですね、『だって学校総理大臣行政府の長だってことを習ったんだよ』と言っていたと言います果たして皆さん、このままでいいんでしょうか」

2019-01-26

性別変更に手術が必要なのは違憲か?

今のところ合憲らしいけど将来的には違憲になるかもって

そうなるとおっさんも申告すれば戸籍上は女性になって女湯入り放題になるの?

すごい

2018-12-27

どうかみんな見てほしい。私刑ということ、世間というもの

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」

日本国憲法31条に明確に規定されているこの言葉は、いくらか人によって解釈が違う。例えば刑事罰於いて犯罪者に対し口頭での罰や晒し刑などは当然存在せず、また誹謗中傷の類は生命或いは自由を奪うものではないとして、ネットリンチ正当化するものがいる。(ただし31条に関係なく名誉毀損罪として訴えられるケースは多々ある)不倫報道が出れば当たり前のようにネット中で罵詈雑言が書き込まれしかもそれが正義などと囃されたりする。

何度も人に言ってきたことだろうが、上記の通り法律手続きなくして個人個人他者を不当に罰することは法律上認められるものではないことを忘れている人間が少なからずいるようであるネット私刑と言ってネット上での私刑行為問題視する動きもあるが、時折それはネット上でのみ私刑が行われるというような、問題をある概念に閉じ込めてしま不可思議ロジックを感じることがあるためここに明言しておきたい。ネット以外でも私刑というのは存在する。

姦通が行われて、復讐のために一方が他方を害するというのはときおり聞く話である。(弁護士局部切断事件((某大学法科大学院に通う青年が、妻の浮気相手である男の局部を切断した事件))が一例)ただ、この場合強姦されたと勘違いした男側の凶行だったそうだが、率直に言って、強姦であっても私刑が認められるということはありえない。強姦から、大切な人を殺されたから、自分尊厳を著しく傷つけられたから……感情的には理解できる理由だし、被害者権利などを損なうつもりもなく、また加害者を守ろうという意志もない。ただ私刑がいけない。というより、これらは私刑でもなんでもなく明確な「犯罪である。当然、それを行った人間は(さらにいえば、そこが正当な法治国家であるなら)他の犯罪者と同様に裁かれる。

ただし、裁判において情状酌量がないわけではない。例えば尊属殺重罰規定違憲判決(実父殺害事件((実父から恒常的に性交渉を迫られて、父との子供まで出産夫婦同然の関係を強いられていた女性父親殺害した事件)))のさいには被疑者側の事情や心情などを斟酌して、合憲違憲判断に関わらず、すべての裁判所が能う限り量刑を軽くする方針を示し、その過程において尊属殺の法令見直し違憲に至ったという事例があるし、平たく言えば、裁判だって鬼ではない。同じ犯罪であっても同情の余地がないものは重刑となるし、上記の通り減刑されることもあるだろう。

一体なにが言いたいかと言うと、被害者、あるいは被害者親族加害者間に於ける私刑は、それが行われた時点で法律上明確な「犯罪」として認識され、刑法に則った判決が下されるということ、第二に、私刑という観点からのみ指摘できる事由ではないこと、第三に一般的にそれは個人個人との事件であるということである親族を殺されたもの復讐のために加害者を殺せば当然罪に問われるし、そのさい殺害に至った様々な問題メディアリンチ経済的精神的な救済の不十分)が見直される。さらに言い及ぶなら、すべての復讐殺人などをなくそうというのは極端に言ってすべての犯罪をなくそうと言うようなもので、私刑のような一義的観点から捉えられるものではないものの、明確な「悪行」として判断できる事由として扱える。

栃木実父殺害事件がどれだけ同情の余地があろうと無罪になることは決してない。あの京都認知症殺害心中未遂事件でさえ、刑は執行されたのである。さきほど法律は鬼ではないと言ったが、だからといって温情に充ちているわけでもない。設けられた基準範囲内で酌量するだけのことである

ところが、第三者アジテーションの如く私刑を推進したり、「この事例に於ける私刑はいいけど、この事例に於ける私刑ダメ!」などと何故か私刑差別化しているような人間をままみる。全部駄目だ。

