はてなキーワード: 合憲とは
前田 耕 (Ko Maeda)@MaedaPoliSci
https://twitter.com/MaedaPoliSci/status/1340058410356781057
の一連のツイートより
※前田 耕
ノーステキサス大学准教授(政治学)。ミシガン州立大学Ph.D. 研究領域は選挙・選挙制度・政党間競争・政治制度など。
12月14日の選挙人投票の結果を国立公文書記録管理局が公開してます。
まだ全州揃っていないけど、接戦州はミシガン以外全て載ってます。各州の公文書のPDF版が見れます。
以下、よく出る話を連ツイでまとめます。
本当にもう終わりにしましょう。
Q:1月6日の集計時に逆転できる?
A:無理です。集計手続きはElectoral Count Actという法律で規定されていて、
上下両院が同意しないと選挙人票を捨てられません。下院は民主党多数です。
A:デマです。Electoral Count Actにそんなこと書いてません。
Q:ジョージアなどの接戦州では共和党側の選挙人も投票したんでしょ?
A:法的根拠もなく、ショーとしてやっただけです。
A:あるけど、選挙人投票も済んだので、これ以降の裁判ではこれまで以上に"moot"や"laches"(簡単に言うと"もう手遅れ")で棄却されることが増えるでしょう。
PA州共和党は、あるケースについての最高裁への意見書に「どうせこれで結果は変わらない」と書きました。
A:不正があった場合に異議を申し立てる手続きは各州の州法で規定されています。
でもトランプ側が起こした裁判は次々に敗訴、または法廷外では高らかに叫ぶのにその「証拠」を裁判に出してきません。
Q:反乱法/内乱法を発動すれば?
A:Insurrection Actを発動して軍を派遣しても、既にある法律を執行することができるだけで、法律を無効化するとかできません。
Q:大統領令が...
A:大統領令は憲法と法律の枠内のことしかできないので、すでにある法律を覆すことはできません。
Q:実力行使で憲法も法律も停止したら(ペルーのフジモリがやったように)?
A:そのためには軍の支持が要るけど、陸軍長官と陸軍参謀総長は既に選挙への介入を否定してます
(軍人は違法な命令に服従する義務は無いし、違法と知りつつ実行したら処罰されます)
Q:トランプが負けを認めないとどうなる?
A:彼の任期は1月20日正午に終了するので、その時点でもしWhite House内にいたら、
不法侵入者として排除されます(だからその前に自主退去するでしょう)。
また、藤井厳喜という方が、大統領経験者には不逮捕特権があると前に書いてましたが、ありません。
https://twitter.com/MaedaPoliSci/status/1340074251781615621
前田 耕 (Ko Maeda)
@MaedaPoliSci
Q:バイデンが勝つと〇〇になるけど、それでもいいの?
A:いいかどうかが問題じゃなく、次期大統領は選挙結果に基づいて決められるんです。法治国家ですから。(いま、「選挙が不正でも法治国家と言えるのか!」と思った方は6番目のツイートをどうぞ)
本当に、もう終わりにしましょう。
14/end
https://twitter.com/MaedaPoliSci/status/1340125130920484864
前田 耕 (Ko Maeda)
@MaedaPoliSci
.
21時間
その結果を州政府が認証し、国立公文書管理局のトップのthe Archivistという役職の人が、
https://twitter.com/MaedaPoliSci/status/1340120366040137731
前田 耕 (Ko Maeda)
@MaedaPoliSci
22時間
全部違います。
・大統領令・非常事態宣言→憲法と法律の枠内なら可能。軍制服組はその役割から逸脱しない見込み(当然)。
です。
セイウチさん
@seiuchiblog
22時間
返信先: @MaedaPoliSciさん
貴重な見解ありがとうございます。
・大統領令・非常事態宣言→1/20迄なら合憲。但し軍制服組のサボタージュの可能性あり。
という理解でよろしいでしょうか?