ネット以外でも私刑があるとは言ったものの、それが私みたいな一庶民にまで広がってくるツールはだいたいネットで、こんな日記を書き出したのも「不倫をしたやつにはこうしてやれ!」という攻撃的な文体とともに男性器(おそらく偽物と思われる)を女性ジャンプして踏みつけ続けるという奇天烈動画を見てしまたかである最初も私は「なんだ、過激ジョークだ」と笑っていたが、それに寄せられた一連のコメントを見ても冗談ごとではないようだった。しか動画投稿した人の(動画自体は拾い物らしいが……)発言が「女の方が男より二倍浮気をしやすい。だから、女が浮気したときは熱した金属を流し込め」などというもので、ひどく戦慄した。もちろん、こんなものは広いネット世界におけるごくごく一部の一例にしか過ぎない。だからネット上、引いて現実でこのような復讐が認められているなどとは思わない。

けれども、どこかしら皆「悪人なら攻撃したっていいだろう」と思うところがあるかもしれない。しかし、それは間違いである。どんな理由があるにせよ悪行は悪行である。「あいつムカつくから攻撃してやろうぜ」というのと全く変わらない。いじめられる方が悪いなどと言って逃げる場合もあるが、いじめ自体が悪いということに変わりがない。どれほど正当化したところで絶対の誤りである

世間は非常に大きなうねりを持った流動的な性質があるので、一個人の考え方だけが改まってもしようがない面がある。だからこそ線引が難しい。私刑を撲滅したいからと言って一人ひとりの言論や行動に政府法律が過干渉すれば、それはディストピアである。ただ、逆説的に言及すると、ディストピアにせざるを得ないような民衆が力を持っているのも考えもので、人によっては、ある程度制限された世界のほうがずっと平和のように思うかもしれないのである。それはネットによって個人個人情報発信能力を持つことで、なんの権力地位ももたない一般人も、言動論理性、道徳的な真偽など情報発信するもの必然の悩みを抱えなければならないからこそ、より切実に考えられるべき問題なのであるネット私刑なんてものは、人々が出す機会もなかった攻撃性や偏狭視点顕在化した結果生まれ単語であり、その本質には一部の人間が私刑を……もっと悪質であれば、自分ストレスの発散のために他人を陥れることを良しとしていることにある。それに対抗するためには、その考えを持つ個人糾弾するのではなく、その考え自体批判しようという姿勢大事だ。「罪を憎んで人を憎まず」と言う言葉には深い含蓄が込められており、この私刑問題を考えることによって再確認することができるだろう。

こういうことを聞いて少しは反省するもの、この考えに肯い「そうだそうだ」と声を上げるもの犯罪者がいるなら石を投げるのが正義だと考えるもの、いろいろいるだろう。もしこの文章を見て少しは私刑を改めようと思ったとき、こういう風に考えてみてほしい。

自分は知らず知らずのうち、こうした行為をやってしまってはいいか」と。

私もそうするようにしている。これは悪いんだなー、なんて悪いやつだ、と考える前に自省する。これがとても重要である窃盗をしたもの馬鹿だと笑ってみても、よくよく思い出せば幼少期に、冗談ごとで済まされたとは言え窃盗じみた行為をしていたかも知れないし、いじめは良くないと憤る人が、いじめまがいの行為無意識にしてしまっていたということもありうる。罪を犯さない人は理想的だが、そうそうそんな人は現れない。ぜひ、私刑を嫌う人も考えてみてほしい。「私刑を嫌った結果、私刑を行う人々に、また私刑じみた行為を働いてはいないだろうか」。殴る、蹴る、罵詈雑言を吐く、情報が消えづらいネット個人情報を流す、ありもしない話をまことしやかに流布する……。こんなものはすべて私刑である

余談だが不倫事件話題になったベッキー川谷絵音氏の事件で、ネット上に不倫が許せないあまり過剰な罵詈雑言散見されることに苦言を呈していた増田へ、「不倫したいからそんなこと言うんだろう」とか「不倫しなきゃいいじゃん」とか、「人の性だから仕方ない」とかいコメントがつけられていて驚いたことがある。きっとあの増田にとっても予想外のコメントだったと察されるが、それらのコメントを見てどのようなことを思ったのだろうか……。

2018-12-12

最高裁ってなんでいつも正しいんだろう

まとめサイト編集差別につながるし、夫婦同姓制度合憲だし、親子関係DNA鑑定でも覆らない

毎回なんで心に響き渡る正義結論を導くことが可能なのか

2018-11-05

民間思想警察合憲

フェミの行動を見てると思想警察しか表現しようがないよなぁその存在違憲じゃね?だって憲法には思想信条自由ってやつがあって、フェミは明らかに他人のそれを認めてないじゃん、とか思ってたんだけど、思想信条自由って私人間への適用は想定していないため、特に違憲ではないらしい。

意外だった。

2018-10-07

抽選見合い結婚法」は合憲か?