9月30日付朝日新聞に山本庸幸・元内閣法制局長官のインタビュー記事が掲載された。2013年8月、山本氏が長官を務める内閣法制局は、憲法9条の下で集団的自衛権の行使は認められないとの見解を墨守していた。なんとしても集団的自衛権合憲論に転換しようと画策していた安倍首相にとって、内閣法制局は目の上のこぶであった。そこで仕組まれたのが山本氏を更迭し、先例を無視した集団的自衛権容認論に立つ外務官僚を後任に据えるという異例の人事であった。
杉田和博の名前と長年の人事慣行を破った点は、学術会議問題と共通している。
――2013年8月8日、内閣法制局長官だった山本さんが辞任し、駐仏大使の小松一郎氏を後任に充てる人事が閣議決定されました。この人事を最初に聞いたのはいつ、どのような状況でしたか。
「6月ごろでしたか、事務担当の官房副長官の杉田和博さんから閣議後に『7月21日の参院選の後に君には辞めてもらうから』と直接言われました。『ああ、そうですか』と答えてから、気になって『後任は次長ですね』と念のために聞くと『小松一郎だ』と言うので、非常に驚きました」
――法制局経験がなく、外務省出身の小松氏が就任すれば、法務、財務、経済産業、総務の4省出身者が交代で、次長から昇格する長年の人事慣行が破られるからですね。どう受け止めましたか。
「安倍晋三首相の集団的自衛権行使への思いがそれだけ強いのか、と改めて感じました」
思想・良心の自由(表現の自由ではない)は、無条件・絶対に認められる。
ブコメたちが内心の自由を持ち出してフェミニストに激昂しているが、それはいかにも筋が悪い。憲法19条で保障されている内心の自由は、国家が内心に干渉することを禁じる規定で、私人間では適用されない(三菱樹脂事件最高裁判決)。店に張り出された「犬とロリコン立ち入るべからず」は合憲だし、児童性愛を内心の自由で正当化することはできない。
法規制が入ってくるとまずいけど、それこそ憲法19条に反している。憲法改正しないと法規制作れないし、そもそも現代民主主義国家で内心の自由を保障していない国はないので、児童性愛者向けの法規制は現実的に考慮すべきリスクではない。
そもそも、現代日本で思想改造とか予防拘禁とか言っている人は、何らかの強烈な個人的体験から強い信念を持っている人が多い。
幼少時に性的虐待を受けた人は一般の男性が考えるよりずっと多い。児童相談所が対応した件数だけで1700件。報告されてない被害件数を考慮するために、大人の性的事件の報告率の14パーセントを使うと、発生数は年に12000件となる。7歳から17歳までの女児はだいたい500万人くらいだから、被害率は0.24パーセント。子供の10年間で被害に遭う確率は、のべ2.4パーセントだ。女性の四十人に一人は未成年時に性的虐待を受けていることになる。
幼少時に性的虐待を受けた可能性がそれなりにある人たちに向かって、別に本人たちが興味があるわけでも、知識があるわけでもない、児童性愛を擁護する言葉を声高に発する人たちは、控えめに言って、人でなしだと思う。ネットで規制を強く主張しているような人たちへの想像力と、家庭内での性的虐待に関しての知識が足らない。
同性愛は社会的に認知されつつあるが、児童性愛が犯罪でなくなることは、人権という概念が存在する限り、ありえない。古くからのタブーである同性婚が人権意識の発達とともに社会的に受け入れられてきたのに対し、児童婚はその逆だ。前近代は問題視されていなかったものの、近代化が進んだ結果禁止されてきた。人権意識の発達にともない、未成年者の判断能力の欠如が問題となったため、未成年者の婚姻の権利、恋愛の権利、契約の権利などが制限されることになったからだ。
犯罪を好む特殊な性癖を持っている人たちの権利を擁護したいのであれば、自分の言葉が多数の性的虐待被害者を傷つけることを理解した上で、それでも主張したいことを、十分に勉強した上で注意深く主張すべき。同性愛と児童性愛の違いがわからないような人が、内心の自由とかを振り回しても害にしかならない。
>対アメリカ・国防にプラスというのはつまり、交戦できるようにすることで、アメリカ様の手足になりますよ!また必要ならば売られたケンカで出張するぞ!ってことかな。
「絶対なにをやられても殴りませんよ」と言っているのは、平和主義じゃなくてただ無力なだけだ。「殴られたら殴り返すぞ」という態度でいて初めて、殴られないでいられる。またその為には相応の力がないといけない。アメリカさんとのコネも殴り返せる力を持っている、とアピールするためのものだ。あと、結局今の日本軍ってアメリカと連携しないと何もできないので、その連携をスムーズにしたほうが抑止力になるしさ。
っていうか、今の日本もそれはやっているんだけどね。ぶっちゃけそれは必要だって理由で憲法を無視してやってるので、ちゃんと合憲にしたいというのが自民党の考え。
アメリカの機嫌を取るのが第一だ、アメリカと参戦するためだ、とか考えていると思うが、それは少し違うと思うぞ。それも確かにあるんだろうだろうけど。
【ヘイト条例「合憲」初の判断】https://t.co/Vj6zbeFVRt
大阪市のヘイトスピーチ抑止条例が表現の自由を保障した憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁は17日、合憲と判断した。ヘイト条例を巡る憲法判断は初とみられる。— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2020年1月17日
条例も合憲、本件「認識の公表」も合憲としました。不明確性、過度広汎性、プライバシー侵害、手続保障違反も判断の上退ける包括的な判断でした。住民訴訟という搦め手から争えることを示した点でも重要かと。他の自治体での条例制定の後押しにもなるかもしれません。 https://t.co/Y5kgqVdwf6— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) 2020年1月17日
ヘイトスピーチ条例がどうたらとか言っているから川崎の方かと思ったら、保守速報もやられた大阪市の方か。
個人的にはこの手の条例自体あまり好ましいものではないと思うけど、大阪市の方は晒し上げ食らっているのは割とアレな人ばかりだから、こうなるのも当然と言ったら当然かもね。
そしてこれで川崎市が図に乗り、またリベラルや左翼の方々が墓穴を掘る所までやらかす様な気がするのは気のせいか?