[1]独身子どもがいない25〜39歳の男女

[2]対象年齢の人物から±5歳前後人物抽選で選ぶ

[3]相手が好きになれない場合は2度断れる

[4]3度断った場合は「テロ対策活動後方支援隊」に2年間従事する義務を負う。



これは日本国憲法

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

又、犯罪に因る処罰場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、

相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者選択財産権相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び

家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人尊厳と両性の本質的平等立脚して、

制定されなければならない


法律趣旨は第24条に抵触し、罰則にあたる[4]は

第18条の「その意に反する苦役」にあたり、また第22条の職業選択の自由抵触する。

2018-09-21

anond:20180921120620

いわゆる"リベラル"しぐさとしては正しいんだろうが。個人的にはこういう概念破壊していくような改革は好きじゃないし賛成出来ない。こういう時にだけ護憲派憲法学者が「憲法同性婚禁止していない」みたいな都合良く解釈で乗り切ろうとするのも嫌い。いつもは解釈合憲とか凄く批判するくせに!と思う。

困る点として挙げられているポイントをいわゆる同性カップルにも認めていけるものは認めていけばいいと思うが。

そんな事言うんなら、別に恋愛感情なんぞ無くて(そもそもそんなものは後から付け加えられた理屈で元々の制度には無かったと思うが)も仲の良い同性二人に同じ制度を認めたっていいだろうと思うし。同居しているが他人同士で生じる不都合別にLGBTだけの話じゃなかろうに。

2018-09-20

anond:20180920134003

公共の福祉はかつて、警察国家絶対主義権力による個人生活全体に介入する正当性として謳われていた。

ナチスドイツでも「公共の福祉個人利益優越する」との標語があった。

日本でも60年代半ばまで、基本的人権を制約する立法合憲性の根拠として公共の福祉が用いられてきたが、

その後は制限される基本的人権とその制限によって得られる社会的利益比較衡量する手法に変わった。

基本的人権相互間、基本的人権社会的利益矛盾、衝突を調整する公平性こそが公共の福祉と考えられるようになっている。


平たくいえば、かつては垂直的なトップダウン正当化する際に「公共の福祉」が掲げられたが

現在では水平的な紛争調停のための基本思想として「公共の福祉」が考慮されるようになってきている。

公共の福祉」を「公の福祉」に書き換ようという発想もこうした事情によるものだろう。

2018-09-19

言論の自由に対する私の所感

id:envs です。
増田なのに名前を明かすこと、ご容赦頂きたい。
トラックバック構造が見やすく、建設的な議論が成されやすいというのが増田というプラットフォームを選んだ理由です。

https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/18/shincho45_a_23531748/

新潮社公式アカウントが「新潮45批判を怒涛のリツイート 「中の人がんばって」の声援寄せられる

id:envs

新潮45の件の記事には極めて反対。しかし私は言論の自由民間にも認められるべきだと考えているので「廃刊しろ、回収しろ」とは言わない。当然「廃刊しろ、回収しろ」と言っている人の主張を批判する訳でもない

id:senbuu

id:timetrain id:envs 例えばSNS違反報告のシステムにも反対するのなら、主張に一貫性はあると思う。さらには名誉棄損や誹謗中傷肖像権侵害著作権侵害言論の自由と言えるのなら。

以上の流れでした。100文字制限は主張を開陳するにはちと厳しすぎる面があるので、ここで私の言論の自由に対する主張を挙げておきます

私の言論の自由に対する主張

「成された表現」に対しては批判OKだし、なんなら民事訴訟を起こす権利もあるし、あるべきである
しかし「まだ成されていない表現」に対し、今までの著者の表現から来る他者権利侵害蓋然性を基に、表現手段を奪うようなことは、公的機関が行うのは極めて特殊例外に限られるべきだし、民間企業が行うのは慎重さが求められると私は思う。

この主張に基づく id:senbuu 氏への回答

私はSNS違反報告システムは嫌いです。
他者権利侵害している(これも裁判を経ていないので基準曖昧であるが)投稿を削除するならまだしも、アカウントごと削除・凍結して、表現の機会自体を奪う方法には怒りすら感じます
例えば岡口基一氏のTwitterアカウントが凍結されたことなどは、本当にそれで良いのかと疑問を呈せざるを得ません。

当然SNS民間企業サービスでありますからアカウントをBANするのも別に企業方針なら仕方がないと思います新潮社新潮45廃刊にしようが回収しようが、そういう方針なのだな、と思うだけです。
しかし私個人見解としては、批判を多く受けた言説を掲載たからといって、さあ垢BAN廃刊だ回収だとなる社会の方が、なんだか恐ろしいな、と感じてしまうのです。

"さらには名誉棄損や誹謗中傷肖像権侵害著作権侵害言論の自由と言えるのなら。"とのことですが、これらは基本的表現が成されたあとで紛争解決すべきものであると考えています名誉毀損や誹謗中傷が極端な場合は、裁判に訴えることで、事前抑制例外として可能であるという判例もありますしかしこれは特殊場合だと考えるのが自然でしょう。基本的には訴えるのは表現の後で、というのが原則だと考えています。それほど言論の自由表現の自由というのは私の中では重たく考えているのです。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%A4%9C%E9%96%B2%E3%81%A8%E4%BA%8B%E5%89%8D%E6%8A%91%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2

検閲と事前抑制禁止


事前抑制

もっとも、ある制度検閲にあたらないとしても、事前抑制として表現の自由(21条1項)の侵害にあたらないかどうかが問題として残る。事前抑制絶対的禁止ではないが、厳格な要件でそれが表現の自由の侵害にならないか審査する必要があるとされている。

この点につき、事前抑制合憲性の判断枠組を示したのが、北方ジャーナル事件最大判昭和61年6月11日民集40-4-872)であった。本判決では、民事訴訟法の定める名誉毀損的な出版物の事前差止めの仮処分が、1.検閲にあたらないか、2.事前抑制にあたらないか、が問題とされた。本判決ではまず事前差止めは検閲には当たらず、21条2項には反しないとしている。その上で、事前抑制が許される極めて例外的な場合にあたるかどうかを次のように審査している。

以上の判断基準に則り、北方ジャーナル事件では出版物の事前差止めは21条1項にも反しない、とした。

2018-09-06

anond:20180906165251

俺は日本日本人が一番大事だと思ってるし、日の丸君が代も大切に思ってるし、自衛隊合憲だと思ってるし移民にも反対だし在日は国にカエレとか思ってるけど

国籍さえ取れば出身がどこの国でも日本人だと思うし、戸籍廃止して夫婦別姓同性婚も認めるべきだと思うし所得再分配必要だと思ってるし貧困対策もやるべきだと思ってる。原発もやめるべきだと思ってる。

でも現在共産党社会党みたいな売国サヨクみたいなのにうんざりしてる。

俺もサヨクにサヨナラすべきなのかな。

2018-08-25

私刑について

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」

日本国憲法31条に明確に規定されているこの言葉は、いくらか人によって解釈が違う。例えば刑事罰於いて犯罪者に対し口頭での罰や晒し刑などは当然存在せず、また誹謗中傷の類は生命或いは自由を奪うものではないとして、ネットリンチ正当化するものがいる。(ただし31条に関係なく名誉毀損罪として訴えられるケースは多々ある)不倫報道が出れば当たり前のようにネット中で罵詈雑言が書き込まれしかもそれが正義などと囃されたりする。

何度も人に言ってきたことだろうが、上記の通り法律手続きなくして個人個人他者を不当に罰することは法律上認められるものではないことを忘れている人間が少なからずいるようであるネット私刑と言ってネット上での私刑行為問題視する動きもあるが、時折それはネット上でのみ私刑が行われるというような、問題をある概念に閉じ込めてしま不可思議ロジックを感じることがあるためここに明言しておきたい。ネット以外でも私刑というのは存在する。