しかしこの手の国政で無理だから、地方条例から規制をしていき国政に圧力をかけるやり方は本当に気に入らないな。
ヘイトスピーチが表現の自由に含まれるか、について説明するよ!
定義によるよ!
「不特定人を対象とする差別的表現が、憲法21条の『表現』に含まれるか」という点については、日本の法学者は概ねみんな、含まれると整理しているよ!
「不特定人を対象とする差別的表現について、これを規制する法令が表現の自由を侵害して違憲となるか(その制約が正当化されるか)」という点については、説が分かれているよ!
一口に「ヘイトスピーチ」といっても、使う人によって定義は様々だよ!
ここでは、さしあたり「不特定人を対象とする差別的表現」と定義するよ!
特定人を対象とするものも含めれば、より広い定義になるし、ヘイトスピーチ解消法の定義を採用すれば、より狭い定義になるよ!
「表現の自由に含まれる」や「表現の自由の範囲外である」、「表現の自由として保障されない」の意味も多義的だよ!
大きく、①当該表現類型が、憲法21条の「表現」に含まれるか(保護範囲[保護領域]に含まれるか)、②当該表現を規制する法令が表現の自由を侵害するものとして違憲となるか(規制が正当化されるか)に分かれるよ!
ちなみに、アメリカでは、広義の表現を行為(actionまたはconduct)と表現(expression)とに分けたり、行為と保護されない言論と保護される言論とに分けたりした上で、ヘイトスピーチは行為や保護されない言論として、合衆国憲法修正第1条の保護を受けないという説も有力だったりするよ!
(もっとも、保護されない言論の範囲はどんどん狭まっているし、保護されない言論についても一定の憲法上の保護が及ぶという説もあるよ!)
法学者の間でも、広く合憲だとする説から、およそ違憲だとする説まで百花繚乱だよ!!
同じ論者でも、近年のヘイトスピーチの激化を踏まえてか、意見が変化したりするよ!
ちなみに、ヘイトスピーチ解消法には、同法上のヘイトスピーチ(法令上は「本邦外の出身者に対する不当な差別的言動)について、その禁止すら定めてないよ!
自戒を込めて。
「〇〇のような表現は問題がある。だから、そういう表現が自然と減っていくといいなあ…」
にもかかわらず、両者が区別されないまま、議論が進んで混乱が生じていることが多い。
意見を発信する側としては、法規制を主張しているかどうかを明確にすることが必要であり、意見を受け取る側としては、その確認が必要である。
・法規制すべきとまでは言わないが、自主規制されるのが望ましい
なお、以下は、基本的に法規制の是非が論じられていることを念頭においた記述である。
「性的搾取」「性的消費」「まなざす」「萌え絵」「ヘイトスピーチ」などは、必ずしも概念が明確でない。
自説の中心に使う場合は、ある程度明確な定義をした上で使わないと議論が混乱する。
また、法学においては、日常用語に見えてもそれが独自の意味合いを持ったテクニカルタームだったりすることがあるので注意が必要である。
まずは丁寧に論理を追っていった方が自分の論理の粗に気づけるし、相手に意図が通じやすい。
また、相手の意見がいまいち理解できないときは、三段論法に分解して考えてみると良い。
隠れた前提が省略されているのが分かったら、どこに同意できないかが分かりやすくなったりする。
「ある表現を法規制すべき」という意見であれば、多くの場合、単純化すれば以下のようになるだろう。
法規制が主張されるとき、まず問題になるのはその合憲性(憲法適合性)だ。
表現に対する法規制の合憲性は、原則、「①その法令が表現の自由を制約し、かつ、②その制約が正当化できない」といえるか否かで決まる。
①については、保護範囲(領域)と制約の有無の問題であり、②ではじめて、(違憲審査基準と呼ぶか否かはともかく)いかなる基準で判断するかとその当てはめが問題となる。