姦通が行われて、復讐のために一方が他方を害するというのはときおり聞く話である。(弁護士局部切断事件((某大学法科大学院に通う青年が、妻の浮気相手である男の局部を切断した事件))が一例)ただ、この場合強姦されたと勘違いした男側の凶行だったそうだが、率直に言って、強姦であっても私刑が認められるということはありえない。強姦から、大切な人を殺されたから、自分尊厳を著しく傷つけられたから……感情的には理解できる理由だし、被害者権利などを損なうつもりもなく、また加害者を守ろうという意志もない。ただ私刑がいけない。というより、これらは私刑でもなんでもなく明確な「犯罪である。当然、それを行った人間は(さらにいえば、そこが正当な法治国家であるなら)他の犯罪者と同様に裁かれる。

ただし、裁判において情状酌量がないわけではない。例えば尊属殺重罰規定違憲判決(実父殺害事件((実父から恒常的に性交渉を迫られて、父との子供まで出産夫婦同然の関係を強いられていた女性父親殺害した事件)))のさいには被疑者側の事情や心情などを斟酌して、合憲違憲判断に関わらず、すべての裁判所が能う限り量刑を軽くする方針を示し、その過程において尊属殺の法令見直し違憲に至ったという事例があるし、平たく言えば、裁判だって鬼ではない。同じ犯罪であっても同情の余地がないものは重刑となるし、上記の通り減刑されることもあるだろう。

一体なにが言いたいかと言うと、被害者、あるいは被害者親族加害者間に於ける私刑は、それが行われた時点で法律上明確な「犯罪」として認識され、刑法に則った判決が下されるということ、第二に、私刑という観点からのみ指摘できる事由ではないこと、第三に一般的にそれは個人個人との事件であるということである親族を殺されたもの復讐のために加害者を殺せば当然罪に問われるし、そのさい殺害に至った様々な問題メディアリンチ経済的精神的な救済の不十分)が見直される。さらに言い及ぶなら、すべての復讐殺人などをなくそうというのは極端に言ってすべての犯罪をなくそうと言うようなもので、私刑のような一義的観点から捉えられるものではないものの、明確な「悪行」として判断できる事由として扱える。

栃木実父殺害事件がどれだけ同情の余地があろうと無罪になることは決してない。あの京都認知症殺害心中未遂事件でさえ、刑は執行されたのである。さきほど法律は鬼ではないと言ったが、だからといって温情に充ちているわけでもない。設けられた基準範囲内で酌量するだけのことである

ところが、第三者アジテーションの如く私刑を推進したり、「この事例に於ける私刑はいいけど、この事例に於ける私刑ダメ!」などと何故か私刑差別化しているような人間をままみる。全部駄目だ。

ネット以外でも私刑があるとは言ったものの、それが私みたいな一庶民にまで広がってくるツールはだいたいネットで、こんな日記を書き出したのも「不倫をしたやつにはこうしてやれ!」という攻撃的な文体とともに男性器(おそらく偽物と思われる)を女性ジャンプして踏みつけ続けるという奇天烈動画を見てしまたかである最初も私は「なんだ、過激ジョークだ」と笑っていたが、それに寄せられた一連のコメントを見ても冗談ごとではないようだった。しか動画投稿した人の(動画自体は拾い物らしいが……)発言が「女の方が男より二倍浮気をしやすい。だから、女が浮気したときは熱した金属を流し込め」などというもので、ひどく戦慄した。もちろん、こんなものは広いネット世界におけるごくごく一部の一例にしか過ぎない。だからネット上、引いて現実でこのような復讐が認められているなどとは思わない。

けれども、どこかしら皆「悪人なら攻撃したっていいだろう」と思うところがあるかもしれない。しかし、それは間違いである。どんな理由があるにせよ悪行は悪行である。「あいつムカつくから攻撃してやろうぜ」というのと全く変わらない。いじめられる方が悪いなどと言って逃げる場合もあるが、いじめ自体が悪いということに変わりがない。どれほど正当化したところで絶対の誤りである

世間は非常に大きなうねりを持った流動的な性質があるので、一個人の考え方だけが改まってもしようがない面がある。だからこそ線引が難しい。私刑を撲滅したいからと言って一人ひとりの言論や行動に政府法律が過干渉すれば、それはディストピアである。ただ、逆説的に言及すると、ディストピアにせざるを得ないような民衆が力を持っているのも考えもので、人によっては、ある程度制限された世界のほうがずっと平和のように思うかもしれないのである。それはネットによって個人個人情報発信能力を持つことで、なんの権力地位ももたない一般人も、言動論理性、道徳的な真偽など情報発信するもの必然の悩みを抱えなければならないからこそ、より切実に考えられるべき問題なのであるネット私刑なんてものは、人々が出す機会もなかった攻撃性や偏狭視点顕在化した結果生まれ単語であり、その本質には一部の人間が私刑を……もっと悪質であれば、自分ストレスの発散のために他人を陥れることを良しとしていることにある。それに対抗するためには、その考えを持つ個人糾弾するのではなく、その考え自体批判しようという姿勢大事だ。「罪を憎んで人を憎まず」と言う言葉には深い含蓄が込められており、この私刑問題を考えることによって再確認することができるだろう。

こういうことを聞いて少しは反省するもの、この考えに肯い「そうだそうだ」と声を上げるもの犯罪者がいるなら石を投げるのが正義だと考えるもの、いろいろいるだろう。もしこの文章を見て少しは私刑を改めようと思ったとき、こういう風に考えてみてほしい。

自分は知らず知らずのうち、こうした行為をやってしまってはいいか」と。

私もそうするようにしている。これは悪いんだなー、なんて悪いやつだ、と考える前に自省する。これがとても重要である窃盗をしたもの馬鹿だと笑ってみても、よくよく思い出せば幼少期に、冗談ごとで済まされたとは言え窃盗じみた行為をしていたかも知れないし、いじめは良くないと憤る人が、いじめまがいの行為無意識にしてしまっていたということもありうる。罪を犯さない人は理想的だが、そうそうそんな人は現れない。ぜひ、私刑を嫌う人も考えてみてほしい。「私刑を嫌った結果、私刑を行う人々に、また私刑じみた行為を働いてはいないだろうか」。殴る、蹴る、罵詈雑言を吐く、情報が消えづらいネット個人情報を流す、ありもしない話をまことしやかに流布する……。こんなものはすべて私刑である

余談だが不倫事件話題になったベッキー川谷絵音氏の事件で、ネット上に不倫が許せないあまり過剰な罵詈雑言散見されることに苦言を呈していた増田へ、「不倫したいからそんなこと言うんだろう」とか「不倫しなきゃいいじゃん」とか、「人の性だから仕方ない」とかいコメントがつけられていて驚いたことがある。きっとあの増田にとっても予想外のコメントだったと察されるが、それらのコメントを見てどのようなことを思ったのだろうか……。

2018-08-14

ワイは憲法が専門じゃないんで知ったかぶり入るが、限界論については(考えるのは楽しいが)あまり実益のない議論って印象やな

限界論が問題になるケースを具体的に考えてみると、①96条自体を変更する、②国民主権原理基本的人権の尊重平和主義を変更するっていうケースやな

さらに具体化すると、①’改正発議の要件を総議員数の3分の2から過半数に下げる、②’国防軍を創設する、といったところか)

この①②の変更について、「各議院の総議員3分の2以上の賛成」があって、かつ、「国民投票〔において〕その過半数の賛成」があった場合に、裁判所限界説を盾にこの憲法改正を覆せるか、という議論限界論や

そして実際に弁護士さんが↑の戦術憲法改正を覆そうとすると次のような課題が出てくる

(1) 投票した国民過半数合憲だと判断した憲法改正裁判所が覆せるのか(裁判所審査権が及ぶのか)

(2) そもそも上記のような訴訟をどういう訴訟形態で争うのか

(3) 憲法改正限界を定める条文がないのに、限界をどう定めるのか

(4) 限界を超えたと判断された場合効果はどうなるのか

これはもうどう見ても負け筋や。(1)(2)がクリアできても、(3)でゆるゆるの規範立てられてよほどの場合以外OKってなるのが関の山やろな

(そしてその「よほどの場合」にはもはや8月革命説みたいな議論改正正当化せざるを得ない状況に陥っているのではないかと思う)

(4)に至ってはもはや未知数

憲法改正に反対するにしても、限界から出発するんでなくて、そのときの情勢に照らして国民を説得していくのが得策やろな

一応文献としては、

工藤達朗「憲法改正違憲審査」同・憲法研究(2009、尚学社)

菅野喜八郎「憲法改正行為限界」争点(新版)277頁

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